報道資料
平成27年7月14日
内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等に係る情報通信行政・郵政行政審議会からの答申及び意見募集の結果
総務省は、本日、情報通信行政・郵政行政審議会(会長:多賀谷 一照 獨協大学法学部教授)から、電気通信事業法第41条第3項の規定に基づく電気通信事業者の指定等(平成27年5月19日付け諮問第3074号)について、諮問のとおり指定等を行うことが適当である旨の答申を受けました。
また、同審議会において、平成27年5月20日から同年6月18日までの間、この指定等に係る省令案及び告示案について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
1 概要
本件は、平成25年に開催された「多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関する検討会」の報告書等を踏まえて改正が行われた電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第41条第3項及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第27条の2の2第1項の規定に基づき、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する回線非設置事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定すること等を行うものです。
指定等の概要並びに意見募集を行った省令案及び告示案は、
別紙1
のとおりです。
2 答申及び意見募集の結果
- (1)電気通信事業法第41条第3項の規定に基づく電気通信事業者の指定等について、平成27年5月19日に諮問し、本日、別紙2
のとおり、諮問のとおり指定等を行うことが適当である旨の答申を受けました。
- (2)情報通信行政・郵政行政審議会において、平成27年5月20日から同年6月18日までの間、指定等に係る省令案及び告示案について意見募集を行ったところ、意見の提出はありませんでした。
なお、電子政府の総合窓口の意見募集フォームを用いて、質問が1件寄せられましたので、別紙3
のとおり回答します。
3 今後の予定
総務省は、本答申及び意見募集の結果を踏まえ、速やかに規定の整備を行う予定です。
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