報道資料
平成27年5月19日
情報通信行政・郵政行政審議会
電気通信事業部会
内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等に関する意見募集
情報通信行政・郵政行政審議会は、本日、総務大臣から「内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等」についての諮問を受けました。
つきましては、この指定等に係る省令案及び告示案について、平成27年5月20日(水)から同年6月18日(木)までの間、意見を募集することとします。
1 諮問の概要
本日、情報通信行政・郵政行政審議会は、総務大臣から「内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を提供する電気通信事業者の指定等」についての諮問を受けました。
本件は、平成25年に開催された「多様化・複雑化する電気通信事故の防止の在り方に関する検討会」の報告書等を踏まえて改正が行われた電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第41条第3項及び電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)第27条の2の2第1項の規定に基づき、内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務(有料かつ利用者100万以上の電気通信役務)を提供する回線非設置事業者を、その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者として指定すること等を行うものです。
本件の指定等に係る概要並びに告示案及び省令案については、
別紙1、
別紙2及び
別紙3のとおりです。
2 意見募集対象及び意見提出要領
(1)意見募集対象
・その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を指定する件(案)(
別紙2)
・電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(
別紙3)
なお、改正省令案等については、連絡先において閲覧に供するとともに、総務省のホームページ
(
https://www.soumu.go.jp/)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口[e-Gov](
https://www.e-gov.go.jp/)
の「パブリックコメント」欄に掲載します。
(2)意見募集期限
平成27年6月18日(木)午後5時(必着)
(郵送の場合も、平成27年6月18日(木)必着)
詳細については、
別紙4の意見公募要領を御覧ください。
3 今後の予定
本件の指定等については、皆様から寄せられた意見を踏まえ、調査審議を行い、総務大臣に対して答申する予定です。
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