総務省は、本年5月21日に改正される電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の改正後の規定に基づき、初期契約解除制度の詳細ルールのうち、契約解除に伴い利用者が支払うべき額(対価請求額)の上限及び確認措置の細目について定める告示等の整備案を作成し、当該整備案について平成28年2月13日(土)から同年3月14日(月)までの間意見募集を行ったところ、7件の御意見の提出がありました。今般、提出された御意見及びそれに対する総務省の考え方を公表します。 なお、本報道発表に併せ、これらの告示等を制定します。
総務省は、昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号。以下「改正法」という。)」の施行等に伴い、電気通信サービスの利用者保護に関する省令等の整備案を作成し、平成28年1月26日に情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)から当該整備案について答申を受けたところ、初期契約解除制度の詳細ルールのうち、契約解除に伴い利用者が支払うべき額(対価請求額)の上限については、告示で定めることとされました。また、当該整備案では、端末も含めて解約できる「確認措置」を講じて総務大臣の認定を受けたサービスについては、初期契約解除制度に代えて当該「確認措置」が適用されることとされたところですが、その細目については告示で定めることとされました。そのため、これら両告示及び確認措置の認定に係る審査基準(訓令)について案を作成し意見募集を実施したものです。
対価請求額の上限について定める告示は、本年5月21日(改正法の施行日)から施行及び運用を開始し、確認措置の細目について定める告示及び改正後の訓令は、本日から施行及び運用を開始することとします。