報道資料
平成28年2月12日
電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う対価請求額及び確認措置関係の告示等の整備案についての意見募集
総務省は、昨年5月22日に公布された「電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号。以下「改正法」という。)」の施行等に伴い、利用者保護に関する省令等の整備案を作成し、平成28年1月26日に情報通信行政・郵政行政審議会(電気通信事業部会)から当該整備案について答申を受けたところです。今般、この答申を踏まえて改正された後の電気通信事業法施行規則(昭和60郵政省令第25号)の規定に基づき、初期契約解除制度の詳細ルールのうち、契約解除に伴い利用者が支払うべき額(対価請求額)の上限及び確認措置の細目について定める告示等の整備案を作成しました。
つきましては、これらの案について、本年2月13日(土)から同年3月14日(月)までの間、意見を募集します。
1 改正の概要
答申を受けた整備案においては、初期契約解除制度について、対価請求額のうちいわゆる工事費用及び事務手数料については、告示により別途上限額を定めることとされました。これを受けて、電気通信事業者4団体(※)の協力により総務省から実施した実態調査の結果も踏まえて、工事費用及び事務手数料の上限額を定める告示を整備しようとするものです。
また、同整備案において、初期契約解除対象として指定された移動通信サービスのうち、端末も含めて解約できる「確認措置」を講じて総務大臣の認定を受けたサービスについては、初期契約解除制度に代えて当該「確認措置」が適用されることとされたところです。これを受けて、「確認措置」により契約解除される「関連契約」の範囲及び認定の申請手続きを定める告示、並びに「確認措置」の申請を受けた場合の認定の審査の基準を整備しようとするものです。
※一般社団法人日本インターネットプロバイダ協会、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟
2 意見要領
(1)意見募集対象(別添:
新旧対照表等
)
〈告示案〉
・電気通信事業法施行規則(昭和60郵政省令第25号)第22条の2の9第2号及び第3号の規定に基づき告示する件の告示案
・電気通信事業法施行規則第22条の2の7第1項第5号ロ及びハ並びに第6項の規定に基づき告示する件の告示案
〈訓令案〉
・電気通信事業法関係審査基準(平成13年総務省訓令第75号)の一部改正案
(2)意見提出期限
平成28年3月14日(月)(郵送の場合は、締切日の消印まで有効。)
詳細については、
別紙
の意見公募要領を御覧ください。 なお、意見募集対象は、総務省ホームページ(
http://www.soumu.go.jp)の「報道資料」欄及び電子政府の総合窓口(e−Gov)(
http://www.e-gov.go.jp)の「パブリックコメント」欄に掲載するとともに、連絡先において配布します。
3 今後の予定
今後、意見募集の結果を踏まえ、当該告示等の制定及び訓令の一部改正を行う予定です。
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