簡易無線局

 簡易無線局とは、無線従事者資格が不要で、簡易(人命や財産に影響する通信は除く。)な業務又は個人的用務を目的とした無線局です。 

 簡易無線局の種類と主な特徴は次のとおりです。 

1 登録の対象となる簡易無線局について

 登録の対象となる簡易無線局を運用する場合には登録の手続が必要です。 登録を行うと登録状(有効期限5年間)が発給されます。

 複数台ご使用(予定を含む)の場合は「包括登録申請」ができます。その際は、登録の手続き後で、運用を開始した日から15日以内に「開設届」の提出が必要です。

  • 350MHz帯デジタル方式の簡易無線局(登録局)

    ・351.10625MHz〜351.19375MHz、計 15波、最大1W
    (開設区域「全国の陸上及び日本周辺海域並びにそれらの上空」)

    ・351.03125MHz〜351.1MHz、351.2MHz〜351.63125MHz計82波、最大5W
    (開設区域「全国の陸上及び日本周辺海域」)

    【用例】 主に個人のレジャーや小規模事業者の商業活動などの連絡用

2 免許の対象となる簡易無線局について

 免許の対象となる簡易無線局を運用する場合は、事前に無線機ごとに免許を受ける必要があります。免許を受けると、免許状(有効期限5年間)が発給されます。

 なお、平成19年11月30日までに製造された旧スプリアス規格の無線機器を使用して新たに免許を受けることは出来ません。
 旧スプリアス規格の無線機器を使用して、現在免許を受けている無線局にあっては、再免許により当分の間、使用することは可能です。ただし、令和4年12月1日以降、免許にあたり他の無線局の運用に妨害を与えない限り、使用することができる旨の条件が付されます。
→詳細は 電波利用ホームページ別ウィンドウで開きます

  • 150MHz帯アナログ方式の簡易無線局

    ・154.45MHz〜154.61MHz、計 9波、最大5W

    【用例】 小売業やサービス業、施設の警備などに使用

    ※平成29年11月30日までに設置された型式検定を受けた無線機器については、その無線局免許が継続する限り、引き続き使用することができます。

  • 150MHz帯デジタル方式の簡易無線局

    ・154.44375MHz〜154.55625MHz、計 19波、最大5W
    ・154.56250MHz〜154.61250MHz、計 9波、最大5W データ用

    【用例】 小売業やサービス業、施設の警備などに使用

  • 小エリア無線通信システムの簡易無線局

    ・348.5625MHz〜348.7750MHz、計18波、最大1W
    ・348.7875MHz、348.8000MHz、データ通信専用2波、最大1W

    ※ この周波数の使用期限は、令和 6年11月30日までとなっています。

    【用例】 駐車場の管理やイベント会場等の比較的に狭いエリア(半径2〜3km)で使用
  • 460MHz帯アナログ方式の簡易無線局

    ・465.0375MHz〜465.1500MHz、468.5500MHz〜468.8500MHz、計35波、最大5W

    ※ この周波数の使用期限は、令和 6年11月30日までとなっています。

    【用例】 小売業やサービス業、施設の警備などに使用

  • 460MHz帯デジタル方式の簡易無線局

    ・465.034375MHz〜465.090625MHz、468.796875MHz〜468.853125MHz、20波(10ペア)、最大5W 中継利用
    ・465.096875MHz〜465.153125MHz、467.0000MHz〜467.4000MHz、75波、最大5W 地上専用

    ※ この周波数は、全国の陸上に加え、日本周辺海域での使用が可能となっています。

    【用例】 小売業やサービス業、施設の警備などに使用

  • 50GHz帯簡易無線局

    ・50.44GHz〜50.62GHz、50.94GHz〜51.12GHz、計38波、最大0.03W

    【用例】 ビル間でのデータ伝送やファクシミリ、出入口の監視の映像等、短距離(3km程度)の伝送用に使用

簡易無線局の各種手続き
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お問い合わせ先
無線通信部 陸上課
TEL:(082)222-3370

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