手続きのご案内については、下記の「免許局」もしくは「登録局」からお選びください。
デジタル簡易無線には、「150MHz帯・460MHz帯の免許局」と「350MHz帯の登録局」があります。周波数により申請手続きが「免許申請」と「登録申請」に分かれます。すでに免許(登録)をお持ちの方は免許番号もしくは登録番号をご確認ください。
無線局の区分 | 免許局 | 登録局 | |
---|---|---|---|
種別コード※ | 3B | 3R | 3S(上空利用可) |
チャンネル数 | 150MHz帯 28ch 460MHz帯 75ch(地上専用) 460MHz帯 20ch(中継利用) |
350MHz帯 82ch | 350MHz帯 15ch |
空中線電力 | 5W | 5W | 1W |
使用できる区域 | 全国の陸上及び日本周辺海域 (460MHz帯に限る) |
全国の陸上及び日本周辺海域 | 全国の陸上及び日本周辺海域 並びにそれらの上空 |
識別信号 (CSM番号) |
「1」から始まる9桁の番号 | 「2」から始まる9桁の番号 | |
キャリアセンス | ー | 必要 |
※ 種別コード(無線設備の種別)は無線機等に表示されています。主なコードについて記載。
「免許局」と「登録局」の大きな違いは「キャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能」の有無です。
(免許番号 中K第○○○号 ではじまる方はこちら)
(登録番号 中括K第○○○号、中登K第○○○号 ではじまる方はこちら)
登録局には、二つの申請方法「個別登録」と「包括登録」があります。
個別登録
無線機を1台ずつ登録を行う(登録番号・・中登K第○○○号)
(無線機のご使用には、個別登録申請を行い、無線局登録状(以下、登録状と表記)の交付を受ける必要があります)
包括登録
無線機を2台以上一括して登録を行う(登録番号・・中括K第○○○号)
(無線機のご使用には、はじめ包括登録申請を行い、登録状の交付を受ける必要があります。その後、無線局の開設の日(使いはじめた日)から15日以内に「登録局の開設又は変更届出書」によりご使用の無線機(製造番号等)を届出する必要があります)
ご注意ください!
・包括登録の場合、包括登録申請だけでは、手続きは完了していません。必ず開設届をご提出ください。
無線機を追加して購入した場合には
・最初の開設届を提出後、無線機を追加された場合は、追加した無線機に係る開設届をあらためてご提出ください。
(包括登録申請は不要です)
提出先にご注意ください
・包括登録の場合・・登録申請は、申請者の住所(法人であれば登記上の本店住所)を管轄する総合通信局になりますが、開設届は、開設届に記載する常置場所を管轄する総合通信局になります。(例 本社住所は東京都内、常置場所は広島県内の場合、登録申請は関東総合通信局、開設届は中国総合通信局になります)
・個別登録の場合・・常置場所を管轄する総合通信局にご提出ください。