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RFID構内無線局の登録申請について

1.注意事項

(1)構内無線局の利用は、構内(建物や敷地の中、駐車場)に限られます。
(2)構内無線局はレンタル利用できません。
(3)登録は、個別登録と包括登録があります。包括登録の場合は、登録後、無線局を開設した時、15日以内に常置場所を管轄する総合通信局(富山県、石川県、福井県の場合は、北陸総合通信局)に開設届を提出する必要があります。
(4)登録の単位について、2以上の送信装置を機能上一体となって通信系を構成する(サーバの下に複数送信装置がある等)場合、2以上の送信装置を1局として申請することができます。(昭和61年5月27日郵政省告示第381号)
(5)参考資料としてシステム構成図を提出してください。
(6)登録の期間は、最大で5年です。5年を超えて使用する場合は再登録申請が必要です。

 

2.申請様式等

無線局に係る手続きは「電波利用電子申請」が便利・お得です。
書面で申請書を提出する場合の様式は、「総務省電波利用ポータル」から入手可能です。

3.提出先・お問い合わせ先

〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 無線通信課(陸上関係)
電話:076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。

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