RFIDについて

1. RFIDについて

 RFIDとは、Radio Frequency Identificationの略称で、商品などに非接触型の「ICタグ(微小な無線ICチップの一種)」を埋め込んで、商品等の情報を記録しておき、アンテナ通過時の無線通信によるデータ交信によって商品等の確認を自動識別する技術のことを言います。
 RFIDには、パッシブタグとアクティブタグがあります。パッシブタグとは、自発的に電波を発射せず、リーダ/ライタからの搬送波の電力を利用し、電波を発射するものです。アクティブタグとは、内蔵した電池等からのエネルギーにより自発的に電波を発射することができるものです。 電波で通信を行うRFIDの主なものは、RFID概要一覧表PDFのとおりです。
 また、電波で通信を行うものの他に、電磁誘導で通信を行う135kHz帯パッシブタグ及び13.56MHz帯パッシブタグ(いずれも高周波利用設備)や微弱無線で通信を行う300MHz帯アクティブタグ等があります。

2.900MHz帯RFIDの植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針

 総務省では、各種の電波利用機器から発射される電波が植込み型医療機器へ及ぼす影響について調査を実施しており、これまでに実施した調査の結果、950MHz帯の一部のRFIDの電波が植込み型医療機器へ及ぼす場合があり、その影響を防止するための指針として取りまとめました。詳細は、総務省電波利用ホームページ-植込み型医療機器へ及ぼす影響を防止するための指針をご覧ください。

3.950MHz帯から920MHz帯への移行について

 ひっ迫する携帯電話用周波数確保のため、950MHz帯のRFIDは、周波数割当計画によりその使用期限を平成30年3月31日までとすることが決定し、それまでに950MHz帯のRFID(構内無線局(免許局、登録局)、簡易無線局及び特定小電力無線局)は、920MHz帯へ移行することになりました。この周波数移行により、欧米と調和した周波数を使用することになります。 デジタル簡易無線には、呼出名称を自動的に送信するための「呼出名称記憶装置」が備え付けられています。

950MHzから920MHzへの移行

 
 

また、RFIDの要件緩和についてPDFのとおりシステムの要件が緩和されました。
 

4.950MHz帯RFIDの経過措置について

  950MHz帯RFIDから920MHz帯RFIDへ移行するにあたり、経過措置として、920MHz帯機器が市場に導入され代替措置が整うまでは、950MHz帯RFIDの免許及び登録を制限することは困難なため、平成24年12月31日までに950MHz帯RFIDの申請を受け付けた場合は、免許及び登録を認めてきました。平成25年1月1日以降は、既に950MHz帯RFIDの免許又は登録を受けているものに限り、平成30年3月31日まで950MHz帯RFIDの設備への変更、又は、包括登録局については開設(追加開設を含む)を認めます。
 技術基準適合証明及び工事設計認証は、平成24年7月24日までに求めがあったものに対しては証明又は認証を認め、また、新たな機器を無計画に増設させないことから平成25年1月1日以降製造されたものは技術基準適合認定及び設計認証の効力が有さないこととしました。
 950MHz帯RFIDは、平成30年3月31日までの周波数使用期限となっており、法令上、使用期限までは使用可能ですが、ソフトバンクモバイル株式会社との間で周波数の移行に合意した場合は、合意した期日までに周波数の変更等の手続を行う契約上の義務が生じます。
経過措置

5.旧スプリアス規格(平成19年11月30日以前に製造された無線機)を使用して申請する場合について

  旧スプリアス規格とは、「平成19年11月30日以前に製造された無線設備であって、平成17年12月1日から施行された無線設備規則の新スプリアス規格に適合していない設備」をいいます。
 旧スプリアス規格の無線設備を使用して免許及び変更(設備の取替え)の手続きを行う場合は、申請書に添付する事項書・工事 設計書の備考欄に「当該設備は平成19年11月30日以前に製造されたものである。」旨を記載してください。
 なお、旧スプリアス規格の無線設備は、平成34年11月30日までが使用期限となりますので、無線設備の更新等の機会を捉えて、平成34年12月1日以降も使用できる新スプリアス規格の無線設備に変更(交換)等を行う必要があります

 新・旧スプリアスを確認したい場合は総務省電波利用ホームページ−技術基準適合証明等を受けた機器の検索を使用して技術基準適合証明番号又は検定番号で検索してください。検索結果で「スプリアス規定」欄に「※」が記載されている場合は、旧スプリアス規格の無線設備です。
 スプリアス規定の改定について詳しく知りたい場合は総務省電波利用ホームページ−無線設備のスプリアス発射の強度の許容値をご覧ください。

 ただし、次の設備については、無線設備規則平成17年総務省令第119号附則第5条第2項に基づき、平成17年11月30日以前に技術基準適合証明を受けたものであっても、新スプリアスとみなします。
(1)特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二条第一項第六号の無線設備(952MHzを超え954MHz以下の周波数の電波を使用するもの及び2425MHz以上2475MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)
(2)特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則第二条第一項第八号の無線設備(2400MHz以上2483.5MHz以下の周波数の電波を使用するものであって、周波数ホッピング方式を用いるものに限る。)

6.申請手続について

(1)構内無線局(免許局)の場合
  RFID用構内無線局(免許)の申請について
(2)構内無線局(登録局)の場合
  RFID用構内無線局(登録)の申請について
(3)簡易無線局(登録局)の場合
  RFID用簡易無線局(登録)の申請について

7.備え付け書類について

(1)免許局の場合
  電波法施行規則第38条に基づき、 免許状は免許状に記載された常置場所に掲示又は保管し、免許証票は無線機に張り付けてください。
(2)登録局の場合
  電波法施行規則第38条に基づき、登録状は登録状に記載された登録人住所に掲示又は保管してください。

  免許状や登録状を破損し、汚し、失った場合は、申請により再交付を受けることができます。詳しくは「6.申請手続について」をご覧ください。

8.お問い合わせ先

〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部無線通信課 陸上関係
電話:076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。

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