RFIDについて

1.RFIDについて

 RFIDとは、Radio Frequency IDentificationの略称で、非接触型の「RFタグ」に情報を記録しておき、アンテナ通過時の無線通信によるデータ交信によって自動識別する技術。
 例として、非接触型ICカード(電子マネー、乗車カード、社員証)、無線ICタグ(商品値札)など。
 電波法では、「移動体識別」として規定されています。

2.申請手続(免許・登録)について

 特定小電力無線を除く920MHz帯を使用するRFIDは、免許・登録が必要です。免許・登録を受けずに使用した場合は、電波法違反となります。5年の免許有効期間を超えて使用する場合は、再免許・再登録が必要です。(※特定小電力無線についてはこちら
 使用する場所、無線設備によって、無線局の種別や免許・登録の別が異なります。
  【構内無線局】・・・工場、病院などの同一の敷地内(駐車場含む)において使用する場合
  【陸上移動局】・・・マラソン大会など、公道などで移動して使用する場合

 無線設備にキャリアセンス(送信の前に、他の無線局からの電波を受信した場合に、他の無線局が使用されていると判断し、送信を取りやめる混信回避のための機能)がある場合は登録局、ない場合は免許局となります。
 無線設備がどちらであるかは、総務省電波利用ポータル「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」により、確認してください。
・第2条第6号の無線設備  ・・・・・・・・・免許局
・第2条第6号の2の無線設備 ・・・・・・・登録局

(1) 構内無線局(免許局)の場合
  RFID構内無線局の免許申請について
(2) 構内無線局(登録局)の場合
  RFID構内無線局の登録申請について
(3) 陸上移動局(免許)の場合
  RFID陸上移動局の免許申請について
(4) 陸上移動局(登録)の場合
  RFID陸上移動局の登録申請について

3.お問い合わせ先

〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 無線通信課(陸上関係)
電話:076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。

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