総務省トップ > 組織案内 > 地方支分部局 > 北陸総合通信局 > 電波利用 > RFID用構内無線局(免許)の申請について

RFID用構内無線局(免許)の申請について

1.目的等について

構内無線局は、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第8条の規定を適用し、次のことについて適合するものであること。

  • (1) その局を開設する目的は、免許人の事業又は業務の遂行のために構内で使用するものであること。
  • (2) 通信の相手方は、免許人所属のものであること。
  • (3) 通信事項は、その局を使用する事業または業務の遂行上必要であって、当該事業又は業務の全部又は一部であること。

ページトップへ戻る

2.申請者について

 個人、法人及び任意団体のいずれでも申請可能です。実際にRFIDを使用する法人・団体・個人が免許申請を行ってください。メーカーが免許状を取得し、免許ごとに機械を販売して、エンドユーザに使用させることはできません。
 また、学校で使用する場合は、公立学校であれば都道府県名又は市町村名、私立学校であれば学校法人名での登録となりますので、学校長での申請はできません。

ページトップへ戻る

3.無線通信システムの構成について

 昭和61年郵政省告示第378号(構内無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)に定める用途ごと(テレメーター・テレコントロール・データ伝送、データ伝送又は移動体識別)に記載されていること。

ページトップへ戻る

4.構内無線局の免許の単位について

 昭和61年郵政省告示第381号(構内無線局の申請の単位を定める件)に定める条件(機能上一体となって1の通信系を構成する)に該当する場合は、2つ以上の送信設備を含めて単一の無線局として申請することができます。この場合は、参考資料として無線システム構成図を提出してください。その他の場合には複数の無線局として申請することになります。

ページトップへ戻る

5.移動範囲について

 陸上の一の構内であること。一の構内の範囲については、次のとおり。

  •  (1) 建物又は土地であって、道路、河川、他人の占有に属する土地その他これに準ずる障害物によって2以上に区画されていない区域。ただし、見かけは2以上の区域のように見えても、当該区域の通常の使用の態様から判断して同一の区域内と認められるものについては、一の構内として取り扱います。
  •  (2) 建物又は土地であって、2以上の者によって占有されている場合は1の占有に属する部分
  •  (参考)一の構内の範囲について
    同一免許人の使用する建物又は土地等の区域については、その間に他者が構内無線局を開設する可能性のない立地条件であれば、公道等をはさんでいても、一の構内とする。したがって、他人が占有する建物や土地をはさむ場合は一の構内に該当しません。なお、これに該当するか否か確認しますので、別添のような見取図を提出してください。

別添

ページトップへ戻る

6.申請・届出にあたって

 申請・届出を行う際は、次に掲げる無線機の諸元を把握しておくことが必要です。以下の項目を確認してください。

  • (1) 技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号
     お使いになる設備の技術基準適合証明書又は工事設計認証書の「特定無線設備の種別」が「第2条1項の第6号の無線設備(※)」であることをご確認ください。証明書等がない場合は、納入業者又はメーカーへお問い合わせいただくか、電波利用HP総務省電波利用ホームページ−技術基準適合証明等を受けた機器の検索を使用してメーカーの型式又は名称で確認してください。
    • (※)平成20年7月17日以前に技術基準適合証明又は工事設計認証された設備は、免許制度の設備と登録制度の設備が混在しています。 950MHz帯構内無線局のうち、キャリアセンス機能がある場合は登録制度、同機能がない場合は免許制度による手続きとなります。2.4GHz帯構内無線のうち、周波数ホッピング方式のものは登録制度、それ以外の方式は免許制度による手続きとなります。 詳しくは納入業者又はメーカーへお問い合わせください。
  • (2) 製造番号
  • (3) ネットオークション等で無線機を購入する場合には、その無線機の免許が廃止されていることを確認の上、申請してください。
    廃止されていない場合は免許することはできません。
    この場合は、免許人が廃止届を提出する必要があります。
    当局では免許人名、免許の有効期間、免許の有無などの無線局の内容については一切お答えできません。

ページトップへ戻る

7.免許局の書面申請方法について(様式ダウンロード)

8.免許局の電子申請について(電子申請・届出システムへリンク)

 構内無線局(免許局)は、電子申請・届出システムを利用して申請等を提出することができます。
電子申請を行うには、政府認証基盤GPKI(Government Public Key Infrastructure)と相互認証された認証機関から発行された電子証明書が必要となります。
申請手数料は、電子申請を行った後に、当局から電子納付について電子メールにて連絡後、銀行・郵便局のATMからPay-easy(ペイジー)により電子納付により納付していただくことになります。なお、Pay-easy(ペイジー)の詳細については、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会のホームページをご覧ください。

詳しくは、電子申請・届出システムをご覧ください。

ページトップへ戻る

9.免許取得後の変更及び再免許申請について

 免許取得後に設備の変更等を行う場合は、変更申請してください。また免許の有効期間は最大5年間です。それ以降も継続して使用する場合は再免許申請が必要です。

ページトップへ戻る

10.提出先及びお問い合わせ先

〒920-8795 金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎
北陸総合通信局 無線通信部 無線通信課 陸上担当
電話:076-233-4482
※電話でのお問い合わせ時間は、土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く、8時30分から12時まで、13時から17時までです。

RFIDについてに戻る

ページトップへ戻る