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高層建築物等による重要無線通信への電波伝搬障害

高層建築物を建築される方へ

建築主の方が、電波伝搬障害防止区域内において、地表から高さが31mを超える高層建築物等の建築を行う場合には、着工前に届出が必要となります。
※高層建築物等が伝搬障害防止区域内にあるか否かは、ご自身で伝搬障害防止区域図を縦覧してご確認ください。電話等でのお問合せには、回答できません。
伝搬障害防止区域図は、電波伝搬障害防止区域図縦覧システム(インターネット縦覧)別ウィンドウで開きます、管轄区域の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)又は伝搬防止区域の全部又は一部をその管轄区域に含む都道府県(道にあっては、支庁を含む。)及び市町村(建築主事を置くものに限る。)の事務所で縦覧できます。

電波伝搬障害防止制度とは

お問い合わせ先

〒102-8795
東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎) 22階
関東総合通信局
無線通信部 陸上第一課 電波伝搬障害担当
電話:03-6238-1763

【管轄区域】
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県及び山梨県

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