電波伝搬障害防止制度は、重要無線通信を行う無線回線が高層建築物等の建築によって遮断されることを未然に防ぐことを目的としています。
- 電波伝搬障害防止区域の指定
総務大臣は、重要無線通信を行う無線回線を対象として、必要の範囲内において当該回線の電波伝搬路を防止区域として指定しています。
防止区域の指定は、890MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行う次のものを対象としています。
- 電気通信業務の用に供するもの
- 放送業務の用に供するもの
- 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供するもの
- 気象業務の用に供するもの
- 電気事業における電気の供給業務の用に供するもの
- 鉄道事業における列車の運行業務の用に供するもの
- 伝搬障害防止区域を表示する図面(地図)
伝搬障害防止区域を表示した図面は、全国の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)と都道府県(「道」にあっては、その支庁を含む。)や市町村(建築主事を置く市町村に限る。)の関係地方公共団体の事務所に備え付けられています。
- 高層建築物等に係る届出
伝搬障害防止区域内において次に掲げる建築等を行おうとする建築主は、工事着工前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31メートルをこえる部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により総務大臣に届け出ることが必要です。
- 地表高31メートルをこえる建築物等の新築
- 既存の建築物等への工作物の増築又は移築で、その工事後において地表高31メートルをこえる建築物等となるもの
- 地表高31メートルをこえる建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え
- 伝搬障害の有無の通知
総務大臣は、届出の内容を検討し、当該高層建築物等が当該回線の障害原因となるかどうかを判定し、障害原因とならない場合はその旨を建築主に、障害原因となる場合はその旨を建築主と当該回線を構成する無線局の免許人に通知します。
- 工事の制限
障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除くほか、その通知を受けた日から2年間は、障害原因部分に係る工事を行うことができません。
- 工事の計画を変更して、これを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
- 無線局の免許人との間に協議が調ったとき。
- 協議
建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互に求めることができます。
- 築物等による重要無線回線への遮蔽率の計算等
電波法第102条の17の規定に基づき電波有効利用促進センターとして指定を受けている次の機関では、遮蔽率の試算等を行っています。
- 〒100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-4-1 日土地ビル 11階
社団法人 電波産業会(利用促進部)
電話:03-5510-8591
- 問い合わせ先等
〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第一課
電話:03-6238-1763