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簡易無線局(デジタル/アナログ)

手続きのご案内については、下記の「免許局」もしくは「登録局」からお選びください。
(ご使用の機種によって変わります。すでに免許(登録)をお持ちの方は免許番号もしくは登録番号をご確認ください。

1 簡易無線局(デジタル/アナログ)免許 手続きのページ

(免許番号 関K第○○○号 ではじまる方はこちら)

2 簡易無線局(デジタル)登録 手続きのページ

(登録番号 関括K第○○○号、関登K第○○○号 ではじまる方はこちら)

3 簡易無線局の免許局と登録局について

900MHz帯は簡易無線局(900MHz帯)のページをご覧ください
  免許局 登録局
周波数

(A):アナログ
(D):デジタル
(1)154.45〜154.61MHz(A)
(2)154.44375〜154.6125MHz(D)
(3)348.5625〜348.8MHz(A)
(4)465.0375〜465.15、
 468.55〜468.85MHz(A)
(5)467〜467.4MHz(D)
            他
(6)351.16875〜351.19375MHz(D)
(7)351.2〜351.38125MHz(D)

※900MHz帯は除く
最大出力 5W(348MHz帯は1W) 5W(上空使用は1W)
移動範囲
(1)〜(4)全国の陸上
(5)全国の陸上及び日本周辺海域
(6)全国の陸上及び日本周辺海域並びにそれらの上空
(7)全国の陸上及び日本周辺海域

自動識別装置(ATIS)

要(アナログのみ) 不要
呼出名称記憶装置(CSM) 要(デジタルのみ)
キャリアセンス 不要
上空使用 不可 可(上記(6)のみ)
レンタル使用(※)PDF 不可
レジャー使用 不可
不特定多数との通信 不可(同一免許人内に限る)
400MHz帯(免許局・アナログ)、348MHz帯(免許局・アナログ)の周波数の使用期限は令和6年11月30日です。

4 移動範囲の拡大について

 平成26年10月30日から、免許局の400MHz帯デジタル及び登録局の350MHz帯について、海上での利用が可能となりました。詳細につきましては、こちらPDFを参照願います。
 なお、海上で使用する場合は、移動範囲の変更の手続きが必要です。

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