使用する無線設備によって、免許局または登録局の申請が必要です。
(いずれの申請が必要かは、設備によって定まっており、任意に選択できるものではありません。)
まず総務省電波利用ホームページ「技術基準適合表示等を受けた機器の検索 」にて、機器の技術基準適用証明番号を検索し、「特定無線設備の種別」をご確認ください。続けて以下の表により、必要な申請をご確認ください。
なお技術基準適用証明番号が不明の場合は、無線設備の納入業者やメーカーまでお尋ねください。

| 特定無線設備の種別 | 無線局の種別 | 関連ページ | |
|---|---|---|---|
| (1) | 第2条1項の第4号の7の無線設備 | 登録局 (陸上移動局) |
登録申請前にこちらをご覧ください (書面申請様式)登録局申請様式ダウンロード (電子申請)電波利用電子申請 |
| (2) | 第2条1項の第6号の無線設備 | 免許局 (構内無線局・陸上移動局) |
免許申請前にこちらをご覧ください (書面申請様式)免許局申請様式ダウンロード (電子申請)電波利用電子申請 |
| (3) | 第2条1項の第6号の2の無線設備 | 登録局 (構内無線局・陸上移動局) |
登録申請前にこちらをご覧ください (書面申請様式)登録局申請様式ダウンロード (電子申請)電波利用電子申請 |
| (4) | 第2条1項の第8号の無線設備 | 申請は不要です。 (特定小電力の機器のため。) |
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| 無線局の種別 | 構内無線局 | 陸上移動局 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 申請方法 | 免許局 | 登録局 | 免許局 | 登録局 | |
| a | 申請の単位 | 1装置ごとに申請・届出 ※機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、複数の無線設備を含めて1局の無線局として届け出ることができます。この場合、システム構成図の添付が必要です。 |
1装置ごとに申請・届出 | ||
| b | 無線従事者資格 | 不要 | 不要 | 必要 | 不要 |
| c | 構外利用 | 不可 | 可能(注) | ||
| d | 免許・登録の有効期限 | 5年 | 4年をこえて、5年以内の5月31日 | ||
| e | レンタル | 不可 | 申請により可 | 不可 | 申請により可 |
| 免許 | 免許申請(1局あたり) | 再免許申請(1局あたり) | |
|---|---|---|---|
| A | 電子申請 | 2,100円 | 1,050円 |
| 書面申請 | 3,930円(注1) | 1,880円(注1) |
| 包括登録 | 包括登録申請 | 包括再登録申請 | |
|---|---|---|---|
| B | 電子申請 | 1,950円 | 1,050円 |
| 書面申請 | 3,330円(注1) | 2,130円(注1) |
| 個別登録 | 登録申請 | 再登録申請 | |
|---|---|---|---|
| C | 電子申請 | 1,500円 | 700円 |
| 書面申請 | 2,730円(注1) | 1,730円(注1) |
| 閲覧請求 | 免許(登録)事項証明書の交付請求 | ||
|---|---|---|---|
| D | 電子申請 | 無料 | 440円 |
| 書面申請 | - | 480円(注1)(注2) |
(注1)申請手数料は申請書に国の収入印紙を、収入印紙同士が重ならないよう貼付してください。免許(登録)事項証明書(免許(登録)状)の郵送をご希望の方は、A4サイズが入る封筒に宛先をご記入の上、切手を添付したものを併せてご提出ください。なおご来局の上、直接受理される場合は不要です。その旨を申請書の余白部分にご記入ください。
(注2)免許(登録)局の内容変更や、免許(登録)状等の紛失等、新しい免許(登録)状等の備付けが必要で、かつ電子免許状(登録)等を備付けないなど、書面による免許(登録)事項証明書の交付が必要な場合の手数料です。
なお、書面による免許(登録)申請や再免許(登録)申請の場合には、この手数料を別途準備する必要はありません。
お困りの場合は、以下の「手続きガイド」をご覧ください。
RFID関連無線局 手続きガイド(関東総合通信局)![]()