登録手続きについて

お困りの場合は、以下の「手続きガイド」をご覧ください。
RFID関連無線局 手続きガイド(関東総合通信局)別ウィンドウで開きます

1 登録局の個別登録と包括登録について

「個別登録」と「包括登録」どちらか一方を選択して申請します。

個別登録

  • 無線機を1台のみ使用することが可能な登録方法です。
  • 無線機のご使用には、個別登録申請を行い、「無線局登録状」や「登録事項証明書」の交付を受ける必要があります。
  • 登録番号は、構内無線局の場合は「関登構第○号」、陸上移動局の場合は「関登移第○号」です。

包括登録

  • 無線機を2台以上開設することが可能な登録方法です。包括登録後、機器の導入された場合はその都度、開設届(追加分)の提出のみで対応が可能です。
  • 無線機のご使用には、以下の手続きが必要です。(以下図参考。)
1. 包括登録申請を行って、「無線局登録状」または「登録事項証明書」の交付を受ける。
2. 無線局を開設する(運用を始める)。
3. 2から15日以内に「包括登録に係る無線局の開設届」(以下開設届と表記)にて、無線機の製造番号等を届け出る。
4. さらに追加・開設する場合は、開設届(追加分)を提出する。
  • 登録番号は、構内無線局の場合は「関括構第○号」、陸上移動局の場合は「関括移第○号」です。

 

<無線局包括登録の流れ>
包括登録手続きの流れ図

※登録手続き制度の詳細については、総務省電波利用ホームページを参照ください。
 総務省電波利用ホームページ(2 無線局の登録手続き)

2 注意事項

  • 包括登録申請のみでは、無線局は利用できません。必ず開設(利用開始)後に開設届の提出をお願いします。
    開設届の提出を忘れると、法令違反※となります。
  • 個別登録の場合は、開設届の提出は不要です。
  • 構内無線局の使用は、構内(建物や敷地の中)に限られます。
    マラソン大会等を含む、路上で使用することはできません。また、車両などでの移動しながらの使用もできません。
    上記の利用をされる場合は、陸上移動局をお選びください。陸上移動局は、移動範囲(最大で全国)内の移動が可能のため、常置場所の変更届の必要がありません。
  • 無線局(登録局に限る。免許局は不可。)のレンタル業者の方は、運用の特例届の提出が必要です。
    詳しくは「運用の特例届について」を参照してください。
※「包括登録に係る無線局の開設届」の未提出が大変多くなっております。未提出の場合、電波法第27条第34項に違反し、電波法第113条第10項の罰則の適用を受ける場合がありますのでご注意ください。

〇電波法第113条第10項に違反した場合
  30万円以下の罰金


ページトップへ戻る

3 登録申請(届)様式、記載要領等について

  • 書面申請と電子申請の2つの方法があります。
申請手数料等が約40%お得な、電子申請のご利用をご検討ください。
電波利用電子申請
  • 書面申請の場合の様式、記載要領等は以下になります。
       登録申請(届)様式

4 提出にあたって

(1)提出方法

各申請(届)については、電子申請または郵送による提出が可能です。 書面にて登録申請または登録状の記載に変更が生じる変更申請(届)等をされる場合は、あて先を記載した返信用の封筒(A4サイズ、切手を貼付したもの)を併せてご提出ください。

(2)提出先

申請(届)の種類によって異なります。詳しくは登録申請(届出)書様式をご覧ください。
<例>

  • 個別登録申請、開設届等の場合
    無線設備の常置場所の都道府県を管轄する地方総合通信局に提出します。
  • 包括登録申請等の場合
    本社の登記上住所の都道府県を管轄する地方総合通信局に申請します。

(3)関東総合通信局へ提出の場合の提出先

〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 新聞・貨物担当

(4)総合通信局の管轄地域と所在地(問い合わせ先)

総務省 電波利用ポータル|電波利用料|総合通信局等の管轄地域と所在地(お問い合わせ先)

5 電波利用料について

電波利用料については、こちらのウェブページ(電波利用料)をご覧ください。


お困りの場合は、以下の「手続きガイド」をご覧ください。
RFID関連無線局 手続きガイド(関東総合通信局)別ウィンドウで開きます

ページトップへ戻る