申請・届の種類 | 注意事項 | 様式 | 記載要領 | 手数料 (収入印紙) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 包括登録申請 | 構内無線局及び陸上移動局については、この申請書を提出して無線局登録状の交付を受けます。 | 包括登録申請書 添付書類 Word、Excel |
包括登録申請書 添付書類記載要領 |
2,900円 |
2 | 開設届 | 無線局登録状が交付され、無線局を開設(利用開始)したら、15日以内に提出します。 | 開設届 Word、Excel |
開設届記載要領 | 不要 |
構内無線局については、告示第381号(昭和61年5月27日)により、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として届け出ることができます。 この場合は、システム構成図を作成し、1の通信系であることを確認できるように申請します。 |
システム構成図 | システム構成図 記載要領 |
不要 | ||
3 | 委任状 | 納入業者等が申請代理をする場合は、委任状を添付します。 | 委任状の例 | 不要 | |
4 | 電波利用料納入告知先申出 | 電波利用料請求の送付先を申請書住所(本社住所)以外に希望する場合、または部署名等の併記を希望される場合は、こちらをご提出してください。 | 納入告知先申出書 | 納入告知先申出書 記載要領 |
不要 |
包括登録申請だけでは、無線局はご利用できません。
無線局登録状を受領後、無線局の開設(利用開始)から15日以内に、開設届の提出が必要です。
手数料については、申請書に収入印紙を割印等せずに貼って下さい。
申請・届の種類 | 注意事項 | 様式 | 記載要領 | 手数料 (収入印紙) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 変更登録申請 (移動範囲の変更) |
無線局登録状に記載された移動範囲の変更(登録していなかった都道府県に常置場所を変更する場合) ※開設局変更届の提出も必要な場合があります。 |
変更登録申請書 | 変更登録申請書 記載要領 |
不要 |
2 | 変更登録申請 (周波数または空中線電力の変更) |
無線局登録状に記載された周波数または空中線電力の変更(同一規格内に限る。) ※開設局変更届の提出も必要な場合があります。 |
変更登録申請書 | 変更登録申請書 記載要領 |
不要 |
3 | 開設局変更届 | 開設局の移動範囲、無線設備又は常置場所の変更 | 開設局変更届 | 開設局変更届 記載要領 |
不要 |
構内無線局については、告示第381号(昭和61年5月27日)により、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として届け出ることができます。 この場合は、システム構成図を作成し、1の通信系であることを確認できるように申請します。 |
システム構成図 | システム構成図 記載要領 |
不要 | ||
4 | 変更登録届 | 法人名及び住所等の変更 ※登記簿謄本のコピーを添付します。 |
変更登録届 | 変更登録届 記載要領 |
不要 |
5 | 包括登録承継届 | 法人の合併または分割、あるいは事業譲渡により登録人の地位を承継した場合 ※承継届に記載されている添付書類は必ず提出してください。 |
包括登録承継届 | 包括登録承継届 記載要領 |
不要 |
6 | 委任状 | 納入業者等が申請代理をする場合は、委任状を添付します。 | 委任状の例 | 不要 |
申請・届の種類 | 注意事項 | 様式 | 記載要領 | 手数料 (収入印紙) |
---|---|---|---|---|
再登録申請 | 登録の期間は最長5年間です。 登録の有効期間以降も継続使用する場合は提出します。登録の有効期間満了3ヶ月前から1ヶ月前までに提出することができます。 なお、こちらから再登録のお知らせ文書などの通知はございませんので、登録人様において再登録時期を管理してください。 |
包括再登録申請書 | 包括再登録申請書 記載要領 |
1,850円 |
手数料については、申請書に収入印紙を割印等せずに貼ってください。
申請・届の種類 | 注意事項 | 様式 | 記載要領 | 手数料 (収入印紙) |
---|---|---|---|---|
廃止届 | 開設局1局ずつの廃止または全局廃止が可能です。 届け出た無線局が全て廃止されると、包括登録は失効します。 |
包括廃止届 | 包括廃止届 記載要領 |
不要 |
申請・届の種類 | 注意事項 | 様式 | 記載要領 | 手数料 (収入印紙) |
---|---|---|---|---|
登録状再交付申請 | 無線局登録状を紛失等された際は、再交付を受けることができます。 | 登録状再交付申請 | 登録状再交付申請 記載要領 |
登録状1枚に付き 1,250円 |
申請・届の種類 | 注意事項 | 様式 | 記載要領 | 手数料 (収入印紙) |
---|---|---|---|---|
無線局の運用の特例に係る届出 構内無線局のレンタルについて |
登録人以外の者により登録の無線局を運用させた場合には、届出が必要です。 なお、登録人以外の者による運用は、当該登録局の有効期間内に限ります。登録状の内容及び無線機の適正な運用について十分説明を行った上でご利用ください。 |
無線局の運用の特例に係る届出書 | 無線局の運用の特例に係る届出書記載要領 | 不要 |
申請書に収入印紙を割印等せずに貼ってください。
なお、開設届や変更申請(届)等には手数料は発生しません。
各申請(届)については郵送による提出が可能です。
包括登録申請または無線局登録状の記載に変更が生じる変更申請(届)等については、登録状が交付されますので無線局登録状を郵送で受領希望の場合は、あて先を記載した返信用の封筒(A4サイズ 切手を貼付したもの)を併せてご提出ください。
〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局
無線通信部航空海上課(海上・航空関係無線局)
無線通信部陸上第一課(電気通信事業者関係無線局)
無線通信部陸上第二課(地方公共団体関係無線局)
無線通信部陸上第三課(一般企業関係無線局)
放送部放送課(放送関係無線局)
(封筒の表に「LO」(エルオー)と記入してください)