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登録申請(届)などの様式(個別登録・包括登録)

お困りの場合は、以下の「手続きガイド」をご覧ください。
RFID関連無線局 手続きガイド(関東総合通信局)

1 登録申請(届)などの様式(個別登録・包括登録)

  申請・届の種類 注意事項 書面申請の様式 書面申請の記載要領 手数料
a ・登録申請無線局の登録申請書
・登録の申請に添付する書類の様式
 
※両方が必要です。
無線局を個別登録するために必要な申請です。
 
あて先を記載した、切手付きの返信用の封筒を併せてご提出ください。
無線局登録の手続の様式
(1―1及び2)
書面申請の場合:
2,730円
 
電子申請の場合:
1,500円
b ・無線局の包括登録申請書
・登録の申請に添付する書類の様式
 
※両方が必要です。
無線局を包括登録するために必要な申請です。
 
あて先を記載した、切手付きの返信用の封筒を併せてご提出ください。
無線局登録の手続の様式
(1―2及び2)
書面申請の場合:
3,330円
 
電子申請の場合:
1,950円
c 包括登録に係る無線局の開設届出書の様式
(開設届)
無線局包括登録状等が交付され、無線局を開設(利用開始)、15日以内に提出が必要です。 無線局登録の手続の様式(3) 開設届記載要領 不要
 
構内無線局については、告示第381号(昭和61年5月27日)により、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として届け出ることができます。
この場合は、システム構成図を作成し、1の通信系であることを確認できるように申請します。
システム構成図 システム構成図
記載要領
d 委任状 納入業者等が申請代理をする場合は、委任状を添付します。 委任状の様式 不要
<提出先>
a、c→無線局の常置場所の都道府県を管轄する総合通信局
b   →登記上の本社住所の都道府県を管轄する総合通信局
 

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2 変更する場合の手続きについて

  申請・届の種類 注意事項 書面申請の様式 書面申請の記載要領 手数料
e 変更登録申請
(移動範囲の変更)
無線局登録状に記載された移動範囲の変更(登録していなかった都道府県に常置場所を変更する場合)
開設局変更届の提出も必要な場合があります。
※変更登録申請を書面で行う場合は、登録事項証明書(紙面)の交付を受ける必要があります。右記の手数料分の収入印紙を申請書に貼付の上、提出してください。また、あて先を記載した、切手付きの返信用の封筒を併せてご提出ください。
無線局登録の手続の様式
(1―3)
変更登録申請書
記載要領
書面申請の場合:480円
 
(電子申請の場合は電子登録状が交付されるため、手数料及び封筒の提出は不要です。)
f 変更登録申請
(周波数または空中線電力の変更)
無線局登録状に記載された周波数または空中線電力の変更(同一規格内に限る。)

※変更登録申請を書面で行う場合は、登録事項証明書(紙面)の交付を受ける必要があります。右記の手数料分の収入印紙を申請書に貼付の上、提出してください。また、あて先を記載した、切手付きの返信用の封筒を併せてご提出ください。
無線局登録の手続の様式(1―3) 変更登録申請書
記載要領
書面申請の場合:480円
 
(電子申請の場合は電子登録状が交付されるため、手数料及び封筒の提出は不要です。)
g 開設局変更届 開設局の移動範囲、無線設備又は常置場所の変更 無線局登録の手続の様式(3) 開設局変更届
記載要領
不要
構内無線局については、告示第381号(昭和61年5月27日)により、機能上一体となって1の通信系を構成するものである場合、2以上の送信設備を含めて単一の無線局として届け出ることができます。
この場合は、システム構成図を作成し、1の通信系であることを確認できるように申請します。
システム構成図 システム構成図
記載要領
不要
h 変更登録届 法人名及び住所等の変更
※登記簿謄本のコピーまたは全部事項証明書を添付してください。
※変更登録申請を書面で行う場合は、登録事項証明書(紙面)の交付を受ける必要があります。右記の手数料分の収入印紙を申請書に貼付の上、提出してください。また、あて先を記載した、切手付きの返信用の封筒を併せてご提出ください。
無線局登録の手続の様式(1―3) 変更登録届
記載要領
書面申請の場合:480円

(電子申請の場合は電子登録状が交付されるため、手数料及び封筒の提出は不要です。)

i 電波利用料納入告知先申出 電波利用料納入告知先の住所やあて先を変更したい場合は、こちらをご提出ください。 納入告知先申出書 納入告知先申出書
記載要領納入告知先申出書
記載要領
不要
j 包括登録承継届 法人の合併または分割、あるいは事業譲渡により登録人の地位を承継した場合
※承継届に記載されている添付書類は必ず提出してください。
無線局登録の手続の様式(5―1) 包括登録承継届
記載要領
不要
k 委任状 納入業者等が申請代理をする場合は、委任状を添付します。 委任状の様式  不要

<提出先>
g      →無線局の常置場所の都道府県を管轄する総合通信局
e、f、h、i、j→登録状等の交付を受けた総合通信局
 
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3 再登録申請書

登録の有効期間満了の3ヶ月前から1ヶ月前までに提出することができます。
登録の期間は、構内無線局の場合は最長5年間、陸上移動局の場合は4年を超え、5年以内の5月31日までです。

  申請・届の種類 注意事項 書面申請の様式 書面申請の記載要領 手数料
l 無線局の再登録申請書
(個別再登録)
登録の有効期間以降も継続使用する場合は提出します。登録の有効期間満了3ヶ月前から1ヶ月前までに提出することができます。
なお、こちらから再登録のお知らせ文書などの通知はございませんので、登録人様において再登録時期を管理してください。
無線局登録の手続の様式(1―1) 登録(再登録)申請書申請書記載要領PDF 書面申請の場合:
1,730円
 
電子申請の場合:
700円
m 無線局の包括再登録申請書
(包括再登録)
登録の有効期間以降も継続使用する場合は提出します。登録の有効期間満了3ヶ月前から1ヶ月前までに提出することができます。
なお、こちらから再登録のお知らせ文書などの通知はございませんので、登録人様において再登録時期を管理してください。
無線局登録の手続の様式(1―2) 包括登録(再登録)申請書申請書記載要領PDF 書面申請の場合:
2,130円
 
電子申請の場合:
1,050円
  • <提出先>
    l、m→登記上の本社住所の都道府県を管轄する総合通信局

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4 無線局を使わなくなった場合

  申請・届の種類 注意事項 書面申請の様式 書面申請の記載要領
手数料
 
n 廃止届 開設局1局ずつの廃止または全局廃止が可能です。
なお、届け出た無線局が全て廃止されると、包括登録は失効します。
無線局登録の手続の様式(4) 包括廃止届
記載要領
不要
  • <提出先>
    開設局の廃止届          →無線局の常置場所の都道府県を管轄する総合通信局
    包括登録局の廃止届(全局廃止)→登記上の本社住所の都道府県を管轄する総合通信局

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5 登録状再交付申請書

  申請・届の種類 注意事項 書面申請の様式 書面申請の記載要領 手数料
o 登録事項証明書再交付申請 無線局登録状等を紛失された際は、再交付を受けることができます。 無線局登録の手続の様式(5―2) 登録状再交付申請
記載要領
書面申請の場合:
480円
 
電子申請の場合:
440円
  • <提出先>
    登録状等の交付を受けた総合通信局

6 申請等取下げ願い書

  申請・届の種類 注意事項 書面申請の様式 書面申請の記載要領 手数料
p 無線局免許(登録)申請等取下げ願い書 すでに提出した申請・届の取下げを希望する場合、提出してください。 無線局免許(登録)申請等取下げ願い書WORD 無線局免許(登録)申請等取下げ願い書記載要領PDF 不要
  • <提出先>
  • 取り下げ対象の提出先 ※関東総合通信局の場合のみ

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7 無線局の運用の特例に係る届出書(無線機のレンタル業者の方は提出が必要です。)

  申請・届の種類 注意事項 書面申請の様式 書面申請の記載要領 手数料
q 無線局の運用の特例に係る届出
構内無線局のレンタルについて
登録人以外の者により登録の無線局を運用させた場合には、届出が必要です。
なお、登録人以外の者による運用は、当該登録局の有効期間内に限ります。登録状の内容及び無線機の適正な運用について十分説明を行った上でご利用ください。
無線局の運用の特例に係る届出書 無線局の運用の特例に係る届出書記載要領 不要
  • <提出先>
    登録状等の交付を受けた総合通信局

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8 提出にあたって

(1)提出方法

各申請(届)については、電子申請または郵送による提出が可能です。
書面にて登録申請または登録状の記載に変更が生じる変更申請(届)等をされる場合は、あて先を記載した返信用の封筒(A4サイズ 切手を貼付したもの)を併せてご提出ください。

(2)関東総合通信局の場合の提出先

〒102-8795 東京都千代田区九段南1-2-1(九段第3合同庁舎)
関東総合通信局 無線通信部陸上第三課 新聞・貨物担当

(3)その他の総合通信局の管轄地域と所在地

総務省 電波利用ホームページ
 
お困りの場合は、以下の「手続きガイド」をご覧ください。
RFID関連無線局 手続きガイド(関東総合通信局)

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