小型船舶の無線局

小型船舶に開設する無線局

 小型船舶に開設する無線局は、設置する無線設備によって主に下記のように分類されます。

  • 特定船舶局(MSS) (免許番号:「●●T〜」)
    国際VHF、簡易型AIS、27MHz帯送受信機などの無線電話装置を設置するもの
    (レーダー、衛星EPIRB、SART等を併せて設置するものを含む)
  • 無線航行移動局(RO) (免許番号:「近R第〜号」)
    一般的にレーダーのみを設置するもの
    (衛星EPIRB、SARTを併せて設置するものを含む)

※特定船舶局以外の船舶局(MS)(国際航海を行う船舶等。免許番号:「●●S〜」、「●●F〜」)は、本ページに掲載している一部の申請書類は様式が異なるため使用できません。総務省電波利用ホームページの無線局免許手続様式別ウィンドウで開きますをご参照ください。

申請手続き

免許の手続き(新設)

船舶に無線設備を取り付け、開局を希望する場合
 

変更の手続き

無線局の内容に変更があった場合(船舶の所有者の変更、無線設備の変更など)
※変更の手続きには、申請手数料はかかりません。

再免許の手続き(免許の更新)

無線局の再免許を希望される場合
※「再免許申請手続のお知らせ」はがきが届いた方はこちらをご参照ください。
申請期間中であれば、はがきが届いていない場合であっても申請が可能です。

廃止の手続き

無線局を廃止する場合(全ての無線設備を撤去する、廃船する場合など)
 

免許状再交付の手続き

無線局免許状が破れたり、汚れたり、紛失した場合
 

 ここでは、書面による申請手続きについて説明していますが、インターネットで申請や届出を行う電子申請を利用することも可能です。
(電子申請を利用する場合の手続きについては、電子申請・届出システムをご参照ください。)

その他

よくある質問(FAQ)

申請手続き等に関するよくある質問を掲載しています。
 

電波利用料について

電波利用料制度は、より円滑に電波を利用していただくため、無線局の免許をお持ちの方に無線局の規模に応じて経費を負担いただく制度です。毎年、無線局の免許の日に応答する日に納入告知書をお送りしますので、指定された期限内に納付してください(船舶局、無線航行移動局については年額400円となります。)。電波利用料に関する詳細は以下のリンクをご参照ください。

無線従事者の手続きについて

無線従事者Q&Aをご参照ください。
 

無線局の免許、検査等に関する留意事項別ウィンドウで開きます(電波利用ホームページ)

 

国際VHFの運用方法等

提出先・問い合わせ先

〒540-8795
 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
 近畿総合通信局 無線通信部 航空海上課
  海上通信担当 電話 06-6942-8541(船舶局全般)
問合せ受付時間:(平日)午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時15分まで
※郵送により提出される場合は封筒の表に「無線局申請書関係」等の記載をお願いします。

お問い合わせの前に、よくある質問(FAQ)をご参照ください。
無線従事者の資格の関係は、「航空海上課 検定担当」(電話:06-6942-8550) へお願いします。
電波利用料の関係は、「財務課 電波利用料担当」(電話:06-6942-8544) へお願いします。
混信等の申告については、「電波利用環境課」(電話:06-6942-8535)へお願いします。

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