よくある質問(FAQ)

免許手続きに関すること

Q. 免許(開局)申請から免許になるまでどれくらいの期間がかかりますか。
A. 繁忙期等時期によって前後しますが、申請内容に不備等なければ、受付から最大でおおよそ1か月程度です。申請から1か月経っても免許状が届かない場合は、お手数ですが、下記問合せ先までお問い合わせください。
Q. 免許状等の受取りにはどのような方法がありますか。
A. 免許状等の受取方法は、(1)窓口での受取、(2)返信用封筒による受取のいずれかになります。
(1)窓口での受取希望の方は申請書の備考欄に窓口での受け取り希望とご記入ください。審査終了後にこちらからお電話でご連絡いたします。
(2)返信用封筒による受取希望の方は、申請の際に必要な金額分の切手を貼り、住所・宛名を記入した封筒を申請書と同封してください。(返信用封筒の切手代は免許人負担となります。)
※上記は書面申請の場合です。電子申請の場合は、電子申請による手続きに関することをご参照ください。
Q. 無線設備の検定番号、適合表示無線設備の番号や製造番号などが分かりません。
A. 検定番号、適合表示無線設備の番号や製造番号の記載位置は無線設備によって異なるので、製造メーカーや購入店などにお問い合わせください(※一般的には無線設備の側面や底面などに記載されています。)。

変更手続きに関すること

Q. 変更申請(届出)の場合、無線局事項書及び工事設計書はどのように作成すればよいですか。
A. 無線局事項書及び工事設計書の「4 開設、継続開設又は変更を必要とする理由」欄に変更箇所・内容等を具体的に記載してください(本欄に変更内容を記載しきれない場合は、「別紙参照」と記載し、別紙(A4サイズ)に記載して添付してください。)。
 また、その他の欄について、変更後の内容だけでなく、変更のない項目についても前回と同様の情報を全て記入し提出してください。
Q. 無線局免許状のある船舶を購入・相続等により引き継ぐ際の手続きを教えてほしい。
A.
(1)引き続き無線設備を使用する場合
新オーナーが変更の手続き(免許承継届等)を行うことにより、無線局の名義や船名の変更が可能です。なお、無線従事者資格を要する無線設備が搭載されている無線局の場合は、手続きに併せて無線従事者選任(解)届を提出する必要がありますのでご注意ください。
(2)新オーナーが無線設備を使用しない場合
現在の免許人(旧オーナー)が廃止の手続きを行う必要があります。無線設備及びアンテナ(レーダーを含みます)を撤去する等、措置してください。
Q. 停泊港を近畿管外へ変更を行う場合の手続きを教えてほしい。
A. 停泊港を近畿管内(2府4県)から近畿管外へ変更する場合、近畿総合通信局へ変更の手続きを提出する必要があります。当局における審査完了後、関係書類を新たな停泊港の所在する地域を管轄する総合通信局へ移管し、当該総合通信局において免許状を作成・発送を行います。(このため、通常より審査に時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。)
Q. レーダーのみの無線局(無線航行移動局)に国際VHFやAISなどの無線設備を追加で設置する場合は?
A. 無線局の種別が無線航行移動局(RO)から特定船舶局(MSS)に変わるため、変更の手続きではなく、現在の無線航行移動局(RO)の廃止の手続きと同時に特定船舶局(MSS)の免許の手続きを行う必要があります。
Q. 変更の手続き後、「無線局指定変更・変更許可通知書」が手元に届いたがどうすればよいですか。
A. 「無線局指定変更・変更許可通知書」が手元に届いただけでは変更の手続きは完了していないため運用はできません。
 工事を行い、完了後に「工事完了届出書」を提出し、変更検査を受けて合格しなれば、運用を開始することはできません。(適合表示無線設備に取り換える場合などは、変更検査が省略となる場合があります。)。

再免許手続きに関すること

Q. 再免許申請をしましたが、免許状が発送される時期はいつ頃ですか。
A. 再免許の免許状は、現在の免許の有効期限までにお届けします。目処として免許の有効期限の半月ほど前に処理・発送を行っています。有効期限満了の直前になっても免許状が届かない場合は、お手数ですが、下記問合せ先までお問い合わせください。
Q. 再免許申請の案内が届いたのですが、具体的に何をすればよいですか?
A. 書面にて提出する場合は、免許の有効期間満了の6か月前から3か月前までの間に、再免許申請書を提出してください(再免許の手続き)。また、電子申請にて提出する場合は免許の有効期間満了の6か月前から1か月前までに再免許申請を行ってください。提出先は、停泊港を管轄する総合通信局になります。
 なお、現在有効な免許状に記載された住所に変更があった場合は、住所変更の手続きが必要となりますので、再免許の手続きと同時に変更の手続きをしてください。
Q. 再免許申請の受付期間が過ぎてしまいました。どうすればよいですか。
A. 免許の有効期限内か否かにより異なります。
(1)免許の有効期限がすでに切れてしまっている(失効している)場合
新たに免許の手続きを行ってください。
※旧スプリアス規格の無線機を設置している場合は、免許の有効期限を過ぎてしまい一度失効してしまうと新たに免許の手続きを行うことができなくなりますのでご注意ください。
(2)免許の有効期限内の場合
再免許申請の受付期限を過ぎてしまうと再免許申請は行えませんが、免許の有効期限が切れていなければ、現に免許を受けている無線局の廃止の手続き免許の手続きを同時に行うことにより引き続き継続して無線局を使用することが可能です(※)。この場合、旧スプリアス規格の無線機も引き続きお使いいただけます。
(※無線局の内容に変更がある場合を除く。また、新たに無線局を開設することとなるため免許番号は変更になります。)
Q. 再免許の手続き準備中に無線局の内容に変更があることが分かりました。どうすればよいですか。
A. 無線局の内容を変更する(した)場合は、遅滞なく変更の手続きを別途行ってください。また、再免許の手続きは、申請受付期間内に行ってください。

電子申請による手続きに関すること

Q.電子申請をするために必要なものはありますか。
A.電子申請には本人確認を行うための、電子証明書(マイナンバーカード等)やICカードリーダライタ、また、電子申請アプリをインストールする環境が必要です。詳しくは、「電子申請・届出システム」の「はじめる前に」をご参照ください。
Q. 電子申請画面の入力方法がよく分からないのですが、どこに問い合わせればよいですか?
A. 「電子申請・届出システム」の操作方法については、よくあるご質問(総務省 電波利用 電子申請・届出システム)をご参照の上、不明点がある場合は、電子申請・届出システムヘルプデスク(フリーダイヤル0120-850-221)にお問い合わせください。(受付時間:平日8時30分〜17時)
Q. 電子申請をした場合、無線局免許状等の受取りはどのようにすればよいですか?
A. 電子申請を行った場合の免許状等が発給される場合の受取方法についての流れは以下のとおりです。
(1)「返信用封筒別送」
必要な金額分の切手を貼り、住所・宛名と電子申請問合せ番号(Sで始まる番号)を記入した封筒を近畿総合通信局航空海上課海上通信担当宛てに郵送してください。
(2)「窓口受領」
近畿総合通信局で直接受取ることもできます。電子申請・届出システムの「申請履歴一覧」画面から、当該申請が「審査終了」のステータスになっていることを確認いただき、下記問合せ先まで事前にご連絡の上、お越しください。
Q. 申請手数料の納付期限を過ぎてしまったのですが、納付できますか?
A. 納付期限を過ぎた納付番号等での納付はできません。もう一度新しい番号を発行しますので、下記問合せ先までお問い合わせください。

電波利用料に関すること

無線局検査について

Q. 無線局定期検査とは?
A. 定期検査(電波法第73条第1項)は、免許を受けている無線局が免許の内容及び法令に定める事項に適合しているか否かを一定の時期ごとに確認するために実施するものです。この検査は、無線局の種別や取り付ける無線設備によって周期が決まっています。
 定期検査が必要な無線局には、検査実施通知書を実施年度に送付しますので、必ず定期検査を受検していただきますようお願いします。なお、検査実施通知書の発送後に、船舶の売買等で免許人変更の手続きを行った場合、新たな免許人が定期検査を受検していただく必要があります。
 定期検査を受検しない場合、電波法の罰則の対象となる可能性がございますので、受検をお願いします。無線局の検査制度の概要は、無線局の検査制度別ウィンドウで開きます(電波利用ホームページ)をご参照ください。
Q. 定期検査の受検方法を教えてください。
A. 登録検査等事業者に依頼して行う簡便な受検方法があります。検査実施通知書が届きましたら無線設備の販売業者・工事業者ともご相談の上、受検に向けた対応をお願いします。
Q. 登録検査等事業者制度とは?
A. 総務大臣の登録を受けた者(登録検査等事業者)が、無線設備等の点検を行い、免許人から当該点検の結果を記載した書類の提出があったときは、検査の一部を省略することができる制度のことで、無線局の無線設備等の新設検査、変更検査及び定期検査において広く活用されています。
 詳しくは登録検査等事業者制度別ウィンドウで開きます(電波利用ホームページ)をご参照ください。

その他

Q. 船舶に設置した無線設備を操作できるのは誰ですか?
A. 無線局の無線設備は、当該無線局の免許人に選任された無線従事者のみ操作できます(無線従事者の資格が不要な無線設備を除く。)。当該無線局に設置している無線設備を操作するために必要な資格を持つ無線従事者を「無線従事者選任届WORD」に記入し、管轄の総合通信局長あて提出してください。
Q.無線設備を操作するために必要な無線従事者資格は?
A.小型船舶で使用される主な無線設備の操作に必要な無線従事者資格は以下のとおりです。
無線設備 資格
・国際VHF(25W以下、5W以下DSC有)
第二級海上特殊無線技士以上の資格
・レーダー(5kWを超えるもの)
第二級海上特殊無線技士以上の資格
レーダー級海上特殊無線技士
・携帯型国際VHF(5W以下DSC無)
・40MHz漁業無線機(5W以下)
・27MHz漁業無線機(1W以下)
・レーダー(5kW以下)
第三級海上特殊無線技士以上の資格
・レーダー(5kW未満)
※適合表示無線設備に限る。固体素子を使用するレーダーを除く(令和6年3月現在)
・簡易型AIS(クラスB)
無線従事者の資格無しで操作可
※上記は、申請の多い無線設備を対象にしているものです。無線従事者資格のその他詳細については、無線従事者Q&Aをご参照ください。
Q. 旧スプリアス規格の無線設備が使用できなくなると聞いたが、いつまで使えますか。過去に免許を受けていた無線設備は使用できますか。
A. 平成29年12月1日より、旧スプリアス規格の無線設備での新たな免許の手続きはできません。既に免許を受けている無線局の旧スプリアス規格の無線設備は、令和4年11月30日が利用期限でしたが、昨今の情勢を踏まえ、免許が失効しない限りは、当面の間使用できるようになりました。
 詳細は、スプリアス発射の強度の許容値に係る技術基準の改正に伴う経過措置別ウィンドウで開きます(電波利用ホームページ)をご参照ください。

問い合わせ先

〒540-8795
 大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎1号館
 近畿総合通信局 無線通信部 航空海上課
  海上通信担当 電話 06-6942-8541(船舶局全般)
問合せ受付時間:(平日)午前8時30分から正午まで及び午後1時から5時15分まで
※郵送により提出される場合は封筒の表に「無線局申請書関係」等の記載をお願いします。

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