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簡易無線局(登録局)の申請書類様式

(登録番号 信括K第○○○号、信登K第○○○号で始まるもの)
  • 簡易無線局(登録局)の各種手続きについての説明と申請書等の様式がダウンロードできます。

◇デジタル簡易無線(登録局) 登録の流れ

  登録申請には無線機1台ずつ登録を行う「個別登録」と、無線機を2台以上一括して登録を行う「包括登録」の2つの方法があります。

 ※手続きの詳細は総務省 電波利用HP別ウィンドウで開きますをご覧ください。

◇申請に関する注意事項

 包括登録申請の場合、包括登録申請を行い、登録状の交付を受けた後、無線機の開設の日(使いはじめた日)から15日以内に開設届でご使用の無線機(製造番号等)を届出する必要があります。
 包括登録申請だけでは手続きは完了していませんので、必ず開設届をご提出ください。

◇申請書の提出先について

  • 包括登録申請の場合・・・登録申請は申請者の住所(法人であれば登記上の本店住所)を管轄する総合通信局になりますが、開設届は、開設届に記載する常置場所を管轄する総合通信局になります。(例 本社住所は東京、常置場所は長野の場合、登録申請は関東総合通信局、開設届は信越総合通信局となります。)
  • 個別登録申請の場合・・・常置場所を管轄する総合通信局にご提出ください。

◇無線機を追加して購入した場合には

 最初の開設届を提出後、無線機を追加された場合は、追加した無線機に係る開設届をあらためてご提出ください。(包括登録申請は不要です)

◇申請様式等

  • 書面で申請される方は、下の表から選び、一度保存してからお使いください。記入される際には必ず記載例、注意事項をご確認ください。
  • 各様式はMicrosoft Office 2019以降及び最新のAdobe Acrobat Readerで開ける形式で提供していますので、それぞれの形式に対応しているソフトウェアでご利用ください。
  • 代理人の方に申請(届出)手続を委任される場合は、下記委任状様式を参考にしていただき申請書と併せてご提出ください。
     
委任状様式 30KBWORD  156KBPDF 
 
手続 提出書類 様式 記載例、注意事項
包括登録申請
(1)申請書 20KBWORD  145KBPDF
(2)別紙 19KBEXCEL  93KBPDF
(3)返信用封筒
※申請者が任意団体の場合、規約及び代表者を確認できる資料(名簿等)の添付も必要となります
記載例 377KBPDF
開設届 (1)届出書 19KBWORD  110KBPDF 記載例 307KBPDF
包括再登録申請 (1)申請書 20KBWORD  140KBPDF
(2)返信用封筒
記載例 335KBPDF
変更登録申請(届出) (1)申請(届出)書 28KBWORD  121KBPDF
(2)返信用封筒
※法人の商号変更の場合には、登記簿謄本の写し等、変更内容が確認できる資料の添付が必要となります。(合併、分割、事業譲渡により登録人の無線局を譲り受けた場合は承継申請が必要です)
※団体の名称変更、代表者変更の場合には、それぞれ変更の事実が確認できる資料(規約、名簿等)の添付が必要となります
記載例 317KBPDF
開設局変更届 (1)届出書 19KBWORD  110KBPDF 記載例 302KBPDF
個別登録申請 (1)申請書 19KBWORD  139KBPDF
(2)別紙 19KBEXCEL  93KBPDF
(3)返信用封筒
記載例 374KBPDF
個別再登録申請 (1)申請書 19KBWORD  138KBPDF
(2)返信用封筒
記載例 333KBPDF
個別変更申請 (1)申請書 28KBWORD  121KBPDF
(2)返信用封筒
記載例 344KBPDF
廃止届 (1)届出書 28KBWORD  99KBPDF 記載例 198KBPDF
承継 (1)申請書 26KBWORD  129KBPDF
(2)返信用封筒
(3)添付書類(記載例、注意事項を御覧ください)
記載例 318KBPDF
登録状再交付(紛失時等) (1)申請書 18KBWORD  102KBPDF
(2)返信用封筒
記載例 317KBPDF

◇運用に必要な電波利用料(年間)(令和4年10月現在)

  個別登録 包括登録
デジタル簡易無線局 400円/局(台) 400円/局(台)

注 電波利用料は無線局開設届の届出後に納入告知書が送付され、銀行等で払い込みます。電波利用料は3年ごとに見直されます。

電波利用料について詳しくは総務省 電波利用HP別ウィンドウで開きますをご覧ください。

◇無線局レンタルに当たっての注意事項

 平成20年4月の電波法改正で、キャリアセンスが義務化されている登録局についてのみ、「登録人以外の者による運用」(レンタル)を可能としました。
 免許制度による簡易無線局(免許局)は引き続き、アナログ及びデジタルともにレンタルはできません。
 レンタルの場合は、「登録人以外の者による運用」と位置づけられ、登録人は事前と事後に以下の手続きが必要となります。

事前手続き 登録人は、あらかじめ、登録人以外の者に対し、「登録状に記載された事項」、「登録局の適正な運用方法」及び「使用者が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容」について説明を行います。
事後手続き 登録人は、登録人以外の者が運用開始後、遅滞なく、以下の届出書により「運用させた登録局の登録番号」、「登録人以外の者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」、「登録人以外の者による運用の期間」、「無線設備の製造番号」について届け出ます。
 
無線局の運用の特例に係る届出 (1)届出書 18KBWORD  133KBPDF 記載例 221KBPDF

◇デジタル簡易無線(登録局)について

 トランシーバーなどの無線機を運用するには、基本的に、無線従事者の資格や無線局免許が必要ですが、業務に使用できる無線従事者が不要な無線局として、上限5W(一部上限1W)の「簡易無線」が制度化されています。

 簡易無線は、従来のアナログに加えデジタル方式の導入が進み、デジタル簡易無線に平成20年に登録制度が導入されたことから、利用形態等に応じて「免許局」、「登録局」を選択できるなど、より利用しやすくなっています。

 登録局は、あらかじめ無線機器への一定の技術的条件や運用条件を課して事前審査を大幅に簡素化し、形式的な要件審査により無線局の開設を認めることとしています。

 また、登録局は、レンタルやレジャー使用、不特定の者との通信も合法としたほか、技術的には、「キャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能」があります。

◇デジタル簡易無線(登録局)と免許局との比較

無線局の区分 免許局 免許局
(中継用)
登録局
周波数 154.44375〜154.6125MHz 465.096875〜465.153125MHz、
467〜467.4MHz
465.034375〜465.090625MHz、
468.796875〜468.853125MHz
351.03125〜351.1MHz、
351.2〜351.63125MHz
351.10625〜
351.19375MHz
チャンネル数 19ch+
9ch(音声除く)
75ch 20ch(上り下り回線の10ペア) 82ch 15ch
使用できる区域 全国の陸上 全国の陸上及び
日本周辺海域(*)
全国の陸上及び日本周辺海域(*) 全国の陸上及び日本周辺海域(*)ならびにそれらの上空
最大電力 5W 5W 1W
キャリアセンス 不要
レンタル使用 不可
レジャー使用 不可
不特定の者との通信 不可(原則免許人所属に限る)

 (*)日本周辺海域とは日本国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)から二百海里の線(その線が中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下この項において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域をいいます。

○申請手続に関するお問合せ先
 信越総合通信局無線通信課 026-234-9988

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