トランシーバーなどの無線機を運用するには、基本的に、無線従事者の資格や無線局免許が必要ですが、業務に使用できる無線従事者が不要な無線局として、上限5W(一部上限1W)の「簡易無線」が制度化されています。
簡易無線は、従来のアナログに加えデジタル方式の導入が進み、デジタル簡易無線に平成20年に登録制度が導入されたことから、利用形態等に応じて「免許局」、「登録局」を選択できるなど、より利用しやすくなっています。
登録局は、あらかじめ無線機器への一定の技術的条件や運用条件を課して事前審査を大幅に簡素化し、形式的な要件審査により無線局の開設を認めることとしています。
また、登録局は、
レンタルやレジャー使用、不特定の者との通信も合法としたほか、技術的には、「キャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能」があります。
(デジタル簡易無線の概要一覧)
無線局の区分 |
免許局 |
登録局 |
周波数 |
154.44375〜154.61254MHz |
467〜467.4MHz |
351.2〜351.38125MHz |
351.16875〜
351.19375MHz |
チャンネル数 |
19ch+
9ch(音声除く) |
65ch |
30ch |
5ch |
使用できる区域 |
全国の陸上 |
全国の陸上及び
日本周辺海域(*) |
全国の陸上及び
日本周辺海域(*) |
全国の陸上及び
日本周辺海域(*)ならびにそれらの上空 |
最大電力 |
5W |
5W |
1W |
キャリアセンス |
不要 |
要 |
要 |
レンタル使用 |
不可 |
可 |
可 |
レジャー使用 |
不可 |
可 |
可 |
不特定の者との通信 |
不可(免許人所属に限る) |
可 |
可 |
(*)日本周辺海域とは日本国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)から二百海里の線(その線が中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下この項において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域をいいます。
◇デジタル簡易無線(登録局) 登録の流れ
1 登録申請には無線機1台ずつ登録を行う「個別登録」と、無線機を2台以上一括して登録を行う「包括登録」の2つの方法があります。

※手続きの詳細は
総務省 電波利用HP
をご覧ください。
2 個別登録の場合は、無線局を常置する場所を管轄する総合通信局等に、また、包括登録の場合は、申請者(登録人)の住所地を管轄する総合通信局等に申請します。
(新潟県、長野県の場合は信越総合通信局)

3 登録後の手続き等は、以下のとおりです。
(1) 包括登録の場合、「無線局登録状」が到着して無線局の運用開始後15日以内に無線局を常置する場所を管轄する総合通信局等に「無線局開設届」の届出を行います。
レンタルの場合は「無線局開設届」提出後に「無線局の運用の特例に係る届出」を行います。
(2) 監督・規律(遵守事項、電波利用料の納付等)は原則として免許局と同様です。
(3) 登録の有効期間は免許と同様、原則として5年間。登録後5年ごとに無線局再免許にあたる「再登録」が必要です。
◇登録に必要な費用(申請手数料)
|
登録申請 |
再登録申請 |
個別登録 |
2,300円(1,700円) |
1,450円(1,050円) |
包括登録 |
2,900円(2,150円) |
1,850円(1,400円) |
( )内は電子申請の手数料
・申請手数料は「書面申請」と「電子申請」で納付方法が異なるので注意してください。
- (ア) 書面申請は、「収入印紙」を申請書に貼付して提出します。(割り印はしないようにお願いします。)
- (イ) 電子申請は、電子申請を行った後に当局から、電子納付について電子メールにて連絡後、銀行・郵便局のATMからPay-easy(ペイジー)により電子納付を行います。
なお、Pay-easy(ペイジー)の詳細については、
日本マルチペイメントネットワーク推進協議会
のホームページをご覧ください。
・登録申請、再登録申請以外の申請(届出)には手数料は発生しません。
◇運用に必要な電波利用料(年間)
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個別登録 |
包括登録 |
デジタル簡易無線局 |
600円/局(台) |
450円/局(台) |
注 電波利用料は無線局開設届の届出後に納入告知書が送付され、銀行等で払い込みます。電波利用料は3年ごとに見直されます。
電波利用料について詳しくは
総務省 電波利用HP
をご覧ください。
◇申請様式等
◇無線局レンタルに当たっての注意事項
平成20年4月の電波法改正で、キャリアセンスが義務化されている登録局についてのみ、「登録人以外の者による運用」(レンタル)を可能としました。
免許制度による簡易無線局(免許局)は引き続き、アナログ及びデジタルともにレンタルはできません。
レンタルの場合は、「登録人以外の者による運用」と位置づけられ、登録人は事前と事後に以下の手続きが必要となります。
事前手続き |
登録人は、あらかじめ、登録人以外の者に対し、「登録状に記載された事項」、「登録局の適正な運用方法」及び「使用者が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容」について説明を行います。 |
事後手続き |
登録人は、登録人以外の者が運用開始後、遅滞なく、「運用させた登録局の登録番号」、「登録人以外の者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」、「登録人以外の者による運用の期間」、「無線設備の製造番号」について届け出ます。
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○申請手続きについてのお問い合わせ先
信越総合通信局無線通信部陸上課 026−234−9988