(登録番号 信括K第○○○号、信登K第○○○号で始まるもの)
包括登録申請の場合、包括登録申請を行い、登録状の交付を受けた後、無線機の開設の日(使いはじめた日)から15日以内に開設届でご使用の無線機(製造番号等)を届出する必要があります。
包括登録申請だけでは手続きは完了していませんので、必ず開設届をご提出ください。
最初の開設届を提出後、無線機を追加された場合は、追加した無線機に係る開設届をあらためてご提出ください。(包括登録申請は不要です)
委任状様式 |
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手続 | 提出書類 様式 | 記載例、注意事項 |
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包括登録申請 |
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記載例 391KB![]() |
開設届 | 記載例 338KB![]() |
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包括再登録申請 | 記載例 342KB![]() |
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変更登録申請(届出) |
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記載例 323KB![]() |
開設局変更届 | 記載例 337KB![]() |
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個別登録申請 | 記載例 386KB![]() |
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個別再登録申請 | 記載例 339KB![]() |
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個別変更申請 | 記載例 338KB![]() |
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廃止届 | 記載例 234KB![]() |
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承継 | 記載例 326KB![]() |
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登録状再交付(紛失時等) | 記載例 321KB![]() |
個別登録 | 包括登録 | |
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デジタル簡易無線局 | 400円/局(台) | 400円/局(台) |
注 電波利用料は無線局開設届の届出後に納入告知書が送付され、銀行等で払い込みます。電波利用料は3年ごとに見直されます。
電波利用料について詳しくは総務省 電波利用HPをご覧ください。
平成20年4月の電波法改正で、キャリアセンスが義務化されている登録局についてのみ、「登録人以外の者による運用」(レンタル)を可能としました。
免許制度による簡易無線局(免許局)は引き続き、アナログ及びデジタルともにレンタルはできません。
レンタルの場合は、「登録人以外の者による運用」と位置づけられ、登録人は事前と事後に以下の手続きが必要となります。
事前手続き | 登録人は、あらかじめ、登録人以外の者に対し、「登録状に記載された事項」、「登録局の適正な運用方法」及び「使用者が遵守すべき法及び法に基づく命令並びにこれらに基づく処分の内容」について説明を行います。 |
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事後手続き | 登録人は、登録人以外の者が運用開始後、遅滞なく、以下の届出書により「運用させた登録局の登録番号」、「登録人以外の者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名」、「登録人以外の者による運用の期間」、「無線設備の製造番号」について届け出ます。 |
無線局の運用の特例に係る届出 | (1)届出書 18KB![]() ![]() |
記載例 221KB![]() |
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無線局の区分 | 免許局 | 免許局 (中継用) |
登録局 | ||
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周波数 | 154.44375〜154.6125MHz | 465.096875〜465.153125MHz、 467〜467.4MHz |
465.034375〜465.090625MHz、 468.796875〜468.853125MHz |
351.03125〜351.1MHz、 351.2〜351.63125MHz |
351.10625〜 351.19375MHz |
チャンネル数 | 19ch+ 9ch(音声除く) |
75ch | 20ch(上り下り回線の10ペア) | 82ch | 15ch |
使用できる区域 | 全国の陸上 | 全国の陸上及び 日本周辺海域(*) |
全国の陸上及び日本周辺海域(*) | 全国の陸上及び日本周辺海域(*)ならびにそれらの上空 | |
最大電力 | 5W | 5W | 1W | ||
キャリアセンス | 不要 | 要 | |||
レンタル使用 | 不可 | 可 | |||
レジャー使用 | 不可 | 可 | |||
不特定の者との通信 | 不可(原則免許人所属に限る) | 可 |
(*)日本周辺海域とは日本国の領海の基線(領海及び接続水域に関する法律昭和五十二年法律第三十号)第二条第一項に規定する基線をいう。)から二百海里の線(その線が中間線(同法第一条第二項に規定する中間線をいう。以下この項において同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線とする。)の内側の海域をいいます。
○申請手続に関するお問合せ先
信越総合通信局無線通信課 026-234-9988