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FAQ アマチュア局申請関係  
目次
Q:アマチュア局を開局したいのですが。
Q:申請書の作成方法を教えてください。
Q:申請用紙を購入するにはどうしたらよいですか。
Q:申請書の提出先はどこですか?
Q:無線機器の変更を行いたいのですが。
Q:有効期間の更新を行いたいのですが。
Q:更新のための提出期限が過ぎてしまったのですが。
Q:アマチュア無線局を廃止したいのですが。
Q:有効期間が過ぎてしまったのですが。
Q:結婚等により氏名が変わったのですが。
Q:引っ越しにより住所が変わったのですが。
Q:市町村合併等により住所の表記が変わったのですが。
Q:電波型式の一括記載コードはどれに記載すればよいか判らないのですが。
Q:FM(F3E)送信機に付属装置を付けて、パケット通信(F2D)が新たに送信できるようになりました。
  電波型式の一括記載コードに含まれている型式なので、届出はいらないのでしょうか。
Q:申請の時に電波利用料をあわせて支払うことはできますか。
Q:インターネットからも申請手続ができると聞きましたがどのように手続するのですか?
Q:電子申請届出システムで手続しましたが申請手数料の支払い方がわかりません。どのように支払えばよいのですか?
Q:電子申請・届出システムで手続を行いましたが、他に必要な物はありますか。

 

アマチュア局関係

 Q:

アマチュア局を開局したいのですが。
 A: アマチュア無線局を開設するためには、アマチュア無線従事者の資格を取得したうえで、免許申請書を提出してください。

Q:

申請書の作成方法をおしえてください。
A: 次の方法があります。
電子申請−ホームページからインターネット申請アプリケーションをダウンロードし、入力した内容をインターネットで送信します。
FD申請−ホームページからインターネット申請アプリケーションをダウンロードし、入力した内容を申請FD作成プログラムによりFDに保存します。
紙申請−(1)ホームページから申請様式をダウンロードし、印刷して記入します。
     (2)市販の申請用紙を購入し、記入します。
  ※紙申請はこのホームページの「申請様式」からもダウンロードできます。
Q:
申請書類を購入するにはどうしたらよいですか。
A: 申請書類は、ハムショップやアマチュア関係書籍取扱店で販売しています。また、(社)日本アマチュア無線連盟(JARL)や(財)電気通信振興会では通信販売も行っております。

<問い合わせ先>
JARL事業課(電話03−5395−3118)

Q:

申請書の提出先はどこですか?
A: 技術基準適合証明を受けた機種をそのまま使う場合は無線局を開設する地域を管轄する総合通信局へ提出して下さい。

技術基準適合証明機種の改造やJARL登録機種などで手続きをされる場合は、ティエスエス(株)へ提出していただくことになります。

Q:

無線機器の変更を行いたいのですが。
A: 事前に変更申請書を提出してください。
申請書類の入手方法はこちらを、提出先については、こちらをご覧下さい。

Q:

有効期間の更新を行いたいのですが。
A: 免許の有効期間満了の1年前から1ヶ月前までに、再免許申請書を提出してください。申請書類の入手方法はこちらをご覧下さい。提出先は、免許状を発給した総合通信局へ提出してください。

Q:

更新のための提出期限が過ぎてしまったのですが。
A: 一定の条件を満たしていれば、新設検査又は保障認定を受けずに開局手続きが可能となります。詳しくは、再免許申請提出期間経過後における廃止・新設の手続きについてをご覧下さい。書類の提出先は、免許状を発給した各総合通信局です。

Q:

アマチュア局を廃止したいのですが。
A: 事前に廃止届を提出していただかなければなりません。提出にあたってはハガキでも結構ですが、以下の項目が記載されていなければなりません。
・廃止の年月日
・無線局の種別
・無線局の免許番号
・無線局の免許年月日
・識別信号
書類の提出先は、免許状を発給した各総合通信局です。
なお、当局のサイト「申請様式」よりダウンロード可能となっておりますので、ご活用下さい。

Q:

有効期間が過ぎてしまったのですが。
A: 改めて免許を受けるまで無線局の運用はできません。
「免許申請(開局手続)」を行ってください。今まで使っていたコールサインをご希望される場合は、事項書の参考事項欄にコールサインの記入を行ってください。
ただし、免許の有効期間経過後、6ヶ月以上経っている場合は、コールサインを確認できる書類を添付して下さい。

Q:

結婚等により氏名が変わったのですが。
A: 無線従事者免許証の氏名の訂正後、アマチュア無線局免許状の変更申請が必要です。
書類の提出先は、免許状を発給した各総合通信局です。

Q:

引っ越しにより住所が変わったのですが。
A: 無線局免許状の変更申請を行ってください。
なお、無線設備の常置(設置)場所が、他の総合通信局管内に変更になった場合には、呼出符号が変更となります。
また、移動しない無線局の設置場所が変更になる場合には、保証認定もしくは無線局変更検査を受ける必要がありますので、詳細についてはお問い合わせ下さい。
提出先は、免許状を発給した総合通信局へ提出してください。

Q:

市町村合併等により住所の表記が変わったのですが。
A: 市町村合併により市町村名が変更になった場合で、住所等に変更がない場合は特段の手続は必要ありません。
なお、地番整理など市町村の都合により住居表示が変更になった場合については、当局へお問い合わせ下さい。

Q:

電波型式の一括記載コードはどれに記載すればよいか判らないのですが。
A: 「一括記載コード」は、各々の電波型式そのものを示すものではなく、あくまでも申請や記載上の簡素化を行うための一括記載表示です。
コードは、「操作資格」と「周波数帯」と「無線機から発射できる電波の型式」から構成されております。
例えば、7MHz帯でモールス電信(A1A)とSSB(J3E)を送信する送信機の場合は「第3級アマチュア無線従事者以上の資格」、「短波(HF)帯」、「振幅変調(AM)系の型式」でありますから、標記は「3HA」となります。
詳しくはこちらをご覧下さい。
Q:
FM(F3E)送信機に付属装置を付けて、パケット通信(F2D)が新たに送信できるようになりました。
電波型式の一括記載コードに含まれている型式なので、届出はいらないのでしょうか。
A: 「一括記載コード」は、各々の電波型式そのものを示すものではなく、あくまでも申請や記載上の簡素化を行うための一括記載表示です。
一括記載コードに該当する電波の型式が含まれていても、付属装置を付けることにより新たに送信できる電波型式が追加となった場合には変更申請が必要となりますので、至急変更申請を提出してください。
申請書類の入手方法はこちらを、提出先については、こちらをご覧下さい。
Q:
申請の時に電波利用料をあわせて支払うことはできますか。
A: あわせてお支払頂くことはできません。電波利用料を免許期間内分すべてをお支払いただく「電波利用料の前納申出書」を御提出いただくか、指定口座から引き落としさせて頂く「口座振替」を御指定頂けます。
詳しくはこちらを御覧ください。
Q:
インターネットからも申請手続ができると聞きましたがどのように手続するのですか?
A: 電子証明書と専用アプリケーションを使用する「電子申請届出システム」と、事前の登録をいただければWebブラウザから手続を行うことができる「電子申請届出システムLite」が御利用いただけます。
各システムの詳細についてはこちらを御覧ください。
また、電子申請届出システムLiteによる手続に関しての一連の流れにつきましてはこちらを御覧ください。
Q:
電子申請届出システム(電子申請届出システムLite)で手続しましたが申請手数料の支払い方がわかりません。どのように支払えばよいのですか?
A: 電子申請届出システム(電子申請届出システムLite)での申請手数料の納付については「Payeasy」対応のネットバンキング及びATMよりお支払頂くこととなります。
詳しくは「電子申請届出システム(電子証明書方式)の手数料の納付方法について」もしくは「電子申請届出システムLiteによる手数料の納付方法について」を御覧ください。
Q:
電子申請・届出システム(電子申請届出システムLite)で手続を行いましたが、他に必要な物はありますか。
A: 「廃止届」以外の手続では無線局免許状を返送するための封筒が必要となります。
「定型長三型封筒(A4用紙が三つ折りで入る大きさの封筒)」に、ご住所・お名前を記入いただき80円切手を貼付いただき、問い合わせ番号を記載したメモを同封の上、下記へ送付いただきますようお願いいたします。
(送付先)
〒380−8795
 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
   信越総合通信局 陸上課 あて


アマチュア局に関するお問い合わせはこちら(陸上課)へお願いします。
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