再免許申請提出期間経過後における廃止・新設の手続きについて
「廃止・新設」は、現に免許を受けている無線局を廃止して、当該無線局の無線設備をそのまま継続して他の無線局を開設する場合で、次の条件のすべてに適合している場合に限り、新設検査又は無線設備の保証を受けずに開局できる手続きです。
この手続きは、再免許申請提出期間を経過した後、免許の有効期間満了の期日までの間に行う必要があります。
また、引き続き同じ呼出符号(コールサイン)を希望することができます。
条件
- 移動しない局は、無線設備の設置場所が現に免許を受けている設置場所と同一であること
- 移動する局は、常置場所が現に免許を受けている局と同一の総合通信局管内であること
- 無線設備の全部が、現に免許を受けている無線局の無線設備の全部又は一部であること
- 電波の型式及び周波数が、現に免許を受けている無線局に指定されているものの全部又は一部であること
- 空中線電力が、現に免許を受けている無線局に指定されているものと原則同一であること(一部の無線設備撤去に伴う減力は認められます)
注意
- 廃止・新設手続にかかる書類の提出期限は、免許の有効期間満了前までです。
- 免許申請と廃止届は、同時に提出する必要があります。
- 手続き後、免許状が届くまでの間、無線局を運用できない期間が生じることがあります。
- 無線設備の変更が認められるのは、一部の撤去のみとなります。それ以外の変更がある場合には「廃止・新設」の手続きはできません。
- 適合表示無線設備(技術基準適合証明・工事設計認証を受けた無線設備)のみを使用して免許申請を行う場合は、廃止届は必要ありません。通常の免許申請を行ってください。この場合、現在有効な免許が失効した後に、新たに免許となります。
- 工事設計の内容が、現に免許を受けているものと同一である場合には、工事設計書の記載を省略することが可能です。
記載省略する場合は、無線局事項書の備考欄に「工事設計書の内容は現に免許を受けている無線局のものと同一であるため省略する」旨、記入をしてください。
提出書類
- 廃止届
- 無線局免許申請書、無線局事項書及び工事設計書(免許状の郵送を希望する場合は、返信用封筒を同封のこと)
【お問合せ先及び申請書類等提出先】
信越総合通信局 無線通信部 無線通信課
〒380-8795 長野市旭町1108 長野第1合同庁舎
電話:026-234-9988
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