平成23年6月30日をもちまして放送法が改正となり、「有線テレビジョン放送法」及び「有線ラジオ放送業務の規制に関する法律」はこれに集約される形で廃止されました。
この改正に伴い、「届出一般放送事業者」は放送法に基づく届出の他、報告等が必要となります。
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法改正の概要
2 一般放送に係る受信契約数の記録※
※届出に係るテレビジョン放送の同時再放送及びラジオ放送の共同聴取のみを行う有線電気通信設
備については、提出の必要はありません。
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概要
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様式1
3 事業収支結果及び計算書類※
※テレビジョン放送の同時再放送及びラジオ放送の共同聴取のみを行う有線電気通信設備について
は、提出の必要はありません。
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概要
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様式2