電波適正利用推進員制度

概要

 社会のあらゆる分野で電波利用が進む一方で、違法・不法無線局も増加しているため、電波利用環境の保護が求められております。電波利用環境の保護には地域に密着した活動が必要であるため、国と地域の民間ボランティアが一体となって電波の利用環境の保護を推進していく電波適正利用推進員制度が、平成9年度から導入されました。

東海管内の電波適正利用推進員

現在、約90名の電波適正利用推進員が東海管内で活動しています。
委嘱の要件や規律等については、「電波適正利用推進員制度」(電波利用ホームページ)別ウィンドウで開きますをご覧ください。

活動内容

電波適正利用推進員は、次の活動を行います。

  • 電波の適正な利用についての周知啓発活動
    電波の適正な利用等の電波に関する知識についての周知啓発のうち、地域のイベント会場や電波教室等における活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための情報提供を行っています。
  • 相談の窓口の紹介等
    混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け、相談窓口の紹介をする等の助言を行っています。
  • 総合通信局長への協力
    その他電波の適正な利用について総合通信局長等に対し必要な協力をしています。

電波適正利用推進員は居住する都道府県ごとに組織された「電波適正利用推進員協議会」に所属して活動しています。
詳しくは「電波適正利用推進員協議会ホームページ」をご覧ください。

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