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信書便法は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
信書便事業には、「一般信書便事業」と「特定信書便事業」とがあります。
両事業ともに、事業許可制となっており、いずれもその事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであることなどの基準に適合していることを条件として許可されます。
一般信書便役務を全国提供する条件の下、全ての業務への参入が可能となる「全国全面参入型」の事業です。
一般信書便役務とは、信書便の役務であって次のいずれにも該当するものをいいます。

創意工夫を凝らした高い付加価値のサービスを提供する「特定サービス型」の事業で、次のいずれかを充たす必要があります。
(1) 長さ、幅、厚さの合計が90センチメートルを超え、又は重量が4キログラムを超える信書便物を送達するもの

(2) 信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達するもの
(3) その料金の額が千円を下回らない範囲内において、総務省令で定める額(注)を超える信書便物を送達するもの

(注) 引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額は千円、引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務の料金の額は重量及び配達地に応じて異なる。
※注) 一部委託・協定等を行う場合には、上記のほか、事業開始に当たって以下の手続きも必要となる。
平成16年4月1日から制度の一部が改正され、従来の方法に加え、特定信書便事業の許可申請と信書便管理規程及び信書便約款の設定認可の申請が同時にできるようになりました。
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