信書便法は、民間事業者による信書(注)の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
注記
特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書と郵便法及び信書便法に規定されています。
知っておきたい信書のルール 〜動画で解説する信書の定義〜(総務省ホームページ)
信書便事業には、一般信書便事業
と特定信書便事業
とがあります。
両事業ともに、事業許可制となっており、いずれもその事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであることなどの基準に適合していることを条件として許可されます。
一般信書便役務を全国提供する条件の下、全ての業務への参入が可能となる全国全面参入型
の事業です。
一般信書便役務とは、信書便の役務であって次のいずれにも該当するものをいいます。
創意工夫を凝らした高い付加価値のサービスを提供する特定サービス型の事業で、次のいずれかを充たす必要があります。
注記
注記
平成16年4月1日から制度の一部が改正され、従来の方法に加え、特定信書便事業の許可申請と信書便管理規程及び信書便約款の設定認可の申請が同時にできるようになりました。
一部委託・協定等を行う場合には、上記のほか、事業開始に当たって以下の手続きも必要となる。
東海総合通信局 信書便監理室
管轄区域:岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
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