電波は、社会・経済の発展に不可欠、有限な資源であり、その有効活用を図るために国がその監理を行う必要があります。
わが国の場合、総務省が通信の主管官庁として、国際電気通信条約、電波法等により、電波の監理を行っています。
電波の監視業務は、情報通信行政の一環として電波の利用秩序を維持し、電波の有効利用を図ることを目的としています。
電波利用の高度化に伴って、電波はあらゆる場所で使用され、また、電波利用のニーズもさらに高まっています。
電波監視業務は、次の3つに大別されます。
無線局免許が必要にも関わらず、免許を受けないで開設された疑いのある無線局を探知した場合、又は、不法電波の疑いがある電波を捕捉した場合、その無線局の所在確認を行う。
この結果、不法無線局の所在を確認したときは、行政指導や捜査機関に告発等の必要な措置を行う。
電波監視は、電波の違法使用の取締り、不要電波による障害の防止及び排除等を行うことにより、混信妨害を未然に防止し、電波利用環境の保護と電波利用の拡大発展のために活動を展開しています。