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アマチュア無線局が使用する電波の型式及び周波数の使用区別は、電波法第61条、無線局運用規則第258条の2、平成21年総務省告示第179号「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」(平成21年3月30日施行)により定められています。
アマチュア無線局の使用区別は、周波数ごとに電波の型式(主にAM、SSB、CW、及びFM)と用途(衛星通信、レピータ通信、パケット通信、月面反射通信)により区別されています。
V・UHF帯については、50、144、430、1200及び2400MHz帯の区別表をご覧ください。
好き勝手な電波の型式と周波数で電波を発射すると、正しく通信しているアマチュア無線局に迷惑を与えます。
特にバンドエッジ付近では、アマチュア無線局が動作することを許される周波数帯から周波数成分がはみ出すことがないよう考慮して使用しなければいけません。
【無線局運用規則257条(発射の制限等)】
アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。

A1 無線局運用規則第258条の2の規定に基づく「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」(平成21年3月25日付け総務省告示第179号)が告示され、平成21年3月30日から、公衆網に接続し音声等の伝送を行う通信(VoIP通信等:*1)専用区別が新設されました。同時に、VoIP通信等を禁止する周波数も定められました。具体例は次のとおりです。
| 周波数帯 | VoIP専用周波数 | VoIP禁止周波数 |
|---|---|---|
| 50MHz | 52.00MHz〜52.30MHz | 51.00MHz〜52.00MHz |
| 144MHz | 144.50MHz〜144.60MHz | 144.70MHz〜145.65MHz |
| 430MHz | 430.70MHz〜431.00MHz | 431.40MHz〜431.90MHz 432.10MHz〜434.00MHz |
| 1200MHz | 1294.60MHz〜1294.90MHz | 1294.90MHz〜1295.80MHz |
*1 WIRES-II、EchoLink、eQSO、IRLPなどインターネットを介して音声等の伝送を行う通信等
−注意−
インターネットを利用して遠隔操作を行い通信をする場合は、VoIP専用周波数で 通信をすることはできません。(VoIP禁止周波数で遠隔操作及び通信することは可)
A2 平成21年3月30日から、「広帯域」の定義が「占有周波数帯幅が6kHzを超えるもの」から「占有周波数帯幅が3kHzを超えるもの」に変更されたので「広帯域の電話」の使用区別内で運用することになります。(ただし、呼出周波数では運用できません。)
A3 431.00MHzは、VoIP通信(A1の*1参照)区別の境界周波数となります。
境界周波数での運用については、周波数使用区別の上限(数値の大きい方)の周波数と発射する電波の搬送波の周波数が一致してもよいとされていることから、運用することができます。(一方430.70MHzは、狭帯域デジタル(RTTY、PSK31など)等の使用区別に含まれますからVoIP通信はできません。)
しかしながら、境界周波数で電波を発射すると、隣接の周波数使用区別で運用する無線局とのトラブルが発生する可能性が高くなります。境界周波数での使用は避けて運用しましょう。
なお、バンドエッジ(アマチュア周波数帯内の両端)の144.00MHz、146.00MHz、430.00MHz、440.00MHz等は、無線局運用規則257条(「アマチユア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。」)により、送信することが禁止されていますので十分ご注意ください。