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電波伝搬障害防止制度は、重要無線通信を行う無線回線が高層建築物等の建築によって遮断されるのを未然に防ぐことを目的としています。

総務大臣は、重要無線通信を行う無線回線を対象として、必要の範囲内において当該回線の電波伝搬路を防止区域として指定しています。
防止区域の指定は、890MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行う次のものを対象としています。
伝搬障害防止区域を表示した図面は、全国の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)と都道府県や市町村の関係地方公共団体の事務所に備え付けられています。
伝搬障害防止区域内において次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、着工以前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31メートルを超える部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により総務大臣に届け出ることが必要です。
総務大臣は、届出の内容を検討し、当該高層建築物等が当該回線の障害原因となるかどうかを判定し、障害原因とならない場合はその旨を建築主に、障害原因となる場合はその旨を建築主と当該回線を構成する無線局の免許人に通知します。
障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除くほか、その通知を受けた日から2年間は、障害原因部分にかかる工事を行うことができません。
建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互に求めることができます。
建築主は、関係特定行政庁に地表からの高さが31mを超える高層建築物等の建築確認申請・許可申請をしようとする場合には、次の手続が必要となります。
なお、特定行政庁によって若干手続が異なる場合もあります。

東海総合通信局 無線通信部 陸上課
電話052−971−9621