電波伝搬障害防止制度

31mを超える高層建築物の建築主のみなさまへ

 電波伝搬障害防止制度は、重要無線通信を行う無線回線が高層建築物等の建築によって遮断されるのを未然に防ぐことを目的としています。

 詳しくは以下のページをご参照ください。

図:パンプレットの表紙

電波伝搬障害防止区域の指定

 総務大臣は、重要無線通信を行う無線回線を対象として、必要の範囲内において当該回線の電波伝搬路を防止区域として指定しています。

 防止区域の指定は、890MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行う次のものを対象としています。

  • 電気通信業務の用に供するもの
  • 放送業務の用に供するもの
  • 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供するもの
  • 気象業務の用に供するもの
  • 電気事業における電気の供給業務の用に供するもの
  • 鉄道事業における列車の運行業務の用に供するもの

 なお、上記の無線通信を行う免許人の方で、電波伝搬障害防止区域の指定を希望する方は、手続きが必要となります。詳細は以下のページをご参照ください。

伝搬障害防止区域を表示する図面

 伝搬障害防止区域を表示した図面は、全国の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)と都道府県や市町村の関係地方公共団体の事務所に備え付けられています。

高層建築物等に係る届出

 伝搬障害防止区域内において次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、着工以前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31メートルを超える部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により総務大臣に届け出ることが必要です。

  • 地表高31メートルを超える建築物等の新築
  • 工作物の増築又は移築で、その工事後において地表高31メートルを超える建築物等となるもの
  • 地表高31ルートルを超える建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え

 ただし、以下の項目に該当する場合は、届出の必要はありません。

届出の例外

  1. 雷針、旗ざおその他これに類する大きさ及び形状のもの
  2. 防止区域に係る無線局の空中線又は無給電中継装置の設置場所から五キロメートル以上離れた地点にある煙突その他柱状の工作物でその高層部分の幅が1メートル以内のもの
  3. 送電線(鉄塔は含みません)
  4. 屋上突出物となるむね飾り又は防火壁
  5. 建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓又は建築設備(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備をいう。)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の八分の一以内、その高さが十二メートル以下のもの(都市計画区域(同条第二十号に規定する都市計画区域をいう。)内のものに限る。)
  6. 防火地域及び準防火地域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第五号に規定する防火地域及び準防火地域をいう。)外においてする建築物の増築、改築又は移築に係るものでその増築、改築又は移築に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内のもの

 また、電波伝搬障害防止に係る届出書類は次のとおりです。

  • E1 高層建築物予定工事届
    • 地表高31メートルをこえる建築物等の新築の場合
    • 工作物の増築又は移築で、その工事後において地表高31メートルをこえる建築物等となる場合
    • 地表高31メートルをこえる建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替えを行う場合
  • E2 高層建築物等変更届
    • 高層建築物等予定工事届を提出した後に、届出した事項を変更しようとした場合
  • E3 高層建築物等工事計画届
    • 電波伝搬障害防止区域の指定の際に、当該防止区域内に地上高31メートルを超える高層建築物等の工事を計画されていたり、施工中の場合
  • E4 電波伝搬障害可能性判定依頼書
    • 高層建築物等予定工事届の提出前に、事前に重要無線通信への障害の有無についての確認を希望する場合

伝搬障害の有無の通知

 総務大臣は、届出の内容を検討し、当該高層建築物等が当該回線の障害原因となるかどうかを判定し、障害原因とならない場合はその旨を建築主に、障害原因となる場合はその旨を建築主と当該回線を構成する無線局の免許人に通知します。

工事の制限

 障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除くほか、その通知を受けた日から2年間は、障害原因部分にかかる工事を行うことができません。

  1. 障害原因の計画を変更して、これを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
  2. 無線局の免許人との間に協議が調ったとき。

協議

 建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互に求めることができます。

お問い合わせ

東海総合通信局 無線通信部 陸上課
電話:052-971-9621

よくあるご質問

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