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無線局の制度

電波伝搬障害防止制度

31mを超える高層建築物の建築主のみなさまへ

電波伝搬障害防止制度は、重要無線通信を行う無線回線が高層建築物等の建築によって遮断されるのを未然に防ぐことを目的としています。

画像:電波伝搬障害防止制度のご案内パンフレット

電波伝搬障害防止区域の指定

 総務大臣は、重要無線通信を行う無線回線を対象として、必要の範囲内において当該回線の電波伝搬路を防止区域として指定しています。
  防止区域の指定は、890MHz以上の周波数の電波による特定の固定地点間の無線通信を行う次のものを対象としています。

  • 電気通信業務の用に供するもの
  • 放送業務の用に供するもの
  • 人命若しくは財産の保護又は治安の維持の用に供するもの
  • 気象業務の用に供するもの
  • 電気事業における電気の供給業務の用に供するもの
  • 鉄道事業における列車の運行業務の用に供するもの

伝搬障害防止区域を表示する図面

 伝搬障害防止区域を表示した図面は、全国の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)と都道府県や市町村の関係地方公共団体の事務所に備え付けられています。

高層建築物等に係る届出

 伝搬障害防止区域内において次に掲げる建築物等を建築しようとする建築主は、着工以前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31メートルを超える部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により総務大臣に届け出ることが必要です。

  • 地表高31メートルを超える建築物等の新築
  • 工作物の増築又は移築で、その工事後において地表高31メートルを超える建築物等となるもの
  • 地表高31ルートルを超える建築物等の増築、移築、改築、修繕又は模様替え

伝搬障害の有無の通知

 総務大臣は、届出の内容を検討し、当該高層建築物等が当該回線の障害原因となるかどうかを判定し、障害原因とならない場合はその旨を建築主に、障害原因となる場合はその旨を建築主と当該回線を構成する無線局の免許人に通知します。

工事の制限

 障害原因となる旨の通知を受けた建築主は、次の場合を除くほか、その通知を受けた日から2年間は、障害原因部分にかかる工事を行うことができません。

  1. 障害原因の計画を変更して、これを届け出た結果、障害原因とならない旨の通知を受けたとき。
  2. 無線局の免許人との間に協議が調ったとき。

協議

 建築主及び無線局の免許人は、重要無線通信の確保と建築物等に係る財産権の行使との調整を図るため、必要な措置に関して協議すべき旨を相互に求めることができます。

手続の流れ図

 建築主は、関係特定行政庁に地表からの高さが31mを超える高層建築物等の建築確認申請・許可申請をしようとする場合には、次の手続が必要となります。  なお、特定行政庁によって若干手続が異なる場合もあります。
画像:手続きの流れ図

  1. 建築主は、当該高層建築物等が防止区域内にあるか否かを、総合通信局及び関係特定行政庁に備え付けられている防止区域を示す図面により確認願います。
  2. 建築主が確認した結果、当該高層建築物等が防止区域内にあった場合、建築主は、建築物の所在地を担当する総合通信局に所定の書面を提出する必要があります。
  3. 当該高層建築物が指定回線に影響を与えない場合、総務大臣名で建築主に障害を与えない旨の通知書を送付します。
  4. 当該高層建築物等が指定回線に影響を与える場合、総務大臣名で建築主に障害を与える旨の通知書を送付します。(これにより当該部分の建築が制限されます。)
    また、指定回線の免許人に建築物に係る情報を通知します。
  5. 建築主と免許人が協議を行います。
  6. 建築主と免許人との協議において、当該高層建築物等の工事計画の変更を行うこととなった場合、建築主は、総合通信局に所定の書面を提出願います。
  7. 当該高層建築物等の工事計画の変更により指定回線に影響を与えなくなった場合、総務大臣名で建築主に高層建築物等が回線に影響を与えない旨の通知書を送付します。

お問い合わせ・・・ 

東海総合通信局 無線通信部 陸上課  
電話052−971−9621

よくあるご質問 

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