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無線局の制度

無線局を開設するみなさまへ

 総務省では、電波を安全に安心して利用していただくために、電波防護のための制度・基準を設け電波利用環境の整備に努めています。

ここでは、無線局の電波の強さに対する安全施設の設置と申請時・検査時における留意点について説明します。

制度の概要

 電波の強さに対する安全施設

 人が通常出入りする場所で無線局から発射される電波の強さが基準値を超える場所がある場合には、無線局の開設者が柵などを施設し、一般の人々が容易に出入りできないように措置する必要があります。(表1参照)

※なお、適用が除外される無線設備としては以下のものがあげられます。

【表1】代表的な無線局の基準値を超える範囲の一例
局種 基準値を超える恐れのある範囲
 携帯電話基地局
 (900MHz(メガヘルツ)帯,192ワット)
アンテナから指向方向に0.51メートル以内
 携帯電話基地局
 (2.1GHz(ギガヘルツ)帯,360ワット)
アンテナから指向方向に0.60メートル以内
 PHS基地局
 (1.9GHz帯,2ワット)
アンテナから0.03メートル以内(垂直コリニアアレー)
 中波放送
 (594KHz(キロヘルツ),300キロワット)
アンテナから15メートル以内
 短波放送
 (17.9MHz,300キロワット.カーテンアンテナ)
アンテナから前方に55メートル以内
 FM放送
 (ERP(注)44キロワット)
アンテナから27メートル以内
 TV放送(大出力局)
(VHF,ERP(注)85キロワット) 
(UHF,ERP(注)110キロワット)
アンテナから28メートル以内(VHF)
アンテナから23メートル以内(UHF)

(注)ERP:実効ふく射電力(空中線電力をアンテナの利得によって換算したもの。)   

平成10年11月電気通信技術審議会答申による。(一部を除く)

電波防護のための基準への適合確認

 無線局の開設者は、免許申請時に基準値への適合を確認するとともに、次のことに注意する必要があります。

無線局の免許申請

 無線局の開設においては、開設する無線局の人が通常出入りする場所における電波の強さが、表2に示す基準値以下であることを確認してください。その結果、基準値を超えるおそれがあるときは、安全施設を設けることとした上で、工事設計書の「その他の工事設計」欄に『電波法第3章に規定する条件に合致する』旨を記載して下さい。
 原則として、免許申請時には、検討資料や施設の図面を提出する必要はありませんが、総務省での審査に際し必要があると認めるときは資料の提出を求められることがあります。

【表2】電波の強さ(平均時間6分間)の基準値(一般環境)
周波数(f) 電解強度の実効値
E[ボルト毎メートル]
磁界強度の実効値
H[アンペア毎メートル]
電力束密度
H[ミリワット毎平方センチメートル ]
10KHz(キロヘルツ)-30KHz 275 72.8  
30KHz-3MHz(メガヘルツ) 275 2.18/f  
3MHz-30MHz 824/f 2.18/f  
30MHz-300MHz 27.5 0.0728 0.2
300MHz-1.5GHz(ギガヘルツ) 1.585√f √f/237.8 f/1500
1.5GHz-300GHz 61.4 0.163 1
無線局の検査時

   検査の際には、解説する無線局が表2の基準値に適合していることについて確認が行われます。 また、落成後の検査が省略されている無線局についても、免許後に臨時検査が行われる場合があります。

基準値への適合の確認方法

   基準値への適合の確認方法については、郵政省告示で示されています。基本的な考え方は次のとおりです。

(1)無線設備から発射される電波の強さの基準値への適合を確認する方法は、基本的には十分に過大側の値が得られる算出によることとし、算出結果が基準値を超える場合には測定により確認することができます。

(2)強い反射を生じさせる物体がある場合で、算出した結果が「基準値から6dB(デシベル)低い値」を超える場合には、測定により確認することができます。

画像:電力束密度、電界強度及び磁界強度の換算式

電波防護に関する一般的なお問い合わせ
東海総合通信局電波利用環境課     
TEL: 052−971−9107

免許申請等に関する一般的なお問い合わせ
無線局毎の担当課にお問い合わせ下さい。
>>お問い合わせ先はこちら

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