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政策評価・独立行政法人評価委員会 政策評価分科会(2月26日開催)議事要旨

−速報のため事後修正の可能性あり−

日時

平成22年2月26日(金)15時00分から17時30分

場所

中央合同庁舎第2号館 総務省第1特別会議室

出席者

(政策評価分科会所属委員)
金本良嗣分科会長、森泉陽子委員、青山彰久臨時委員、小峰隆夫臨時委員、高木勇三臨時委員、立花宏臨時委員、田中常雅臨時委員、田辺国昭臨時委員、谷藤悦史臨時委員、堤盛人臨時委員、森田朗臨時委員、吉野直行臨時委員
(財務省主税局)
安居税制第三課長
(総務省自治税務局)
山口税務企画官
(公正取引委員会事務総局経済取引局)
藤本調整課長
(総務省行政評価局)
階総務大臣政務官、田中行政評価局長、新井官房審議官、江澤官房審議官、讃岐総務課長、佐伯政策評価官、羽室政策評価審議室長

議題

  1. 行政評価機能強化検討会について
  2. 租税特別措置の政策評価について
  3. 政策評価に関する情報公開の推進について
  4. 規制による競争状況への影響分析について
  5. 成果志向の目標設定の推進について
  6. その他

資料

会議経過

(1)冒頭、階政務官より挨拶があった。概要は以下のとおり。
○ 政権交代後、行政評価に力を入れていくべきではないかということが、事業仕分けでも指摘されたことから、大臣以下、行政評価機能をいかに強化していくか議論を行っているところ。
○ 行政評価機能の強化において、今後ますますこの政独委の仕事が大事になっていくことから、委員の皆様の知見をお貸しいただいて、よりよい行政評価、政策評価、独立行政法人評価に取り組んでいきたいと思うので、よろしくお願いしたい。

(2)行政評価機能強化検討会について、佐伯政策評価官から説明。質疑等の概要は以下のとおり。
○ 評価に際して国民的視点は重要であると思うが、一口に国民目線といっても利用者、供給者、マーケットなどいろいろな視点があるので、誰にとって良いようにするのか、全部にとって良いようにするのか、という視点も政策評価に必要。
 また、政策評価をする際に、成長戦略として日本全体でこうするべきであるという視点が必要。
○ 現在の行政評価局の調査と会計検査院の調査について、今後、行政評価局と会計検査院が併存していくのか、それともアメリカのGAOのような機関が一括してその機能を担っていくのが望ましいのか、検討が必要。
○ 政策評価法による評価には実績評価方式、事業評価方式、総合評価方式の3つの評価があるが、その相違はあまり理解されていない。理解されるように整理するか、場合によっては政策評価法の仕組みそのものを見直しても良いのではないか。
○ 目標管理型の評価については、日本では今までボトムアップで目標設定がうまくいっていなかったため、政治の側で国民目線の目標を設定して変えていこうという議論がある。公共事業評価については効率性、有効性の観点から評価する。このように、勘所が違うので何に焦点をあてているかが重要。また、公共事業評価について、B/Cは不確実性が高いにもかかわらず、日本ではB/Cが1を越えているかという基準が絶対的に正しいとされてきた傾向がある。
○ 機能強化を既存の制度・組織の枠組みの中で図るのか、既存の制度・枠組みを超えて図るのか、評価法そのものを変えるなどといった考えはあるのかとの委員の質問に対し、機能強化とは、役に立つ政策評価にするということに尽きるものであり、制度改正・法改正も含めて考えていきたいが、現実問題として、従前の行政評価局の調査能力の質を高めることに焦点を置いているとの説明があった。
○ 行政評価機能強化と事業仕分けがどのように絡むのか教えてほしいとの委員の質問に対し、事業仕分けの結果を踏まえ、今の行政評価局の足りない部分を強化するため機能強化の抜本的ビジョンを作成したとの説明があった。
○ 専門家集団である行政評価の機能を政治が活用するにあたって、恣意的にならないようにしてほしいとの委員の意見に対し、調査テーマを政治が決めること、政策評価を踏まえた予算編成を行うことの2点が、政治が行政評価局を活用する上で重要であるとの説明があった。
○ 現在の政策は、極めて定性的な目標若しくは定量的なだけの目標に偏っている。定量的な目標ではどういう質的な前提の上での量なのか、定性的な目標ではどういう量的な目標を立てればよいのかを整理する必要があるとの委員の意見に対し、新たに導入される政策達成目標明示制度が成果指向の目標設定を目指しているため、政策評価においても政策達成目標明示制度の示す大きな目標と整合性の取れた政策体系、評価の対象政策を検討し、成果指向の目標設定をしていこうと考えているとの説明があった。
○ 平成20年度から評価の単位と予算書の項・事項を一致させているが、現在、予算の目は約1,800程度もあり、これを評価することは大変な作業である上、各府省によって施策の単位の切り分けに質的な相違があるので、整理が必要である。
○ 日本は現在、国際的なルールづくりにおいて負けている部分があると思うが、このような評価の視点はないのかとの委員の質問に対し、こうした視点については、各府省の政策評価に対して制度官庁としてどのようなテーマ選定の考え方を示していくかという問題と、各府省が評価できないものについて行政評価局が直接評価を行う際のテーマ選定の問題として議論すべきであるとの説明があった。
 この質問に関連して、政策評価は法律に基づいて行っており、各府省の自己評価がベースになっているので、政策評価は何でもありというわけではなく、どのような評価についてどのような手続でやっていくかを方向づけておく必要がある。
○ 国民視点という言葉が出てくるが、サービスを受ける側の視点だけの評価にせず、国家戦略や国際的な視点を打ち出した上で国民の評価を受けるべきとの委員の意見に対し、政策評価とは漠とした概念であり、人により大小とらえ方が異なるため、政策評価の概念をはっきりさせるのが大事であるとの回答があった。

(3)租税特別措置の政策評価について、佐伯政策評価官、財務省主税局安居税制第三課長、総務省自治税務局山口税務企画官からそれぞれ説明。質疑等の概要は以下のとおり。
○ 過去に、租特の業種別の推計をしたことがある。租特の効果を計る場合には、それぞれの業種別に投資であれば投資関数を推計し、その中で租特の効果がどれくらいあったかということが必要。研究開発であれば、スピルオーバー効果がどのくらいになるかも必要。過去の計測では、マクロ的には効果がなくなっていたが、ミクロ的には分からないので、定量的に評価するのであれば、効果を業種ごとプロジェクトごとに計測するのが一番良いのではないか。
○ ガイドライン骨子(素案)の、租税特別措置の費用としては減収額と捉えるとの表現は不正確。例えば、公共事業や規制インパクト分析における費用は社会的費用を意味しているが、租特の減収額というのは、企業内のお金を政府に移転しているだけで、社会的費用はゼロである。ほかのガイドラインでは費用を社会的費用と考えていることから、費用という言葉を使わず減収額と言えばよいのではないか。コストベネフィットアナライシスのB/Cについても、公共事業や規制インパクト分析の場合は社会的便益を社会的費用で割っているので意味があるが、Cを減収額とした場合、政府から見たものであって社会全体から見たものとなっていないのでそれほど意味がない。適切な言葉遣いにしていただきたい。
○ 事後評価をいつやるか、評価形式についてはどうするのか、といった点をもう少し詰める必要がある。特に、事後評価の実施時期は基本計画の中に書き込むことにはなっているが、例えば5年ごとに一斉に評価することとすると、その間の租特の改正が見えないこととなる。評価の実施時期については、個別の措置ごとに見られるように義務付けることが必要。
○ 税制改正要望と別の様式にすると二度手間になる。ガイドラインで定める様式の主要な部分を共通化するなど、税務当局と擦り合わせを行うことが必要。
○ これまでの評価がうまくいかなかった大きな理由は、各府省が最後の意思決定に近いところで評価を出してくることである。意思決定の最後の段階で出てきた評価に対して、ここを調べるとどうかとは言えない。租特に関してはもう少し長いスパンで主税局とのやり取りがあると思うので、もっと前の段階で資料を出してもらわなければ良い評価にならないし、うまくいかないのではないか。
○ 新設する租特を事前評価するのは難しいと思う。ガイドライン骨子(素案)に可能な限り定量的、具体的に説明とあるが、説明するためにかなり調査をしなければならないし、調査をしても難しいと思う。
○ 家計の住宅取得や借入金の租特を例に考えると、マイクロのベースで考えるかマクロのベースで考えるかで齟齬が生ずると思う。この点に関しては事後評価についても注意しなければならないし、事前評価であれば定量的なところまで要求するのは難しいと思う。
○ 国際競争の中で、国家重商主義的な政策をとる国との競争条件も考えると、税制の評価では国際競争力やその背後にある雇用の維持というところまで、対象に含めた上で考えていくべきではないか。
○ 租特が減収になるという話は、確かに短期的には減収と言えるが、例えば住宅減税による減収が消費税の増収や固定資産税の増収で戻ってくるものもあり、また根っこは国税だが地方税で戻ってくるというものもある。減収という短期的なスパンだけでなく、成長というダイナミックな論点や増収という効果をどう捉えるかという視点についても付け加えてほしい。
○ なぜ義務付け対象を法人税、法人住民税、法人事業税に限るのか。主税局の説明では、所得税関係は1兆5千億円、法人税関係は8千億円の減収となり、住宅減税など規模が大きいものもある。法人税関係は義務付けで、そのほかは努力義務というのはよく分からないとの委員の質問に対し、租特透明化法は民主党が野党の時から立案しているもので、租税特別措置制度が表の補助金に対し隠れ補助金となっているのではないかとの認識から始まっているので、企業や団体に対する補助金が隠れないよう表に出させる趣旨で法人税などが対象となっているとの説明があった。
○ 数字をかなりの精度で出すのは、ほとんど不可能。あまり高望みすると、嘘や間違ったデータが出てくる可能性もある。とりあえず、意思決定に必要な情報で、客観的にもそれなりにしっかりした情報を出してもらうというスタンスが良いのではないか。
○ この評価自体は減収額についてであるが、不動産取得税に係る評価に関しては、中古住宅の流通を活性化させ資産を有効に利用したいというときに住宅を売ると税が結構な額になってしまうという議論もあり、もっとトータルに捉える必要があるのではないか。
○ 所得税などを義務付け対象にしなくて良いのか疑問。例えば住宅ローン減税では、個人の所得や経済全体に関連すると同時に住宅産業そのものに直接的な関わりがある。また、子ども手当で顕在化した扶養者控除、配偶者控除についてもその効果が明らかになってくることにつながるのではないか、との委員の質問に対し、租特の評価では、まずは客観的なデータをどれだけ正確に出せるかというところが重要で、幅広い税目について評価をしていく必要性は認識しているが、意味のある評価をするために、対象については法人税関係を中心としたいとの説明があった。
○ 事後評価に事前評価で掲げられた目標の検証が入っていない。時系列的に見ないと、以前の評価が反故にされ、問題点が見落とされる可能性もあるので、一旦評価したものを数年後に評価し直すときは、以前の評価結果を斟酌して改めて評価し直すという構図が適当ではないか。
○ 費用については、会計的には発生主義的な費用だと思われてしまうのではないか。費用をコストと言い換えたとしても、コストにもいくつか概念があるので留意してもらいたい。
○ この委員会が評価するのは、各府省の税制改正要望時の意思決定に対してなのか、税務当局が出した税制改正作業そのものなのか、あるいは各府省と税務当局との協議の結果についてなのか。その際、税制改正要望の意思決定プロセスや税務当局における税制改正作業の結論については、併記された形として出てくるのかとの委員の質問に対し、各府省が8月末までに行う税制改正要望の意思決定に反映されるよう評価が行われることが基本となり、9月以降の税制改正作業においても、重要な資料として活用されることを考えているとの説明があった。
○ 租特の適用実態調査に基づく報告書の中にこの委員会の意見は盛り込まれるのかとの委員の質問に対し、租特の適用実態調査に基づく報告書は一種の統計集として提出するものであり、何かを評価するというよりは、事実を報告するためのものであるとの説明があった。
○ 事務局からの説明には国と国民の視点はあるが、国と県民、市民、地方自治体についての視点がなかったので、その点を考えていく必要があるのではないかとの委員の質問に対し、最終的な課税は各団体の条例に基づき行われており、地方税法はその枠法となっている。国が一律、強制的に枠を決めている部分については透明化といった視点で評価をしていくことになるのではないか。一方、課税自主権の活用と言っているが、条例の中には、減免や不均一課税のように独自に政策的な減税を行う余地もあり、各団体において国の取組を踏まえてしかるべく対応していただけるのではないかとの説明があった。
○ 課税自主権とぶつかる部分がないか気になっている。地方税の場合、政策評価も連動した租特の効果の判定が難しいと思う。所得税関係で言えば、例えば住宅政策は地域によって異なる部分があり、持ち家政策を進めるために減税するよりも、その部分を公営住宅の建設費に充てるべきと考える地域もある。こうした地域的に異なる場合の政策評価は難しいのではないかとの質問に対し、どのように評価をするかは、本日の御議論も踏まえ、詰めてまいりたいとの回答があった。また、法律で全国一律に税額を軽減するような措置は限定的にすべきと考えており、相当に強い必要性が事前評価の中で示されることが必要になるとの説明があった。
○ 中央政府が、租特の存廃についての政策評価をするということを地方自治体に説明することが大事だと思う。本来なら地方自治体自身がやるべき作業の一部にもなっているので、鳩山政権の地域主権という方針と異なりかねないとも思うとの委員の意見に対し、地域主権の中で国の独断によって租特で地方を縛るということについては、今後考えなければならない非常に重要な問題提起だと思うとの回答があった。
○ 地方によって現れる効果が違う場合でも全国一律に評価をすることを念頭においているのかとの委員の質問に対し、地域差を念頭においた租特を作る場合にはそれを立証する必要があり、全国一律の租特を作る場合には全国一律のものとして評価をすることになる。それぞれの租特の目的に応じて評価されるべきであるとの説明があった。
○ 全国的には効果がないが、地域振興といった観点からはプラスの効果が出る場合もあるので、評価に当たっては、地域的なデータも考慮する方が望ましいのではないか。
○ 有効性が認められていない理由についても検証してほしい。

(4)政策評価に関する情報公開の推進について、佐伯政策評価官から説明。質疑等の概要は以下のとおり。
○ 評価方式によってガイドラインの記載を切り分ける必要があるのではないかという委員の質問に対し、評価の中心は政策効果の把握であり、ガイドラインについては、政策効果の把握に使われたデータをいかに外部検証可能な形で示すかということが最も重要な点であるとの説明があった。
○ 予算の項に対応する政策評価については、対象範囲の括り方がバラバラであり、一律のガイドラインで律することは適切ではないのではないかとの委員の質問に対し、評価単位の括り方が様々であることは承知しているが、政策効果の把握を行うというコアの部分に変わりはないとの説明があった。
○ 定量的データの把握が難しい政策については、対応に柔軟性が必要なのではないか。
○ 行政機関がデータを2次加工した場合の使用データの所在方法の記載には、匿名データの所在情報を含むのかという委員の質問に対し、行政機関がデータを2次加工した段階で、混入する恐れのあるバイアスや意図チェックを受けるため、データの所在情報を公開する旨記載したものであるとの説明があった。
○ 各府省の公共事業評価マニュアルについては、ホームページのデザインや、情報入手のしやすさについて、総務省が主体的に取り組んでほしい。
○ 行政機関が提供したデータにより、外部の者が行政機関と異なる結果を導いた場合、行政機関はどのように対応するのかとの委員の質問に対し、いずれがより説得性のある論証を行うかという問題であり、他者の分析のほうに正当性が見られるのであれば、行政機関は自らを省みて分析を行う必要があるとの説明があった。
○ 政策評価分科会についても、会議の公開を行うのかとの委員の質問に対し、原則公開としたいとの説明があった。

(5)規制による競争状況への影響分析について、佐伯政策評価官から説明。質疑等の概要は以下のとおり。
○ これをどう利用できるのかが疑問。郵貯の限度額を撤廃した場合の民間金融機関への影響など、社会的な影響が大きいと思われる事案について、その影響を行政評価局が迅速にチェックしてくれれば使い勝手が良いとは思う。
○ 各府省が法律や政令を変えようとするときでなければ規制評価は出てこないという評価法上の問題がある。政治側からこういうことをチェックしてほしいと言われた場合には、この制度の外でやるということになると思う。
○ この手の話について、政治家は定性的な話だけで議論しており、客観的なデータを基にした議論ができればよりよい政策判断につながると思う。こうしたことに役立つ仕組みにならないかと思っている。
○ 最近議論されているものにスマートメーターがある。日本のスマートメーターは、計量法によって1個ごとに検査が義務付けられており、海外の数倍の値段になっている。計量法を変える際、こうしたマーケットの競争に対する影響についても規制の事前評価の中で分析してもらえるかもしれない。
○ これらの議論に対し、公正かつ自由な競争を理念に、新規参入を盛んにする、個々の事業者が創意工夫を行って活発に活動していくことが経済成長にとって大事だと考えている。ある省庁が事業者に規制を課す場合、自由な競争という観点からは経済全体に負荷を与えることがある。こうした観点から、規制を設ける際、競争にどのような影響があるかをコストとして考えていく必要があり、そのツールとしての競争評価には大きな意義があると考えているとの説明があった。
○ 郵貯の例のように規制を廃止する方について、公正取引委員会の関心はあるのかとの質問に対し、競争という観点からどのような評価を行うのかという方法論を持ち合わせており、その点から協力したいと思っているとの回答があった。また、規制の事前評価を義務付けた際に競争状況への影響についても考慮すると決めたが、現時点では把握・分析が行われておらず、評価局も熱心ではなかったことを反省して、これから公正取引委員会の協力を得て本格的に進めていきたいというところであるとの説明があった。
○ 「競争」の概念が極めて広範囲に及んでいる。例えば、アメリカの入学試験における黒人や女性の割当ても競争状況に対する規制であり、「競争」の定義を明示的にしていかないと、あらゆる競争について議論せざるを得なくなる。
○ 郵貯の例など、いろいろなシナリオが想定されるものについては、どのシナリオを採るかで結論が違ってくる。事前評価もいくつか出して、最後は政治的に判断するということがあり得ないと難しい。
○ 計量モデルによって、結論が変わってしまう。郵貯の話も、家計での話、金融マーケットでの話といろいろ考えられるので、それを評価するというのは難しいのではないか。
○ そのような議論のある評価が出てくる見込みはほとんどなく、もっと初歩的な評価になるのではないか。しかし少なくともマイナスではなく、若干プラスにはなると考えられる。

(6)議題5、6については、審議時間の都合上、次回の分科会へ持ち越しとなった。次回の日程等について、事務局から報告が行われた。

以上
(文責:総務省行政評価局政策評価官室)


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