公文書管理
公文書管理法の制定
平成21年7月、「公文書等の管理に関する法律
」(平成21年法律第66号。以下「公文書管理法」という。内閣府所管。)が制定されました。公文書管理法の制定により、政府全体が統一されたルールに基づいて、公文書等の作成・管理を行うことになりました。
※内閣府ホームページ「公文書管理」
はこちらです。
公文書等とは
「公文書等」とは、(1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等をいいます(公文書管理法第2条第8項)。
- ◆ 行政文書
- 行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)
- ◆ 法人文書
- 独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているもの(公文書管理法第2条第5項)
- ◆ 特定歴史公文書等
- 歴史資料として重要な公文書その他の文書のうち、公文書管理法第8条第1項の規定等により国立公文書館等に移管されたもの(公文書管理法第2条第7項)
文書管理の流れ
- 文書の作成
- 文書の整理
- 文書の保存
- 行政文書ファイル管理簿への記載・公表
- 文書の移管・廃棄
総務省における公文書等の管理
総務省では、行政文書の管理について定めた「総務省行政文書管理規則」(平成23年総務省訓令第16号)を平成23年4月1日から施行しています。
また、総務省所管の独立行政法人においても、法人文書の管理について定めた「法人文書管理規則」を制定しています。
公文書管理に関する通報窓口について
総務省では、総務省の職員及びかつて総務省の職員であった方(以下、「職員等」という。)から、公文書に係る通報を受け付けています。
職員等は、総務省において、公文書の偽造、変造若しくは決裁文書の改ざんが行われている又は公文書を不適正に取り扱ったことにより公務の運営に重大な支障が生じている等行政文書の適正な管理が確保されていないと思料されるときは、通報窓口に対し、その旨の通報をすることができます。
<郵送>
〒100-8926
東京都千代田区霞が関2-1-2中央合同庁舎第2号館
総務省大臣官房総務課公文書監理室
<TEL>03-5253-5167
<メール>koubunsho_tsuho@ml.soumu.go.jp
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