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公益通報者保護・コンプライアンス

公益通報者保護法に関する総務省の役割について

 事業者内部からの通報を契機として、企業不祥事が相次いで明らかになったことを契機に、法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守経営を強化するため、「公益通報者保護法」が平成18年4月から施行されました。公益通報者保護法では、不正の目的でなく事業者内部の法令違反行為を通報した労働者等は、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されます。
 公益通報者保護法では、労働者が通報する場合の通報先として、(1)当該労働者が役務提供する事業者内部に設置された通報窓口、(2)処分・勧告等権限を有する行政機関、(3)その他の事業者外部の三つが定められています。
 総務省では、上記(1)の役割を持つ窓口として監察室を、また上記(2)の役割を持つ窓口として公益通報受付窓口を設置しています(なお、監察室は総務省の職員からの通報に限らず、一般の方々からのコンプライアンス通報も受け付けています。)。

総務省職員からの通報/一般の方々からのコンプライアンス通報(監察室)

 総務省では、総務省職員についての法令違反行為その他総務省に関するコンプライアンス(法令の背後にある社会的要請に応えることを含む。)の向上を図ることを目的に、関係情報の受付、調査及び必要な検討等を行う総務大臣直轄の部署として、監察室を設置しています。

受付の対象となる情報

総務省及び総務省職員についての法令違反行為その他コンプライアンスに違反する行為に関する情報
※ 総務省に対するご意見・ご提案の場合は、総務省へのご意見・ご提案別ウィンドウで開きますから提出してください。

受付方法

以下の内容が記載されている書面(様式はこちら )の郵送又は受付フォームにより受け付けます。

  1. 通報者の氏名
  2. 通報者の勤務先・所属
  3. 通報者の連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)
    ※ 受け付けた通報について当省から連絡する場合に使用します。勤務先の所在地、組織共有メールアドレス等を記載された場合、当省からの連絡を差し控えることがあります。
  4. 被通報者(違反者)の氏名
  5. 被通報者(違反者)の勤務先・所属
  6. 通報者と被通報者の関係(職場の上司or職場の職員(上司以外)or他省庁の職員or取引先事業者関係orその他)
  7. 違反行為を裏付ける協力者の有無(有の場合は、協力者の氏名、勤務先・所属、連絡先)
  8. 違反行為に関する以下の情報
    ・ 日時・時期
    ・ 場所
    ・ 違反行為の具体的な内容(誰が/誰と/どのように/どうしたのか/その結果どうなったかについて、可能な限り具体的に記載してください。)
  9. 上記行為を違反とする根拠となるべき法令等
  10. 通報者が上記の事実を知った理由と経緯

受付窓口

留意事項

  1. 通報いただいた情報は、法令違反等の調査のために利用します。
  2. 法令違反等の調査のため、内容に応じて監察室から担当部局、関係機関等に回付する場合があります。
  3. 匿名による通報を希望される場合はその旨をご記載ください。(匿名による通報も可能ですが、事実調査が困難になる場合が想定されますので、ご理解願います。)
  4. お寄せいただいた内容が一般的なご意見・苦情等であり、受付の対象となる情報でない場合は、「総務省へのご意見・ご提案別ウィンドウで開きます」へのご意見として取扱い、所管部局等に転送させていただくことがありますので、予めご了承ください。

外部の労働者等からの通報(公益通報受付窓口)

 総務省が処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実(公益通報の対象となる法令違反。対象法律については別表PDFをご参照ください。)が生じ、又はまさに生じようとしている場合における外部の労働者等(労働者や組織内部の違法な事実等を知り得る立場の方々)からの通報及び相談のための窓口として、公益通報受付窓口を設置しています。

公益通報の要件

行政機関への公益通報者保護法に基づく公益通報として認められるためには、法令上以下の要件が求められています。

  1. 役務提供先(※)における労働者、退職後1年以内の労働者又は役員であること
    ※ 役務提供先の定義
    (1) 通報者を自ら使用する事業者((2)の場合を除く)
    (2) 通報者が派遣労働者である場合、通報者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける事業者
    (3) (1)(2)の事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合、通報者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者
  2. 役務提供先又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他のものについての通報であること
  3. 「不正の目的」(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等)でないこと
  4. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていること
  5. 上記4を信ずるに足りる相当の理由(通報内容が真実であることを裏付ける証拠等の相当の根拠が必要)があること、又は上記4と思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること
    (1)通報者の氏名又は名称、住所又は居所
    (2)通報対象事実の内容
    (3)通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    (4)通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
  6. 通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限を有する行政機関に対するものであること

受付方法

以下の内容が記載されている書面の郵送又は電子メールにより受け付けます(様式はこちら )。

  1. 通報者の氏名
  2. 通報者の所属事業者等の名称
  3. 通報者の連絡先(住所、電話番号、メールアドレス)
    ※ 受け付けた通報について当省から連絡する場合に使用します。勤務先の所在地、組織共有メールアドレス等を記載された場合、当省からの連絡を差し控えることがあります。
  4. 被通報者(法令違反を行っている事業者等)の名称、住所等
  5. 通報者と被通報者の関係(役務提供先における労働者、退職後1年以内の労働者又は役員のほか、事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者(※))
    ※ 「その他の者」に該当する方からの通報は、公益通報者保護法に基づく公益通報には該当しませんが、これに準ずる通報として受理する場合がございます。
  6. 被通報者との雇用関係等を証明する資料の有無(有の場合は、その種類と提供方法)
    ※ 資料はできる限りご提出ください。
  7. 総務省が処分・勧告等の権限を持つ法令違反又は法令違反のおそれがある行為の内容と該当法令名
  8. 通報内容が真実であることを裏付ける証拠等の有無(有の場合は、その種類と提供方法。無の場合は、上記7の法令違反等が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由)
    ※ 資料はできる限りご提出ください。
  9. 今回通報を行う動機・理由(通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由)

受付窓口

総務省が処分又は勧告等をする権限を有する通報対象事実(通報の対象となる法令違反)等に対応する受付窓口については別表PDFをご参照ください。

※ 通報対象事実がどの府省の所管法令に違反又は違反のおそれがあるか判別し難い場合は、公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁)別ウィンドウで開きますにてキーワードで関係法令を検索できますので、ご活用ください。

留意事項

  1. 通報いただいた情報は、法令違反等の調査のために利用します。
  2. 法令違反等の調査のため、内容に応じて公益通報窓口から担当部局、関係機関等に回付する場合があります。
  3. 匿名による通報を希望される場合はその旨をご記載ください。(匿名による通報も可能ですが、事実確認ができず受理が困難になる場合が想定されますので、ご理解願います。)

参考

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