会議資料・開催案内等

政策評価・独立行政法人評価委員会 (第3回) 議事録

(政策評価・独立行政法人評価委員会、政策評価分科会及び独立行政法人評価分科会の合同)


  1. 日時  平成13年3月23日(金)  14時00分から16時00分

  2. 場所  中央合同庁舎第2号館第1特別会議室

  3. 出席者
    (委員会)
      委員  村松岐夫委員長、丹羽宇一郎委員長代理・政策評価分科会長、富田俊基独立行政法人評価分科会長、樫谷隆夫
      臨時委員  宇賀克也、金本良嗣、高木勇三、田辺国昭、新村保子、雨宮肇、大田弘子、黒川行治、黒田玲子
      専門委員  翁百合、中山正邦、梶川融、武田尚仁、山本清、山谷清志
    (総務省)

    塚本行政評価局長、松村官房審議官、熊谷官房審議官、鎌田行政評価局総務課長、新井政策評価官、高野評価監視官ほか

  4. 議題
    (1)行政機関が行う政策の評価に関する法律案について
    (2)独立行政法人及びその評価の仕組みについて (補足説明)
    (3)その他




村松委員長
    ただ今から、第3回の、政策評価・独立行政法人評価委員会及び政策評価分科会並びに独立行政法人評価分科会を合同で開会いたします。本日は、議事次第にもありますように、行政機関が行う政策の評価に関する法律案についてと、独立行政法人及びその評価の仕組みについて議題としております。
  それでは、初めに、一昨日だと伺っておりますけれども、閣議決定されました行政機関が行う政策の評価に関する法律案について事務局から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
新井政策評価官
    それでは、御説明させていただきます。
  実は法律案そのものは政策評価の基本的な事項でございまして、本来であれば、当委員会で御議論いただかなければいけない事項だったと思いますが、既に政策評価の手法等に関する研究会において、また、昨年秋からは政策評価制度の法制化に関する研究会を、総務庁長官のもとで開催し、検討を行いまして、既に昨年末の行政改革大綱においても、こういう法案を出すということは既定方針となっており、今年に入りこれらを受け事務的に法文化の作業を行っておりました関係で、御報告という形になってしまいましたことは申しわけございません。先般3月21日に閣議決定されたものでございます。
  この内容につきましては、まず、政策評価の枠組みというものがこの法律案に従って行われていく、また、その具体的な実施に当たっての基本方針そのものを当委員会に意見を聴いて閣議決定していく、そういう枠組みになるということで、今日の説明を聞いていただきたいと思います。
  それでは、具体的に中身に入らせていただきます。
  まず1ページ、タイトルは「行政機関が行う政策の評価に関する法律」ということで、行政機関自らが政策の評価を行う、そういうものに関する法律であるということでございます。第1条に目的がございまして、この法律の基本的な中身が書いてございます。第1条の最初のところでございます。この法律は何を決めているかといいますと、「行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定める」ということで、これまで政策評価制度として形づくってきたものを法律できちっと位置づけたということでございます。また、「政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進し」ということで、評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための措置もこの法律の中で位置づけております。さらに、「その結果の政策への適切な反映を図る」ということで、政策への適切な反映の義務づけを行っておりますし、「政策の評価に関する情報を公表し」ということで、種々の情報に関する公表の義務づけも行っているところでございます。もってということで、「効果的かつ効率的な行政の推進に資する」ということと、もう一つ、「政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにする」ということで、説明責務も明確に位置づけたという次第でございます。
  第2条が定義ということでございまして、実施主体、まさに行政機関は何かということでございます。第1項に4つに分けてございまして、基本は府省でございます。それ以外に府省並びといたしまして独立性の強い機関を掲げております。2号では内閣府に属します機関の中で、宮内庁ですとか警察庁、それ以外に明確に出ておりませんが、金融庁ですとか防衛庁が独立した実施主体として位置づけられております。また、4号ですが総務省の外局でございます公正取引委員会、それから公害等調整委員会も同様に独立した実施主体として位置づけられているところであります。2項で政策の定義をここで書いてございます。通常政策というものは、法律的には定義規定はございません。ここでは政策というものを位置づけてございまして、1点は、政策の企画立案の判断そのものをこの法律では政策と位置づけているということと、もう一つは、政策のあらゆるレベル、いわゆる狭義の政策、その下に位置づけられます施策レベル、また事務事業レベル、それぞれの判断をすべてここで政策として位置づけているということでございまして、法文的には「一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての方針、方策、その他これらに類するもの」、いわゆる計画ですとか、要綱ですとか、戦略ですとか、そういったものをすべて、これらに類するものとして、この法律の中で政策として位置づけているということでございます。
  第3条が政策評価の在り方ということでございまして、いわゆる政策評価の定義的な意味合いと、また一般的な義務規定をここで書いたということでございます。これは国家行政組織法等を受けて、この法律の中でそういう規定を置いたということでございます。いわゆる政策評価とは行政機関が、その所掌に係る政策について、まず適時に行うという義務づけをしております。また政策の効果、法律上ここで括弧書きで定義がしてございまして、「当該政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」ということで、これは国内、国外を問わず、こういった影響を与えるものを政策の効果と言っております。それを把握し、これを基礎として、要は政策の必要性とか効率性、有効性の観点、その他当該政策の特性に応じて必要な観点から自ら評価するとともに、さらにその評価の結果を当該政策に適切に反映させなければならないということで、まさに政策評価そのものは評価のための評価というわけではございませんで、Plan・Do・Seeという中の一環として位置づけていく。つまり企画立案に反映させていくというような位置づけで整理されているものでございます。
  2項は、自らの評価ということにつきまして、その客観的かつ厳格な実施の確保を図るためということで、2つここで義務づけております。1点はその政策効果を把握するということにおきまして、やはり政策の特性に応じた合理的な手法を用いなければいけないこと。さらに、できる限り定量的に把握することとうたわれております。2点目がいわゆる第三者の活用ということでございまして、政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ること。これは活用の図り方はいろいろございまして、特に専門的な知識を活用するということで、評価の過程において専門技術的な知識を活用する場合もあれば、いろいろな機関に委託する場合もあれば、さらには最終的に、評価につきまして学識経験者に集まっていただいて、第三者的にそれをチェックしていただくというような機能もあります。種々のそういったものを含めましてここで表現をしているということでございます。  第4条は、その結果の活用、取り扱いでございまして、まず、自らの評価におきます取り扱いにつきましては、第3条の1項の最後で、「当該政策に適切に反映させなければならない」と書いてございまして、それ以外、政府全体といたしましても、そういう結果につきまして予算の作成、具体的に言えば主計局なり行政管理局なり、予算編成にかかわる種々部局、それ以外にも政府全体として総合的に政策を推進していく機関なりがございます。例えば経済財政諮問会議ですとか、総合科学技術会議ですとかございます。それらの企画立案に当たっても、この結果につきまして適切な活用を図るように努めなければならないというふうに整理しております。
  ここで、第3条では「政策に適切に反映させなければならない」と、第4条は「適切な活用を図るように努めなければならない」となっておりまして、新聞等で一部批判的に書いた記事もございますが、要は、自らの機関が自ら評価したものについては、当然それは適切に反映ということでございますが、自らの機関以外の者がそれを使うという場合におきましては、やはり反映よりは適切な活用ということが適当だろうという整理でございまして、例えば予算を念頭に考えていただければ、予算そのもの全体は、まず財源の問題もございますし、他の政策との選択、優先順位の問題もございますということで、単純に反映という形にはならないということで、第3条と第4条で書き分けているという次第でございます。
  次に、第2章は、具体的な政策評価の実施の手順を書いてございます。
  まず、第5条は先ほど申しました基本方針で、やはり各府省それぞれが行う際の制度全体として政策評価を計画的かつ着実に進めていくために基本方針を定めるということにしております。具体的に定める内容といたしまして2項でございます。基本計画の指針となるべきものということで、各府省はこの基本方針に基づきまして基本計画をつくっていくことになります。その前提となるものが2項でございまして、政策評価に関する基本的な事項が第1号から第9号までに掲げてございます。
  それから3項では、前項に掲げる事項のほか第20条から第22条、後ほどまた御説明いたしますが、政府全体を通じます、まさに政策評価の質的向上を図るための調査研究ですとか、人材の確保、養成、研修等々の規定がございまして、それにつきましても実施のための必要な措置に関する事項を定めるということになっています。こういう政策評価の基本的な実施の枠組みの決定手続、それは第4項がございまして、「総務大臣は、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない」。ここで言っています「審議会等で政令を定めるもの」が当委員会でございまして、当委員会は根拠が政令でございますので、法律で名称を出すわけにはいきませんが、ここで意味しているのは、まさに当委員会において意見をお聴きして、基本方針の案を作成し、閣議決定を求める、そういう手続になるということでございます。よろしくお願いしたいと思います。
  5項で基本方針の公表という形になっております。変更について準用するということで、当然基本方針を変更する際には、同じような手続を踏むということになっております。
  この基本方針を受けまして、各府省はどうしていくかというと、第6条で基本計画をつくるということになります。現在、各府省それぞれガイドラインに基づきまして実施要領をつくっております。実施要領を踏まえまして、各省で行う中期的な計画をつくってやっていくことになっておりまして、これは両方合わせまして、基本計画という形で法文上位置づけたものでございます。
  6ページ目を見ていただきますと、基本計画の期間がございまして、3年以上5年以下の期間ごとにということになっております。ガイドラインのところでは中期的な計画をとなっておりまして、通常各府省の政策というのは、計画を策定しているものですと5年ぐらいを期間にやっておりますので、通常大体5年ぐらいでございますが、やはり時代の変遷も早いものですから、3年以上5年以下の期間ごとにということでございます。2項を見ていただきますと、先ほど言いました基本方針に書かれた主要な事項が同じようにここで網羅されております。基本方針に基づいて、各省がそれぞれ基本計画の中で具体的に決めていく。
  その中で特に重要なのが第2項の第6号でございまして、まさに基本計画の中で、事後評価で何をやっていくという具体的なものをここの中で事前に書いていただくことにしております。6号でございますが、「計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の実施に関する事項」とございます。具体的に対象としようとする政策は何かというのが、7ページの最初でございますが、次の3項に書いてございまして、「行政機関の長は、前項第6号の政策としては、当該行政機関がその任務を達成するために社会経済情勢等に応じて実現すべき主要な行政目的に係る政策を定める」ということで、この基本計画の中に主要な行政目的に係る政策を網羅してきちんと盛り込まなければいけないことになっているということでございます。それらにつきましては、少なくとも3年以上5年以下の期間を定めた基本計画を毎回つくりますので、既にある政策につきましても、少なくとも基本計画の単位ごとに定期的に評価が行われるようになるというふうに御理解をいただければと思います。この4項で、遅滞なく総務大臣に通知するとともに公表ということで、以下これ以外にも実施計画等々ございますが、すべて総務大臣に通知するとともに公表というような規定になってございます。
  第7条が3年から5年の期間ごとの基本計画をつくった後に、毎年実施計画をつくっていただくことにしております。2項でございますが、実施計画では、事後評価についての毎年やるべきものを事前に掲げていただくと同時に、その具体的な事後評価の方法を定めるということになっております。
  実際具体的に何を書くかというのが各号で書いてございまして、第1号でまさに基本計画の中で盛り込みました政策のうち、その年において実施の対象とする政策を書く。2が計画期間内において次に掲げる要件のいずれかに該当する政策ということでございまして、8ページでございますが、一番メインになりますのが、いわゆる公共事業の再評価システムと言われているものでございまして、まさに公共事業が行われてある程度経っても、計画が決定してもまだ未着手のようなもの、それがイでございます。これは5年以上10年以内において政令で定める期間を経過するまでの間においてということで、これは義務としてかかってくる。ロが未了というものでございまして、イに規定する政令で定める期間に5年以上10年以内を加えた期間を経過したときに発揮されていないこと。こういうものについては、政令で定めた期間を過ぎますと当然義務として事後評価を行っていただくということになっております。3項が、それ以外当然各府省がそれぞれ事後評価を義務とはかかわりなく実施するものもございますので、それについてもきちっと実施計画に載せていただくということで整理をしている次第でございます。
  第8条はその事後評価を行わなければならないという義務規定でございます。
  第9条が事前評価でございまして、これは政策の決定以前に評価を行うもので、具体的にどのような場合に事前評価を行うべきかという義務をかける要件を書いてございます。1号と2号がございまして、1号が一般的な義務規定になっております。いわゆる事前評価を義務づけるものは何かといえば、国民生活若しくは社会経済に相当程度の影響を及ぼす又は多額の費用を要することが見込まれるもの。これらに該当するものは、やはり義務として事前評価を今後行うべきである。ただし、これらの分野につきましては、すべての政策についてこういうことが可能かといいますと、やはり事前に予測をして評価をするものでございますので、評価の手法等がある程度ないとそこは現実には難しいということで、2号がございまして、事前評価に必要な政策効果の把握の手法その他の事前評価の方法が開発されていること。これはあくまでも手法が確立しているということではございませんで、公共事業であれば費用対効果分析というものが行われて、採択の事前評価が既に行われているですとか、研究開発であれば、大綱的指針があってその中で既に行われている。そういったものがあるということを前提にして、この2号があるというわけでございます。この1号、2号に該当するものにつきまして、この法律では個々の研究開発、公共事業、政府開発援助、これを例示で挙げまして、結果といたしまして、「その他の政策のうち政令で定めるもの」ということで、すべてその範囲につきまして政令で定めるということになっております。具体的には1号、2号に該当するものについて政令で定めていくということになります。
  第10条以降がその政策評価を行った結果以降の処理でございまして、まず、その結果につきまして、評価書の作成ということをうたっております。やはり行政機関内のものでございますので、きちっと書面で整理をしていただく。その整理する事項につきましても、1号から個々に何を整理すべきかということが法律で義務づけられておりまして、特に10ページ、6号を見ていただきますと、これはガイドライン等でも書いてございますが、やはり結果だけではなくて、どうしてそういう結果が出たかという根拠となるものということで、「政策評価を行う過程において使用した資料その他の情報に関する事項」ということでございます。これらも含めて評価書をつくる。第2項でございますが、その評価書、やはり国民の便宜に供するということで、評価書のみならず、その要旨を必ずつくるということになってございます。
  第11条は、その評価した結果、そのものをそれぞれがどのように政策に反映したか。その状況につきましても、少なくとも毎年1回総務大臣に通知するとともに公表しなければならないということになっているわけでございます。
  第4章が総務省が行う政策の評価でございます。これは既に総務省設置法におきまして、その範囲が確定しているわけでございますが、この実体法である政策評価の一般法の中に規定を再度置いております。
  さらに第12条では、具体的にどのような場合に適用するかということで書いてございまして、第12条の1項が、いわゆる設置法で言います統一性又は総合性を確保するための評価ということで、具体的にどういう場合かというのが書いてございます。まず、統一性の確保ということで、「2以上の行政機関に共通するそれぞれの政策であってその政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの」。
  次が総合性の確保ということでございまして、「2以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から評価する必要があると認めるもの」ということでございます。第2項がいわゆる政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価でございまして、まず総務省は行政機関の政策評価の実施状況を踏まえまして、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための評価を行うという仕組みになっております。
  さらに、具体的にこの中でどのようなケースでその評価が行われるかというのは3つの場合がそれぞれ書いてございまして、1点目が「当該行政機関により改めて政策評価が行われる必要がある場合」、一つ置いて、「当該行政機関によりその実施が確保されないと認めるとき」というのが一つでございます。そういう場合において、当該行政機関の政策についての評価を行う。これはいわゆる各行政機関が自ら評価を行ったものについて再度評価を行う必要性が認められるようなケースで実施が確保されない場合、要は二次評価を行うような場合でございます。2点目が、「若しくは」の次でございまして、「社会経済情勢の変化等に的確に対応するために当該行政機関により政策評価が行われる必要がある場合」。これは各行政機関において政策評価が当然行われる必要がある場合であって、「当該行政機関によりその実施が確保されないと認めるとき」つまり、実際に行われていない場合は、総務省がその当該政策について評価を行うというのが2つ目でございます。次が「又は」のところでございまして、「行政機関から要請があった場合において当該行政機関と共同して評価を行う必要があると認めるとき」ということでございます。第3項、これは各省と同様に政策評価の中身、どういう評価を行うかということで、これは第3条と基本的に同じ趣旨を書いてございます。自らの評価ということではございませんので、再度ここで書いたという次第でございます。
  第13条、これは当然各府省と同様に総務省も評価を行う場合には計画をつくるということで、各省の行います基本計画なり実施計画を合わせたものといたしまして、現在も行われております政策評価のプログラムをここで具体的に法律上きちっと規定として位置づけたということでございまして、一応3年間の計画をつくるということでございます。
  次に、12ページでございますが、第14条はそれの実施の義務規定でございまして、第15条で、これも従来総務省設置法に書いておったわけでございますが、当然これは各府省の政策を評価いたしますので、当然各府省に対して、若しくはその実施機関に対して資料の提出要求ですとか、調査等の権限を附しているものでございます。第15条第1項、これは関係の行政機関に対しての資料提出説明要求、さらには実地調査でございます。2項からは、各機関の実施主体となり得るものにつきまして、書面又は実地に調査するということで、これについては調査を拒んではならないという規定になっております。1項も当然同じ行政機関間ということで法律上は書いてございませんが、解釈といたしましては、基本的に拒んではならないという理解をしております。
  2項で1から4号がございまして、第1号が独立行政法人の業務ということでございます。これは政策という範疇において、必要に応じて独立行政法人の業務も見られる。それから2号、これはいわゆる特殊法人でございまして、それについての業務を各行政機関が行う政策の及ぶ範囲において対象として調査を行う。この括弧書きで「総務省設置法第4条第15項の規定の適用を受けない法人を除く」とございますが、これは臨調におきまして、民間法人化された法人というのは、こういう対象から外すということになっておりまして、一部例外的にそういう法人があるというわけでございます。3号がいわゆる認可法人でございまして、ただし、これは認可法人の中でも共済組合等は除かれておりまして、国から資本金が2分の1以上出ているもの、また国の補助に係る業務を行うものということで、国と密接に関わりのある認可法人に対しても調査が及ぶことになっております。4号が国の委任又は補助に係る業務、これは一般的に及ぶということになっております。3項が地方公共団体との関係でございまして、法定受託事務につきましても、同様に、書面又は実地に調査を行うことになっております。さらに14ページですが、4項でございまして、これは公私の団体と民間に対する協力を求めることができるということになっております。
  次に、第16条でございますが、これも各省と同様に総務大臣も評価書を作成するということになっております。各省との違いは、その2項でございまして、各省は自らが行いますので、その評価書そのものはその結果でございますが、総務大臣は各省に対しまして、それを評価した結果に基づいていろいろな対応をとっていただくということで、評価書を作成したときは、速やかに、これに必要な意見を付して関係する行政機関の長に送付するということで、やはり評価に基づいて必要な措置については意見を付すということをここで位置づけているわけでございます。
  第17条はそれよりもさらに強い権限がございまして、勧告という権限、これも従来行政監察がございますが、これにつきましても、特に政策に反映させるために必要な措置をとるべきこと、そういう場合があれば、勧告をすることができることになっております。2項は、その勧告に対して報告を求めるということでございまして、従来ですと勧告をいたしまして、大体半年ぐらいに1回回答をとりまして、さらに1年経ってその後の措置状況ということで2度ほど手続をとっております。第3項でございますが、これは、要は伝家の宝刀といいましょうか、総務大臣も諸大臣も並びの大臣ではございますが、どうしてもその実施が見込まれないような場合については、内閣総理大臣に対しまして内閣法第6条、内閣の指揮監督権を発動してもらうような意見具申権も備わっているところでございます。
  第18条、これは評価及び監視との連携確保ということでございまして、この法律は政策評価の法律でございます。これ以外に行政評価局におきましては、執行の関係の評価なり監視という機能がございます。政策評価を行った結果におきまして、いろいろと執行面に問題がある等々の場合には、当然その部分についての評価を行う必要が生じる。また逆に、そういう執行評価を行った結果、どうも政策そのものに問題があるとなれば、やはり政策評価を行う。そういった関係の連携を確保する、そういうことに努めるという規定を置いている次第でございます。
  5章以下が雑則ということでございまして、やはりこういった全体の状況につきまして、第19条ですが、実施状況について国会への報告、同時に公表、いわゆる白書という形になろうかと思いますが、そういうものを規定しております。
  第20条以下が先ほど申し上げました政府等の責務として位置づけているものでございまして、政策評価は本年度からスタートを基本的にいたしましたので、まさに20条におきまして、政策評価等の方法に関する調査、研究、開発の推進、さらには職員もまだまだ政策評価というものに慣れておりませんので、人材の確保、資質の向上のための必要な研修、その他の措置を講じなければならないということで政府に責務をかけております。
  また、第21条は各府省がそれぞれが政策評価を行うわけでございますが、その行政機関相互間における政策評価等の実施に必要な情報の活用ということで、それぞれがめいめいまちまちにやっているのではなくて、やはり必要な情報はそれぞれ活用していく、そういうための方策について総務大臣に責務をかけている次第でございます。
  第22条がいわゆるクリアリング・ハウス機能というものでございまして、国民に対して、そういう政策評価に関する情報の所在に関する情報の提供、そういうものを総務大臣に責務としてかけているという次第でございます。
  最後、附則でございますが、施行期日これは一応通常国会で成立するという前提に立ちまして、計画的な法制でございますので、施行は平成14年4月1日ということになっております。ただしということで第5条の規定、これは基本方針でございますが、これは六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行ということでございまして、年内には基本方針を定めるということでございまして、日程に間に合うように、当委員会において基本方針について御議論をいただきたく、よろしくお願いいたします。
  最後に、法律案の概要という全体を、今の説明をポンチ絵風に書いてございますので、俯瞰的に見ていただきたいと思います。
  まず政府で全体としての基本方針を決める、これはまさに当委員会で御議論いただいて決めていく。それを踏まえまして、各行政機関は基本計画をつくると同時に実施計画をつくる。それに基づきまして、事後評価さらに事前評価を行っていただく。それに基づいて評価書を作成し政策の企画立案に反映していく。それぞれの過程におきましては、国民との関係におきまして、それぞれ公表を義務づけているということでございます。
  さらに下の総務省との関係におきましても、それぞれについて通知又は送付をしていただきまして、それをもとに総務省がそれぞれ必要な評価の実施又は担保を行っていくという関係にございます。この関係につきましては、これは当委員会、政令でございますので、法律で書いてございませんが、ここの中で総務省の行う評価の内容そのものにつきまして、当委員会において御議論いただくという整理になっている次第でございます。これ全体につきまして国会への御報告と。
  政策評価制度の法制化に関する研究会報告との関係で1点この法律の中で取り上げておりません。そういうものがございます。これは実は国民に対して公表いたしますと、その後、国民からの意見の受け付け、そういう窓口を整備すべきではないかということが、これはもう既にガイドラインで盛り込まれておりまして、当然そういう措置を採ることとなりますが、これを法律的に書くべきではないかということでありまして、これは各省の反対というよりは、法制的な意味合いにおいて、それはまず無理である。つまり、ほかの法律との整合性の関係から困難という整理になっておりまして、これは各法におきましても、このような公表規定、提供規定いろいろございます。それに対して、そういう意見を受け付ける窓口整備という規定は一切ございません。それは法律において、こういうことが公表されれば、そういうものを設けるのが当然であるという位置づけになっておりまして、この法律だけそういう規定を置くということになりますと、他法におきまして規定がないということは、逆にそういうことを基本的に意図していないという前提に立つということで、他法との関係で非常に問題が大きいということで、それは当然そういうことを含んだものであるということで入れておりませんが、当然基本方針の中でそういうものは規定していくということで考えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
  以上で説明を終わりますが、法律に関する又は基本方針等に盛り込む事項等いろいろ御意見がありますればちょうだいしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。
村松委員長
    どうもありがとうございました。ただいまの御説明につきまして質問など御発言をいただきたいと思います。当分の間、法制化もなされたし、勉強しなければいけないということで進めているわけでございまして、どなたからでも御発言をいただけたらというふうに思います。
  先に大田さんどうぞ。
大田臨時委員
    事後評価の意味なんですけれども、この文案を読みますと、計画が決まったけれども、例えば5年とか10年経ってもまだ工事に着手されていないとか、完成していないというものの見直しというふうに受け止められるわけですけれども、当初の需要予測が余りに外れていた、本四連絡架橋みたいなものですね。ああいうものの事後評価は含むのか、含まないとしたら、それはやはり会計検査院とかあちらの役割になるのか、そこをちょっと教えていただきたい。
村松委員長
    事務局の方からお願いします。
新井政策評価官
    基本的に事後評価につきましては、各省が何を事後評価として位置づけるかというのは、例えば今申されました本四架橋のそういうものを評価の前提としていくのか、もう少し広い範囲でとらえるのか、そこはこの法律の中では、先ほども申しましたように、既にそれは事後になっておりますので、基本計画の中で、主要な行政目的に係る政策を定めるとありますので、その中で各府省がどういう定め方をするかにかかると思います。先ほど申しました実施計画の中で、未着手未了のものと申しましたのは、その中でも特に個々のいろいろな事業等におきまして、ある一定期間経っても未着手のもの又は未了なもの、これは政令で定めた期間を超えると当然義務として評価をしなければならなくなるという位置づけになっているということでございます。
村松委員長
    それでよろしいですか。
宇賀臨時委員
    今御説明の中で多分説明していただいたと思うんですが、法律案の概要という1枚の紙がありますね。このペーパーとこの委員会の仕事は、総務省と下に書いてある枠の中のものだというふうに理解してよろしいんですか、それとも、それ以外にあるんでしょうか。
新井政策評価官
    基本的にはこの枠の中ということで、まさに評価の実施というのがございまして、その評価の実施の際の計画なり、評価した結果について勧告等を行う場合等々御議論いただく、若しくは政策評価そのものの企画立案に当たっての重要事項について御審議いただく。重要事項の一つとして、基本方針を決める際に当委員会において御意見をお伺いしたいということが法律で一応位置づけられているということでございます。
宇賀臨時委員
    基本方針を決めるときというのは、一番左側に「政府基本方針」と書いてありますね。これについて意見をいうということですか。
新井政策評価官
    そういうことです。それは法律的に明確に位置づけられたということでございます。
宇賀臨時委員
    それと黒枠の中ということですか。
新井政策評価官
    はい、そういうことです。
村松委員長
    どうぞ。
富田独立行政法人評価分科会長
    第2条に定義ということで、この法律における政策の意味というのが書いてあるんですけれども、通常というか、日常よく使われる政策という言葉と、ここであるのが、私の見方が悪いのかどうかわからないですけれども、具体的なイメージとして政策のイメージが出てきにくいんですね。つまり立法府が決めたものを行政機関が行う。それを政策と呼ぶというふうに読めるわけなんですね。恐らくそれで行政機関が自ら行うんだから、政策という言葉の意味もそういうふうに小さなものになっているのかもしれないんですけれども、このそもそもの定義についてもう少し詳しく、こういうふうに閣議決定がなされた背景というか、そもそも政策評価でいう政策とは何かということをかなり議論していきませんと、先ほど来の基本方針だとかそういうことの議論も非常に抽象的になってしまいかねないということで、政策の定義について恐らくいろんな議論があったと思うんですけれども、そこらをお聞かせていただきたく思います。
村松委員長
    何が入っていて何を入らぬかと。
富田独立行政法人評価分科会長
    あるいは政策としてとらえるときの視点ですね。ここでは一定の行政目的と書いてあるわけですけれども、じゃ、それをどういうレベルでとらえるか。これは言葉の使い方によっては、すべてのことを政策はいっているという、つまり日常のルーチン的な行政も政策だということなのか、あるいはそうじゃないのかと。まさにこの定義をどういうふうにとらえるかということが、政策評価のあり方そのもの、あるいは基本方針につながってくると思いますので、この定義の意味することを、この3行は何回読んでもわからないということなんです。
村松委員長
    これは私の属していた政策評価の手法等に関する研究会においても議論のあったことですけれども、でき得る限りディジブルに事務局の方から答えてください。
新井政策評価官
    まず、ここの規定をもう少し丁寧に申し上げますと、2ページの第2条の2項でございますが、1点が、政策とは行政機関がその任務または所掌事務の範囲内においてということがございます。ここは一つのポイントでございまして、まさしく国会で法律が成立する。その法律を受けて、当然その法律の中でどこにそれが属するかというのが明確になるわけですが、一義的には行政府に属するわけです。それで、内閣がその全体として統括するわけですが、その下に分担管理ということで、各行政機関にその設置法におきまして任務があって、その下にそれぞれの所掌事務が与えられるわけです。つまり法律でそれをどこが所掌するのかというのは自ずとそこで決まってくるわけでございます。その範囲内においてということで、立法府がつくった法律そのものを受けまして、その所掌の範囲内において、それを具体的にどのように執行していくかというような意思決定が行われる。その意思決定のいろいろなレベルをとらえて、それを政策と言おうということでございます。通常いろいろな法律に政策とございますのは、こういう定義は一切ございません。今回置きましたのは、まさに政策をとらえた評価であるということと、もう一つは、その対象とする範囲というのが、通常政策の企画立案というのは法律で書いてあるよりも広いんだろうということもございまして、ここでそういう規定を置いたということでございます。
  具体的に申し上げれば、例えば住宅で言えば住宅政策という言葉があります。その中には公的な住宅を自ら整備していく、もしくは住宅をつくるなり、住宅に対して融資をしていくとか、そういう大きな仕組み、これを施策というふうにとらえますと、今度は住宅を自らつくるといっても、分譲で住宅をつくるだとか賃貸の住宅をつくるだとかいろいろあって、さらにその下には、分譲住宅をつくる、これは住都公団に入っていってしまうわけですが、具体的に、じゃ、どこの場所にどういう規模の住宅をどれだけつくるというような、いわゆる箇所づけ的な問題があるわけです。この法律でとらえている政策というのは、トップレベルの住宅政策のあり方を議論するという企画立案段階もそうですし、次の分譲住宅でどういうふうな基本的な政策をするかというのもそうですし、個々の分譲住宅について具体的にどこに何をするか。ただこれは問題がちょっとございまして、それを住都公団自らが決められる場合は国の政策ではありませんが、これを国が自ら行っている場合、よくありますのは補助金でございまして、補助金を具体的にどこにつけるのかというような政策があった場合、例えば漁港であれば、具体的に全国津々浦々の漁港につきまして、その漁港の修築なり改修なりを行う場合にそれぞれの箇所について具体的に補助金をつけるかつけないか、つけるときに幾らつけるかというような決定を、これを水産庁が行っているわけでございます。それも政策ととらえようと。
  ですから、先ほどちょっと私の説明がわかりづらかったと思いますが、政策全体の中でも狭義の政策レベルなり施策レベルなり、個々の事務事業も補助金で言うところの一つのまとまりとしての事業、それ以外に一つ一つの事業の決定そのものも政策としてとらえる、そういうもの全体を合わせまして、ここでいっている一定の目的を実現するために企画及び立案をする行政上の一連の行為についての、下のところの方針、方策その他これらに 類するものをいうというようなことで法文上はあらわしているということでございます。
  それで、このあらわし方といたしましては、今までガイドラインまではどういうふうに整理したかといいますと、企画立案から事業が行える実施も含めてトータルとしての政策というものをとらえていたわけですが、法律で議論する際には、従来から政策というのは何かということを法制的にいいますと、要は裁量的判断の総体である、いわゆる企画立案の方針、方策とかそういう意思決定そのもの、それを政策としてとらえる。しかも、それは裁量的判断ということでございまして、これはまた難しいというか、法律的にもここの線は切れていないというふうに申し上げた方が正確かもしれませんが、企画立案をしていく、その後執行段階がございまして、執行段階でも当然企画立案というのはあるんですが、ここはあくまでも理念的には執行段階の前の企画立案段階をとらえて政策としてみようと。そのときの意思決定そのものを政策としてとらえようというふうに法律上は整理をしたということでございまして、対象範囲といたしましては、内閣の下に置かれた分担管理事務を行う各行政機関の与えられた所掌の範囲内の政策について、政策のあらゆるレベル、事務の個々の決定レベルまで、つまり裁量的な判断レベルまで含めまして、それぞれのあらゆる判断行為を政策というふうにこの法律上位置づけたということでございます。ですから、個々の公共事業の採択そのものも政策でありますし、道路政策、トータルでどうしようかというのも政策ということで、総体として2項のこの表現であらわしているということでございます。
村松委員長
    既存の住宅政策を担い新しい政策を行政機関として企画立案して、そしてそれを新しい法律とともに予算要求をしていくということが起こると思うんです。そういう場合はどうなりましょうか。
新井政策評価官
    この場合も、当然2項に該当します。それはあくまでも事前の評価という形で入りますので。
富田独立行政法人評価分科会長
    そうすると、立法府が決めることと行政府が、先ほど行政的な裁量的判断の総体だというのは何となくわかりやすいお話なんですけれども、依然として私にはわからないのは立法府の判断、例えば新しい政策を打ち出すというのは、打ち出したとなれば、これは立法府が決めたことですね。打ち出す段階でいろいろ案を練っているのは行政府かもしれない。だけれども、それは決まった段階では立法府が決めるんですね。そうするとそれも政策だと。というか、政策という言葉は、通常狭義に日常用語的に使える場合にはそういうことが言われているわけでして、頭を切り替えないと政策の意味がよくわからないというのはそういう意味なんですけれども。つまりお聞きしたいのは、立法府の決定ということと、行政的裁量的判断の総体というものとの区分けがよくわからないんですけれども、先ほどおっしゃられた住宅政策であれば、これは各行政機関にとってみれば、予算が議会で授権されたということであって、それを受けて行政機関が裁量的なものがどれであってというふうに区分けするのであれば私はわかりやすいんですけれども、住宅政策の決定過程まで含めてということになると、ものすごく大きなものというか、まさに議会で議論して決定することまで入ってしまうようなイメージを持ってしまうんですけれども、その点はどうなんでしょうか。今、村松委員長が御説明なさった点、新しい政策を行政が企画立案して予算を要求するというのまで入るのかどうか。今入るというふうにおっしゃったんですけれども、入る理由については私にはうまく理解できない。
新井政策評価官
    そこは我が国がアメリカなどと違っているのは、政府提案が一般的であるというところにきっと違いがあるんだろうと思います。ですから、少なくとも政府提案の法律案であれば、その企画立案するときに評価を行うのは当然行政機関が行う。ただし、それをもとにしてできた法律というのは、議会が検討いたしますから、この政策評価そのものは議会の立法そのものに影響を与えるものではない。参考情報にはなると思いますけれども、その議会でできたものの執行ということで具体的にそれを行っていく際の企画立案は当然入ってくる。
  予算も同様でございまして、予算の原案というものは、与党とともに政府が自らつくりますので、当然そこも最終的には予算も立法府で決めていただくわけでございますが、その原案をつくる作業のときに当然予算要求というものを行いますから、その予算要求を行う際の範囲に入るものは、すべて企画立案は各行政機関がまず行う。その際の事前なり、これまで行ってきたものの評価そのものも各行政機関が行うという仕組みでございます。ですから、立法府そのものの判断をここで制約しているわけではなくて、あくまでも政府が提案するものに対する企画立案についての事前の評価を行う、そういう仕組みだというふうに御理解いただければと思います。日本はわりと政府提案が多いものですから、ちょっとそこのところはなかなか御理解が難しいかもしれませんが。ですから、住宅政策でも当然立法府が自ら議員立法において行うものについて、この法律が適用になるわけではなくて、あくまで政府提案で自らが企画立案を行うときには当然行政機関が行うわけですから、その過程における企画立案の前段としての評価はこの法律に基づいて行われる。政府提案として法案が出されて、法案自体の御審議は議会が議会の判断において行う。それによって、例えば議院修正が行われたりいろいろあるわけで、その結果を受けて、またここで言います所掌の範囲内において、必要な執行のいろんなレベルの企画立案が行われる、その際にも評価を行うという形になろうと思いますが。
村松委員長
    一応僕はそれで理解しているんですが、そうは言っても、政府提案として出ていく予算要求やら立法の提案、そういうものが事前に評価されているということがあれば、その評価書というものは、国会が利用するかどうかは国会の自由だということはそうだとしても、やはり国会が評価のあれでは非効率な提案をしているにもかかわらず、例えばそれを立法過程で、権限はありますから採択したとすると、政策過程全体が政治的なものまで含んだ全体の中ではイシューになるということではありますね。そこまで予定してよということですね。それでよろしいでしょうか。
富田独立行政法人評価分科会長
    じゃ、その次に政策のレベルというとらえ方で考える必要があると思うんです。今は例えばの例で住宅政策ということがあって、あと箇所づけ的なものというレベルまで含めて、かなり多段的なレベルで評価をしているということを、すべて行政機関が企画立案について行っている作業について総務省が評価するということですね。
村松委員長
    各省がそれについて計画的におやりになることについて、情報が総務省に回ってきたときに、総務省はそれを先ほどの規定に基づいて評価して、そして意見を言うべきものであれば、意見を言うことになると、そういう流れになるんだと思います。
富田独立行政法人評価分科会長
    対象は行政機関が行う企画立案のすべてであるということですか。
村松委員長
    そういう理解だと私は思いますけれども。
新井政策評価官
    対象としてはおっしゃるとおりです。ただ、このすべてのレベルについて、必ずすべて政策評価を行わなければならないかどうかにつきましては、ここのところは、政策評価のコストとの兼ね合いなり、政策そのものの見直しが求められているものがいろいろございまして、例えば政策でも、先ほど言いましたように個々の事業を行うか行わないかの判断、そういうものについての事前評価である程度義務づけているわけですが、そういうものについて補助金を例にとりますと何々補助金というのがある。その補助金をトータルで評価いたしますと、そのときには当然個々の補助金をどこにつけてどうしているかというところも見て実際に政策の効果を把握するわけですので、必ず個々の補助金がどこに出ていて、それがどういう効果があるか一つ一つ評価をしないと補助金トータルの評価はできないということではなくて、補助金トータルの評価をすることによって、その個々のそれぞれの総体としての評価も可能になるということで、あらゆるレベルについてそれぞれやらなければいけないということではなくて、より上位のレベルにおいて、下位のレベルを包含して評価を行うことはあり得るというふうに御理解いただければと思います。
  通常今、各府省が考えていますのは、各省の実施要領とかインターネット等で公表しているものを見ますと、個々のレベルで事前評価を行っていくようなもの、さらにはもう少し上のレベル、ある程度固まりのある施策レベルで捉えて、トータルとしての評価をしていこうということになっておりまして、それはその下のレベルの個々の具体的な事務事業を包含して、それで全体としての評価を行っている、そういう評価のやり方もあるということで、必ず全てのレベルについて、この計画の中でこなさなければいけないという仕組みにはなっていないというふうに御理解いただきたいと思います。
大田臨時委員
    今議論になっている政策で、例えば住宅ローン減税が来年度から違う仕組みになるわけですけれども、あれは国土交通省がある案を出すわけですね。実際は出したと。それを与党が受け入れて、ちょっと修正して住宅ローン減税の形ができたと。だけれども、税自体は財務省の主税局のマターになる。こういう場合はどこでその評価がなされるのでしょうか。
新井政策評価官
    申しわけございません。具体的に答えづらいんですが、抽象的に言えば、それぞれの所掌において、それぞれの範囲内において評価を行うということになります。
大田臨時委員
    例えば国土交通省がそれを提案する、税制要求として出すときに事前評価をつけて出すということですね。
新井政策評価官
    はい、そういうことです。
村松委員長
    山本さんどうぞ。
山本専門委員
    細かいことも含めまして6点ばかり確認させていただきたいと思います。
  今までの議論にも関連するんですが、この政策という概念の中には、いわゆる規制という行政が入るか入らないのかということの確認が1点でございます。
  2点目は先ほどから議論が出ております政策の決定という、決定の時点で誰が決定するのかということでございます。先ほど来の説明を聞いておりますと、どうもそれは各省庁が自分で決定したと言えば、それが決定の時点のような解釈も成り立つような気もいたしますが、今議論に出ておりますような公共事業等におきましても、閣議決定の場合もあれば、漁港整備のように最終的に国会で決定する場合もあるものですから、そこら辺の解釈について御説明いただきたい。
  第3点目は、大田委員も御質問されましたが、ここでいう事後評価というのは、いわゆる標準的なガイドラインでいきますと、総合評価と実績評価というふうに理解していいのかどうかということが3点目でございます。
  第4番目は、第6条第3項の行政目的ということを各行政機関の長は、明確にしなければいけないようでございますが、法律等においても不明確な場合もありますし、法律に基づく以外の補助金というのもあるわけでございます。そういった行政目的自身を立法府の関与なしに各行政の機関の長がある意味において行政目的を明確にしないと、これは事後評価ができないということになりますので、それでいいのかどうかという一つの疑問でございます。
  第5番目は、本来第9条の政令で定めるものの内容を教えていただきたいんですが、まだこれは法律が通過しておりませんので致し方ないと思いますが、第9条第2号の手法の開発という解釈でございます。これは先ほど来から言いますと、必ずしも開発というのはかちんとした指標がなくてもいいんだというような説明もあったんですが、これは行政機関側でそれなりの指標が開発されていないとだめなのかどうかということの確認でございます。
  最後は、第19条においては、反映という言葉がありますが、活用についての報告がないということで、ですから、予算等への活用についての報告義務が少なくとも国会に対してないんだというふうに理解してよろしいかということにつきまして御説明を伺いたいと思います。
新井政策評価官
    最初からいきますと、規制は入るかということですが、当然これまでの議論、さらにガイドライン等でも規制というものは入るということで整理をしております。決定の時点ですが、まず誰がということでありますと、これは各行政機関がその自らの所掌事務の範囲内において自らが評価を行いますので、基本的には決定の権限がどこに置いているかは別といたしまして、当然大臣が決定した時点、その決定の時点といたしましては、公共事業などは、確かに計画の段階からあらゆる段階がございまして、一つの公共事業でも、そのそれぞれが決定の時点というふうにこの法律上はとらえているということでございます。ですから、先ほど言いましたように、その一つ一つの時点で必ず政策評価をやらなければいけないというと負担が大きくなり過ぎるので、そこはもう少し法律上の処理としては、必ずすべての時点という仕組みにはなっていないということでございます。
  さらに事後評価でございますが、これは総合評価と実績評価がメインではございますが、事前評価もガイドラインでも事前の時点で評価を行って途中、事後段階で検証する。途中、事後段階におきましても、1対1で対応するかどうかは別といたしまして、検証という言葉ではございましたが、それは事後評価の範疇としても当然この法律の中には入ってくるということで考えております。
  それから第6条の第3項でございますが、ここ自体は、まさに主要な行政目的に係る政策ということで、おっしゃるとおり、政策そのものについて何が政策かというのは、まさにはっきりしていないのは事実でございまして、この法律をつくることによって、今各府省が実施要領をつくっておりますが、自分のところの政策というものを体系的に整理するという動きになっておりまして、どういうふうに政策に対応するのか、政策というものの体系がどうなっているのか各行政機関が自ら整理をしている、そういう作業をしておりまして、自ずとそういう整理をした結果として、ここで当たるものが何かということが整理されてくるということでございます。
  次に、第9条の政令でありますが、第2項の事前評価の方法が開発されていること、おっしゃるとおり、ここは行政機関側がそう判断するか、それとも、それだけでいいのかどうか、狭いのではないかという趣旨だと思いますが、基本的にはこれは政令で決めますので、そこのところは政令を議論する際にいろいろと御議論をしていただければと思いますが、そこは法律上、行政機関側の判断とかそういうふうに特段書いているわけではございません。通常はそういうふうに各府省で考えていろいろと出てくるとは思いますが、そこのところはいろいろ御議論いただければと思います。ただ、基本的に考えていますのは、既に政府レベルで、先ほど言いましたように研究開発であれば大綱的指針があって、今総合科学技術会議で別途また新たなものを検討しておりますが、そういったものがここに該当するというふうに考えるのが一般的なのかなと。つまり特殊な分野については、特殊に該当するもので一つ一つを見ていくというよりは、もう少しそこは政令で決めていくということでございますので、広くそこは汎用性のあるものを前提に考えていかざるを得ないのかなと。これは単に法律を解釈して、事務的に考えたときの判断ということでございます。
  次が第19条の反映でございますが、まさにおっしゃるとおり、予算の関係につきましては先ほど申し上げましたように、第3条と第4条で書き分けてございまして、第3条は自らの評価は自らの政策には適切に反映ということで、まさにそれを受けた規定でございまして、他の機関の行ったものをいかに活用したか、それについての公表義務はかけていないという整理になっております。それは先ほども申しましたように、その他のいろいろな要素を勘案してその機関が総合的に判断するものですから、その際に、そういうものをどう扱ったかというところまで公表を求めるのは、任意の問題は別でございますが、法律で求めるのは少し無理があるのではないかという整理にしているということでございます。
  以上です。
村松委員長
    山本さん、それでよろしいでしょうか。
山本専門委員
    余り時間をとっても。
村松委員長
    田辺さん、それから翁さんどうぞ。
田辺臨時委員
    9条の政令にかかわるところ、これは山本さんのところでも若干質問があったと思いますけれども、特に事前評価の部分というのは、政府全体のポリシーメーキングのクオリティーをどう上げていくかということとリンクしていますので、わりとここのところは大切なのかもしれないなと思っています。
  ひとつお伺いしたいのは、政令で定めるものということの具体的なイメージがどうなっているのかということであります。例えばアメリカのエグゼクトボーダーだったら、規制に関するものでしたら、足切りのレベル、ベネフィットのレベルがどのくらいになりそうな金額というような形で足切りがされていますけれども、それと同じような形で、例えば公共事業なら斯く斯く然々から政府開発援助ならというような形のカテゴリーごとに足切りをやるのかどうかというようなことです。
  それから2番目は、政令の中でほかの諸外国のオーダーなんかを見ていると、フォーマットみたいなものをかけていることが結構多いのですけれども、評価するときには斯く斯く然々のことを書けと。恐らくこの評価書の中で書いているものよりも、もう少し詳しく書き込むというようなことになるのかもしれませんけれども、そういうところはどういうふうに考えているのかというのが政令にかかわる部分です。
  それから2点目は、これまた変な話というか、今のところと関係するんですけれども、政令で定めるときと、ここの委員会との関係はどうなるのかなということです。つまり、この委員会が以前に政令で斯く斯く然々してくれといって政令にかかるのか、それとも、各省の各省協議のマルチの折衝の中で決まったものを、こちらが「まあ、しょうがないか」と言うのかどうかということです。
  3番目は、もうちょっと変なところですけれども、政令のレベルでも各省が斯く然々と決まったといったときに、今度はここの委員会が基本計画のレベルで努力義務としてこれをやれと、事前のところで拡張するようなことというのは可能なのかどうかということです。
  以上です。
新井政策評価官
    基本的には今の段階で何も決まっていないというのが正確なところでございまして、これからは、基本的にはどちらかというと個人的、これは各省ともいろいろ議論した過程も踏まえつつ、ちょっと申しわけないんですが、今の段階での個人的な見解ということでお聞きいただきたいと思います。政令のイメージは、やはり研究開発と公共事業と、政府開発援助だと割と公共事業に関係するのもありますが、それぞれ政策の性格が違いまして、同じように多額の費用といっても、施策の影響といっても、公共事業のようにストレートに反映するものと、研究開発では自ずと違うので、また、公共事業なり研究開発といっても、特に政府開発援助はそうだと思うんですが、分野によっても違うので、政令をつくる際には、まず間違いなく一本でというわけにはいかないだろうと。これはそれぞれの政策の性格別にそれぞれ、場合によっては同じ政府開発援助でも、例えば技術協力、無償資金協力、有償資金協力、同じというわけではないだろうということだろうと思います。ですから、それぞれの政策の特性に応じて自ずと政令も書き分けざるを得ないのではないかというふうに考えております。
  政令と基本方針の関係ですが、ここは実態上は大体同時に進むのかなと。ですから、ある程度政令の案もお諮りしながらにならざるを得ないかと思いつつ、各省との関係もありますので、申しわけございませんがお約束はできないと。大体そのぐらいのタイミングでやらないと確かにおっしゃるとおりで、政令の事前評価の枠組みが決まらないと基本方針はできませんし、枠組みが決まった後で基本方針ということで本当にいいのかどうか。法律上明確になっておりませんが、おっしゃるとおりだと思います。少なくとも第5条は6か月以内とかかっていますが、第9条はかけておりませんので、法律的に解釈すれば基本方針が先にくる。ただ、政令でそういう範囲も決まらないのに、基本方針というのは書けるのかというところもありますので、今の感じでは、大体平行的にやっていかざるを得ないのかなというふうに考えている次第です。
村松委員長
    今のは各省それぞれの行政目標及び事業目的に対応して違うものになっていくであろうという予測があるわけですけれども、しかし農水省のある事業、かなりの事業等、国土交通省の事業とが類似のものであるにもかかわらず、手法において開発の程度の判断がかなりずれているというようなとき、どこかでそういうものを整合性のあるものにするというプロセスがあるのでしょうね。
新井政策評価官
    おっしゃるとおりだと思います。政令でつくりますので、そういう整合性というのはまさに総務省がきちんと見ていかなければいけないかなと思っていまして、結局国民にきちんと説明できるものでないと世の中は通らないのかなと思っております。特殊性というのはいろいろあると思いますが、それでは説明できないものをつくるわけにもいかないのかなというふうに思っております。
村松委員長
    翁さんどうぞ。
翁専門委員
    12条の2項の点でお伺いしたいんですが、総務省が行政機関の政策評価をするという点でございますが、まず一つは、ここで例えば社会経済情勢の変化等に対応するために当該行政機関により政策評価を行う必要がある場合でも、その実施が確保されないと認めるときというようなことが書いてありますけれども、こういった判断というのは、ここの委員会が関連することなのかどうなのか。これはかなり限定的な書き方で行政機関の政策評価を総務省がするというふうに書いてありますけれども、かなり限定的なイメージで考えているのものなのかどうなのかということが一つと、それから、これはすべての行政機関の政策評価を総務省がやるということなんですか。例えば経済財政諮問会議とかそういったものは内閣府の仕事で、こういったところについても総務省のここが評価をしていくということになっていくのかという点。
  それからもう一つは、総務省自身の政策評価に対する総務省の政策評価ということについて、総務省というのは郵便貯金もそうですし、地方自治とか非常に広い施策をやってわけですが、これについてどういうふうに客観的に行政機関としての総務省の政策評価を、監視機関としての政策評価をやるということを担保するのかという点をお伺いしたいんですけれども。
村松委員長
    お答えいただけますか。
鎌田総務課長
    評価委員会の運営にかかる点について、先ほど田辺先生の質問とかもございましたのでまとめてお答えしますと、具体的に何をやるかというのは評価委員会自体の御判断ではあるんですが、それを可能にする仕組みとして前提がありまして、評価委員会としては、政策評価制度の企画立案に関する重要事項の調査審議ということと、それから総務省が行う評価活動、その重要事項に関する調査審議ということでございますので、まず、ここの法律で予定しております政令が何に当たるかということであれば、それは評価制度に関する事項であることは間違いなく、重要事項に当たるかどうかという御判断をした上で御審議いただけたらと。したがって、この政令の基本的なところの御議論というのは欠かせないのでないかというふうに思っております。
  それから各府省が基本計画レベルで盛り込むべき事項があるかどうかということなんですけれども、田辺先生が3番目の問題として言っておられたことですけれども、これは内容にもよるんですが、先ほど翁先生からも御質問があったのは客観性担保評価、総務省が行う政策評価の12条2項の評価としてそういった点検もあり得るということで、それを総務省が行うべきか否かという判断から関与されるという場面もあるのではないかと思います。
  翁先生の御質問の客観性担保評価に関する個別・具体的な判断について委員会が関与するかどうかということなんですが、これも何が重要事項かということとも結論的にはかかわりがあります。仕掛けとしては、行政機関の政策評価の実施状況というのは、我々が日ごろの情報収集活動はもちろんですが、具体的な実地調査も含めて把握したいと思っております。その結果に基づいて我々が再評価する、あるいは各府省に改めての評価を求めたようなときに御判断を当然求めることもありますし、そういうことをどのように処理していこうかということに御相談することも当然あり得ると思っております。
丹羽政策評価分科会長
    各行政機関が自らを評価するというのは、民間の方から言いますと非常に甘くなる傾向がありますよね。評価結果だけでなくて、評価の手法とか、評価の基準とか、そういうものも併せて公表というか、この委員会の報告される評価結果と同時に報告されるべきではないかというふうに思うことが一つと、もう一つは、第18条に出ておりますが、行政評価と監視との連携の確保というのがよくわからないんですけれども、いずれにいたしましても、この委員会でいろいろ評価が出たときに、これを勧告してできるだけ実行に移していただくということが大事でありまして、そういう意味でフォローアップというのは非常に重要だろうと思うんです。フォローアップのレビューも必要だと思います。そういう意味合いをもって、監視との連携の確保というのは具体的にどういうことをおっしゃっているのかちょっと御説明をいただきたい。
村松委員長
    どうぞ。
新井政策評価官
    先ほど課長からも申し上げましたが、少なくとも1件1件についてこの委員会にすべて御報告をしていくというよりは、先ほど言いましたように、所掌事務上は、そういうウォッチをまさに行政評価局が行って、その中で必要なものをについていろいろ御議論いただく、もしくは委員会の方から特にこういうものについてはというようなことでいろいろ御意見をいただいてやっていくということでございまして、その一つ一つは、事務局たる行政評価局が見ていくのが基本的な仕組みなのかと思っておりまして、そこの運営については、先ほど言いましたようにこれから御議論をいただきたいというふうに思っております。手法とか基準とかそういったことにつきましては、当然評価書をそれぞれ1件1件つくりますので、その中では入っていて、基本的にそれは公表されるということでございまして、それを1件1件この委員会のお忙しい先生方に見ていただいて、いろいろと御議論いただくというのは実務的には無理なのかなとは思っております。
  それから第18条の連携の確保については、あくまでも当委員会との関係というよりは、行政評価局が行う機能は大きく2つございまして、まさに今やっていますのは政策そのものが必要なのか、そのものが有効なのかという評価、これを政策評価というふうに位置づけております。政策を実際に実施をします、その実施をしたこと自体が適法に実施されているのかとか、実施そのものが効率的に行われているか、能率的にやられているのかとかそういった側面、それは実施についての評価、これは一般的には執行評価といいますが、そういったものをチェックする、そういう機能も評価局に与えられておりまして、まさにこの法律でいうところの政策の評価と、そういう執行段階におけるいろいろな評価なり、そういったものについての監視機能、こういうものは行政評価局においてそれぞれの機能があるわけですので、それは連携をとって行われる、つまり総合的、一体的にそれが機能していかないとおかしいではないかと。今回言いましたように、法律では政策評価の具体的な機能は今回の法律の中に書きまして、設置法には、逆に言いますと残りの部分が残るということで、体系的に法律でも分かれますので、その辺のところは実務的にはきちんと連携をとって一体として運用が行われるようにやっていけと、そういう趣旨の規定だということで御理解いただければと思います。
村松委員長
    今の丹羽委員の前の方の御質問は、手法等についてもちゃんと出さなければ我々としても判断しかねるという御意見だろうと思うんです。もちろん、それで全部が出てきたら僕ら困ってしまうということがありますから、そこの量については御説明のとおりだと思うんですけれども、これはというのは、手法まで含めて我々が判断する材料があるということだと思います。
新井政策評価官
    それはおっしゃるとおりです。すみません。
  それから、先ほど出ました後段のフォローアップとかレビューの関係ですけれども、そこにつきましては、第17条の2項で我々が政策評価を行いますと、その関係についてはフォローアップなりレビューをしていきますので、その過程でいろいろ問題があれば、それについても必要に応じていろいろ御相談していくということはあり得ると思っておりますので。
金本臨時委員
    今さっき翁さんの質問に答えられていないと思うんですが、総務省の問題。
新井政策評価官
    それで、まず経済財政諮問会議等についてということですが、これは基本的に内閣としての役割の機能ですので、それは行政評価局が企画立案そのものについて評価を行うというものではないだろうということです。それ自体が今回の法律でもこの法律の対象にはなっておりませんで、まさに経済財政諮問会議なり、そういう会議が決めた企画立案したものは、具体的には各省が分担管理をする事務の中で実際に行われているものですし、個々については、それぞれのところで評価が行われる。ですから、そこをウ ォッチしていくという形でそこのところは実施が担保できるという整理にしております。
  もう一つは総務省自身の評価ということでございまして、ここは総務大臣というのは自ずと二つの機能があって、当然そういうのは峻別してやっていくということで、前回も御説明したと思いますが、行政評価等プログラムの中でも、今年そういう意味で郵政事業について取り上げてきちんと評価をやっていこうということにしておりますので、あとはちゃんとそういうところを見てウォッチしていただきたいということだ思いますが、機能としてきちんと分けておりますので。
村松委員長
    総務省所管の行政事務の最初の評価を行う人たちは誰ということになるんですか。この行政評価局ですか。
新井政策評価官
    少なくとも総務省の中であれば、基本的には総務省の各局の企画立案部門が大体は自分たちで評価を行うことになります。それについては、当然評価局は他部局の評価についても他省庁と同様に、まさにここの第12条の2項でいうところの担保評価の対象としてウォッチをしていく。当然評価局にその結果なりが送付されて、各省と同じようにそれは俎上にのせていく、それは扱いをまた変えるという話ではないということでございます。
村松委員長
    公認会計士協会でファイアウォールがあるというお話があったんですけれども、それに類似したファイアウォールがあるということなわけですね。
鎌田総務課長
    組織的には総務省の所掌する政策についての評価というのは官房に政策評価広報課というのがございまして、各省も当然あるわけですけれども、そこでもって統括して省全体としての評価が行われる。新井が申しましたのは、我々評価専担組織としての立場からは、各省並びの総務省として、これをウォッチしていくというわけです。
武田専門委員
    7条関係でちょっとお伺いしたいんですけれども、事後評価の実施計画というところの対象としまして、2項のロのところで、政令で定める期間に5年以上10年以内において政令で定める期間を加えた期間が経過したときに、当該政策がその実現を目指した効果が発揮されていないこととされているんですけれども、この判断というのはどこでなされていくのかということ。これ自体が評価しているということにつながっているのではないかと考えられるものですから、このあたりがどうかなということと、それからもう1点、12条のところで、先ほど御質問があったかと思うんですけれども、2項のところで、社会経済情勢の変化等によっては、総務省の方から「これは対象にしてはどうだ」というような働きかけができるように理解できるんですが、一方で7条のところで、当該政策等についてイのところで、5年以上10年以内において政令で定める期間を経過するまでの間に諸活動が行われていないといったことで、5年間というのを一つの期間の区切りにしているように考えられるんですけれども、社会情勢の変化がかなり早い場合、それ以内の時期であっても、総務省として「これは評価した方がいいんじゃないか」というようなことがいえるのかどうか、この2点をお伺いしたいんですけれども。
村松委員長
    今日の会議の予定しては、もう一つ議題があって、独立行政法人の評価の仕組みについて補足説明を、前回の御質問があったことに関連しておりますけれども、それを御説明いただいて、質疑応答もしながら、独立行政法人の方についても並行して理解を深めていきたいと思っておりますので、今の御質問にお答えいただいて、5分間ほど休憩して再開をしたいというふうに思っております。
新井政策評価官
    今の最初の第7条の2項の8ページのイとかロのところでございますが、ロの方は、実現を目指した効果が発揮されていないというのは外形的に完成していない。念頭にありますのは公共事業でありまして、ある程度橋なら橋をつくらないとその効果が発現しないというようなことで、これは外形的に基本的にわかるものだというふうに理解しておりまして、これは政令で書きますが、それを何かの形で評価をしないとわからないというものではないと、イもロもそうでございまして、そういう性格のものだというふうに御理解いただきたいと思います。
  それから第12条2項の方は、ここで書いていますように、決定した後そういう活動が行われているかいないかとか、そういう判断に一切かかわりなく、社会経済情勢によって評価を行う必要が生じる場合には、自ずと一義的には適用があり得るということで、ここで書いていますイとかロとか、そういう要件とはかかわりなく、そこはあり得るというふうに理解しております。
村松委員長
    今日の議論の中でも、前回もそうですけれども、この委員会がどういうお尋ねを受けるのか、イニシアチブをとって委員会の事務局でお助けいただいているわけですけれども、積極的な意見を言うということになるかというのは、だんだん経験を積み重ねていかないとわからんところがありまして、現在のところは多分すごく幅のあるという感じにいっているわけですね。ですから、その辺も皆さんの御意見を伺いながら、また我々の時間というものもありますけれども、議論の過程で個別問題を取り上げながら決まっていくことが多いかと思うんですけれども、今予定している内容については、随分お答えいただいているというように思うわけであります。
  それでは、今から、私の時計で今31分なんですけれども、私の時計で36分まで休憩ということにさせていただきたいと思います。
(休  憩)
村松委員長
    会議を再開いたします。後半の議題は、独立行政法人評価の関係です。前回の委員会において質疑があった事項に関連して、独立行政法人評価の仕組みについて事務局から補足的な説明を聴きました後、意見交換を行いたいと思います。
高野評価監視官
    御説明の本題に入る前に、参考資料の御紹介を申し上げます。「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律案」の本文及び関係資料です。先週3月16日に閣議決定され、国会に提出されております。実は、この法案、その検討の過程では、特殊法人の情報公開制度として検討されてきたものですが、独立行政法人制度の発足に伴い、すべての独法についても情報公開の対象とするということとなり、法律の名称にも「独立行政法人」が冠せられる形で法律案が取りまとめられたものです。内容について詳細な説明は省略させていただきますが、法案の第22条では、情報公開の一つの前提として、積極的な情報提供に努めるべしという条文が置かれています。すなわち、独立行政法人等の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報であるとか、組織、業務及び財務についての評価等に関する情報について、インターネット等の電気通信的な手段を活用して国民に積極的に情報提供していくことを独法に義務付けている条文があります。
  以上が参考資料の御紹介です。
  資料2−1及び2−2に入らせていただきます。
  実は前回の委員会で、独立行政法人の仕組み、あるいはその評価の仕組みというについて説明をさせていただきましたが、その際、質疑におきまして、次のような御質問がありました。すなわち、独法の中期目標期間は、3から5年の間で法人ごとに定めるということであるが、3から5年と言えば相当長い期間であり、場合によっては相当大きな社会経済情勢の変動というものが想定されるが、そうした変化に対応して、中期目標、中期計画、年度計画等を適時適切に見直し、変更していくための仕組みが果たしてあるのかないのかという点についての御質問です。一言で申し上げれば、「仕組みとしてはあります」という答えになりますけれども、評価の観点からも重要な点ですので、分かりやすい説明資料として改めて整理したものが、資料2−1です。
  資料中の図でも示していますとおり、中期目標、中期計画及び年度計画の関係は、相互にいわば上位の目標とその執行計画という位置づけになります。つまり、まず中期目標とが策定され、その中期目標を達成する執行計画として中期計画が定められる。さらに、その中期計画の年度ごとのブレークダウンとして、年度計画が定められる。それぞれの作成権者は、中期目標については主務大臣ですし、中期計画及び年度計画については、基本的に各独立行政法人が作成するということになります。対応する独立行政法人通則法の条文番号も図の要所要所に引用しておりますとおり、独立行政法人通則法上も、それぞれの策定権者が社会情勢の変動等に合わせ必要に応じて変更等を行うという規定が定められているところです。
  ではしからば、そのような中期目標、中期計画等の見直し変更というものを促していく作用は、通則法上どこにあるのだろうかということですが、それが正にこの委員会が要の役割を担っている独立行政法人の実績評価という作用であると思います。資料中の図では、太めの矢印とか、あるいはマル囲みで囲んでいる作用です。例えば、中期目標の変更を例に取れば、直接には主務大臣がどのような判断をするかとによって決まるわけですけれども、そうした主務大臣の判断を促す重要な作用として、府省の評価委員会、ひいてはこの委員会の行う評価活動というものが想定されるわけです。また、中期計画の場合には、基本的には法人がどのような判断をするかということで決まりますが、これについてはその上位目標である中期目標との関係がありますので、主務大臣が中期目標を変更した場合には、通常中期計画も連動して変更することになると考えられます。しかし、仮に中期目標自体は変更をする必要がないという場合であっても、主務大臣の判断として、中期目標の変更をするべきであるという判断をした場合には、主務大臣から独法に対して中期計画の変更命令が出されるという場合があり得ます。いずれにしても、主務大臣に対しても、あるいは独法に対しても、府省評価委員会及びこの総務省の委員会による評価活動というものが、それぞれの者における適時適切な判断を促していくことが想定されていることになります。以上が、資料2−1の御説明です。
  資料2−2は、少し視点を変えまして、独法の役員又は職員の立場に立ってみた場合には、今申し上げたような適時適切な情勢変動への対応や計画の内容の見直しというものが、どのようにして促されていくのかという点を扱っております。一つの重要なポイントとして、役職員が受ける給与、報酬等の水準がどのように変動していくのかというのが、情勢変動に対応していくための重要なインセンティブないし鍵になるだろうと思われます。この点は、前回の委員会でも御説明申し上げた点ですが、役職員の給与、報酬等の基準については、これは現在の国家公務員の仕組みとは大きく異なり、独立行政法人においては、基本的にはそれぞれの法人が基準を定めて支給をするということになります。その基準を定めるに当たって考慮すべき事項が独立行政法人通則法で定められていますが、資料にもありますとおり、公務員型であれ非公務員型であれ、いずれにしても当該独法の「業務の実績」を考慮して、その基準を策定することが通則法上の定めになっています。
  ここで、独法の「業務の実績」というのが重要な点であると考えます。つまり、独法通則法上、毎年度及び中期目標期間における独法の業務実績の評価は、第三者機関たる府省評価委員会及びこの総務省の評価委員会の評価活動を通じて厳しく認定され、評価されていくということになりますので、これにより、役職員が受ける給与、報酬等の水準についても、独法の業務実績を評価していく活動を通じて、社会経済の変動への適切な対応が促されていくことになる。つまり、給与等の水準という観点を通じても、独法の環境変化への対応が促されていく、そのような理解が可能であると思います。
  重要な点と考えましたので、前回の説明の補足として、以上の2点の資料を本日御提出した次第です。以上です。
村松委員長
    御説明どうもありがとうございました。質問等ございましたらどなたからでもお願いします。
樫谷委員
    もうそろそろ中期目標と中期計画が各府省の段階で出ると思うのですが、それをとらえて、この委員会としてはどういう取組をしていったらよいか、事務局としての考え方がもしあれば、お聞きしたいと思います。
村松委員長
    中期目標、中期計画等については、既に随分資料が手に入っているわけですか。
高野評価監視官
    府省の評価委員会の活動状況については、一部の委員会ですが、審議資料も含めて、ホームページ等に出されている例があります。その中には、極めて限られた例ですが、検討途中の中期目標の案等を載せている場合もみられます。ただ全体としては、そうした例も含めて、まだ独法の発足前ですので、中期目標等が確定している状況にはありません。
  他方、事務的には、4月1日が日曜日ですので、4月2日以降速やかに当方に提出を願いたいということで既に関係各府省には連絡をしております。ただ、年度計画まで含めた全体像については、確定するまでに若干日時を要するような話も内々聞いてはおります。いずれにしましても、中期目標、中期計画についてはできるだけ早く収集をしまして、全体では相当頁数になるかと思いますので、この委員会にどのように提出するか検討いたしたいと思っております。委員長、分科会長とも御相談をしました上で、少なくとも概観をいただくための資料の提出をいたしたいいと考えております。
樫谷委員
    中期目標と中期計画に関してですが、私はある府省の評価委員をやっているのですけれども、実は、非常に抽象的でこれで評価しろと言われたときにどうやって評価していいかわからないというような目標なり計画が出ています。その場合に、この委員会としてどのような行動をすればいいのか、それはとりあえず受け取っておいて、次のときに何か言うのか、次のときとなると3年後とか5年後になってしまいますね。その辺の対応、この委員会としてはどのように対応すればいいか、事務局としてのお考えがあればお聞きしておきたいと思います。
村松委員長
    事務局からお願いします。
高野評価監視官
    中期目標の期間としては、確かに3から5年ということになるわけですが、この委員会が意見をいう機会としては、別に3から5年を待つ必要はありません。年度ごとの業務実績評価がありますので、その際に、必要があれば、意見を言う機会は当然あるということになります。もとより、資料2−1でも御説明申し上げましたとおり、中期目標の適切な見直しを促していく作用が評価であるということの反面は、逆に言えば、中期目標、中期計画、年度計画といったものがある程度評価可能なものであることが前提になるということはあろうかと思います。
  いずれにしましても、現時点では、中期目標等については、まだ最終的な確定作業中ですので、4月1日以降それらを至急収集しまして、この委員会で、まずそれらの中期目標等がどのような内容になっているのかについて、逐一ではなくても概況を御審議いただくことが必要ではないかと考えております。そうした審議の模様を、議事概要の公表等の手段を通じて広く世の中に、あるいは各省庁に伝えていくということが一つのやり方としてあると思います。そうした活動を通じて、この委員会の期待、ないしは、懸念というものがもしあれば懸念といったものを伝えていくということができるのではないだろうかと考えます。いずれにしましても、実物の中期目標、中期計画を御覧いただいて御審議いただきませんと、委員会としての意見形成ということにはなかなかならないと思います。
村松委員長
    山谷委員どうぞ。
山谷専門委員
    先ほどの政策評価の法律案とも関連がある点について、一つ伺います。例えば、法案の第15条をみると、独立行政法人、ほかに特殊法人とか認可法人というのもありますけれども、独立行政法人に限っていいますと、例えば独立行政法人が、各府省の所管の中でいろいろな業務をやっていて、その業務の中での中期目標を決めたりするというわけなのでしょう。しかし、ひょっとして評価ということの概念が違っていたりしまして、各独立行政法人を所管している府省における評価の考え方と、ここで考える評価の考え方がかなり食い違っている場合には、当該府省でやっている評価は全然違うのではないかということについて、何か具体的に意見等を述べることができるのかどうかということを伺いたいと思います。
高野評価監視官
    恐縮ですが、委員が「ここで」と言われました今の御質問の趣旨は、独法の評価という意味でしょうか。
山谷専門委員
    はい。
高野評価監視官
    そうしますと、まず前提として行政評価法案の第15条の規定の趣旨は何かということですが、これは、先ほど説明がありましたとおり、これは、政策評価の関係でどういう範囲の調査をすることが可能かということについての規定だと思います。したがいまして、政策評価の関係で独法の業務に入ることはできることになります。
  ただし、独法の評価は、実は、中期目標又は中期計画を前提とした上で、それらの達成状況を踏まえて行う業世紀の評価であるとされています。ここから先は、行政評価法案の関係ではなく、むしろ総務省設置法の関係になりますが、政策をいわば所与のものとして、その執行状況、運営状況そのものを見るのは、政策評価ではなくて、行政評価・監視の方の機能になります。そして、行政評価・監視の調査対象としては、独法は直接の対象から外されています。その理由は何かと言えば、独法通則法の仕組みでもって評価の仕組みを別途きちんと導入した以上、機能の重複はするべきでないということであり、11年4月27日の中央省庁等改革推進本部の決定方針の中でもこの旨が書かれています。
  そうしますと、残る話としては、独法の業務の執行状況についてどのような評価が適切なのか、ということになりますが、この点については、正にこの委員会が、府省の評価委員会の評価結果の通知を受けて、必要な意見を述べるという権能を有しておりますので、この委員会がその権能を行使していくと、こういう仕組みだと思います。
山谷専門委員
    ということは、評価の考え方自体については、場合によってはかなりこちらがリーダーシップをもっていろいろ意見を言うことはできるということになるのでしょうか。
高野評価監視官
    リーダーシップの意味合いですが、必要な意見は言うことができる旨通則法上きちんと規定されています。
村松委員長
    各省の独立行政法人評価委員会があり、かなり自由奔放で多様な評価が行われているのかどうかについては、これはすべてこれから分かることですから、資料が手に入ってから分析検討するということになるのでしょうけれども、そのときは確かにこの委員会としては大変ですね。要するに、この委員会としてどのように評価の基準というものを考えるのかということが出てくると思うのです。だけれども、今のところは、政策評価と違う仕組みの中で評価をするということになっていて、そこが入っている資料というものを見てみないと分からないところがあるという感じがしますね。不安ではありますけれども。
梶川専門委員
    今の話の続きなのですけれども、この委員会に中期目標なり中期計画などが各府省から集まってきた後、審議を行いその内容を議事概要等により公開していってとした場合、例えば、それを見て、各府省としてその内容を少し反映しようというような形で、中期目標なり中期計画に対して補足追加をするということは、どの程度現実性があると考えられるでしょうか。一応制度上中期計画は途中で変えられるということはあると思うのですが、それはかなり大きなことであって、例えば始まってすぐに6月、7月ごろに中期目標等に追加補足をするということが現実に可能なものなのでしょうか。基本的には、こうした計画等は、実績の評価に資するということは当然の要件だと思うのですが、こちらの議論などをきっかけとして、各府省又は法人として、これではちょっと評価の基準として難しいかなというようなことがあった場合に、例えば8月に補足するとか、追加するということが現実的にどの程度あり得るとお考えでしょうか。
村松委員長
    この点についてはどうですか。
高野評価監視官
    社会情勢等の変動等に対応するための中期目標等の変更や見直しの規定は、先ほど御説明いたしましたとおりあるわけですが、他方で、独法は、現実には4月に発足するわけです。また、独立行政法人制度では、一方では、法人の自主性、自立性を重んじる制度でもあります。したがって、一度それでとにかく運営しなさいと言って法人を発足させたものである以上、よほど大きな社会情勢がこの間に生じた場合には、見直しの必要性が客観的に生じ得るかと思いますが、仮にそうでない場合には、見直した方がいいと思うから見直せということでは、各法人にとっての経営の枠組みである制度の安定性が保てないということになると思います。
  その意味では、各府省の判断事項ではありますが、そうした判断はなかなかとられない場合が普通かなと思います。ただし、これは、個人の常識的な判断でとして申し上げる限り、例えば今年の7月、8月に変更するということはなかなかないのではないだろうかということでありまして、それ以上何の根拠がある話でもありません。
梶川専門委員
    「内訳」の追加であるとか、「補足」的なことであるとか、要するに、ポリシー自身は全然変わらないんだけれども、より評価しやすいような観点で内訳を追加されるとか、いろんな観点があると思うんですけれども、そういったことも同じように考えた方がよいということでしょうか。
高野評価監視官
    通則法の解釈ですけれども、補足という意味合いであったとしても、中期計画それ自体の文言を変えようということであれば、間違いなく「変更」に当たると思われますので、所要の判断と所要の手続の上で変更される必要があると思います。
梶川専門委員
    たとえ「内訳」であっても、同列であって、いわゆる変更に当たるということですね。
高野評価監視官
    そうだと思います。
梶川専門委員
    わかりました。
高野評価監視官
    本体の内容には手を加えないまま、こういう意味合いでやっていこうということであれば、それは運営方針の問題ですので、仮にそうしたものであれば、計画等を変更しなくても可能なものだろうと思います。
村松委員長
    中山専門委員から手が挙がっておりますので、多分時間的にみるとこれが最後の質問かなと思います。その前に今の御議論ですけれども、中期目標、中期計画が出ていて、多分もうちょっと詳しいものがおありなんでしょう、お知らせくださいというようなことがあるとしたら、その場合には「変更」には当たらないですね。
高野評価監視官
    要するに、中期目標、中期計画、年度計画という体系にしたがって、法人が実施していく業務のプランニングの内容が確定していきますので、年度計画を実施したいくための法人の内部の検討というのはあるかもしれませんが、それ以外のものについては、基本的にはないのではないかと思います。業務のやり方を定めている業務方法書というものが、中期目標の外側にそもそもの前提としてありますが、それは基本的なやり方とかを定めているものであって、趣旨が違うかと思います。
村松委員長
    わかりました。中山専門委員どうぞ。
中山専門委員
    独法の業務の実績という問題ですけれども、中途目標、中期計画が当然出てくると思いますが、それは資料としてみてみなければ分からないということは理解できるのですけれども、つまり、定量的な計数に裏づけられたものが各府省の方から全部出てくるのか、非常に抽象的な問題で出てくるのかもちろん分からないとは思うのですけれども、その辺の担保というのは、この委員会としてどういうふうに判断すればよろしいのですか。
高野評価監視官
    その点につきましては、正に、実物の中期目標、中期計画等を御覧いただいて実際に審議していただく必要がありますし、また、それが最良の方法だと思います。現実に、例えばホームページに載っておりまして、私どもが入手したものを見ましても、中央省庁等改革本部が繰り返しなるべく定量的、客観的にやるべしという指導をしてきているようではありますが、残念ながら数字の入った部分というのは極めて限定されているように見受けられます。ほかの法人につきましては、必ずしも資料がそろっておりませんので、そろいました段階で御審議をいただきたいと思っております。
中山専門委員
    ぜひその点をある程度注文をつけながら、定量的な判断ができるような形で資料をつくるというようなことはぜひ各府省や独法にお願いしたいというふうに思っております。
村松委員長
    どうもありがとうございました。それでは、2時間ということで初めから計画をしてございまして、これをもちまして、質問など御議論を終わらせていただきたいと思います。あと事務局から次回の委員会開催等をお願いいたします。
鎌田総務課長
    次回の委員会でございますが、期日は4月20日金曜日14時からということでお願い致します。テーマは、独立行政法人の会計基準等でございまして、ちなみに、20日の会合に先立ちまして、4月17日に委員長と両分科会長の打ち合わせ会がございますので、次回の会議では、その打ち合わせ結果等も御報告できるのかなと思っております。場所は、この庁舎ではございませんで、次回は霞が関ビルにございます東海大学の校友会館「阿蘇の間」で開催することを予定しております。詳しい場所等も案内状をまた差し上げますので、よろしくお願いいたします。
村松委員長
    それでは、どうもありがとうございました。以上をもちまして第3回委員会の会合を終わらせていただきます。
(了)

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