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ホームページのバリアフリー化の推進に関する調査結果の要旨(HTML版)

HTML版について

HTML版の要旨は、技術的な制約及び音声読み上げソフトによる読み上げ結果への配慮の都合上、次のとおり、一部の表記がPDF版と異なる部分があります。
  • 丸数字は、 [マル1]、[マル2]、[マル3]というように、数字の前に仮名で「マル」の文字を付記しております。
  • 障害の表記は、音声読み上げソフトで正しく読み上げさせるために、ひらがなを用いずにすべて漢字で記載しております。
  • 一部の漢字表記は、音声読み上げソフトで正しく読み上げさせるために、漢字を用いずにひらがなで記載している部分があります。


【目次】



ホームページのバリアフリー化の推進に関する調査
≪調査結果に基づく勧告≫



視覚、聴覚、身体的条件のみに依存しない情報の提供

【ポイント】

1 すべての人々にとって、ホームページは重要な情報収集手段の一つ

障害者のパソコン利用に関する支援技術の発達により、例えば、視覚障害者も音声読み上げソフトや点字ディスプレイを活用してホームページを利用

高齢者(視力低下等)や視覚障害者(画面を見れないなど)、身体障害者(マウスが使えないなど)に配慮したホームペー ジの制作が必要

2 「電子政府推進計画」において、ウェブコンテンツに関する「高齢者・障害者等配慮設計指針」(JIS X 8341-3)を踏まえ、す べての人々にとって利用しやすく、分かりやすい情報の電子的提供に努めることとされた

3 この調査は、各府省の高齢者や障害者等に配慮したホームページの制作状況を調査

4 調査の結果、[マル1] 音声読み上げソフトを利用する視覚障害者・高齢者が利用できないもの、[マル2] マウスを使えない身体障害者等では利用できないもの、[マル3] 色のみに依存した情報提供をおこなっており、色覚障害者等が理解しにくいものなど高齢者・障害者等に配慮していないホームページがみられた

5 調査結果を踏まえ、平成22年6月29日、全府省に「バリアフリーに対応したホームページの制作」を勧告

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1 調査の概要

【背景】

障害者基本法(注釈1)において、国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用に当たっては、障害者の利用の便宜が図られるよう配慮義務

「電子政府推進計画」(注釈2)において、各府省は日本工業規格のウェブコンテンツに関する「高齢者・障害者等配慮設計指針 」(注釈3)(以下「日本工業規格」という。)を踏まえたホームページの作成等を進め、すべての人々にとって利用しやすく、分かりやすい情報の電子的提供について努力義務



【調査の概要】

1 調査事項

  1. (1) ホームページの企画、制作、検証、保守及び運用(以下「企画・制作等」という。)の各段階におけるバリアフリー化への配慮状況
  2. (2) 各府省のホームページの日本工業規格(必須18項目、推奨21項目(注釈4))への対応状況(注釈5)
    当省の職員が、チェックツール、音声読み上げソフトなどにより1,514ページを調査(日本工業規格の全39項目)

3 調査対象機関: 全府省の本省及び外局(電子政府の総合窓口(イーガブ)を含む34機関)

4 調査期間: 平成21年8月から平成22年6月(注釈6)



【主な問題点】

  • 調査対象34機関中26機関(76%)において企画・制作等の各段階のいずれかで、ホームページのバリアフリー化への配慮が不十分
  • 日本工業規格の必須項目の1つ以上に対応していないウェブページ 1,514ページ中、全機関1,373ページ(91%)

(参考)
推奨項目の1つ以上に対応していないウェブページ 1,514ページ中、全機関1,107ページ(73%)
必須項目及び推奨項目を合わせると1,417ページ(94%)



【勧告】

各府省は、障害者基本法及び電子政府推進計画に基づき、ホームページの企画、設計、開発、制作、検証、保守及び運用までの各段階において、日本工業規格(JIS X 8341-3)の必須項目から優先的にバリアフリー化を進めるなど、ホームページのバリアフリー化にしっかり対応する必要がある。



【注釈】

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(注釈1) 障害者基本法
障害者基本法(昭和45年5月21日法律第84号。最終改正:平成16年6月4日法律第80号)
(注釈2) 電子政府推進計画
電子政府推進計画(平成18年8月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。平成20年12月25日一部改定)は、国民の利便性・サービス向上、ITを活用した業務改革、電子政府の推進体制の整備・充実を目的として策定
(注釈3) 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス−第3部:ウェブコンンテンツ(JIS X 8314-3:2004)
主に高齢者、障害のある人及び一時的な障害のある人が、情報通信における機器、ソフトウェア及びサービス利用するときの情報アクセシビリティを確保し、向上させるために、ウェブコンテンツを企画、計画、開発、制作、保守及び運用するときに配慮すべき事項を平成16年6月制定。
(注釈4) 必須項目、推奨項目
JIS X 8341-3:2004に規定されている要件は、「必須項目」(…しなければならない)と「推奨項目」(…することが望ましい)に分かれている。同規格の「開発及び制作に関する個別要件」では、必須項目が18項目、推奨項目が21項目定められている。
(注釈5) 各府省のホームページの日本工業規格への対応状況
[マル1] トップページ、[マル2] 各府省ごとのアクセス件数が多いウェブページ、[マル3] 意見・要望・問い合わせ、[マル4] 「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」において、各府省のホームページ上に共通カテゴリーを設けて提供することとされている情報が掲載されたページ、[マル5] サイトマップ、検索結果一覧ページ 計1,514ページ
(注釈6) 調査対象ウェブページ取得時
平成21年8月6から21日 1,466ページ、21年10月15から21日 48ページ

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2 各府省のホームページの日本工業規格への対応状況等

(1) 企画・制作におけるバリアフリー化への配慮状況

調査した34機関のうち26機関において、企画・制作等の各段階のいずれかで、ホームページのバリアフリー化への配慮が不十分

  1. 1 ホームページのバリアフリー化に関する方針等が定められていないもの(4機関)
  2. 2 ホームページを発注する際の仕様書等で、ホームページ制作業者に日本工業規格への対応を求めていないもの(12機関)
  3. 3 ウェブコンテンツの追加・更新時にチェックツールなどで日本工業規格に対応しているか否かを確認していないもの(18機関)
  4. 4 ホームページの制作時又はリニューアル時にウェブコンテンツが日本工業規格に対応しているか否かを検証していないもの及び検証していても不十分なもの(21機関)


(2) ホームページの日本工業規格への対応状況

調査の結果、1,514ページのうち、日本工業規格の必須18項目に対応していないものが1,373ページ(91%)あり

(主な例)

  1. 1 見出し(注釈7)が設定されていないため、音声読み上げソフトで効率的に読み上げられないもの 30機関339ページ 22% (事例に移動する
  2. 2 ウェブコンテンツがキーボードのみでは操作又は利用できないもの 13機関 99ページ 7% (事例に移動する
  3. 3 利用しにくい入力欄(注釈8)があるもの 31機関 734ページ 49% (事例に移動する
  4. 4 画像(注釈9)代替テキスト(注釈10)が未設定又は不適切であるため、音声読み上げソフト(注釈11)で画像の内容が理解しにくいもの 27機関 140ページ 9% (事例に移動する
  5. 5 リンク画像(注釈12)の代替テキストが未設定又は設定が不適切であるため、音声読み上げソフトでリンク先の内容が理解しにくいもの 28機関 136 ページ 9% (事例に移動する
  6. 6 色のみに依存した情報提供を行っているため、色覚障害者等が理解しにくいもの 10機関 18ページ 1% (事例に移動する
  7. 7 単語の文字間にスペースが挿入されているため、音声読み上げソフトで正しく読み上げられないもの 22機関 66ページ 4% (事例に移動する


【注釈】

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(注釈7) 見出し
ここでの見出しとは、ホームページ上で認識される見出し(H要素)のこと。見た目の文字の大きさだけで見出しを表現しても、音声読み上げソフトなどでは見出しと認識しない。見出し部分を見出し要素(H要素)で指定することで、音声読み上げソフトが見出しと認識することができる。
(注釈8) 利用しにくい入力欄
音声読み上げソフトでも理解しやすいようにテキストフィールドに対応したラベル(項目名)が設定されていなかったり、チェックボックスやラジオボタンを選択しにくくなっている入力欄が用いられているウェブページを計上した。

入力欄の例(テキストフィールド、チェックボックス、ラジオボタン)
テキストフィールドとラベル(項目名) テキストフィールドとラベルの例(メールアドレス入力欄)
チェックボックス チェックボックスの例
ラジオボタン ラジオボタンの例

(注釈9) 画像
画像とは、写真、図、絵などのこと。装飾されたロゴマークなど見た目は文字であっても、画像として掲載されていることがある。
(注釈10) 代替テキスト
代替テキストとは、画像の内容を把握することができない音声読み上げソフト等で、画像の代わりに読み上げられる文字(テキスト)
(注釈11) 音声読み上げソフト
ウェブページの内容や利用者の操作などを合成音声によって読み上げることができるソフトウェア。当調査では、音声ブラウザの「日本IBMホームページ・リーダー3.04」を用いた。
(注釈12) リンク画像
画像を選択することで、別のウェブページに移動することができる画像のこと。例えば、メニューボタンや検索のボタンなどがリンク画像になっていることがある。

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3 支障例

(1) 見出しが設定されていないために読み上げに時間を要する例(JIS 5.2a)

【見出しが設定されていない例】

このウェブページには、音声読み上げソフト等が認識できるように見出しが設定されていない。このため、見出しジャンプ機能等の支援技術が利用できず、目的の情報に到達するには上から順に読み上げていくしかなく、読み上げに時間を要する。

事例の読み上げに時間のかかる警察庁ホームページの画面。このウェブページを上から順に読み上げていくと、ウェブページの一番下に到達するまでに、約2,600秒かかる。
(注釈1)
画面は、警察庁ホームページのものを用いた。
(注釈2)
到達時間はチェックツール「aDesigner」で算出した。

【見出しが設定されている例】

このウェブページには見出しが設定されているため、音声読み上げソフトの見出しジャンプ機能(支援技術)を用いると、目的の情報に到達するまでの時間を短縮できるとともに、当該ウェブページ全体の構造についても把握しやすい。

事例の見出しが設定されている観光庁ホームページの画面。音声読み上げソフトの見出しジャンプ機能などを用いることで、目的の情報を探しやすい。
(注釈3)
画面は、観光庁ホームページのものを用いた。
(注釈4)
「旅行・観光消費動向調査」、「調査の概要」等の見出しと考えられる部分(点線枠内)は、音声読み上げソフト等が認識できる「見出し」として設定されているため、見出し部分だけを抽出して読み飛ばすことができる。

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(2) 選択メニューがキーボードのみで操作できない例(JIS 5.3a)

【マウスを使って操作をした場合の画面】

このウェブページは、ページ右上の矢印型のボタンにマウスカーソルを重ねることにより、環境省ホームページ内の各カテゴリへ移動するためのリンクメニューが表示される仕組みとなっている。

事例の矢印型のボタンにマウスカーソルを重ねた場合の画面
(注釈)
画面は、環境省ホームページを用いた。

【キーボードで操作した場合の画面】

一方で、マウスを使えない障害者がキーボードでリンクメニューを操作しようとした場合は、リンクメニューを開くことができない。

事例の矢印型のボタンをキーボードで選択し、マウス操作と同様にリンクメニューを表示させようとした場合の画面。キーボード操作には対応していないため、キーボード操作ではリンクメニューを表示できない。
(注釈)
画面は、環境省ホームページを用いた。

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(3) 何のための入力欄であるか分かりにくくなっている例(JIS 5.3b)

【図1 入力欄が分かりにくくなっている例】

このウェブページの検索キーワード入力欄は、公正取引委員会ホームページ内検索のためのキーワード入力欄であることを視覚的には理解できるが、キーワード入力欄という項目名が設定されていない。

このため、音声読み上げソフトで入力作業を行おうとしても、入力作業開始時に何のための入力欄であるかが読み上げられず、作業しにくい。

事例の公正取引委員会ホームページの検索キーワード入力欄に音声読み上げソフトで入力しようとした場合の画面。入力欄に対応した項目名が設定されていないため、音声では、何のための入力欄であるかが分からない。


【図2 入力欄が分かりやすくなっている例】

このウェブページの氏名入力欄は、「氏名」という入力欄に対応した項目名が設定されており、音声読み上げソフトによる入力作業開始時に「氏名」と読み上げられるため、作業しやすい。

事例の文部科学省ホームページの氏名入力欄に音声読み上げソフトで入力しようとした場合の画面。入力欄に対応した項目名が設定されているため、音声でも、何のための入力欄であるかが分かる。
(注釈1)
図1の画面は公正取引委員会ホームページ、図2の画面は文部科学省ホームページのものを用いた。
(注釈2)
キーワード入力画面(テキストウインドウ)は、日本IBM「ホームページ・リーダー3.04」のものを用いた。

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(4) 画像に代替テキストが設定されていない例(JIS 5.4a)

このウェブページの見出しは、文字を装飾するために画像になっている。この画像には代替テキストが設定されていないために、音声読み上げソフトでは読み上げられない。

事例の資源エネルギー庁ホームページの画面。このウェブページには、「審議会情報」という分類の情報の中に、「総合資源エネルギー調査会」と「開催通知」という2つの見出しを設けているが、この見出しは、文字ではなく、画像化した文字になっている。この見出し画像には、それぞれ、「総合資源エネルギー調査会」と「開催通知」という代替テキストが設定されていないために、音声読み上げソフトでは、この見出し画像の部分が読み上げられない。
(注釈)
画面は資源エネルギー庁ホームページのものを用いた。

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(5) リンク画像の代替テキストが不適切な例(JIS 5.4b)

このウェブページは、各ページに共通して表示するリンクの一部に、画像ボタンを用いている。この画像ボタン(リンク画像(注釈2))には、代替テキストが設定されていない(音声読み上げソフトでは無視されるように設定されている)ため、音声読み上げソフトでは、この画像ボタンを利用することができない。

事例の総務省行政評価局ホームページの画面
(注釈1)
画面は、総務省行政評価局のものを用いた。
(注釈2)
リンク画像とは、画像を選択することで別のウェブページに移動することができる画像のこと。
(注釈3)
音声読み上げソフトで読み上げる必要がないリンク画像の代替テキストは、あえて代替テキストを空にしたことが分かるようにALT 属性を空(alt=””)にする必要がある。

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(6) 色のみに依存して情報が提供されている例(JIS 5.5a)

【色覚障害がない場合の見え方】

このウェブページでは、第2次試験地を赤字で表記している。

事例の海上保安庁ホームページの画面。試験地と採用試験申込書の送付先を示した表において、第2次試験地となる地名を赤色のみで表記している。このため、色覚障害者や音声読み上げソフトの利用者では、第2次試験地がどの場所になるのかを理解することができない。
(注釈)
画面は、海上保安庁ホームページのものを用いた。

【色覚障害がある場合の見え方】

赤色が識別することが困難な第一色覚障害者には、次の図のとおり、赤色と黒色の組み合わせを判別しにくいため、第2次試験地を把握できないおそれがある。

事例の海上保安庁ホームページの画面を、色覚障害者の見え方でシミュレーションした画面。赤色で表記されていた部分は、茶色っぽい色に見える。
(注釈)
画面は、富士通「ColorDoctor 2.1」で第一色覚障害の見え方をシミュレーションしたもの。

【音声読み上げソフトで読み上げた場合の読み上げ結果】

音声読み上げソフトは、色の違いを認識できないため、第2次試験地を把握できない。(小樽市の部分が赤色で表記されているが、次の読み上げ結果のとおり、音声では、赤色であることまでは読み上げないため、第2次試験地を把握できない。)

第1次試験地
官署

(中略)

函館市 函館海上保安部…
小樽市 小樽海上保安部…
旭川市 第一管区海上保安本部…

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(7) 単語の文字間にスペースを挿入しているため、正しく読み上げられない例(JIS 5.9e)

単語の文字と文字の間にスペースを挿入していると、音声読み上げソフトが単語として認識できないために、正しく読み上げられないことがある。以下は、その例。

事例画面の説明 音声読み上げソフトでの読み上げ結果(注釈2)
あんけんめい、の各文字の間に、体裁を整える目的でスペースが挿入されている画面 あんけんめい、という単語の文字の間に、体裁を整える目的でスペースが挿入されているため、音声読み上げソフトでは、あんけんめい、と読み上げられず、あん けん な、と読み上げられてしまう。
にゅうしゅほうほう、の各文字の間に、体裁を整える目的でスペースが挿入されている画面 にゅうしゅほうほう、という単語の文字の間に、体裁を整える目的でスペースが挿入されているため、音声読み上げソフトでは、にゅうしゅほうほう、と読み上げられず、いり て ほう ほう、と読み上げられてしまう。
ていしゅつさき、の各文字の間に、体裁を整える目的でスペースが挿入されている画面 ていしゅつさき、という単語の文字の間に、体裁を整える目的でスペースが挿入されているため、音声読み上げソフトでは、ていしゅつさき、と読み上げられず、てい で さき、と読み上げられてしまう。
びこう、の各文字の間に、体裁を整える目的でスペースが挿入されている画面 びこう、という単語の文字の間に、体裁を整える目的でスペースが挿入されているため、音声読み上げソフトでは、びこう、と読み上げられず、そなえ かんがえ、と読み上げられてしまう。
(注釈1)
事例画面は、海上保安庁のものを用いた。
(注釈2)
読み上げ結果は、日本IBM「ホームページ・リーダー3.04」のものを用いた。

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4 利用者等の意見

【バリアフリー化の意義】

視覚障害者は、これまで点字化を待たなければ情報を得られない状況に置かれていたが、支援技術の発達とインターネットの広まりによって、能動的かつリアルタイムに情報を得られる環境となり、インターネットの活用による情報の入手は自立心を高める大きなモチベーションとなっている。



【日本工業規格の必須項目で支障になりやすい例】

見出しの未設定

音声読み上げソフトには、見出しのみを読み上げる機能、ページを効率的に読み上げる機能等が付いている。見出しが設定されていないウェブページは、この機能が使えないため、目的の情報を探すのに時間がかかる。


画像の代替テキストの設定

画像の代替テキストはただ設定すればいいというものではない。画像の近くに同等の文字情報があるにもかかわらず、それと同じ代替テキストを設定しており2重に読み上げられたり、文頭の記号に「アイコン」という不要な代替テキストが設定されている 場合がある。


入力欄の設定

入力欄に入力欄のタイトル(何を入力すべきかの説明)が設定されていない、又は、設定されていてもレイアウトが不適切な場合は、何を入力すればよいのかわからなくなることがある。

データを入力できても、送信ボタンがクリックできず、入力データを送信できない場合がある。


新しいウィンドウ

リンクを選択して別のウェブページに移動するときに、何の説明もなくいきなり新しいウィンドウが開くと音声読み上げソフトの利用者が混乱する。例えば、新しいウィンドウが開いたことに気付かずに、元のページに戻ることができない場合がある。

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