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平成20年末におけるインターネット利用者数は推計9,091万人。
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平成20年度における電子政府の総合窓口ホームページ全体のアクセス件数は約1億8,000万件。
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1 利用者視点に立ったオンライン利用促進
(3) 行政情報の電子的提供の充実等
[マル1] 各府省における行政情報の電子的提供の充実等
各府省は、引き続き、ウェブコンテンツ(掲載情報)に関する日本工業規格(JISX8341-3)(以下「ウェブコンテンツJIS」と言う。)を踏まえた高齢者・障害者に配慮したホームページの作成等を進め、すべての人々にとって利用しやすく、分かりやすい行政情報の電子的提供に努めるとともに、より利用者のニーズに合わせた有用なコンテンツなど関連情報の提供等を逐次実施し、その充実・促進を図る。
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電子的提供に関する留意事項等
3 提供情報のわかりやすさと利便性の向上等
(1) 高齢者・障害者にも利用しやすいものとするため、ウェブコンテンツ(掲載情報)に関する日本工業規格(JIS X 8341-3)を踏まえ、各府省は、コンテンツを同規格に沿ったものとするため、必要な修正及び作成を行う。
<別添1>
区分 | 共通のカテゴリー | 提供内容等 |
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行政組織、制度等に関する基礎的な情報 | 組織・制度の概要 |
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行政組織、制度等に関する基礎的な情報 | 組織・制度の概要 |
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行政組織、制度等に関する基礎的な情報 | 所管の法人 |
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行政組織、制度等に関する基礎的な情報 | 所管の法令、告示・通達等 |
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行政組織、制度等に関する基礎的な情報 | 国会提出法案 |
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行政活動の現状等に関する情報 | 審議会・研究会等 |
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行政活動の現状等に関する情報 | 統計調査結果 |
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行政活動の現状等に関する情報 | 白書・年次報告書等 |
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行政活動の現状等に関する情報 | パブリックコメント |
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行政活動の現状等に関する情報 | 法令適用事前確認手続 |
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行政活動の現状等に関する情報 | 申請・届出等の手続案内 |
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行政活動の現状等に関する情報 | 調達情報 |
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予算及び決算に関する情報 | 予算及び決算の概要 | |
評価等に関する情報 | 評価結果等 |
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各区分に共通する情報 | 大臣等記者会見 |
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各区分に共通する情報 | 報道発表資料 | |
各区分に共通する情報 | 情報公開 |
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(情報の利用におけるバリアフリー化)
第19条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。
2 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。
3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。
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第1章 総則
(定義)
第2条 この法律において「工業標準化」とは、左に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。
1 鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (昭和25年法律第175号)による農林物資を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度
2 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件
3 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法
4 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法
5 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位
6 建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件
第6章 雑則
(日本工業規格の尊重)
第67条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。
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1. 制定の趣旨と経緯
1.1 制定の趣旨
(中略)
この規格で定める指針は,現在の技術で実現可能な内容を基礎としているため,インターネットの技術,とりわけウェブブラウザのアクセスビリティ機能の改良,コンテンツを記述するマークアップ言語等の技術の開発に伴って将来にわたって必す(須)とはいえなくなる可能性のある内容も含まれている。しかし,利用者が必ずしも最新のウェブブラウザを利用できない場合があることや,高齢者・障害者向けの支援技術が最新のウェブ関連技術に対応するのに時間を要するといったことを勘案すると,利用者がそういった新しい技術をすぐに利用できるとは限らない。したがって,この規格で定めた内容は,少なくともウェブコンテンツが備えていなければならない最低限の基準となっている。もちろん,この規格で推奨する内容を超えてより使いやすいウェブコンテンツを作成することは大いに期待するところである。
3. 適用範囲
3.1 適用領域,対象業界
この規格の第一義的な対象となる領域は,公共分野である。政府,地方自治体を始めとする公共的分野におけるウェブコンテンツは,この規格を用いることによって幅広い人々に情報へのアクセスを保障すべきである。
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視覚障害者は、これまで点字化を待たなければ情報を得られない状況に置かれていたが、支援技術の発達とインターネットの広まりによって、能動的かつリアルタイムに情報を得られる環境となり、自立心を高める大きなモチベーションとなっている。
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