ホームページのバリアフリー化の推進に関する調査結果報告書(HTML版、資料1から資料8)

資料目次

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資料1
インターネット利用者数の推移(推計値。平成9年末から平成20年末まで)

平成20年末におけるインターネット利用者数は推計9,091万人。

平成9年末から平成20年末までのインターネット利用者数の推移を示したグラフ。インターネット利用者数は年々増加。

(注釈)
総務省「平成20年通信利用動向調査」に基づき当省が作成した。

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資料2
電子政府の総合窓口(イーガブ)のアクセス件数の推移(平成13年度から平成20年度まで)

平成20年度における電子政府の総合窓口ホームページ全体のアクセス件数は約1億8,000万件。

平成13年度から平成20年度までの電子政府の総合窓口ホームページ全体のアクセス件数の推移を示したグラフ。アクセス件数は年々増加。

(注釈)
当省の調査結果による。

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資料3
電子政府推進計画(平成18年8月31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定。平成20年1月25日一部改定)(抜粋)

1 利用者視点に立ったオンライン利用促進

(3) 行政情報の電子的提供の充実等

[マル1] 各府省における行政情報の電子的提供の充実等

各府省は、引き続き、ウェブコンテンツ(掲載情報)に関する日本工業規格(JISX8341-3)(以下「ウェブコンテンツJIS」と言う。)を踏まえた高齢者・障害者に配慮したホームページの作成等を進め、すべての人々にとって利用しやすく、分かりやすい行政情報の電子的提供に努めるとともに、より利用者のニーズに合わせた有用なコンテンツなど関連情報の提供等を逐次実施し、その充実・促進を図る。

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資料4
行政情報の電子的提供に関する基本的な考え方(指針)(平成16年11月12日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)

に 電子的提供に関する留意事項等

3 提供情報のわかりやすさと利便性の向上等

(1) 高齢者・障害者にも利用しやすいものとするため、ウェブコンテンツ(掲載情報)に関する日本工業規格(JIS X 8341-3)を踏まえ、各府省は、コンテンツを同規格に沿ったものとするため、必要な修正及び作成を行う。

<別添1>

各府省のホームページ上に共通のカテゴリーを設け提供する情報
区分 共通のカテゴリー 提供内容等
行政組織、制度等に関する基礎的な情報 組織・制度の概要
  • 内部部局、審議会等、施設等機関、特別の機関及び地方支分部局の内部組織、任務、担当する主要な事務又は事業
  • 所在案内図(電話番号・府省メールアドレスを含む)
行政組織、制度等に関する基礎的な情報 組織・制度の概要
  • 所管行政の概要
  • 幹部職員名簿、可能な限り課等の単位までの電話番号・ファクシミリ番号
行政組織、制度等に関する基礎的な情報 所管の法人
  • 所管法人及び国立大学法人等(可能な限り「組織・制度の概要」に準じた情報)、公益法人及び特別の法律により設立される民間法人に関する情報
行政組織、制度等に関する基礎的な情報 所管の法令、告示・通達等
  • 所管法令の一覧及び全文
  • 所管の告示・通達(法令等の解釈、運用の指針等に関するもの)その他国民生活や企業活動に関連する通知等(行政機関相互に取り交わす文書を含む。)の一覧及び全文
  • 新規に制定された法令の全文、概要その他分かりやすい資料
  • 改正された法令の全文、改正の概要その他分かりやすい資料
行政組織、制度等に関する基礎的な情報 国会提出法案
  • 国会に提出した法律案の全文、概要その他分かりやすい資料
行政活動の現状等に関する情報 審議会・研究会等
  • 答申・報告書等の全文及び要旨
  • 審議録の要旨又は全文
  • 関係資料の全部又は抜粋
行政活動の現状等に関する情報 統計調査結果
  • 統計資料その他の公表資料
行政活動の現状等に関する情報 白書・年次報告書等
  • 白書等の全文及び要旨
行政活動の現状等に関する情報 パブリックコメント
  • 規制の設定又は改廃に係る意見提出手続(平成11年3月23日閣議決定。平成12 年12月26日一部改正)に基づく掲載
行政活動の現状等に関する情報 法令適用事前確認手続
  • 行政機関による法令適用事前確認手続の導入について(平成13年3月27日閣議決定。平成16年3月19日一部改正)に基づく掲載
行政活動の現状等に関する情報 申請・届出等の手続案内
  • 手続案内
  • 様式、記入方法及び記入例
  • 審査基準、標準処理期間等
行政活動の現状等に関する情報 調達情報
  • バーチャル・エージェンシーの検討結果を踏まえた今後の取組について(平成11 年12月28日高度情報通信社会推進本部決定)及び情報システムに係る政府調達制度の見直しについて(平成14年3月29日情報システムに係る政府調達府省連絡会議了承。平成16年3月30日最終改定)に基づく掲載
予算及び決算に関する情報 予算及び決算の概要  
評価等に関する情報 評価結果等
  • 政策評価の結果等
各区分に共通する情報 大臣等記者会見
  • 大臣等記者会見の概要
各区分に共通する情報 報道発表資料  
各区分に共通する情報 情報公開
  • 情報公開の手続・窓口案内情報

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資料5
障害者基本法(昭和45年法律第84号)(抜粋)

(情報の利用におけるバリアフリー化)

第19条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を利用し、及びその意思を表示できるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備等が図られるよう必要な施策を講じなければならない。

2 国及び地方公共団体は、行政の情報化及び公共分野における情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜が図られるよう特に配慮しなければならない。

3 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、社会連帯の理念に基づき、当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の便宜を図るよう努めなければならない。

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資料6
工業標準化法(昭和24年法律第185号)(抜粋)

第1章 総則

(定義)

第2条 この法律において「工業標準化」とは、左に掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「工業標準」とは、工業標準化のための基準をいう。

1 鉱工業品(医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 (昭和25年法律第175号)による農林物資を除く。以下同じ。)の種類、型式、形状、寸法、構造、装備、品質、等級、成分、性能、耐久度又は安全度

2 鉱工業品の生産方法、設計方法、製図方法、使用方法若しくは原単位又は鉱工業品の生産に関する作業方法若しくは安全条件

3 鉱工業品の包装の種類、型式、形状、寸法、構造、性能若しくは等級又は包装方法

4 鉱工業品に関する試験、分析、鑑定、検査、検定又は測定の方法

5 鉱工業の技術に関する用語、略語、記号、符号、標準数又は単位

6 建築物その他の構築物の設計、施行方法又は安全条件


第6章 雑則

(日本工業規格の尊重)

第67条 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たつて第2条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。

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資料7
「高齢者・障害者等配慮設計指針―情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス―第3部:ウェブコンテンツ JIS X 8341-3:2004」(平成16年6月20日制定)解説(抜粋)

1. 制定の趣旨と経緯

1.1 制定の趣旨

(中略)

この規格で定める指針は,現在の技術で実現可能な内容を基礎としているため,インターネットの技術,とりわけウェブブラウザのアクセスビリティ機能の改良,コンテンツを記述するマークアップ言語等の技術の開発に伴って将来にわたって必す(須)とはいえなくなる可能性のある内容も含まれている。しかし,利用者が必ずしも最新のウェブブラウザを利用できない場合があることや,高齢者・障害者向けの支援技術が最新のウェブ関連技術に対応するのに時間を要するといったことを勘案すると,利用者がそういった新しい技術をすぐに利用できるとは限らない。したがって,この規格で定めた内容は,少なくともウェブコンテンツが備えていなければならない最低限の基準となっている。もちろん,この規格で推奨する内容を超えてより使いやすいウェブコンテンツを作成することは大いに期待するところである。


3. 適用範囲

3.1 適用領域,対象業界

この規格の第一義的な対象となる領域は,公共分野である。政府,地方自治体を始めとする公共的分野におけるウェブコンテンツは,この規格を用いることによって幅広い人々に情報へのアクセスを保障すべきである。

(注釈)
この解説書は、本体及び付属書に規定・配慮した事柄、並びにこれらに関連した事柄を説明するもので、規格の一部ではない。

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資料8
実際の利用者等の意見

1 ホームページのバリアフリー化の意義

視覚障害者は、これまで点字化を待たなければ情報を得られない状況に置かれていたが、支援技術の発達とインターネットの広まりによって、能動的かつリアルタイムに情報を得られる環境となり、自立心を高める大きなモチベーションとなっている。


2 実際に利用する上で支障になる事項

  • トップページはアクセシブルであることが多いものの、下の階層ではアクセシブルでなくなっていることがある。
  • ウェブページの構造の明示(特に見出しの設定)
    音声読み上げソフトには、見出しのみを読み上げる機能等、ページを効率的に読み上げる機能が付いている。見出しが設定されていないウェブページは、この機能が使えないため、目的の情報を探すのに時間がかかる。
    文書を構造化する際、はだかの数字が付いたタイトルは大見出し(1 ○○○)、カッコ付き数字が付いた見出しは中見出し((1) □□□)というように、見出しの付け方にルールを設け、最初に説明するといった工夫があると分かりやすい。
  • 代替テキストの設定
    代替テキストは、ただ設定すればよいというものではない。例えば、パンフレットの画像に代替テキスト(例:○○のパンフレット)が設定されているにもかかわらず、その直下に同じ内容のテキストリンク(○○のパンフレット)がある場合、音声読み上げソフトでは同じ内容を2度読み上げることになる。
  • 共通して表示されるナビゲーションの読み飛ばし
    ページの左側に常に表示されるメニュー部分等が多いウェブページを音声読み上げソフトで読み上げる場合、ページを切り替えるごとに同じ内容が常に読み上げられるため、目的の情報に到達するまでに時間を要する場合がある。
    本文へのページ内リンクやページの構造化(見出しの追加等)を行い、不要な情報は読み飛ばせるようにできる工夫が必要。(両方を併用することが望ましい。)
  • 新しいウィンドウ
    何の説明もなくいきなり新しいウィンドウが開くと音声読み上げソフトの利用者が混乱する。
  • 読み上げ順序
    レイアウトテーブルを使うと、音声読み上げソフトで制作者の意図する順序で読み上げられない場合がある。また、視覚障がい者は、読み上げ順序に問題があること自体を問題として認識できない。制作者等の晴眼者による確認が必要。
    表のセルが複雑に結合されている場合、制作者が意図する順序で読み上げられない場合がある。
  • PDFやFLASH等のHTML以外のウェブコンテンツ
    画像で構成されたPDFは読み上げられないため、視覚障がい者にとっては非常に利用しにくい。
    近年増えてきたFLASHコンテンツには、代替テキストが設定されていないケースが多いため、使いにくいと感じる事例が多い。(具体例として、地上デジタルテレビのコンテンツや政府インターネットテレビ等が紹介された。)

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