<背景>
平成31年に内閣官房情報通信技術総合戦略室(当時)と連携して、一度提出された情報を再度提出させないワンスオンリーの観点から、死亡に伴い資格等を喪失した事実を届け出る手続(死亡に関する届出が必要な手続)について「死亡に伴う手続に係る実態調査」を実施し、その結果を踏まえ、他の手続で登録された死亡情報を参照できるものの、死亡に関する届出の省略が認められていない手続については、「デジタル・ガバメント実行計画」(令和2年12月閣議決定)において、死亡に関する届出を省略可能とすることとされました。
今回、同調査のフォローアップとして、死亡に関する届出を省略可能とすることなどとされた手続について、地方公共団体の現場における省略可能な仕組みの定着状況を把握するとともに、死亡の事実を証する書類の添付省略についても現場の実態を把握しました。
<調査結果>
◯ 死亡に関する届出については、省略可能な仕組みが地方公共団体の現場で定着していなかった実態がみられました。
◯ 死亡の事実を証する書類については、法令等で添付が求められているが、調査対象とした地方公共団体では、死亡の事実が担保されれば、添付を求めなくても支障は生じないとする実態や、法令等では添付が省略等できるにもかかわらず、省略等が可能な仕組みが地方公共団体の現場で定着していなかった実態がみられました。