<背景>
デジタル庁では、国家資格等に係る各種申請手続のオンライン化や、資格情報の連携等のデジタル化を推進するため、国家資格等情報連携・活用システムを構築し、令和6年8月からデジタル資格者証の利用を順次開始しています。
今般、「国・地方デジタル共通基盤の整備・運用に関する基本方針」(令和6年6月21日閣議決定)に基づき策定された「国家資格等情報連携・活用システムの利用拡大に係る共通化推進方針」(令和7年6月2日決定)を受けて、オンライン申請やデジタル資格者証の利活用等の促進を通じた資格保有者及び資格管理者における利用メリットの更なる発現に向けて、必要となる制度的対応等の調査を実施しました。
<実態把握結果>
令和7年度までにデジタル資格者証の利用が開始等される国家資格(35資格)を対象として、資格の所管省庁や関係団体からそれぞれの資格者証の利用場面を想定した意見聴取等を行ったところ、以下のような実態が把握されました。
◯ 法令等でデジタル資格者証の位置付けを明確にしている資格は少数(2/35資格)。法令に位置付けられないと有効な資格かどうか不明瞭であり、利用拡大につながりにくい。
◯ 法令等で定める表記事項とデジタル資格者証の表記事項が不一致の資格あり(4/12資格)。加えて、法令等では定められていない顔写真の表記に期待もある。
◯ デジタル資格者証のメリット(紛失リスクが少ないなど)も含め、その存在が利用者に十分に周知されていない。
これらの調査結果を踏まえ、デジタル庁及び資格の所管省庁が、資格ごとにユースケースを整理し、法令上の措置を含めた個別・具体的な検討を行うことができるよう、法令等の制度的対応に係る留意すべき点をデジタル庁等に情報提供しました。