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―速報のため事後修正の可能性あり―
  

第29回政策評価・独立行政法人評価委員会議事要旨

(独立行政法人評価分科会との合同)


1 .日時  平成16年3月12日(金)10時00分から12時30分
2 .場所  中央合同庁舎第2号館 第1特別会議室

3 .出席者
委員)
村松岐夫委員長、富田俊基独立行政法人評価分科会長、樫谷隆夫の各委員、
縣公一郎、浅羽隆史、阿曽沼元博、梶川融、河村小百合、黒川行治、黒田玲子、島上清明、鈴木豊、武田尚仁、田渕雪子、玉井克哉、新村保子、山本清の各臨時委員
事務局)
田村行政評価局長、関官房審議官、橋口総務課長、讃岐評価監視官、秦評価監視官、安治川政策評価審議室長ほか

4 .議題
 (1) 臨時委員の任命について(独立行政法人評価分科会関係)
(2) 新設独立行政法人の概要等について(経済産業省・総務省)
(3) 独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率について
(4) 報告事項

5 .配布資料(PDF)
 (1) 独立行政法人一覧
(2) 新設独立行政法人(経済産業省、総務省)の概要
(3) 経済産業省所管の新設独立行政法人について
(4) 総務省所管の新設独立行政法人について

6 .会議経過
 (1 )村松委員長から、新任臨時委員の紹介及び独立行政法人評価分科会への所属の指名が行われた。
(委員会の新体制は[別紙]のとおり)
(2 )経済産業省から同省所管の新設独立行政法人に関する説明が行われ、その後質疑応答が行われた。意見等の概要は以下のとおり。

  (総論)
    5機構の削減割合目標に差があるのは、各法人がそれぞれ判断したということでよいと思うが、今後評価する上で、どういった背景でそれぞれ異なる削減割合目標となっているのかを何らかの形で示しておくべき。また、中期目標・計画中で、廃止や統廃合と書かれている機構について、例えば、公害防止支援業務を廃止することが公害防止の後退にならないのかといった点なども書いておくべき。
   中期目標・計画における目標値等はどのような水準で立てているのか。

  (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)に関して)
    評価を行うために、最終的な成果に至るまでをきちんと追跡できる仕組みになっているのだと思うが、追跡した結果の中期計画等への反映については、是非具体化して欲しい。
   優秀な人材を50人発掘するというのは立派な目標だが、発掘してどうするのかが大切。
   中期計画の案にある運営費交付金の算定式の形では、物価が上がった場合には削減目標の達成が実質的に厳しいものになるのではないか。
   中間・事後評価に関してはプロジェクト評価を実施しているとのことだが、事前評価については、具体的にどういう形で実施しているのか。
   成果に関しては、NEDO全体での成果、3類型での成果、個々のプロジェクトでの成果とあるが、成果を各レベルでどう捉えるかが大切。

  (NEDOと独立行政法人情報処理推進機構(IPA)との関係に関して)
    NEDOの機器の開発とIPAの情報処理は密接に関係するので、役割分担を行い、一つのプロジェクトに無駄のない投資や補助、支援を行うことが大切。また、補助金の費用品目が実態の開発にそぐわないことはないのか。
   e-JapanII2におけるNEDOやIPAの役割は今後どうなっていくのか。

  (独立行政法人原子力安全基盤機構に関して)
    一般的な国民の目線からすれば、この機関の成果とは原子力関連施設が結果的に安全に操業を行うことだと思う。その観点に立ってみると、事故の有無については検査等の業務運営で改善すべき点がなかったのかということを中期目標の策定や評価の中で勘案して欲しい。
   試験研究等に関して、固定的な施設等は使用せず、他の研究機関の設備等を使うとのことだが、支障はないのか。
   中期目標等に「高い専門性のある人材の確保及び育成」とあるが、その具体的な内容等は何か。
   原子力安全・保安院が行う検査等と、独立行政法人原子力安全基盤機構が行う検査等の区分はどうなっているのか。原子力安全基盤機構に一元化されたということは、従前民間が行っていたことが無くなり、独占的な業務になったことを意味するのか。

  (独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に関して)
    戦略的なリスクマネー供給と研究開発支援を推進するとのことだが、その評価の方法・測定尺度は何か。

(3 )総務省から、同省所管の新設独立行政法人平和祈念事業特別基金に関する説明が行われ、その後質疑応答が行われた。意見等の概要は以下のとおり。

    基金はどこの会計から出ているのか。また、その運用はどうなっているのか。
   数値目標については、過去のデータを勘案したものか。

(4 )事務局から、独立行政法人の役員の退職金に係る業績勘案率の考え方について説明が行われた後、委員長から、政策評価・独立行政法人評価委員会令第5条第6項、政策評価・独立行政法人評価委員会議事規則第3条に基づき、本委員の3分の2以上の多数の議決により、次回以降の業績勘案率についての意見に関して、分科会の議決をもって委員会の議決とすることについて諮られた。

(5 )事務局から、今後の活動内容について報告があった。

  (以上)
(文責:総務省行政評価局総務課)

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