平成13年1月26日政策評価・独立行政法人評価委員会規則第1号
平成22年5月 1日改正
第1条 政策評価・独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。 |
第2条 委員長は、分科会の運営について相互の連絡を図り、委員会が一体としてその機能を発揮するよう努めるものとする。 |
第3条 委員会は、分科会の議決をもって委員会の議決とする事項については、あらかじめ、委員の3分の2以上の多数により、その旨を議決することとする。 |
第4条 委員長は、議事の経過について、議事録を作成して委員会に報告するものとする。 | |
2 | 議事録は、公開とする。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、委員会に諮って、議事録を非公開とすることができる。 |
第5条 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合その他の委員長が非公開とすることを必要と認めた場合にあっては、非公開とすることができる。 |
第6条 第1条、第4条及び第5条の規定は、分科会について準用する。この場合において、「会議」は「分科会の会議」と、「委員長」は「分科会長」と、「委員会」は「分科会」と読み替えるものとする。 | |
2 | 分科会長は、委員長の求めがあった場合には、分科会を招集しなくてはならない。 |
3 | 前二項に定めるもののほか、分科会の運営に関し必要な事項は、分科会長が定める。 |
第7条 この規定に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 |
この規則は、平成13年1月26日から施行する。 |
この規則は、平成22年5月1日から施行する。 |