平成11年自治省告示第250号
行政書士法(昭和26年法律第4号)第3条第1項の規定に基づき、行政書士試験の施行に関し次のように定め、平成12年4月1日から施行する。
※ 「行政書士試験の施行に関する定めの一部を改正する件」(平成17年9月30日)(平成17年総務省告示第1098号)により一部改正
※ 「行政書士試験の施行に関する定めの一部を改正する件」(令和5年9月28日)(令和5年総務省告示第335号)により一部改正
行政書士試験の施行に関する定め
第1 試験期日
- 試 験 日 毎年11月の第2日曜日
- 試験時間 午後1時から午後4時まで
第2 試験科目
- 行政書士の業務に関し必要な法令等(憲法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする。)、民法、商法及び基礎法学の中からそれぞれ出題することとし、法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されている法令に関して出題するものとする。 )
- 行政書士の業務に関し必要な基礎知識(一般知識、行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令、情報通信・個人情報保護及び文章理解の中からそれぞれ出題することとし、法令については、試験を実施する日の属する年度の四月一日現在施行されている法令に関して出題するものとする。)
第3 試験の方法
- 試験は、筆記試験によって行うこととする。
- 試験問題については、行政書士の業務に関し必要な法令等から46題、行政書士の業務に関し必要な基礎知識から14題を出題する。
- 出題の形式については、行政書士の業務に関し必要な法令等は択一式及び記述式とし、行政書士の業務に関し必要な基礎知識は択一式とする。
第4 合格発表
合格発表は、試験を実施する日の属する年度の1月の第5週に属する日に行うものとする。
第5 合格証
合格証の様式は、別記様式によるものとする。
第6 不正の行為を行った者に対する処分
試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその合格を取り消すものとする。
第7 特例措置の実施
肢体不自由者が試験を受験する場合には、必要な措置を講ずるものとする。
第8 試験の公示
試験の施行に当たっては、次の事項について、試験を実施する日の属する年度の7月の第2週に属する日に公示するものとする。
- 試験期日
- 試験場所
- 試験の科目及び方法
- 受験手続
イ 受付期間
ロ 受付場所
ハ 提出書類
ニ 受験手数料
ホ 連絡先
- 特例措置の実施
- 合格発表の日時及び方法
別記様式(用紙日本工業規格A4)
平成 年度第 号
行政書士試験合格証
氏名
生年月日
行政書士法(昭和26年法律第4号)による行政書士試験に合格したことを証明する。
平成 年 月 日
総務大臣 大臣印
都道府県知事 知事印
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