会議資料・開催案内等



「電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会」(第2回会合) 議事要旨



1   日時
  平成15年4月21日(月) 1730分〜1930
2   場所
  総務省101001会議室
3   出席者
  (1 )構成員(五十音順、敬称略)
大谷和子、桑子博行、弘灰和憲、佐伯仁志、田島正広、手塚信夫、平野晋、
別所直哉、堀部政男、三木浩一、村上透、吉岡初子
  (2 )総務省
有冨総合通信基盤局長、鈴木電気通信事業部長、吉田料金サービス課長、山田電気通信利用環境整備室長、中溝電気通信利用環境整備室課長補佐、大須賀電気通信利用環境整備室課長補佐
4   議事概要
  (1) 開会
  (2) 通信の秘密とプライバシー情報に関して問題となる点
  (3) 海外調査項目の検討
  (4) 議論
  (5) 閉会
5   主な議論
事務局から席上配布資料について説明がなされた後、以下のような全体議論がおこなわれた。
 課金情報といっても内容によって通信の秘密であったり、プライバシー情報であったりするのではないか。課金情報の取扱いをどのように考えるべきか。
 いわゆる料金明細サービスの場合、課金情報は通信履歴とほぼ同じであることから、通信の秘密として取り扱うべきものであるが、これを開示する場合の情報主体をどのようにとらえるべきか。契約者なのか、通信の利用者なのか、あるいは料金支払者なのか。
 例えば夫が契約者の場合、配偶者であることのみをもって妻に通話明細等を開示するということは許されるのか。婚姻関係が破綻しているような場合もあり、慎重に取り扱うべきではないか。
 事業者のもっている個人情報をすべて開示しなければいけないというわけではないのではないか。
 携帯電話の位置情報の開示が請求されたとき、事業者としてはどのような場合に当該情報を開示すべきか。現状では開示する体制になっておらず対応が困難である。受益者たる開示請求者本人の応分なコスト負担を求めることも含めて、情報主体からの開示請求への対応の検討も必要となるのではないか。
 成年後見制度の後見人が利用者本人の情報の開示を請求した場合は、事業者として利用者の情報開示をすることができるのか。
 IP電話サービスにおいては、契約者本人から個人情報の開示の請求がなされた場合に、請求を受けた事業者がその情報を保有していない場合もあり、請求された個人情報の開示には限界があるのではないか。
 クッキー情報について、クッキー情報は個人の特定は難しく、この情報はログインを何回もしないで済むために使われる場合が多いものであり、一律に通信の秘密として保護されるべきものではないのではないか。
 クッキー情報であっても、第三者が無断で当事者間でやりとりされるクッキー情報を無断で取得する場合など、通信の秘密として保護されるようなケースも想定できるのではないか。
 事業者に対して個人情報の開示を請求し、その後、その個人情報をもとに損害賠償を行う場合、そのような手続は迂遠であり、仮名訴訟を検討する時期ではないか。但し、仮名訴訟を認めるとしても、通信以外の他の分野とのバランス、訴訟手続の具体的な在り方など検討すべき課題がある。
 匿名のままで紛争を解決する手段として、訴訟ではなく、ADRを導入することも必要なのではないか。
 ADRを導入するとしても、消費者の保護を図るための方策など検討すべき課題が多数あるのではないか。
 ネットオークションなどプロバイダ責任制限法の射程外の事案に対しても、発信者情報開示を認める制度を考えることはできないか。
 被害者から発信者情報開示請求訴訟を起こされた事業者に、違法な内容の書き込みを行った加害者に対する求償金請求権を認めることも考えられるのではないか。
  (了)


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