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日時:平成15年8月5日(火) 18時00分〜20時00分 |
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場所:総務省10階1001会議室 |
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出席者
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構成員(五十音順)
大谷和子委員、桑子博行委員、弘灰和憲委員、佐伯仁志委員、多賀谷一照座長代理、田島正広委員、手塚信夫委員、高田昌彦代理、別所直哉委員、堀部政男座長、松井茂記委員、三木浩一委員、村上透委員、吉岡初子委員
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(2) |
総務省
有冨総合通信基盤局長、鈴木電気通信事業部長、奥消費者行政課長、中溝消費者行政課課長補佐、渋谷消費者行政課課長補佐、大川消費者行政課課長補佐
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議事概要
(1 |
)開会 |
(2 |
)海外調査報告 |
(3 |
)電気通信事業者における個人情報の取扱いの現状 |
(4 |
)閉会 |
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主な議論 |
( |
米国調査報告、欧州調査報告について、事務局より資料に基づき説明) |
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アメリカでは、発信者情報の開示を請求したい個人が開示の請求の仕方についてどうしたらいいのかわからない場合、プライバシー団体が協力するような体制がある。 |
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アメリカにも、迷惑メール法規制の動きがあるが、迷惑メール対策としてのオプトイン導入については消極的である。 |
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ドイツでは、発信者情報開示請求権について、どのように理論的に根拠づけるような議論がなされているのか。 |
( |
電気通信事業者から、個人情報の取扱いの現状について資料に基づき説明) |
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携帯電話会社は代理店による営業を展開しているが、これら代理店に対して個人情報の管理につき厳格な管理を指導している。 |
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個人情報保護法が施行されると、事業者が取得した情報の取扱いが問題となる。2005年4月には施行されるであろう個人情報保護法との関係で、個人情報の取扱いをどうするのかについては検討が必要ではないか。
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(了) |