会議資料・開催案内等



電気通信消費者支援連絡会(第5回)議事録

1 日時
平成16年3月9日(火) 午後14時00分〜午後16時00分

2 場所
総務省801会議室(総務省8階)

3 出席者
 (1)   委員(五十音順、敬称略)
  新美育文(座長)、松本恒雄(座長代理)、石渡戸真由美、河内勝士、桑子博行、小松原元、齋藤雅弘、塚本博之、富永寛、長澤徹、長田三紀、吉田万喜子
(2)   総務省
  江嵜正邦(電気通信事業部長)、鈴木茂樹(料金サービス課長)、新堀修己(データ通信課長)、奥公彦(消費者行政課長)、中溝和孝(消費者行政課課長補佐)、渋谷闘志彦(消費者行政課課長補佐)

4 議事
 (1)    開会
(2)    電気通信分野の最近の動向
(3)    各委員から提出された資料について
(4)    閉会

   
事務局:本日はお忙しいところお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。ただ今から、「電気通信消費者支援連絡会」第5回会合を開催いたします。本日は、植田委員、好光委員、中村委員、また今回より加藤委員に代わりまして委員を引き受けて頂くことになりました、主婦連合会事務局長の佐野委員がご都合によりご欠席です。総務省において今年1月に人事異動があり、今回が初めての参加となりますので、江嵜電気通信事業部長から一言ご挨拶を申し上げたいと思います。
江嵜部長:この前の人事異動で電気通信事業部長になりました江嵜でございます。私は、ここに来る前に広島におりまして、広島の方でも、いろいろと消費者の方からの電気通信分野の苦情というものも最近は増えております。この電気通信分野の消費者に関する行政というものは、さほど歴史があるものではございませんが、最近とみにいろいろな形で増えているところでございまして、これから私どもが特に力を入れて行かなくてはいけない分野かと思っている次第でございます。そういう意味で、委員の皆様方のご指導を得ながら、これから更に進めて参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
事務局:ありがとうございました。次に同じく今回が初めての参加となります総務省側の出席者を紹介させて頂きます。鈴木課長です。
鈴木課長:料金サービス課長を1月から拝命しております、鈴木と申します。遅れて申し訳ありませんでした。前任は国際経済課長をやっておりまして、もっぱらアメリカ、ヨーロッパといろいろな政策に関します意見の交換あるいはその摩擦解消をやっておりました。アメリカやヨーロッパの消費者政策も多少は見聞きしておりますが、こういった会合に出させていただきますのは今回が初めてになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
事務局:それでは座長、よろしくお願い致します。
新美座長:どうも皆さん今日は昨日と比べてだいぶ暖かくなってきましたので、活発なご議論をいただきたいと思います。それでは議題に入りたいと思います。本日の議題は最初に事務局の方から、最近の動向と電気通信事業分野における個人情報保護の現状についてご報告いただくということになります。その後、委員の皆様からご意見、ご質問を頂きたいと思います。そして、さらに、それに引き続き各委員の方から資料を提出して頂いておりますので、その資料に基づいてご報告を頂きたいと、そのように考えております。それではまず始めに、電気通信分野の最近の動向について、その前半部分ということで事務局からご報告をいただきたいと思います。では、よろしくお願いします。
事務局:それでは早速でございますが、資料5−2に基づきまして、電気通信分野の最近の動向というところ、だいぶ分量が多いですが、前半部分につきましてご説明させていただきます。最初1枚おめくりいただきまして、1ページ目からでございますが、平成15年度第3四半期までの苦情相談等の概要ということでございます。ご覧頂きました表のとおり、平成15年度第3四半期までの苦情相談件数というのは、ここに書かれていますようにトータルで9,310件ということで、昨年、平成14年度が11,571件ですので、あと3ヶ月で平成15年度1年間丸ごとということになりますが、この分ですと平成14年度よりも若干多くなるというような件数の状況でございます。次のページ2ページ目をご覧頂きますと、この平成15年度第3四半期の苦情相談の特記事項ということでございます。総務省で、四半期ごとに報道発表させていただいておりますが、1012月の第3四半期を取りまとめたところでございますと、電気通信消費者相談センターに寄せられた苦情件数は、トータルで2,186件、第2四半期が2,016件でございますので、若干増ということでございます。特に目立った苦情相談等は、以下のとおり架空料金請求トラブルが1,071件となっており、全体の半数近くを占めているということでございます。実は資料の数字が誤っておりまして、一番下に1枚差し替えの資料を付けさせていただいております。大変申し訳ございませんが、数字を誤っておりましたので、差し替えをお願いいたしたいと思います。差し替えの1枚ものをご覧いただきますと分かりますとおり、架空料金請求が1,071件でございます。それから、ぐっと引き離されまして、第2位といいますか、苦情件数で2番目に多かったのはDSLに関すること、3番目が迷惑メールということでございます。ちなみに平成14年度第4四半期と比較しますと、ご覧のとおり架空料金請求が非常に増えているという状況でございます。これに対してDSLサービスですとか迷惑メールというのは、相談件数が減っているという状況でございます。それで、この下、かっこで書かれておりますけれども、このほか「高額パケット通信料の請求に関するものが29件、IP電話に関するものが25件、国際不正接続トラブルに関するものが22件などというふうになっている現状でございます。続きまして、3ページ目からは個々のトラブルについてのこれまでの対応ということでご紹介させていただきます。最初に非常に相談件数の多い、架空料金請求トラブルへの対応ということでございます。まず、総務省消費者相談センターに寄せられた苦情相談件数は、ここにグラフで書かれていますとおり、うなぎのぼりの状況でございます。次の4ページ目をご覧いただきたいと思います。架空料金請求トラブルというのはどんなものかといいますと、ご案内のとおりかと思いますが、インターネットの有料アダルトサイト、出会い系サイト、ツーショットダイアルなどの利用料、あるいは情報料等々ということをかたりまして、携帯電話、電子メールや郵便等により利用料を請求するケースでございます。最近は電話によるものが増えていると聞いております。具体的な請求書面の例を挙げさせて頂いておりますが、この1)、請求書面の例1)というのが最も典型的なパターンでございます。こうしたものについて、消費者による自衛策を促進するために、私どもの対応でございますが、1)、2)と書かせて頂いておりますが、まず報道発表を平成15年に入ってから2度行っております。1回目が平成15年4月、2回目が1511月でございます。これは4月というのは増えはじめのころでございます。11月はいろいろと多様化したと、請求の仕方が巧妙化多様化したというのを踏まえまして、11月に2度目の報道発表を行ったということでございます。それから、各消費生活センター等で周知も実施しているということでございます。具体的な注意喚起、報道発表した注意喚起の内容が次のページ以下に出てまいりますが、まず基本的な注意事項として、当然のことながら、利用していないのであれば支払う必要がありませんということ。記載されている連絡先に不用意に連絡をしないということ。それから氏名や住所などの個人情報は教えないと。最後に悪質な場合は、警察などに相談することというこの4点を基本的な注意事項として周知してまいりました。しかしながら、次のページでございますが、最近は使った覚えがないということよりも相談として多いのは、むしろ、もしかしたら利用したかもしれないという人からよく相談が寄せられます。そういった意味でもう少し注意喚起も細かくする必要があるのではないかということで、この6ページ以下は、11月に追加的に報道発表した内容でございます。請求書面の例2)に書かれていますとおり、1つの例としまして、債権譲渡を受けましたので、サイト開設者に代わって私が料金を請求させていただきますといった請求パターンについては、まず6に書かれておりますとおり、債権の譲渡人から、譲渡した旨の通知が事前に利用者すなわち債務者に届いていなければ債権譲渡を受けたと称する者に応じる必要はないということをアドバイスさせていただいております。それから次のページでございますが、請求書面の例3)にございますとおり、これは、平成11年よりサービサー法が成立し、これにより民間企業にも債権回収業務ができるようになりましたので、新たに請求しますといった書面でございます。これについては7でございますが、有料アダルトサイト利用料等はサービサー法に定める特定金銭債権には該当しないので、債権管理回収業者すなわちサービサーは回収できないということでございます。それからその下に書いてあるのは最近の巧妙化しているパターンの一例ですが、請求書面の例5)でございますが、プロバイダ責任制限法に基づいてあなたの氏名、住所等の情報の開示を取らせていただきますとか、あるいは個人情報保護法に基づいて云々といったような、法律名を持ち出すといったようなパターンが増えておりますが、そういった言葉には惑わされないようにして下さいと、プロバイダ責任制限法による開示ではこういう場合には不可能ですといったことをアドバイスしています。次のページでございますが、請求書面の6)あるいは7)これは、特に金額とか振込先を書かずに、とにかく至急連絡をして下さいというようなことを明記して、電話をかけてきた人に口座を指定をするといったようなパターンでございます。こういった場合、9)に書かれておりますとおり、至急連絡を下さいと書かれてあっても不用意に連絡をせず、無視をして下さい、といったアドバイスをしております。その下に書かせて頂きましたが、以前は振込先口座を指定して請求書に書いていましたが、最近は各金融機関が、口座取引停止措置を行うことが多いということから、振込先口座を指定せずに、書面上は至急連絡先を指定して下さいと記載して、電話連絡があった消費者に個別に、口座を伝えるケースが多くなっているということでございます。ここまでが架空料金請求トラブルへの対応、注意喚起に関する説明となります。次のページは迷惑メールに関する注意喚起でございますが、担当の渋谷補佐から説明があります。
事務局:迷惑メールの関係は、政府による法整備、技術開発等の自主規制に加えて消費者啓発、利用者側の対応も大事だということで考えておりまして、今までパンフレット等で、「こうして下さい」ということで言ってきたのですが、改めて整理したものがなかったので、この1月19日に自己防衛策として報道発表を行いました。内容としては、皆さん既にご存じのことが多いのですが、特に私どもが言いたかったのは、ドメイン指定受信機能という、携帯電話事業者が提供しているサービスで、例えば、迷惑メールが良く送られてくるパソコン発はブロックして、携帯電話発のみは受け取る。一部のパソコンから自分が指定したアドレスやドメインだけは受け取るというようなものを設定すると大分効果が上がりますよ、ということを言いたかったというのがあります。例えばドコモには4000万のiモードユーザがいますが、ドメイン指定受信機能を使っているのは1割であると聞いておりまして、実際知らない人が結構多いという現状がありましたので、周知のために報道発表を行いました。内容としましては3項目ありまして、長く複雑なメールアドレスに変更すると、ランダムに組み合わせて送信する迷惑メール送信業者からのメールは、ブロックしやすいですよというのが1点。それから、先程申しました指定したアドレスやドメインからのメールのみ受信するような、設定というのを携帯電話各社が提供しておりますので、もし支障がなければ使ってみたらいかがでしょうかというのが2点。それから3点目、最近無料サイトに訪問して、無料だからといって逃げてくる、それで終わらせるという若者が多くて、ただそれを行ったあとにたくさん迷惑メールが送られてくるというのがありまして、気軽に自分のアドレスを登録してしまって自分のアドレスを公開してしまった場合、迷惑メールが送られてくる可能性が高まりますよということで注意喚起を行っております。以上3点から行いました。
事務局:続きまして4番目でございますが、申し遅れましたが、参考資料として、参考1が、最初に申し上げました架空料金請求トラブルの11月の報道発表資料です。参考の2が、今ご説明させて頂きました、迷惑メールに対する自衛策。参考の3が、これから説明させて頂く携帯電話等のパケット通信料金の高額利用の防止策ということで、こうした形の報道発表資料を配布した上で注意喚起を行っています。3点目の携帯電話等のパケット通信料金の高額利用の防止策についてということでございます。最近寄せられる苦情の中に、「携帯電話会社からパケット通信料金として高額請求を受けました。そんなに利用したつもりはないのですが。」という相談が寄せられるようになってきていることから、まず、パケット通信料金が高額になる理由として考えられる事項にはどのようなことがあるのか、高額利用の防止策としてどのようなことがあるのか、ということを周知するために2月27日に報道発表を行ったところでございます。概要ペーパーの10ページにありますように、まずパケット通信料金が高額になる理由としては、3つの事情を説明させて頂いています。1点目、パケット通信料金は、時間単位でなくパケット単位、すなわちパケットのボリューム量で課金されるというシステムになっております。2点目は、以下の場合にパケット通信料のボリュームが多くなり、通信料金が高額になる可能性があるということで、具体的には、まずカラフルな画像をダウンロードする場合、動画やゲームソフトをダウンロードする場合、それから音声ファイルをダウンロードする場合、4点目に、画像や動画や音声ファイルをメールに添付して送受信する場合、こうした場合には通信料金が高額化する可能性があります。3点目に、通信速度、これは例えば第2世代から第3世代携帯にといった場合、通信速度や端末の処理速度の高速化、機種変更によって性能の高い端末に変えたりして利用するパターンですが、そういった場合に、今までと同じ短時間の利用にもパケット通信利用料金が高額化する可能性があるということです。高額利用の防止策としてどのようなものがあるのかということでございますが、各携帯事業者さんでいろいろな取組をやって頂いているところでございます。これを紹介しているのですが、大きく4つに分かれます。1点目が通信料の紹介サービスを利用して料金を確認して下さいというもの。具体的には資料の参考3の報道発表の方に、どの会社がどのようなサービスをやっているのかまで全て書かせて頂いておりますけれども、1点目の紹介案内サービスを活用して料金を確認するということで、専用のサイトにアクセスすることで連日の料金が確認できます。2点目として、通信料金が一定額を超えたら、メールでその旨を通知するサービスに申し込むというパターンです。これは会社にもよりますけれども、例えば1万円を超えたときに通知するというパターン。あるいは、7000円、10000円、15000円を超えたときに通知するというパターンなどがございます。それから3点目として、電子メールの添付ファイルを不必要に受信しないようにするという、迷惑メールについてくるような添付ファイルを受信しないようにするということです。これは各携帯電話事業者の設定による訳ですけれども、添付ファイルを受信したいときだけ受信できるような設定を、利用者が個々に設定することができる機能を活用して、不必要に添付ファイルを受信しないようにして下さいということでございます。4点目として、携帯事業者各社が提供している従量制による料金高額化を制御する料金プラン、定額制のパケット通信料金プラン、あるいはパケット通信料金の上限設定など各社さんやっているところがありますので、そういったところをご活用くださいという注意喚起でございます。次の12ページ目ですが、これは昨年の9月の第3回の連絡会、10月の第4回の連絡会におきましてご議論いただきました電気通信事業法の消費者保護ルールでございます。これにつきましては、ここに書かせて頂いておりますとおり、3月5日に、「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」ということで策定をし、公表をしたところでございます。この経緯は、ここに書かせていただいているのですが、この9月、10月先のこの連絡会においてご議論いただいておりました。それを踏まえて12月に、省令案を電気通信事業部会に諮問しました。またさらに、省令案とガイドライン案を、パブリックコメントにかけたところでございます。省令案につきましては、2月に情報通信審議会の答申がえられたところでありまして、資料の4に最終的な報道発表資料、ガイドラインが添付されておりますので、ご覧いただければと思いますが、ガイドラインを3月5日に公表したところでございます。今月中旬には、官報に省令を掲載し広告するという予定で、4月1日からの施行を予定しております。内容につきましては、次の13ページに、簡単に省令の概要だけ書かせていただいておりますが、もう十分にご議論いただいたところですので、細かいことは割愛させて頂きますが、大きく3つの事項についてご議論いただき、それを省令に入れております。ひとつは説明義務の対象となるサービスとしてどのようなものがあるか、一般消費者向けサービスということでここに書いております。それから説明の方法として、ここには簡単に、書面とかメールとかを書いておりますが、原則として書面を交付し、消費者の了解が得られたときには、オンラインサインアップですとか、電子メールその他の方法が認められるということでございます。説明すべき事項についても、ここに書かれています事項で説明するということで、前回ご議論頂いているものを踏まえた形でガイドラインが策定されたということでございます。以上でございます。
新美座長:はい、どうもありがとうございました。それでは、前半部分ということで中溝さんからご報告がありましたが、これに関しまして、ご質問あるいはコメントがありましたらお願いします。
吉田委員:高額パケット料金の件ですけれども、相変わらずクローン電話ではないかというご相談が消費生活センターなどに寄せられていまして、ほとんど否定されているのですけれども、やはり一部否定しきれないものが残っているのは事実でございます。パケットにつきまして、以前私どもがお聞きしました時には、どこの携帯電話会社も、どこに接続しているのか分からないから、あなたが使ったのか他の人が使ったかのかも分からないとの回答を頂いておりました。ところが昨年の秋くらいから、接続先を調べることができる、一定の時間、例えば1時間か2時間だけであったら、パケット料金の発生する接続先を調べますとの回答を頂きました。ただ、それは消費生活センターには、個人のプライバシーだから教えていただいておりません。ある会社は、消費者本人に口頭で説明されたそうです。また、別の会社は、本人に文書で接続先に通知したが、全部アダルトサイトにつながっていたから、本人が使ったに違いない、クローンではあり得ない、という返答だったので、相談者は余計に怒ってしまいました。この件についてはいくら間違って接続してもありえない話だと主張され、平行線のままです。対症療法としましては、例えば定額制にするとかいろいろな方法があるかと思うのです。それから、クローン電話を作ることができるとの情報を集めますと携帯電話会社の方で2重3重にあるIP番号のような内部の番号を1、2ヶ月で変更するから1ヶ月しかつくったクローン電話を利用できない、それを分かっていてしていると聞きますので、だいたいひと月経ったら収まるというのは事実なのですね。それから考えると、証明不能だし、パケット定額制とかいろいろな形で今後のトラブルを抑えられるし、あまり苦情を言う方にはその部分だけ、高額の部分だけ割引して諦めてもらうとかいう形で、現実には1件ずつあいまいに解決しているが、事実は全く究明されていないと思うのです。一度原因究明の方法を考えていただければと思います。
新美座長:ちょっと今の点についていかがですか。
事務局:まずクローン携帯があるかどうかということに関して、今の時点では、お話のとおり、「ある」という確認についてはできていないのが現状であります。確認をするのは、難しいのかも知れないのですけれども、それがあるかどうかは別として、やはりパケット通信料が高額になるという事情は確かに存在しますので、このような報道発表をさせていただいて、個々の消費者の方が利用するにあたっては、こういったことには少なくとも注意してくださいということだけ、ひとまずは発表させていただきました。さらに、最近クローン携帯ということに関しては、当初マスコミ等で取り上げられたこともあって、総務省の方にも直接相談が寄せられていたところです。最近、少しそういった意味では、マスコミの取り上げ方も少し収まってきた状況もありまして、苦情件数もかなり減ってはきていると思います。ただ、抜本的に解決しているかというと、おっしゃるとおり解決していないというのが現状かと思いますが、もう少し実際にクローン携帯があるのかないのか確認されるには、時間がかかるのかと思います。
吉田委員:研究はしていただいていると考えてよろしいのでしょうか。
奥課長:少なくとも携帯電話事業者各社からは全てヒアリングを行っておりますけれども、技術的には、いろいろなレベルで発信毎にIDなどをつけているので、できないとは聞いております。ただ、それがきちんと証明されているというところまでは行っておりませんが、技術的には、少なくとも「できない」と聞いております。それと、パケット料金について、この前テレビでもやっていたのですが、自分がこれだけしか使っていないと思っていたのに非常に請求がたくさんあると。これだけになるのだったら、こんなに使わなかったのにというような話がありまして、自分が意識しないで使っている方が多いということがありましたので、今回報道発表をいたしました。また、例えば、携帯会社さんでこういう動画をダウンロードしたらこれだけになるといった、標準的なパケット料金を示して頂ければ利用者の方も分かりやすくなるのではないかと考えております。
富永委員:事業者協会の富永と申します。この件については、やはり、高額利用の方が重要な問題だと思っております。クローンについては、いろいろ報道がありましたけれども、個人のプライバシーに関わるので、個別の内容については差しさわりがあると思うのですが、例えば金庫等に入れたときには発生していないと聞いていますので、先ほどの説明のとおり、周知をしっかりしていくということで、私どもとしては、クローンという問題よりも、利用者の方々がパケットの仕組みをご理解いただいていなくて、それで高額利用につながっているケースが多いのではないかと想定しております。そういうことで、各事業者でもそれぞれに取り組みを強化しているところで、例えば、契約の時に「パケットのご利用で高額になる可能性がありますのでお気をつけ下さい。」という話と、「こういう防止手段がありますので、ご利用を検討してください。」という説明などを始めているところもありまして、そちらの方の取り組みの方が重要でないかと考えているところです。
新美座長:よろしいですか、あとこの問題について。はいどうぞ。
石渡戸委員:いま接続先の話が出たのですけれども、接続先というのは特定できないものなのでしょうか。
吉田委員:できないと聞いていたのですけれど、半年前頃からはできるシステムに変わったようなので、お聞きしたいのですが。
富永委員:今の接続先というのは、プロバイダのことですので。以前、そういうものを残さない事業者もあったのですけれども、全ての事業者かは分かりませんが、最近はログを残すようになっていると思います。
松本座長代理:有料サービスでしょう。結局、そういう動画提供業者は、お金を稼がなければならない訳だから、それを徴収するために記録をとっている訳でしょう。それをダイアルQ2の代わりに携帯電話会社が料金に含めて、請求している構造になっているのではないですか。したがって、すべて接続先の記録は残しているのではないですか。
富永委員:接続先といっても、一般的なインターネット上にあるサイトにアクセスするというのは、料金回収をやっておりませんので、そういう場合の情報料とかは分かりません。
松本座長代理:そういう無料でアダルト情報を提供しているような業者はそんなにいるのですか。
富永委員:そこで会員登録して個別の請求等を行うということになると思います。
松本座長代理:そうすると、パケット料がかさむという話は、自分はそんな会員にもなっていないのに、有料情報料金とは別に、通信料金としてパケット料の請求が高いということですか。
富永委員:そうです。情報料ではなくて、この場合には通信料だと思っております。
吉田委員:本人さんしか使っていなくて、子供さんも学校に行っている間で家に誰もいないとおしゃっているので、ずっと事実判明できない状態が続いております。
松本座長代理:それは、本人は有料サービスには契約していないということですか。
吉田委員:有料情報どころか、インターネットサイトも見ていないと。アダルトサイトを見ただけで、パケット通信料がかかるようですが、そういうところも見ていないと主張されています。
齋藤委員:携帯電話の技術的なことは素人ですのでよく分からないのですけれども、パソコンと比較して考えると、外側から操作して接続させるということは携帯でもできるのですか。
富永委員:パソコンにつないでということですか。
齋藤委員:いや、そうではなくて、携帯の端末だけで。例えばAというサイトを見ているときにですね、javaの機能を使うなりして、こちらが操作しなくても携帯電話の方から違うところのサイトに飛ぶようにすることは、技術的に可能なのですか。
富永委員:あるサイトのURLをたたいて、他のサイトに行くというのは一般的にあります。
齋藤委員:携帯電話を持っている人が操作をしなくても、そのサイトを閲覧することによって、コマンドが来て次のところに飛ぶようなことは技術的には可能なのですか。
富永委員:それは、あまりないと思います。各社の細かい技術的なところまでは、詳しくないもので。
齋藤委員:ただ、メールトゥ機能にしろ、フォントゥ機能にしろ、外側から操作して電話を架けさせることができる訳ですから。
富永委員:それはあくまでお客様の操作のワンタッチで
齋藤委員:そうですけれども、そうでない例がありましたのでね。
富永委員:あれも、リンクをお客様がたたいて、110番という表示をしていないにも関わらず、何か別の表示をしておいて、そこをお客様がクリックすることによって110番につながるという仕組みですので。
齋藤委員:それはそれで良いとして、技術的に先ほどのようなことは可能なのですか。そこが分からないのでお尋ねしているのですが。
富永委員:javaの機能が搭載されたのが最近ということがありますし、各社の技術的な仕様までは存じ上げないのですけれども。
齋藤委員:想像するに、技術的にはできるのではないかと思うのですけれども。そこはご専門の方に詳しいお話聞かないと分からないですが、そういう可能性もあるのではないかと思います。
富永委員:基本的には、お客様の選択で飛んでいくように、通常はそのサイトを適用しているはずです。例えばjavaにしても、お客様があるサイトと契約してダウンロードするような、だからそのサイトとどういう関係になっているかによると思うので、一般的なサイトの運営の方がどういうソフトを作っているかに関わってくるので、必ずしも端末だけで分かるかどうかと思うのですが。
齋藤委員:ただ、端末自体に技術的にそういう機能がなければ、そもそもできないと思うので。何らかの形で技術的に可能であれば、悪意を持ってサイト運営者がこういうことをやる可能性があるのではないかと。その辺は、可能性としてあるのではないかなと。ただ想像の域を出ないのですが。
座長:そこは、ご専門の方が何かご存じであればと思うのですが。
事務局:一つ、総務省の相談センターに寄せられた例をご紹介させていただきますと、当初使った覚えがないのでクローン携帯ではないかという相談があったのですが、よくよく調べてみたら、この契約者の従業員が使っていたことを白状しましたという事例がありまして、全てを疑うということではないのですけれども、利用したかどうかというのは闇の中という現状がありまして、技術的にクローン携帯ができるかどうかというのも今すぐには分かる訳でもないものですから、まずは個々の利用者が注意して高額にならないように気をつけてくださいという趣旨で、こういう注意喚起をしていますし、各携帯電話事業者さんについては、1つの写真をダウンロードするといくら位かかるのかという目安を明らかにして下さいということをお願いしておりまして、今やり始めていただいているところですが、そういったことを周知していただいて、個々の利用者に注意していただくのが第一ではないかなと思います。
吉田委員:対症療法としては、分かるのですけれども、根本的な解決にはなっていないと思っておりますし、だからといってクローン携帯が存在しないと電話会社が断言するのは時期尚早ではないかと思います。
松本座長代理:今の通話料と情報料の関係でよく分からないことがあるのですが、ほとんどのパケットの対象となる動画やゲームソフト、音声ファイル、画像等は、基本的に有料なものが大部分であるならば、情報提供についての別個の契約をして代金の引落とし等についての口座指定等を本来カード等でやっているはずなんですよね。そうであれば、わざわざクローン携帯まで使うような人は本人に対するなりすまし等まで考えるはずであって、携帯はクローンだけど銀行の引き落とし口座は自分の本当のを使うなんていうのは、あまり考えられないんですよね。したがってこの種の無料のサイトがたくさんあって、情報は無料だけどパケット通信がかさむというものがもしいっぱいあるのであれば、クローン携帯を使って楽しみたいというニーズはあるかなと思うんですが、現状はいかがですか?無料のサイトが多いんですか?
富永委員:サイトとしては無料のサイトも多いです。色々な画像とかを置いといて、かなり綺麗なものですから、我々としてはよく聞くのが、どうしても綺麗な画像をどんどんつい見てしまって、画像のダウンロード料が多くなると。あるいは最近メロディーもかなり高音質になってきて、高音質になればなるほどデータ量が多くて、それのダウンロード料が一曲が、昔の着メロのような単純なシンセサイザーで発生させるような単純なデータじゃなくて、本当に音をそのものを圧縮するようなものだと、同じ一曲なんですがデータ料が全然違うと。そういうようなことで、どうしてもパケット料そのものが増えている、というようなことではないかと思います。
奥課長:情報料の関係で申しあげますと、ちょっと間違った意味があれば富永様から訂正していただきたいと思いますけれど、例えばドコモで情報料と言いますと、公式サイトがありますね。こういうものは例えば一ヶ月ニュースを利用すると100円とか、こういう情報提供があったら何百円とか、基本的にそんなに高いのはとってないはずだと思います。それ以外の、公式サイト以外のアダルトサイトのようなところで有料だというのがあっても、それをドコモの方で徴収できるわけではありません。ですから、基本的に我々の方へよく相談がきているのは、情報料というよりもパケット料そのものが非常に高い請求がきている、というような状況だと思います。
富永委員:はい、そうだと思います。サイトの事業者が回収代行している、サイトの情報料といいますと、だいたい300円とか最高でもそれくらい、100円200円300円というもうちょっと大きい事業者があったかというと記憶が定かではないですが、基本的にはそれくらいがメインですのでその情報料のほうで高額な請求があるわけではなくて、やはり先程ご説明しましたようにパケットだと認識しております。
石渡戸委員:パケットの中身なんですよね、問題は。だからそれが通常のところは、多分よく私も知らないかもしれないのですけれど、公式サイトでも情報料が高いものがあるわけですか?
富永委員:情報料としては例えば300円のものもあれば、1000円のものもあります。都度課金ではなく、一ヶ月で300円とか月ごとです。
石渡戸委員:それが高額となるのは、パケット料というのは電話会社さんから請求される訳ですよね。だから電話会社さんの方では、例えば私がどこのものを使ったかという記録は残っている訳ですよね、当然。
富永委員:最近は残すようにしています。
石渡戸委員:そしたら、電話などでは何処何処につないで何分とか明細が出るじゃないですか。そこまで詳しくないとしても、私が一ヶ月間使ったパケットの中身というのは本人に知らせるということは出来ないのですか。
富永委員:今はかなり情報料として多いものですから、事業者によって違うかもしれませんが、例えば窓口等に来ていただくとそれをお知らせする、というような形にしていると思います。
石渡戸委員:それは出せないと言われたと聞いたんですが、それは技術的には出せる訳ですよね。
富永委員:全ての事業者が全てのログを残しているかは分からないんですが。
石渡戸委員:それは各社違うわけですか。
富永委員:そこの所は全ての事業者が同じシステムを持っているわけではないので。
石渡戸委員:わからない場合もあると。
富永委員:すみません。全ての事業者の責任等は私も関知しておりません。
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松本座長代理:ログの保存が確か事業者義務としてなにか法律にありましたよね。刑訴法でしたか。
事務局:捜査機関から保全要請があった時は、90日以内保全するようにということです。
石渡戸委員:苦情はその方の事情であって、自分はこんなにパケットを使ってないから出せと、自分は定額ということで契約してるんだから、何万もきているんですね。その明細を出せっていったら、あなたがどこを利用したまでかはこちらはだせないと会社の側が答えたというような苦情がこちらに寄せられたのですから、実際はどうなのかなと思いまして。
富永委員:あくまで契約者の方にしか、本人のプライバシーがあるので、お見せ出来ないということだと思います。ですから例えば契約者と使用者が違っているような場合にはそれはもうお見せ出来ないと。個々のご事情は分かりませんが、そういうことはあります。契約者以外の方には一切それはプライバシーの問題がありますので。
吉田委員:本人なんだけど、細かいところは出せないと言われたと。秋くらいまでは出せなかったかと思いますけど。何月からですか?
富永委員:ログを保存し始めたのは、そういったところもあるかと思います。そこは事業者によって対応が変わると思います。
奥課長:例えばドコモさんの場合でしたら、基本的にまず最初に出してほしいといわれたときに、どの一時間にどれだけのパケット料を使ったかというのを出して、それでも納得できないという方の場合には、特定の一時間を出して何処に接続したかについてはドコモさんが調べられています。具体的にどのサイトにアクセスしたかと出すことができます。でもこれを引き出すのはなかなかいっぱいのシステムの中から引き出してこなければならないので、非常に大変な作業になるということで、特定の1時間だけを必要であれば調べるというサービスをやるとは聞いております。それで本当に自分がアクセスしたのかどうかを確認するようになっています。
座長:他にいかがですか?この問題についてはまだまだ考えていかなければいけないんですが、先程吉田さんが対症療法にすぎないとおっしゃったんですが、対症療法でだんだんと狭めていけば、本丸に迫ることも可能になると思いますので、少しずつ手を打っていくというのが現在の対策としては、それしかないのではないかと思います。吉田さんが指摘されているような問題は、事業者にとっても大変ゆゆしき問題ですので、いろんな形で対策をとっていくということをお願いしていくのが当面だろうと思います。そういう意味ではパケット料金について、行動を出されて、注意を喚起するというのは、一歩として評価していいのではと私は思います。100%の解決だとは決して言えないということも事実ですが。あと他に?
齋藤委員:資料5の7ページに、おそらく一般の方に説明するのは7ページの7でよろしいかとは思いますが、前提として、特定金銭債権には該当しないと言い切ることは出来ないと思います。何故かというとクレジット債権は全部入りますし、ご承知のとおり、ビリングカンパニーが結局クレジット債権としてそれを取立てているという現実がありますし、それからご承知の通り、破産や民事再生した会社の債権が全部入りますし、アフタリングをやっている貸金業の登録をしている事業者が過去にもっていた債権が全部入りますから、理屈の上では入るんですね。ただ現実にそれをやっているところはないと思いますので、一般に対する説明としてはこういう言い方でよろしいとは思いますが、ひとつだけ心配したのは先程申し上げた、決済代行の会社を通じてクレジットの形で請求されてくるものが、ひょっとするとサービサーで、サービサーにも色々ありますが、我々から見ると札付きのサービサー、過去の経過でみると札付きとしか言えないサービサーなどありますから、ちょっとご注意しといていただいたほうが、よろしいかなと感じます。このご説明でまずいときもあると思います。
事務局:確かに今齋藤先生がおっしゃったような懸念、特定金銭債権に含まれるケースが本当にないのかということはちょっと不安だったものですから、一応法務省の方に確認をしたんですけども、こういう言い方で問題はないのではないかとの話だったので、確かにそういう部分は気にはなったのですが、こういう風に書かせていただいて、この方が分かりやすいのかなと、処理させていただきました。
座長:私も同じ考えでいいかと、これで問題あるとは思いませんけれども。ただ先程のビリングカンパニーが表面に出てきたりすることがあるんですね。説明の場面でどうしたらいいかなと。少し問題になることもあるかなと。確かに齋藤先生がご指摘した問題が残ることは残りますね。下手をするとこれがその逆に言うとロンダリングのひとつにもなってしまう可能性もありますから、その辺は少し注意をしておくということで、指摘としては非常に気をつけなければならないので、よろしくお願いします。あと他に報告文の前半にご質問、ご指摘ございましたらどうぞ。よろしいでしょうか?それでは後半の方にうつっていただきたいと思います。
奥課長:14ページですが、今回報道等に載りましたソフトバンクBBの個人情報漏洩につきまして、少し簡単にご説明させていただきたいと思います。まずこれまで総務省としまして、電気通信分野での個人情報保護についてどういう取り組みを行ってきたかというのを14ページであげまして、平成10年に電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインというものを策定しております。このガイドラインに沿いまして現在に至るまで、個々の事業者に対しまして指導あるいは周知、そういったことを行ってきたものでございます。ガイドラインの中では例えば情報の改ざんですとか漏洩の防止といった適正管理のための措置を規定するとか、技術的な問題としましても、アクセス制限措置とかファイアーウォールの設置など、こういったものを具体化して書いている訳でございます。こういうものに基づいて指導してきたものでございまして、次の15ページですが、具体的にその下の所にガイドラインの関係部分がございます。特に今回のソフトバンクBBの事につきましては、電気通信事業者が個人情報を管理するにあたっては当該情報への不正なアクセス、または当該情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、今回は漏洩ですけども、の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるということで、具体的にはそこにありますのが、情報通信ネットワーク安全・信頼基準等の基準を活用するということでこれまで行ってきたところです。次の16ページですが、まず簡単に今回の事案をご説明します。ソフトバンクBBが提供しておりますのが、ヤフーBBというサービスです。ヤフーBBというのはサービスの名前でありまして、会社名はソフトバンクBBという第二種電気通信事業者であります。ここが行っておりました、インターネット接続サービス等の顧客リストを入手しました4名が恐喝未遂ということで逮捕されております。うち二名は3月に起訴されております。警察が入手した情報を押収しておりましたけども、その情報に基づきましてソフトバンクBBが資料を照合しましたところ450万件の顧客情報があったということです。中身はそこにあります氏名、住所、電話番号、メールアドレス、 ヤフーID、申込日ということで、クレジットカード番号、銀行口座番号等は含まれておりません。と、申しますのはこういった信用情報について、別の会社でありますヤフーというサイトをやっている、あるいはオークションをやっている別の会社がありまして、そちらの方で信用情報については管理しているということで、今回流出しましたソフトバンクBBはここの情報しかもっていなかったということです。で、顧客リストの流出経路については警察が現在も調査中ということで、450万件もの非常に大きな情報が出たということで、私共にしましても非常に遺憾なことでございまして、ソフトバンクBBからもヒアリング、指導を行っていくということです。お話を聞いたところの主な内容を申し上げますと、先程から申し上げておりますように突合しました結果、約450万件の情報が入っていたということでございます。4名が逮捕されておりますけれど、その中には同社の二次代理店の役員があったものですとか、派遣社員としてソフトバンクBBのサポート部門、お客様の対応をする部門ですけれども、そういった部門に勤務していたものがおりました。で、ソフトバンクBBで色々調査しました結果、例えばアクセスログの保存が短期間であったとか、監視部門が十分設置されていなかった、そういったことでアクセスの状況の監視が非常に不十分であったということもあります。あるいはサポート部門の従業員が、一度に多くの顧客情報にアクセスが可能であったということも問題があったということも判明しております。今回は外部からの不正な侵入の形跡は残っていないということでございまして、新聞などの報道によりますと内部から流出したのではないかというような報道も出ております。
17ページでございますけども、そういったヒアリング等を行っておりまして、現在の警察の捜査も進んでおりますけども、私どもとしましてはソフトバンクBBに対しまして、早期から流出原因の究明と流出情報の特定、利用者への対応、委託先も含めた個人情報の安全管理の徹底を指導していたのでございます。次の18ページが現在のところのソフトバンクBBなどで対応したものでございます。特に私どもとしましては、流出したお客様の情報が非常にお客様を不安がらせるということもありますので、利用者対応をまずきちんととってほしい、ということでかなり具体的に踏み込んでお願いいたしました。その結果でございますけども、苦情・問い合わせの専用電話窓口を設置と。以前ご案内と思いますけども、ソフトバンクがヤフーBBを始めるときに、なかなかサービスが繋がらないとか、あるいは解約しようと思っていたんだけどと、そういった電話をする際にですね、なかなか電話が繋がらなかったという経験がございます。したがいまして今回は是非そういうことがないように、ということで専用窓口を設置いたしております。それからメールにより、全加入者へ報告とお詫びを行っております。また新聞紙にも謝罪広告、それからホームページにも掲載しております。それからまたヤフージャパンの方のホームページにも掲載をしております。また6番ですけども、今回メールアドレスというのも流出しておりまして、お客様の中には、やはり今出たメールアドレスは非常に不安であると言う方も非常にいらっしゃいますので、現在200円の手数料を払わないとメールアドレスが変更できないところ、無料でやると、自由に出来る、ということにさせております。それから7番につきましては、これは業者として自主的に行っておるものですけども、500円相当の金券を配布しています。次には今後二度と起らないようにするというのもありまして、システム改善を十分行うようにと、いうことも注意しております。この辺につきましてはまず、全ての加入者情報に常時アクセスできる制限者が、以前は例えばその135IDございました。IDとあえて申しましたのは、ひとつのIDに何人もアクセスが可能、グループでアクセスすることが可能ということで、実際の数で言いますとかなりのものになっていた、ということでございます。この1月に、58名に人数を、1IDに一人ということで58名ということにしまして、最終的にはこの情報セキュリティ管理責任者が承認した3人だけにするということに予定しております。それからまたサポート部門は、高セキュリティエリアで実施し、顧客情報はここからのみ閲覧可能ということで、以前は一部代理店からもアクセス可能でありましたけども、あるエリアを非常に高セキュリティエリアということで、出入りを厳重にしまして、そこからしかアクセスできないということにします。それからまたログと先程申し上げましたけども、これが一週間程度しか保存していなかったということで、このへんを半永久的にしますと、どういう所から流出したかということが分かりますので、半永久的な保存にすると、いうことでございます。それから19ページですが、アクセスログの監視体制の強化、ということでアクセスしている際に誰がアクセスしているか、本人がアクセスしているかということもきちんと今まで監視が出来ていなかったということもありますので、その体制を作っております。あるいは、外部からのアクセスということに対しましてもよりファイアーウォールを強化する、ということです。それからサポート部門の中にもメールでお問い合わせを頂いて、メールでお返事をするというメールサポート部門というのがありますけども、これも自由にあちこちにメールを送れないように、メール送信の監査が出来る、例えば役職者に自動的にCCで送られるような機能を追加しております。また情報がコピーとか印刷によって今回出た可能性が非常に高い訳でして、こういった加入者情報を他の記憶媒体にコピー・印刷出来ないシステムにしていくということであります。社内体制としまして、社内に調査委員会を設置しております。また警察のOBですとか弁護士の方、生活アドバイザーといった方々で構成されます、個人情報管理諮問委員会というのも設置したということでございます。また情報セキュリティの管理責任者が今までおりませんでしたので、常務の役員、あるものを指名して責任者とさせております。それから、従業員に対する教育というのも十分これまでなされていなかったようなふしがありますので、これも徹底させるということでございます。あとはもう業者として自主的に役員の処分を行っております。それ以外で私どもの方から今求めておりますのは、ソフトバンクBBだけではなく、先程申しました関連会社、特にヤフーにつきましては、クレジット番号ですとか銀行口座番号等の情報も保有しておりますので、こういった情報が流出しますとより大きな影響がございますので、ソフトバンクBBだけではなくて、委託先につきましても十分な、今回を踏まえまして個人情報の管理を行う。また代理店につきましても、同じように行うようにということで、今要請しているところであります。
それから、現在私どもの方で、最後のページですけども20ページですけども、個人情報保護に関しまして、どういった検討を行っているかということでございます。ご案内かと思いますが、昨年の7月に個人情報保護法というのが成立をいたしておりまして、来年の4月から全面施行になります。これを受けまして、現在先程申し上げましたようなガイドラインの今回の件を含めまして、ソフトバンクBBの件も踏まえまして、改定を行っていきたいという風にも考えております。それからまた国会の方から、個人情報保護法という一般法でありますけども、特に情報通信と医療と金融信用については個別法を作るか作らないかという点も付帯決議で頂いておりますけども、この可否も検討しているところです。その検討しておりますのが、昨年の2月から電気通信分野におけるプライバシー情報に関する懇談会というところで検討を行っているということでございまして、これまでもガイドラインに沿いまして、電気通信分野の個人情報保護というのを指導を行っておりましたけども、来年4月から個人情報保護法が施行されるということも踏まえて、こういった検討も合わせて行っていきたい、という風に考えているところでございます。
座長:はい。どうもありがとうございました。ではただいまの奥課長からのご説明につきまして、ご質問、あるいはコメントがありましたらよろしくお願いします。まあ非常に、ホットな話題について、現状の報告ですが色々とご質問等おありかと思います。はい、じゃあどうぞ。
長田委員:ソフトバンクがきちんと対応出来ていなかったということでございますが、同業の他社はどういう感じでしょうか。
奥課長:これまでもいくつかやっぱり数例ありましたけども、これほど大量に出たというのが実は初めてでして、他の社も私もいくつか見学に行かせていただきましたけども、かなり例えばそういったセキュリティの必要なルームに入るのは簡単に入れないとか、持ち物とかもですね、不振人物は入れさせないとかなり厳重にはしております。ただ今回のソフトバンクが、他の平均的なレベルでどうだったかと率直に申し上げますと、十分そのへんあまりできていなかった状態と。この件を踏まえて彼らの言葉で言わせると、これからはそういう中でももっとも進んだものにしていくと、今回こういった件でやっていくというようなことは言っています。
座長:これは、電気通信に関する例のプライバシーマークですね、あそこにはヤフーは全然アプライしてなかったように記憶していますが、それは把握していますか?
奥課長:個人情報のマークですね、実は彼らの個人情報保護法が来年の4月から施行されるということもありまして、昨年の10月からかなり取り組みを始めたばっかりの状態で、そういったマークも出来ないかとやっていた中でこういうことがございまして、今までよりもっと強くシステムの改善をやっておったんですが、十分ではなかったということではないかということで指導しております。
座長:あと他にご質問、コメントございましたら。ございませんか。まあこういう状況であるということでご認識いただけたとさせて頂きたいと思います。それでは続きまして、今度は各委員の皆様の中から、資料の提供をいただきまして、それぞれの分野の活動、現状、あるいは要望というものが出てるかと思いますので、それにもとづいてご議論いただきたいと思います。最初に桑子委員から、ご提出がございまして電気通信サービスについての広告表示に関する自主基準等の取り組みと、VOIP推進協議会における取り組み、二つについて資料の提供がございますので、それを続けてご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。
桑子委員:それではまず資料5−3からご説明させていただきます。これまでに電気通信サービスの広告表示の件につきましては、昨年の当連絡会におきまして、途中経過など含めご説明してきたところでございます。その後の状況について、簡単にご紹介させていただきます。まずは1枚めくっていただきますと、電気通信サービス向上推進協議会についてという資料がございます。昨年の消費者支援連絡会でご説明した時点の話では、広告表示の自主基準の策定について当連絡会の下に電気通信サービスの広告表示の自主基準のワーキンググループを設置させていただき、取りまとめてきたところでございます。実態といたしまして、自主基準は、今後とも技術の進展やサービスの多様化に伴い、内容の見直しが必要であろうといった観点を含めて、消費者支援連絡会のもとのワーキングから電気通信サービス推進協議会に新たにワーキンググループを設置する形で対応していった方がよろしいのではないかということで、協議会を設置させていただいた状況でございます。今までの説明にもございましたけども、この電気通信サービスは我々日常生活に不可欠な基盤であると同時に、携帯電話、インターネット・サービス、IP電話のサービスなどの急速に進むサービスにおいて、料金メニュー、サービスの内容の複雑化、多様化、という問題が生じている、ということで消費者にとって分かりやすい広告表示に努めていくことが必要であり、業界としても協議会を設置したところです。昨年の11月におきまして、電気通信事業者の3団体、電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会により設置し、本年の2月に日本ケーブルテレビ連盟も参加し、現状としては業界の主要4団体が全て参加して協議会を運営しておるところでございます。協議会におきましては連絡会のワーキングで検討してきた自主基準を引き継ぎ検討し、最終的にパブリックコメントを求め、平成15年の12月15日に電気通信サービスの広告表示に関する自主基準を公表させていただいたところです。この公表の資料につきましては、本日の参考資料5として添付しております。現在は、この自主基準に基づいた具体的な運用というものを進めるに際して参考となる、いわゆる逐条解説とかそれから具体的な広告表示の事例などを盛り込んだガイドラインをまとめることによって、より自主基準の趣旨を明確するため、とりまとめ作業を進めており、この3月を目途にガイドラインを発表する予定になっております。業界としても、広告表示に関しての適正な運用を確保したいと考えております。次のページは、自主基準の概要ですが、全体は4章・23条からなるものであり、例えば契約代理店に関しての指導とかテレビCM等による広告における留意事項なども盛り込んでいるところです。また、最後のページにガイドラインのイメージというものを盛り込んでいますが、例えば自主基準の第2章の第4条、基本的な遵守事項が書いており、2項として電気通信事業者は一般消費者に誤認を与えるような表現を広告表示に用いないように努めるとあります。具体的にどういったものが誤認を与えるのかという事を含めて、ガイドラインの中では(2)として第2項についての説明書きをこのように盛り込んでおり、優良誤認、有利誤認というようなことも説明した上で、例えば以下のような広告表示は一般消費者に誤認を与えるものと考えられるということで、事例を盛り込んだところです。また不適切な事例とか、具体的にはこういった方法があるということで、適切な表示方法などもこのガイドラインの中に盛り込ませていただき、適切な広告表示に努めていきたいと考えております。今後出来るだけこのガイドラインを広く周知を図るなどして徹底していきたいと考えております。5−3につきましては、以上でございます。それでは引き続き5−4の説明をさせていただきます。VoIP推進協議会における取り組みという資料でございます。やはり一枚めくっていただきますと、VoIP推進協議会について簡単に概要を触れております。まず背景ですが、IPベースの電話サービス、いわゆるIP電話というものがこのところ急速な普及を見ております。こういった中で業界として、関係事業者の相互交流の促進、それからVoIPに関しての情報交換等という目的でVoIP推進協議会を平成13年の4月に設置させていただいております。参加メンバーとしては、いわゆるIP電話を提供している事業者の方々、それからハードウェア、ソフトウェア等を含めたいわゆる関連の機器ベンダー等を含めて、現在は142の事業者が参加いただいておりまして、事務局としてテレサ協が対応させていただいております。従いまして、設置から既に3年を経過しておりますが、最近の取り組みとしては、品質ワーキング、相互接続ワーキング、サービスワーキングという3つのワーキンググループが動いております。この中のサービスワーキンググループにおきまして、IP電話の利用の手引書というものをとりまとめたところです。概要に触れておりますが、やはりこのサービスは、消費者相談センター等におきましても、IP電話についての問い合わせが増加していると認識しております。そのためIP電話のサービスについての特質等、正しい理解を図っていただくという観点で、特に利用者の立場に立ってとりまとめさせていただもので、全体は3章からなっており、目的と利用方法、それからサービスを正しく理解いただくために、そしてIP電話利用に関する事項、という構成にさせていただいております。資料としては参考資料の6の方に報道資料とIP電話の利用の手引きを用意しております。現在は協議会のホームページ等に掲載させていただいておりますが、今後、国民生活センター等におきましてご説明させていただくなど、広く周知を図っていきたいと考えております。手引書の内容としては次のページにございますが、例えば第2章におきましては、このIP電話サービスを正しく理解いただくということで、電話サービスの説明、具体的な操作性について、それからインターネット接続との関係について、それからサービスを利用する上での事前の準備としてどんなものが必要かというようなもの、利用に関しての事項としては、具体的な申し込み方法等含めまして、消費者の立場に立ってIP電話を利用するという観点で必要なものを出来るだけ簡単にとりまとめさせていただいたというところです。
座長:どうもありがとうございます。それではただ今桑子委員の方からご説明はございましたが、これらの点については二つまとめてご報告いただきましたけれども順序問いませんので、どこからでもご質問コメントありましたらよろしくお願いします。
吉田委員:早速ガイドラインを作成頂きありがとうございました。ぜひ国民生活センターだけではなく、地方の消費生活センター、地方の相談員にも詳しい情報提供をしていただければありがたいと思います。特にこのIP電話に関しましては、今後ますます増えるだろうと思うんですけども、実は私も分からない初歩的な質問をさせていただいてよろしいでしょうか?通常のヤフーさんとかADSLのIP電話のケースと、ケーブルテレビのIP電話とのケースは違うんでないかと思うんです。ケーブルテレビ事業者の場合には電話回線は一切必要ないという方向でIP電話を勧めていらっしゃいます。それから電話というのが、単なる電話ではなくって今やデジタル放送の双方向に使うと、それからガスもれセキュリティとか、緊急通報の信号を送るなど様々に電話回線が使われている時に、これまでの電話回線を解約して、このIP電話だけで支障がないのか、データ通信のあたりを教えていただければありがたいのですが。
桑子委員:今回の手引書の中ではそこまでは明確には触れておりませんが、やはりIP電話というものをご利用いただく上で申し込み時にどうやって対応したらいいのか、それから利用における注意点は何かということをとりまとめたものが今回の手引書でございます。まず私どもとしてもIP電話の利用に絞っております。その辺のお話は、また別の機会にご紹介する必要が出てくると思っております。
吉田委員:NTT回線が必要か不要かがわかるように。
桑子委員:その辺のご要望は当然あるかと思います。この後の吉田委員からの資料の中でも案として出ているようでございますから、そういった観点で検討していきたいと思います。
座長:他にご質問コメントございますか?普及の程度は相当今普及していると理解していいですか?
桑子委員:IP電話は急速に普及し始めているところです。
座長:それは主にDSLを使うのが加速しているからですか?
桑子委員:現状としてはご案内のとおりブロードバンドの伸びの中でDSLが一番多いものですから、DSLを使ったものが伸びているところです。
座長:ただ、今のその政府の方針ですと、光ファイバーとかそっちの方に移る可能性は高いと?
桑子委員:はい。
座長:その場合で心配なのは、DSLで作った機器というのは、光ファイバーに変わってもそのまま利用できるという理解でいいですか?
桑子委員:やはりその辺も出来る場合と出来ない場合が多分出てくるかと。
座長:それでちょっと心配して、そこでまた消費者の文句がでてくるのではないかと。私もDSLのインターネットをして光ファイバーに変えた時、全部モデムを変えましたし、コストは相当程度かかりますので、ちょっと消費者の観点からいくと、その辺の移行期に大変かなという気がします。これはちょっと先の話ですが。あと他にご質問、コメントございますでしょうか。この方向でもっと消費者の方に周知、分かっていただきたいという要望の方が大きいですね。
長田委員:手引書の13ページのところの国際電話からは着信出来ませんというのは、まったくIP電話オンリーになってしまっているということですか?IP電話を私の友人でNTTとの契約を完全に解約してしまっている人がいます。加入電話をなくしている人がいます。そうするとそういう電話はかからないというだってことを本人が承知していればいいのですけども。
桑子委員:多分そのIP電話でネットワーク自体がどういう経路になっているかの話になると思うのですが、今の話はNTTの電話の契約を解約されているということですから、いわゆる海外からの発信の経路としてNTTの回線にしか入ってこない経路ならばその先はないというお話しになってくるかなと。ですからIP電話に移行して、NTTの回線を解約した場合ということを含めた認識というものが、IP電話というものの仕組みがどうなっているのか、ということがある程度ご理解いただく必要があるかということで、資料の5ページから出来るだけ分かりやすく盛り込んだつもりではあります。
長田委員:何か割りと切り替えている人たちを見ると、すごく簡単に切り替えていってる人がとても多いような印象があるんですね。すごく色々と調べて、というよりは安いとか。
桑子委員:ご指摘のとおりかと思います。やはりこの電気通信サービスの中でも広告表示の自主基準ガイドラインでも同様ですが、やはり現状として一番多く問題として出てきておりますのは、いわゆる私共の提供しておりますインターネットのサービスと携帯PHS関連、IP電話関連ということで自主基準の中でも特にその部分をフォーカスしながら取りまとめた形です。
長田委員:是非より多くの人の目に触れるような形で。
松本座長代理:停電の時は使えないんですよね?そのリスクがここでは指摘されているんですか?電話局が停電でなければ、電気自体は電話局から供給しているから家庭が停電でも使えるから、連絡可能なんですよね。そういう点、IP電話だとしかもNTTを解約しちゃえばもう停電の場合は連絡がつかなくなる。まあ携帯があるからいいじゃないのと割り切ればいいんですが。
座長:今の点は、13ページですか?停電等でインターネット接続をされない場合ということですね。
桑子委員:はい、13ページの3.2.1の利用不可能な条件という中に。
長田委員:きっと多分この手引き書を見るチャンスもないまま、契約する方も大勢いらっしゃると思うので、やはりとても大事なことですよね。リスクの部分もやはり分かりやすくして説明していただきたいです。
桑子委員:ぜひ有効に活用いただければと思います。
座長:特にこういう新しいサービスは何が出来ないかということをきちんと書いておかないと、むしろ、便利になったはずなのに余計不便なことがクローズアップされるんで注意されるといいかもしれませんね。
座長:あと他にいかがでしょうか?コメント、ご質問ございましたらどうぞ。よろしいでしょうか?この取り組み自体は非常に消費者の観点から好ましいものですので、どんどんと積極的にやって更なる改善をぜひよろしくお願いします。それでは続きまして、次のメンバー、長田さんより出していただきました高校生の携帯電話利用アンケート結果の報告をお願いします。
長田委員:すみません、表紙を一緒に送るのをすっかり忘れていたのでどこからかが分からない形になっておりますが、東京都と都内の消費者団体が一緒にやっております東京都消費者月間実行委員会というところがございまして、そこで昨年の9月に都立高校8校の生徒を対象に行ったアンケートの結果です。やはりもうほとんどの高校生が携帯ないしPHSを持っています。購入するときは75%が保護者と一緒に買っているか承諾書を書いてもらっているということで、とにかく親と一緒に買いに行ったという高校生が非常に多かったです。それから携帯電話をどういう視点で選んだかっていうのを見ますと、4番になりますけど、機器の値段、買うときの値段が安いということとか、割引の関係で家族と同じところにしているとか、そういう価格に関してもやはり高校生もかなり意識しているけれども、それでもやっぱりデザインとか最新のものがほしいという傾向も当然あるかなと思います。それから、携帯電話の料金を見ますと、8千円以下というところで半分程度の子供たちが抑えていますが、高額な子になりますと最高で10万円程度になっているという子もいまして、やはりその料金も保護者が全額というのが42%、全額本人というのは25%弱でした。いくらまでは親、それ以上の出ちゃった分は子供というような形がまあ一割弱ということでかなり保護者がやっぱり払っているんだなぁということが分かりました。携帯の料金の差があまりにも激しくて、5千円以内で一生懸命抑えている子供から、何万円を平気で払っている子供まで、何というか、利用の方法が全然違うなというのが分かりました。後は、自由に書いてもらっていますが、携帯電話で繋がっているっていうことと、携帯電話でかえって振り回されていると不安になっているという子供と両面、子供たちの悩みがありました。何人これを書いたかというのが書いてないのですが、やっぱり料金が高すぎるということと、メールの絵文字を共通にしてほしいという、それは高校生らしいですが、すごく多かったですね。やっぱりドコモで送っても他では文字化けしてしまうという高校生の悩み。まあ今は色々と文字を組み合わせて作っているものもありますけれども、そこそこの一定の絵文字をやっぱり一緒に使いたいという気持ちの子供たちがいるんだなと思いました。それからやはりまだワン切りとか迷惑メールに関しても、非常に不快に思っているということもあります。
座長:はい、どうもありがとうございました。それではただ今の長田さんのご報告について、ご質問、あるいはコメントがあったらよろしくお願いします。
石渡戸委員:この保護者と一緒に買ったというのは、これは最初の時ですよね。これ、買い替えとかいうときも一緒に親が行ってるんですか。
長田委員:高校生、これは一年生二年生三年生で、小学校時代から携帯をずっと持ってます、という子供もいましたけれども、初めて買った機種のままの子も結構いるんだと思うんですけれども、ちょっとそこははっきりとってません。少なくとも携帯電話を持つという初めての行為を保護者と一緒に行われているということで、勝手に黙って親に内緒で判子を買って作って買ったというような形ではない子が多い。
石渡戸委員:これは、高校生に対するアンケートですよね?
長田委員:はい。
石渡戸委員:そうすると高校になって初めて携帯電話を買ったっていうお子さんからの回答って理解でいいですか。
長田委員:いえ違います。小学生時代から持ってるという子もいます。もう携帯歴何年という子もいますね。それから親が勝手に買ってきたっていう、つまり親に買ってきてもらったという子供も結構いました。
石渡戸委員:ああそうすると親と一緒に買ったっていう972人の中身っていうのは色々そういうのが・・・。
長田委員:親が勝手に買ったというのは別になってます。親が買って、子供に渡しているっていうケースはその他に入ってます。
石渡戸委員:聞きたいのは、保護者と一緒に買ったっていうのは高校になって初めて買ったっていうお子さん、じゃなくて小学校で買ったかもしれなくて中学で買ったかもしれないけど、とにかく初めて買ったというときは親と一緒に買ったという理解でいいですか。
長田委員:はい。
座長:今の3に関連いたしました、これは基本的には名義人は高校生という理解でいいんですかね。親の名義になっている・・・?
長田委員:親の名義が案外多いのではないかと思いますね。
座長:その辺がちょっとまだここでは分離されていないですね。現実としてどういう風に買ったかは分かるんですけれども、それが法律的にどうなるかっていうのは、そこはまだクリアになっていないと。
長田委員:そうですね。
座長:あとそれからこれはあったらいいなとやってらっしゃるかどうかしりませんが、7番と8番はクロスしてありますね。
長田委員:これは10万円が全額本人というものは・・・。
座長:本人じゃないでしょうね。多分こんなに高額になると親が黙っていないでしょうから。ちょっとそれをクロスすると面白いかなという風に思っておりますが。今そういった高額だけはチェックしてあるという。
長田委員:高額と、それから基本的にですね何千円までは保護者、それ以下は本人というのがありますね、これはほとんどクリアされている。つまりはそういう約束事はしているんだけれども、ほとんどの子供はそこでクリアして、結局は全額保護者という形の子が多かったという。オーバーしない努力を非常にしてる、ということでそういう取り組みをするというのも効果的なのかな。ただ全体の一割だったのが少なかったんですけれども。それはちょっと感じました。
座長:ぜひそのへんをやって、今後の色々な対策も立てられやすいかなと。
長田委員:ただ高額はほとんど本人でした。
座長:他にご質問ございますでしょうか。
塚本委員:これは男子生徒、女子生徒ある訳ですが、所持率というのは全体では持ってる人が95%ですけど、男子生徒、女子生徒で目立った差というのはあるんですか。
長田委員:特にだいたいですね、クラスに一人とかいう感じなんですけれども、持っていない子の方が、それは特に女子が多かった男子が多かったというようなことはなかったですが、買ってもらえないという、つまり保護者が反対するからというのは女生徒が多かったですね。自分で持たないというのは男子が多かったですね。
座長:よろしいでしょうか。
吉田委員:アンケートの中で3の購入時の親の承認のところで、4)の「本人が委任状を書き、印鑑も押した」という選択肢に
をつけた人が23人、1.77%ですね。
先程のご説明では1.77%しかなかったと言われましたが、私ども相談員からみたら1.77%もあったというのがショックです。これが例えば特定の高校に集中していたというようなことはございませんでしょうか。以前高校生の名義貸しが多発して問題になったことがありましたので。
長田委員:私自身が集計した高校では3番の子はいましたけれども、4番の子は確かいませんでした。ちょっと高校別のを持ってこなかったんでそれは確認しておきます。
吉田委員:それでいいよとか言い合ってる高校生グループがあるとしたら心配なので・・・。
座長:安易に考えているという。
吉田委員:販売店も安易な店がありますが。
座長:分析できるものならぜひしていただきたい。
長田委員:そうですね、はい。高校別のも出ていますので。
松本座長代理:料金引き落としの関係があるからクレジットカードとか、あるいは銀行口座の届け出も別途でしなくちゃならないから、高校生が勝手に親の承諾書を書いたとしても、自分の預金口座を指定して判子を押して届けるんですか、そうすると全部自分で払うつもりで親に黙っていると。
長田委員:実は今回これに関して、都立の国立高校で授業をやっていただいたんです。そこの30何名かの子供の中で一人だけ、結局この4番に当たるんですね、で、購入した子が一人いたんです。その子は自分の講座から全額、つまり自分で買って自分で払っているからという風に主張をしていました。
座長:ただ名義が違ったら、親の委任状をもらってやったら、これは4番だったら本人が委任状を書いて印鑑を押したということは。
長田委員:でも名義は本人ですね。
座長:名義は本人ですか。親の承諾を得て学割の安いのを買って、ということはあくまで親の承諾書なり何なりを偽造、というとおかしいですね、判子を押したということですね。あと他にご質問ございますでしょうか。それではなければ長田さんのご報告に対するご質問をこれくらいにして、続きまして吉田委員から資料の提供がございましたので、これについてご説明を伺いたいと思います。
吉田委員:この1年間連絡会で私も非常にきままに発言させていただきましたので、少しまとめの意味で書かせていただきました。まず、提案というか要望ですが、まず総務省の皆様に申し上げたいことは、総務省のホームページが非常に見にくいということです。以前加藤委員からもご指摘がございましたけれども、やはり消費者支援という部分がこのすみっこに電気通信消費者情報というのがある訳ですけれども、ここからしか入れないんですよね。総務省はあまりにも管轄が広いものですから、迷惑メールの問題がどこに載っているのかが探せない。ヤフーのサイトだったらすぐ分かるのに総務省のサイトに迷惑メール問題がまとまってるよと宣伝しても、どこにあるのとまた聞かれて困っています。もう少し分かりやすくしていただければということでございます。例えば厚生労働省でしたら「食品安全情報」というひとまとまりがありますし、新着情報の配信サービス、いわゆるメールマガジンもしております。経済産業省、国民生活センターなど色々なところでメールマガジンを発行しているのに、IT政策の肝心要の総務省がだしてらっしゃったんでしょうか?ないですよね。特に一般消費者の必要な内容に特化したような形でメールマガジンをしていただけましたら希望者も多いんじゃないかと思います。これが第1番目の要望です。次に、消費生活センターなどでは相変わらずいろいろ相談が入る中で、個人事業者狙い、そしてIP電話等のITに関連した悪質な訪問販売というのが増えております。以前から特定商取引法で何故通信関係が指定商品指定役務にならないのかということを申し上げていましたのが一点と、それから個人事業者の場合にも、消費者の定義から外れるのか外れないのか非常に微妙なところがございまして、それを幅広く、特にIT問題はあまりにも事業者と購入される方との情報力の格差が大きすぎますので、小さな零細事業者、個人事業者も消費者として扱ってよということを申し上げてきたのでございます。相談事例を挙げますと、まず、過去に多発した分ですが、路上で勧誘されてCS放送のチューナー、アンテナセットを無料配布され、契約したが、大して見たい番組もない。そして視聴料が高いので解約したいが、早期解約としてアンテナ・チューナーの損料を請求された。それから難視聴対策の共聴アンテナの設置住宅であるが、つまり屋根にアンテナを設置できない家に点検のためにということでCATV事業者がやってくるという。そこでCATV事業者に自宅で勧誘されて、有料のCATVの設置及びIP電話を契約したが、NHKのBS放送料も払わなければならなくなりますし、CATV料金も結構かさむ。しかもCATVというのはそれぞれの事業者で決まった放送しかありませんので、CS放送みたいに400番組とか選べる訳ではございませんから、それだったらつまらないということで、解約したいんだけれども、これは自宅で契約しても指定役務には入らない。特商法ではクーリングオフが出来ないというような状態になっておりまして、それぞれの解約につきましては、各地域のCATV事業者任せということもあるようでございます。3番目は、路上でADSLの接続機器を無料だからと押し付けられるように渡され、住所と名前を書いたが結局一切利用しなかった。引越しして接続の機器を紛失してしまった。そうすると住所と名前と電話番号を書いておりますので、高額な損料を請求された。今までインターネットをしたことがない方にとってはADSLのルータが数万円もするなど思っていなかったのに請求されている。これも路上でですから、一種のキャッチセールスか営業所内での契約ということで訪問販売と考えてよいと思うんですけれども、これも指定役務に入りません。4番目は、個人事業者が店舗と自宅兼用のビジネスホンを勧められて、リース契約という意味もわからず契約書に署名したが、あまりに高い。クーリングオフできないかという相談。これも個人事業者ということで、特定商取引では「営業のため」は適用除外とされ、ともかくクーリングオフが出来ないと言われておりました。しかし平成8年に、床屋さんが、自宅兼用の理髪店に対して多機能電話機を勧められ、契約書に屋号で署名させられ契約しましたけれどもクーリングオフを認めたという簡易裁判所の判例が出ております。最近では消火器の販売業者が自動車を販売している株式会社の方にやってきまして、今までの消火器のメンテナンス業者と同じように偽って、新しい消火器を購入させたということで、これも裁判になりまして、大阪高裁の方で自動販売会社勝訴の判決が出ました。理由のひとつは詐欺である。もうひとつは営業目的ではないからクーリングオフできる。自動車販売会社が消火器を売るわけではないから、これは特定商取引法の適応除外には当たらないのでクーリングオフが出来ると。そういうような判決が出ました。これらを考えたら訪問販売で意味もわからず契約させられてきた個人事業者などを救済する方法があるんじゃないかと思うんですが、指定役務の問題と営業目的は適応除外になる問題で救済されていない現状です。最近の相談事例では自宅兼用の個人事業者が以前A社の訪問販売により7年間のビジネスホンのリース契約を締結してISDNに変更していたが、パソコンもせずFAXと電話回線を使う程度だった。そこへ別の業者が訪問してきてISDNに接続できるIP電話の端末をつけたらインターネットが出来ると言われ、電話料金も安くなると言われたので新規にルータの7年間リース契約を締結しました。毎月6千円のリース料を払うことになり、7年間ですから総額50万円の契約になります。今まで毎月NTTに4,5千円払っていたが、一応事業者契約ですので、基本料金が3,500円くらいだから通話料としては2,000円くらいしか使っていないのです。それでこれは何のメリットがあるんだということになり、一応8日以内のクーリング期間内であるしNTTの方にお聞きしましたら、IP電話はADSLの局内工事が必要だが、まだその申し込みを受けていないと言われました。そこで解約を申しでました。それからリース業者にも確認の電話の際にはっきりと断り、リース業者も了解しました。営業用リースとなっていても、これだけの条件が重なれば多くの販売業者はクーリングオフに準じた対応か、少なくとも多少の損料ぐらいで解約していただける販売業者が多いのですが、その業者は一切応じてくれませんので、訴訟になりそうです。ルータ価格もオープンだから不明ですがホームページ上の通信販売情報では12,3万とか11万くらいのようです。このように相談では解決できないものが増えています。それでは3番ですけれども、携帯電話の悪用架空請求・不当請求問題につきまして、先程総務省からご説明もありましたけれども、やはり消費生活センターなどでは相変わらずこれに振り回されております。事業者団体の方も、こんな話は聞きたくもないと思いますが、私どもの方も実は聞きたくもない程です。なぜかというとこれだけ相談が増えて電話回線を塞がれてしまいますものですから、ほかの相談を受付できていないのじゃないかと心配するほど架空請求や不当請求でおびえる方々からの相談があります。それを根絶するためにはどうしたらいいのかということを考えていただければという時期だと思うんですね。警察の担当の方も、消費者生活センターで受けたら、警察を紹介しないでと言われました。警察も忙しすぎるからセンターも警察もお互いに、それぞれの相談窓口で本人に助言してこれ以上怯えるなと言おうと。説明はしているし、払うのをやめさせることはできます。でも現実に払ってから相談に来る人もかなりありますし、相手も手口を少しずつ変えてます。一年程前には振込先の銀行口座を書いてるケースが多かったので、銀行口座を公表したら、それはかなり有効でしたけれど、今は手口が変わって口座を記載せずに、電話させてATMの前で振込先を指定します。それからまったくの架空請求と不当請求の区別が付きにくいケースが増えています。一応無料ポイントで使ってるうちに有料ポイントになったケースとか、迷惑メールやワン切りでアクセスしただけですぐ登録になったとか、無料だと思い込んで「18歳以上」というボタンを押したら登録になってから、利用規約に気がついて真っ青になってるとか、いろんなケースがございます。最初から契約が存在しているとは言いがたいケースがございますので、電子消費者契約法などを説明していますが、これでは同じことの繰り返しかと思います。一度総務省が中心になり一斉の電話相談を開催してマスコミに報道頂き、後処理を警察庁と連携処理などをしていただくなど思い切ったことをして頂ければと提案したいと思います。もちろん消費生活相談協会でもご協力できるかと思いますが。それから4番目、事業者団体のほうへお願いでございます。今消費者保護基本法が改正検討中で与党案がでましたが、事業者団体による苦情処理、体制整備等が責務としてあげられております。そこで消費者に納得できる説明が出来るようにするために、私たち消費生活相談員にもどんどんと情報提供をしていただきたいと思います。桑子委員から色々と教えていただいておりますけれども、首都圏では様々な研修や懇談の機会がございますけれども関西、九州、北海道など地方では研修や懇談の機会が足りないということで、事業者と相談員の間でも誤解が残った状態のままではないかと思います。IT社会というのは、地方格差を無くすはずであったのに、実際はインフラ整備に差があり地方格差が拡大しています。ケーブルテレビなどはその地域特性ですから、他地域のケーブルテレビも見られずネットも使えません。地域内で競合があればいいのですが、関西だったならば電気会社系の光もあるしとか、多少は選択できますが地方に行けば行くほど、もう何も選べない、というような形になり、ますます地方格差が拡大しています。その状態の上に、これからは高齢者がIT社会の中心になる時代で電気通信関連の相談もいっそう増えると思いますが地方の消費生活相談員にもこれらに対応できるよう更なる情報提供、ご協力をお願いしたいと思います。
座長:どうもありがとうございました。多岐に渡る、問題意識と要望が出されておりますが、これにつきましてご質問あるいはコメントございましたら、どうぞよろしくお願いします。まず最初に、インターネット、ホームページでの対応をどうかと総務省の方に向けられておりますが、これについてはどういう風に考えておられますか。
事務局:連盟でございますが、ホームページを分かりやすくという要望は前から言われているところでございます。うちだけで決められないところもありまして、中で手続きが必要なところもあるんですが、我々としても消費者への情報提供をどんどん積極的にやりたいという気持ちは十分もっておりますので、せっかく良いページを作っているつもりなので、もう少しそれをアピール出来るように、工夫したいと思っています。メールマガジンに関しましても、実はちょっと思考的にですね、一部に限られた方だけに始めてみているところでありまして、一部というのは、電気通信サービスモニターという制度をもっておりまして、そういった方々だけに少しやったりしているのですが、そのへんの評価等確認した上で、こういったものが出来るのかどうかまた検討していきたい、というように思っているところでございます。
座長:IT戦略本部なんかのホームページと上手く連携するっていうようなことはないですか?あちらもどちらかというと、欲しいですよね。総務省との関係では。
事務局:ちょっとその辺も何もいままでやっていなかったので。
座長:せっかく政府が一番看板にしているところですから、そちらにも出していただいて。要するに、IT戦略本部はいわばおいしいところばっかりやっているんですけど、やっぱり大事なのは消費者にとってもきちんとセーフティーネットでありますよ、ということは言っておいたほうがいいと思いますので、まさにこの課の方が中溝さんところと奥さんとこにあるこの課で少し、提案をしてもいいんじゃないかという風に思います。
奥課長:今までも例えば他省庁でリンクができるように、例えば、架空料金請求とか法務省の方に偽ってサービサーを名乗っているリストを出して、そういうのをリンクできるようにしています、関連のところは。
座長:後は入り口をもう少し分かりやすくというのが、吉田さんの大きな要望ですので。
奥課長:入り口については、前はもっと分かりづらくて、加藤さんの方から消費者支援の施策がどこにあるかわからなくて、それは一応入れ込んだんですけど。
座長:なかなか、特に総務省は色々なことをやっていて盛りだくさんだから、スペースを確保するのが難しいかもしれませんが、ぜひよろしくお願いします。あと、他に吉田委員からの報告について、ご質問、コメント他の部分で結構ですので。
松本座長代理:あの、ページの最後のところにね、ISDNで接続できるIP電話端末、ISDNでIP電話出来るんですか?なんかよく分からないんだけど。常時接続が前提でのIP電話で、ISDNって必要な時にかけるものでしょ?これは詐欺じゃない?単純に。ISDN常時接続はあるんですか?
新堀課長:NTT東西でフレッツISDNで常時接続できるやつもありますが。ただ、通信容量の関係で、まったく出来ないかというと、出来ないわけじゃないんですけど、64キロビットになりますので、電話で使うとかなり音質が悪いようで、ほとんどのISPさんはISDNでは出来ないというふうに説明しております。
齋藤委員:信じられないんですけど、裁判所の法廷の映像もISDNです。我々が払う使用料がべらぼうに高いんです。今だったらADSLでそれこそ何百円で払えるのに、2時間くらいで10万円くらいしました。
新堀課長:これですと、下の方がADSLの局内工事前ってことがちょっとよく分からない。
吉田委員:でもNTTにお尋ねしたらIP電話を使う以上ADSLが必要と言われましたが。そういうのはないんですか?ISDN回線のままでバイパスみたいな形で使うのかと思いましたが。
新堀課長:ISDNの回線にADSLはつけられないんです。周波数帯が重なってしまう部分が多いものですから。
松本座長代理:詐欺じゃないんでしょうか。
座長:事実関係が理解しづらいですね。じゃあこれはまた事実関係等見ていただいて、対応できるものなら、対応というかはっきりさせるものはしたほうがいい。あと他に質問は。
事務局:2点目の点について、ちょっと補足的にお話をさせていただきますと、クーリングオフという制度はおっしゃるとおり、まあ電気通信サービスにおいてはございませんで、色々トラブルが最近になって多くなっているということもあったことも踏まえて、色々ご吟味いただきました、電気通信事業法の中に説明義務というのをひとまず盛り込んだというところでございます。更にあくまで今回説明義務というのは、行政規制としてですね、ちゃんと説明義務を満たしていなかったら、行政が改善命令を出すという、行政規制として今回設けた訳ですが、クーリングオフ的な民事的な業務については、今後の課題かなと思っております。今回のその、説明義務の施行状況を見て、また今後検討していきたいというふうに思っているところでございます。
座長:これは消費者契約が強いですよね、行政の問題としては。消費者契約はあくまでも努力義務。特に条文の中には義務として書かれていない、という説明義務。ですから、こちらは行政上の行政法の問題としても、義務化されたというのは強いと思います。これがどういう風にクーリングオフなり解除という方に結びつくかどうかは、今後の進展を待つ必要があるでしょうけど。一歩踏み込んだのかなと私は思います。これは松本さんはどうですか。
松本座長代理:行政的な義務としても、説明義務は他の法律に色々ありますから、なかなかそれだけじゃ裁判所が民事ルール化を認めてくれないのが現状ですかね。保険業法なんかで、一部認めた判決がある程度で。ただ、最後のケースの場合はむしろ機器の販売契約でしょうけれど、個人事業者だからアウトという話なんで、これはほとんどの消費者保護法に共通の問題になると思うんですね。
座長:あと、他にコメントご質問ありますでしょうか。まあこの吉田委員のご報告あるいは提案ということについては、いずれもすぐさま対応できるようなものではなさそうですので、出来るところからひとつずつ、真っ先にホームページから改善してもらうというところから、まず進めたいと思いますが。では特に他になければ、その吉田委員のご報告についてはこれで終わりたいと思います。そう言ってるうちに、そろそろ時間となりましたので、今日の連絡会はこれで閉じたいと思います。それでは次回の予定等につきまして、事務局から説明していただきたいと思います。
事務局:委員の皆さま、本日も活発なご意見を賜りましてありがとうございました。総務省におきましては本日ご議論いただきました論点等を踏まえました上で、今後も具体的な消費者支援策の検討や次回以降の連絡会の議論につなげていきたい思います。今後の日程ですが、次回具体的なミーティングについては、別途メールを通じてまた調整させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは以上で、第五回消費者支援連絡会を終了させていただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。




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