会議資料・開催案内等



電気通信消費者支援連絡会(第14回)議事録

  1.  日時
     平成19年4月10日(火) 1700分〜1845

  2.  場所
     総務省 11階 1101会議室

  3.  出席者
    (1)  委員(五十音順、敬称略)
       新美育文(座長)、松本恒雄(座長代理)、石田幸枝、稲葉英敏、浦川有希(井口委員代理)、江口研一、桑子博行、黒澤健司、齋藤雅弘、高野ひろみ、富田政広、長田三紀、濱谷規夫、村田恵美子、山崎速人(井内委員代理)
    (2)  総務省
       古市裕久(消費者行政課長)、矢島勲(消費者行政課企画官)、内藤新一(消費者行政課課長補佐)、石井芳明(消費者行政課課長補佐)、野尻誠(消費者行政課課長補佐)柴崎哲也(データ通信課課長補佐)

  4.  議事
    (1)  開会
    (2)  携帯電話等に関する広告表示自主基準の検討状況について
    (3)  最近の電気通信事業者の動向と政策対応  株式会社近未来通信の事案を例に
    (4)  プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドラインについて
    (5)  携帯電話の国際ローミングサービスのトラブルに関する取組み
    (6)  閉会

  【携帯電話等に関する広告表示自主基準の検討状況について】(桑子委員説明)
新美座長 どうもありがとうございました。6月目途に公表できるよう検討中とのご報告をいただきました。それではご意見・ご質問がありましたらどうぞ。
斎藤委員 質問させていただきます。資料「14−2」4ページ目の“自主基準・ガイドラインの見直し状況(1)“の第3章の第12条から14条について、「ベストエフォート型に限定」から電気通信サービス全般の通則にとあるのですが、これは現在の第12条から14条がベストエフォート型に限定された規定であるのを、ベストエフォート型に限らず、12条から14条にあるような規定を電気通信サービスに広く適用していくという趣旨で正しいでしょうか
桑子委員 ご指摘のとおりの趣旨です。現在の12条は、「電気通信サービスの無料又は割引キャンペーンに関する広告表示」ではなく、「ベストエフォート型に関する無料又は割引キャンペーンに関する広告表示」という形になっておりまして、ベストエフォート型という、策定した4年前当時を想定しまして「ベストエフォート型」という形になっております。しかし内容を色々検討しますと、現時点では「電気通信サービスの無料又は割引キャンペーンに関する広告表示」として適用させるべきであろうと現在議論しているところです。13条、14条のご指摘についても同様です。
斎藤委員 どうもありがとうございました。
新美座長 今回の検討状況は、ご説明いただいた話からしますとかなりドラスティクな改正になっているかと思います。また外部委員会を作ってチェックする等、組織づくり面についても、説明のあったような方向性で進めていただきたいということでよろしいでしょうか。桑子委員に対するご注文等でも構いません。
長田委員 説明いただいた形で広告ガイドラインが見直ししていただけるのは良かったなと思います。ただ、やはりサービスそのもの自体が非常に複雑になっていて、例えば広告で15秒のコマーシャルとか、小さい表示だけでサービスの全てを表すのは難しい状況になってきているのではないかなと思います。なかなか複雑なサービスを簡単なコマーシャル等で見極めるというのは難しいかと思いますので、ぜひ今回の見直しと併せて、もう少し料金体系や提供サービスがわかりやすいものになっていくことを希望しております。
新美座長 ただ今、長田委員から広告表示だけではなく、サービスの中身をもっとわかりやすい単純明快なものにすべしとのご意見がありました。これは広告だけの問題だけでないので、桑子委員が担当される範囲外かもしれませんがご注文として頂戴させていただきます。その他にいかがでしょうか
石田委員 次々に新しいサービスが提供されておりますが、割安な料金で提供されるには様々な条件があるにもかかわらず、それが活かされていない。こういった割安の料金体系とか新しいサービス表示のすぐ近くに提供条件を載せてほしいです。違うページや場所にあると実際の条件が違うのにわかりにくいので、例えば、割安料金ならばそれが掲載されている同じページ内にわかりやすい表示で条件を掲載するとか、わかりやすい大きさの文字で掲載する等をしていただきたいです。
新美座長 ただ今、石田委員から貴重なご指摘がありました。できるだけ近いレイアウトで提供サービスと適用条件を掲載して欲しいというご意見、少しテクニカルな部分でのご指摘でした。あとは実際に実現可能であるかどうかとは思いますが検討いただければと思います。他にご質問・ご意見など何かございますか。よろしいでしょうか。それでは携帯電話等の広告表示基準の見直しにつきましては桑子委員からのご説明にありましたとおり6月末の公表を目指して、今後はスケジュールに従って、是非、最終的な見直しをうまくやっていただきたいと思います。それでは次の議題に移りたいと思います。


 【最近の電気通信事業者の動向と政策対応  株式会社近未来通信の事案を例に】
 (データ通信課 柴崎課長補佐説明)
新美座長 それではただ今の柴崎補佐のご説明に対して何か質問がありましたらどうぞ。
新美座長 これは通信業務そのものについて支障が出たというわけではないということ、投資勧誘に近い事柄での問題だと言うことですね。
柴崎補佐 そのとおりです。
新美座長 他にご質問等ございませんでしょうか
斎藤委員 特定商取引法の改正の検討が今進んでおりますが、その際に電気通信サービスであるからといって役務から除外するということではなくて、こういった事例は広く特商法の守備範囲になるよう、経産省との間で調整を行っていただきたいと思います。
柴崎補佐 特定商取引法というのはまだ1ラウンド、周回遅れかなと考えております。大きな流れとしましては「金融商品取引法」という法律がありまして、重視しております。この法律は、これまで有価証券のみを規制対象としてきた証券取引法を抜本改正して、規制対象を村上ファンド等の匿名組合をはじめとした、色々な金融商品・投資商品に広げようというものでございます。それが今夏に法律施行が予定されておりまして、ご指摘があった問題等も、例えばサーバを投資対象商品とみなしてこの規制の対象となるという対応もできるようになるかと思います。
斎藤委員 もちろん今ご説明いただいたことは承知しておりまして、ワンラウンド遅れていることを前提として、今のうちからそれも計算に入れていただき、是非十分な調整を行ってほしいです。
新美座長 そうですね、別の法律でカバーできないこともありうると意識の上で今から準備をしておいていただきたいというご趣旨でよろしいでしょうか。
斎藤委員 そのとおりです。
新美座長 それでは本件については検討を宜しくお願いいたします。他に何かご意見・ご質問ございましたら。なければ次の議題に移りたいと思います。


 【プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドラインについて】(桑子委員説明)
新美座長 それではただ今の桑子委員のご説明に対してご質問等があればどうぞ。
斎藤委員 質問します。発信者情報開示の請求があった場合、どの程度任意にプロバイダ側で開示されているのかというデータはお持ちでしょうか。
桑子委員 ご指摘があったデータというのは、個々事案のデータとなりますと通信の秘密等の観点から調査に問題もありうるのですが、事業者に対してどの程度開示請求の数があって、そのうち何件応じたのかという件数調査は若干調査を行っておりまして、その調査データからを見ると、実際に開示が行われているのは大手プロバイダのみに限られているようで、ガイドラインの策定前ということもあり、なかなか発信者情報開示請求に対しては慎重な対応を取っていたようです。またこれまで発信者情報が開示されているのは、発信者側の同意がある場合がほとんどのようです。従って同意が得られない場合というのは、弁護士などを通じた請求手続きなどで若干ありますが、かなり限られていたというのが今までのところです。
斎藤委員 仮に私がそのプロバイダの顧問弁護士だったとしたら、開示請求を受けた場合にもし判断に迷ったとしたら開示するなとアドバイスするでしょう。こういう状況において適切な判断ができるようガイドライン等を策定していると思いますので、ぜひ規則は作ったら作りっぱなしにせず、積極的な運用を心がけてほしいものです。
桑子委員 ガイドラインの運用状況につきましては検討協議会で確認したいと考えておりますし、またガイドラインの中にも見直し規定条項もありますので、今後の判例の動向等を踏まえての見直しも適宜取り組んでいきたいと考えております。
新美座長 本件はかなり問題が生じている分野ですので積極的なガイドラインの活用が望まれるかと思います。他に何かありますでしょうか
高野委員 資料「14−4」の5ページにあります、「ガイドライン等の周知のためのプロバイダ向け説明会を実施」とあり、東京や名古屋などで2月〜3月末に実施されたと先程ご説明いただきましたが、プロバイダ側の反応はいかがでしたか。
桑子委員 私が4回の説明会で説明させていただきましたが、関心は総じて非常に高いものでした。先ほど、斎藤委員からもご指摘をいただきましたが、この問題は判断が非常に難しいこともあり、ガイドライン説明会では質問もたくさん出ておりました。この実態を踏まえて、業界としてしっかり周知してまいりたいと思います。
高野委員 わかりました。
新美座長 ありがとうございました。それでは最後の議題に移りたいと思います。


 【携帯電話の国際ローミングサービスのトラブルに関する取組み】
 (社団法人 電気通信事業者協会 江口委員説明)
新美座長 それでは、ただ今のご説明について何か意見等ありましたらお願いします。
浦川委員 国民生活センター相談調査部長の井口の代理で出席させていただきました、浦川と申します。本日資料配布しておりますが、私どもにて4月5日に記者発表しました高額なパケット料金に関連しましては、相談が1日5〜6件入っております。これにつきましては、相談内容を確認いたしまして、必要に応じて電気通信事業者者と連絡を取るなどして、事実関係の確認を進めていきたいと考えております。本件についてもご検討いただけるとのことで、宜しくお願いいたします。
新美座長 この件については既に新聞等でも取り上げられているので、ご関心がおありかと思いますが、これに関しましてもご質問等あればどうぞ。
石田委員 このパケット料金につきましては、前回の支援連絡会でも指摘させていただいたかと思いますが、子どもと大人では携帯電話の使い方が違うとか、パソコンに繋いで使用する使い方があるとか、具体的なケースがこの報道発表例には盛り込まれていて、まさにそのとおりのことが相談の現場では起こっております。これも、先ほどの表示の問題でもありましたが、契約書などの中には書いてあるけれども、読めるような状態ではないと、また元々消費者側が知らないから説明されないと分からないということがあります。先程の国際ローミングのところでも重要事項については説明が必要だということになっていますが、やはり携帯電話を購入するときの説明は非常に重要だなと思います。たくさんの機種を扱う店頭では、色々なパンフレットを並べるよりも購買者が手に取った携帯電話1つ1つに関して、店員が説明している形がありますので説明というのが非常に重要だと思います。その上で、個々人の希望に合わせた細かい説明が必要ではと思います。
高野委員 昨年の2月9日の第10回連絡会でSIMカードの話も出ておりましたが、 国際ローミングに関係なく新しい機種には必須になっております。この間、私も携帯電話を買い換えたのですが、量販店さんも店員さんもこちらから積極的に質問や尋ねると色々と説明してくれるのですが、例えば「国際ローミングをお使いになりますか」と尋ねて、「使いません」と利用者側が答えたらそれ以上は深く説明はしないなど、今の石田委員からのご説明では、重要事項説明ということでしたが、そういう意味での説明が徹底されていないと思います。このような一度利用しないと答えると敢えて説明しない状況もありますし、特に利用者が年配の場合はサービス名を横文字で言われたりすると、説明はされるけどよくわからない等があります。サービスそのもののわかりにくさと、情報料金と通信料金の違いなど、普段から慣れ親しんでいる人以外にはよくわからないといった現状がありますので、消費者側もきちんと勉強しないといけませんが、周知徹底をお願いしたいです。
長田委員 今回の高額請求について、若い人の話を色々聞いていると、元々提供サービス自体が高すぎるのではないかと。例にもありますが、具体的にどのような使い方をしたかわかりませんが98万円というのは、パケット料金はデータ量による課金計算かと思いますが、多様なサービスで定額制等の安いサービスが提供されているので、そういったサービスを何も利用してない人が高くなってしまうのかも知れないのですが、それにしても高すぎるのではないかという声がありましたので発言させていただきました。
新美座長 確かにパケット通信がどういうものかわかっていない方が多いかも知れません。そこが1つのポイントかもしれません。
古市課長 ご指摘があったパケット料金の件ですが、平成15年頃から言われており、総務省でも平成16年2月にホームページやパンフレット等で周知しておりまして、先程の議論にありましたように色々な形で周知徹底していくことが大切だと思いますので、総務省としてもホームページ等を通じた周知にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
江口委員 色々ご指摘ありがとうございます。よりわかりやすい形での説明を求むという話がありましたが、私自身もわかりやすい説明が重要だと思っています。業界としても、各事業者としても、契約締結時はもちろん、あらゆる機会、媒体を通じて、わかりやすく各種情報をお伝えすべく努力していますが、今後も適宜ご指摘を頂きながら、更に改善に努めていきたいと思います。またパケット料金が高すぎるというご指摘についてですが、携帯でも定額制を導入しつつあり、問題は一部定額の例外になる部分だと思っています。この点はわかりやすく説明していかなければなりませんが、例えば、パソコンに携帯電話を繋いで利用する場合は定額制の対象外になってしまうケースがあり、一部事業者の例では、パソコンと携帯を接続するためのドライバをインストールする際、パソコンでの利用は定額制の例外になる旨の警告表示が出るようなっています。このように色々と工夫させて頂いております。今後も適宜ご指摘を頂きながら、色々な形で周知啓発等を行っていきたいと思います。
新美座長 まだまだ改善の余地があるということで取り組んでいただいておりますが、より改善していくためにも消費者側から意見や注文をしていくことが大切だと思います。他に何かございますか。よろしいでしょうか。それでは、以上をもちまして本日の議題につきましては終了とさせていただきますが、本日の議題以外でも委員の皆様から何かありましたらどうぞ。
長田委員 携帯電話のフィルタリングサービスについて、大人にもフィルタリングサービスを紹介するようにしたという記事を見たのですが。
江口委員 20歳未満の方が携帯電話を契約する場合の親権者同意書上に、フィルタリングサービスを申し込むか否かを○×で記入いただける欄を先ず設けました。これによって未成年者名義の携帯電話について、親権者がフィルタリングサービスのオン/オフの意思表示を確実にしていただくようにしました。ただ、この対応だけでは親名義で子どもに携帯電話を使用させるケースがカバーされないという考え方もありますので、親権者同意書に限らず一般の契約申込書にも○X欄を設けて、同様な扱いとすることで進めております。
石田委員 先ほど斎藤委員がご指摘していたのですが、通信サービスは特定商取引法の範囲外となっております。しかし相談の現場では光ファイバーですとか通信サービスの費用について相談も入っておりますので、特定商取引法の範囲の中に入れていただけますようお願いいたします。
新美座長 ご要望としてご意見を頂戴しました。


【今後の開催について】(事務局 内藤補佐)
新美座長 それでは時間も参りましたので本日は終了とさせていただきます。最後に事務局から何かありますでしょうか。
内藤補佐 本日は活発なご意見をいただきありがとうございました。次回の開催につきましては、メール等を通じて委員の皆様方に改めてご連絡いたします。事務局からは以上です。
新美座長 それでは以上で第14回電気通信消費者支援連絡会を終了します。

  
  

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