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電気通信消費者支援連絡会(第15回)議事録

  1. 日時:平成19年9月11日(火) 1000分〜1200

  2. 場所:総務省10階 1001会議室

  3. 出席者
    (1) 委員
      松本恒雄(座長代理)、井口尚志、石田幸枝、稲葉英敏、江口研一、黒澤健司、桑子博行、齋藤雅弘、木村たま代(佐野委員代理)、高野ひろみ、富田政広、長田三紀、濱谷規夫、山崎速人(原嶋委員代理)、村田恵美子
    (2) 総務省
      武内信博(電気通信事業部長)、黒瀬泰平(データ通信課長)、佐藤裁也(消費者行政課長)、吉田正彦(消費者行政課企画官)、内藤新一(消費者行政課課長補佐)、石井芳明(消費者行政課課長補佐)、扇慎太郎(消費者行政課課長補佐)、野尻誠(消費者行政課課長補佐)

  4. 議事
    (1) 開会
    (2) 広告表示自主基準の改訂(桑子委員)
    (3) 「電気通信サービスの契約締結のあり方」について 事業者の説明不足に起因する消費者トラブル(井口委員)
    (4) 「フィルタリングの普及啓発アクションプラン」の改定について
    ○ 概要について(事務局)
    ○ 「携帯電話・PHS事業者」編について(江口委員)
    ○ 「ISP」編について(黒澤委員)
    (5) 「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」について(事務局)
    (6) 「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」について(情報通信政策局総合政策課通信・放送法制企画室)
    (7) 閉会

【広告表示自主基準の改訂】(桑子委員)
松本座長代理 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきましてご意見・ご質問のある方は、ご発言ください。どうぞ齋藤委員。
齋藤委員 このガイドラインは実行といいますか、施行されていますか。
桑子委員 ガイドラインは、基本的には6月28日に発表し、7月から施行という形をとっております。その内、テレビとか新聞等の広告を制作するという際に7月以降の制作に関してはこの新しい自主基準ガイドラインに従っていただくということでご理解を頂いております。ただ例えば販売店におけるパンフレット等在庫を抱えているもの等につきましては、作り直しの段階でご利用いただくという形にしております。
齋藤委員 そうしますと、テレビコマーシャルで今流れているのはこれに基づいたものということなのでしょうか。
桑子委員 7月以降に制作したテレビコマーシャルということであれば基づいたものというふうに理解しております。
齋藤委員 大変ご努力いただいた中身を拝見するとガイドラインとしては御配慮のあとが伺えている大変だったなと思うのですが。テレビコマーシャルを見ていてですね、ウォーニングの画面が2秒間で30文字以内で出るのですけども、かなり意識して画面を読もうとするのですが到底最後まで読めないというが現実で、読もうと努力している人でも、というのはこれはもうテレビコマーシャルの宿命なのかなというような感じがしています。そうするとその変な話ですけども広告でできることは割り切ってしまって、後は契約の締結の場面、もしくは具体的な契約の場面でももう少しきちんとした説明なり理解をしてもらう、そんな仕組みがやっぱり必要なんじゃないかなと感じがしてきましてですね。今日、国民生活センターの方にお願いした契約の場面における説明不足が原因でトラブルになったケースなんかを考えますと、ちょっとまあ広告としてはこういう御努力、大変意義があると思っていますし、中身もきちんと検討されてと思うのですけども、どうもそれでも難しいところがずいぶんあるなと印象をもっております。それからこれは広告の問題ではなくて、今、申し上げた契約の締結の場面の説明の中身かかることかもしれませんけど、せっかく今回、この別表にいろいろ細かい表示事項についての中身を書いていただいたりもして、実際例えば携帯の契約をするときにパンフレットを頂くと後ろにパケット料金についての、日本語で何文字ですとどれくらいの分量になりますよという例がいくつか挙がっているのですけども、確かに見て読んで理解できればわかるのでしょうけど、あれ読んで例えばその携帯でYahooのトップ画面を表示するとどのくらいのパケット量になるとかですね、画像の動画をどれだけ送ると1000円かかるかということが書いているのですけど具体的なイメージが全然わかないのですね。だから、なんかそういうその通常の利用に則した、こういうデータをこういう風に送るとどのくらいの料金になります、もちろんこれあのそれぞれ違いますけど、これくらいのパケット量になって料金がこれくらいですよというのがわかるようなそんな表示をするようなご努力を頂くことはできないものかなという感じがしています。さっきもおっしゃいましたけどもそれは広告でやれというのか、それとも契約の締結の場面の説明義務の問題としてきちっとやっていただくというものなのかちょっとそこらへんは私も良くまだ分かりませんけれども、そんなことは必要なんじゃないかなというのを拝見して思いました。引き続きなにかご検討の予定がお有でしたらご配慮いただければという風に思います。それから一つだけ横長のパワーポイントの4ページなのですがこの注のところですけどサービス元の切り分けということですね、携帯電話・PHSサービスの契約の場合を広告する場合には義務規定であるとそれ以外の電気通信のサービスというのを広告する場合は努力規定であるとこのように理解すればよろしいですよね。媒体がということで無く、例えば携帯の広告、PHSの広告、その他のインターネットの広告という意味ではないですね。そういうサービスを広告する場合のということでよろしいのですよね。
桑子委員 はい。携帯電話・PHSサービスについての広告は義務規定です。
齋藤委員 ありがとうございます。


【「電気通信サービスの契約締結のあり方」について 事業者の説明不足に起因する消費者トラブル】(井口委員)
松本座長代理 ありがとうございました。ただいまのご説明につきましてご意見、ご質問がございましたらお出しください。
木村(佐野委員代理) 今のお話を伺っていまして携帯の問題点は契約者が保護者である使用者が子どもであるという場合も多々あると思う。そういう場合に子どもが勝手に使って保護者がわからないところでのトラブルというのが大変発生すると思うのですけど、そういうことを多分、額があんまり大した事がないのでかなり内々の間で相談されないで業者のほうにもお金を払ってしまうとかそういう形で処理されてしまっている、隠れたトラブルにすごく携わると思うのですけど、そう言ったセンターのほうにあがらないトラブルも是非見ていただいて、保護者がわからない子どものトラブル、契約の時に知らなかったとかそういうものを見逃すようなそういうものは業界の方ですとかセンターの方にお願いできればというふうに考えております。実際に私事ではございますけども私の子どもが広告のほうで引っかかりましてパソコンの画面が大変なんかとんでもない画面になってしまいまして、どうしようと真っ青になったことがあるのですけど学校のほうからこんなときには困ったときにはここに電話するといいよというカードを頂いておりまして、それが県のほうの消費者センターだったのですね。それで子どものほうもそれがあったと思い起こしてお電話してセンターの方にやさしく指導いただきまして実害は無かったのですけども、そういうことでセンターってすごく親切なところなのだ、トラブルが起こったらここに言えばいいのだと体験したものですから、そういったことも踏まえましてできるだけトラブルが無いような広告などデメリット情報も交えましてお願いできればと思います。何しろ保護者のほうがついていけないのですよね、技術の進歩のほうに。今の子どもはアイドル情報ですとかプロフですとかいろんなネット利用を親の知らないうちにしてしまいますので気がついたら携帯のパケット代が恐ろしいことになっていると良く聞く話でセンターのほうにはなかなか事例として上がってこないのかも知れませんけども隠れた情報としてお伝いできればと思って意見させていただきました。
高野委員 私どもの団体にもときどきお電話を頂きまして、こちらのクレジット、特に携帯電話におけるクレジット販売ということの実例の中で、あとから64000円というような形を言われたという事例でございます。また買うときにやはりそういった割引プランであると0円になり、一定は説明をされて、やっぱり一括がいいやといった場合に別にこのプランをつけなければ一括に買えると言うことであるとキャリアショップさんで説明があったと、だとすればそういうことがきちんと表示なりなんなりがされないのが何故なんだと、選択するときにできないのではないかと、言ったお電話を一つ頂いたことと、もう一つの事例はですね、こちらはきちんと契約上は問題ないとただ消費者のほうが誤解をしていたというものがございまして、買い求めにいったのはお嬢さん、それでご両親のために電話を購入されたと、ただご両親ということで高齢者であるのでメールは使わないということを口頭で言って契約としては本人は電話だけの対応であるつもりでいたのだけれども実際契約書上はメールでの対応になっていたと。それを思い込みということなのですけども契約上ですから当然メール対応の対応が事業者とではなされたということですがそのときにメールがNOといっているので、にもかかわらず契約上しょうがないのですけども、メールで後、何日までに申告が無い場合はメールの契約が発生いたしますと通知が来ていたと、両親としてはメールをもともと使わないので、そういった契約上のご案内が来ていることも知らなかったと、結局解除を申し出る日にちさえも言えなかったということで、この場合は、実際は消費者サイドの契約確認の不備ということではありましたけども、そういった例えば契約上の最後の契約の確認をするときにでも、利用者のほうで最後の確認がなかったと、こちらはメール対応になりますと最後の点検がなかったということとそういったことのご連絡が行きますよというものが無かったがために、メールを見る習慣のないものにとっては契約が発生してしまったと、事実上は後で契約が解除になってメール対応はしないということが事業者との話し合いがついたということではございますが、まあそういった必ずしもメール利用者じゃない方々への対応ということ、契約時のきちんとした説明というものを先ほどもおっしゃっておりましたけども周知していってということをお願いしたいと思います。
長田委員 国民生活センターさんからのご報告のとおりに各地のセンターの相談員の皆さんは電気通信事業者の皆さんとの交渉の窓口すらきちんと、どこに連絡していいかというのも明確になっていないし、連絡は取りにくいと言う事を良く伺います。是非お願いなのですが、個々の消費者からの相談の苦情のお客さま窓口っていうのと、また別枠で相談員からのきちんとね、そういう問い合わせに答えることができる窓口を作っていただいて、それを全国のセンターへ公表していただくこと、それをまず事業者さんの数が少ないので是非皆さんでお話しいただいてそれをやっていただけたらいのじゃないかなと思います。それから今回国センからのお話しは携帯が中心でしたけど、それ以外の固定電話にしろ、何しろやはり全体に説明不足とかカタカナが並んでいたり、NTTも東日本なのかコミュニケーションズなのかというところのなんというかわかっているような、わかっていないようなところで勧誘の電話がかかってくると誤解してしまうとか、本当に説明がたぶんわからないまま契約してもらおうと思うからそうなるのだと思いますけどそこをもうちょっと徹底するっていうことに、より一層の努力をしていただきたいと思います。これから通信の世界はますます身近にいろいろなサービスが提供されていくと思いますのでどんな人にも契約の場面がただ固定電話を引くとか、携帯を買うとかだけ以外のいろんな契約の場面がより広く出てくるのだと思いますので今のうちにきちんとした先ほどもありましたけども、相対での説明方法に関しても今のうちにきちんと確立していかないと本当にわれわれ消費者は混乱するばかりと非常に大いに予想できると思いますのでより一層の努力をお願いしたいと思います。
村田委員 神奈川県の方からもお願いしたいのですけども今委員がおっしゃったようにセンター限りの窓口というのは実はあるのですね、あるのですけども、ある業者さんに関しては国センさんの方からの報告があったように苦情は言いがかりと捕らえているところがあるのではないか、聞かれなかったので言わなかったセンターの方からですね対応の電話をしても回答をいつまでにしますといってもその回答の約束は守られたことが無いといってもいいのではないかと思います。相談員の方からもこのところについては社として消費者対応ということ自体を理解されてないのではないか。社として消費者対応というのはどうあるべきか再度組み立てていっていただいてですね、きちんと相談の内容に耳を傾けて対応していただきたいと思います。神奈川県の方からも重ねてお願いいたします。
齋藤委員 井口さんの報告にもありましたけど何度も言っていることだと、今回ちょっと議題にしていただこうと思ったのは、何度も言っているにもかかわらず相変わらずトラブルが多くて全然改善されていないように見えるのはどうしてなのだろうと、いうことを少し考えていくと大きく分けて二つあるのではないかと。一つはですね、説明の問題。これについてはご承知のとおり電気通信事業法の26条ということで行政的には説明義務が入っているのですけども、ちょっと厳しい言い方をさせていただくとおそらくまったく機能してないじゃないかというのが私の個人的な受け取り方です。こういう集中型の規制というのはこれだけ利用者が、店舗がたくさんあって契約数が多くて個別の対応が必要なものについてですね、ルールを守らせる実効性が本当にあるのかというのはどうも懐疑的ならざるを得ないと私は思っています。そうだとするとやはり分散型、もうちょっと違う言い方するとやはり説明義務の不十分な点による問題については、もうちょっと民事効を入れていくとそのことによってここの消費者が個々の権利主張をすることで説明義務の果たされていないような問題を解決することによって最終的に全体の説明の内容の水準を上げる格好をする方策が必要なんじゃないかと。電気通信事業法を改正されてもやはりこういうことですので、次のステップが必要ではないかとその重要な論点・提起として今日の報告を受け止めていただきたいということが一つです。それからですね、先ほどから申し上げているとおり契約の締結のしかたですね、手法についてはもう少し直したほうがいのじゃないかと思います。一つはですね、私もすべての電気通信サービスの会社の契約締結のものを全部把握しているわけじゃありませんので不正確かもしれません、もし不正確でしたらご指摘をお願いしたいと思いますが、特に付加契約・付加サービスについての契約がネガティブオプションになっているのは、いくつか私が把握している中でもいくつかあります、例えば海外ローミングもそうですし、メールサービス。これはですね、どうも相談や苦情の実態を見ていくとそういうものにトラブルがすなわちネガティブな情報、デメリット情報としてトラブルが発生してくることが非常に多いにもかかわらずネガティブオプションになっているのはちょっとおかしいのじゃないかと。リスクは高い契約を選択するのであれば、反対にやっぱりポジティブのオプションにしないといけなんじゃないかと思っております。そのことによって消費者がきちんと自分が締結する契約の内容を認識しますし、しようというインセンティブが働きますし、やはりそれは必要ではないかと思っています。もう一つはですね。携帯電話が典型ですけども。非常にオプションがたくさんあるわけですよね。メニューというかコースたくさんありますよね。私、何度も見ても理解できないです。そうしますとお客さんによってカスタマイズされたコースというのはいろいろあるわけですので、一つの思いつきなのですけどもAというお客さんが選択したコースによってフローチャートを作ってですね、お客さんの場合にはこのまず主契約がこうでこの場合にはこういうデメリットとメリットがありますということで順番にすごろくの様に最後まで行き着くと、このコースを利用する場合の通常の形態として電気通信事業者側が認識しているこういうデメリット情報を含めてですね、最後まで行き着けば一応は理解してもらえるよという、そんな契約方法をとらないとこの国センの方で問題になっているトラブルはなくならないのじゃないかと思います。確かに最後は契約確認証明っていうのをお客さんのコースはこれで基本契約はこれでっていうのはありますけども最後の署名の提出まで、あれを見ても私も何度も契約しますけども書いてあるからわかるだろう、弁護士もよくわからないことはたくさんありますのでちょっとここはですね、契約が締結の手法といいますかね、やり方を是非見直していただきたいとその中で先ほどから申し上げているように説明義務をきちんと履行できるような仕組みをその中に盛り込んでいただきたいと。おそらくそれでも不十分でしょうから先ほどから申し上げているように説明義務に何か問題がある場合の民事効ですね、どういう形かは別にしてきちんと御議論していただく必要があると思いますけども、最後はそこを考えていかざるを得ないじゃないという風に思っております。そういう問題提起の意味も含めてちょっと自分では到底できないことでしたので国民生活センターのお力をお借りして今日議題として取り上げていただいたということです。どうもありがとうございました。
松本座長代理 かなり根本的な問題が出されたと思いますが、この場でどうこうするのは難しいことですから今後またこの連絡会で議論していただきたいと思います。先ほどの桑子委員の説明は、宣伝広告段階の話でしたが、契約締結の説明段階においてどうなのかという話で、その場合に直接通信事業者が説明しているのではなくてその代理店といいましょうか、携帯電話本体の売買から見ればそれは販売店であり、通信契約については代理店であり、その両者を同一の業者がやっているというところで、販売店ないし代理店の業者にどれくらいきちんと説明すべきか、内容についてこうしちゃだめだということの研修なんかを通信事業者としてやっているのかという話が一つあるのではないか。もう一つは国民生活センターのトラブル事例に出ていますが、本体の売買契約の話とサービスの契約の話が分かれているような連続しているような形になっていて、一方は解約できたけど、一方は解約できておらず、使わない電話の利用料金についてこれから2年間払い続けてくださいという変な話になってきている、と言うところあたりも問題があって、その辺り齋藤委員のおっしゃった、きちんと説明をしてもらうためには、説明しないと販売店ないし代理店の収益が確保できないのだよという仕組みにしてかないと、きちんと説明しなくても契約が取れればある程度儲かって、後は通信事業者とお客さんとの間のトラブルとして販売店としては関係ないよというのが平気でできるようだといつまでたってもモラルリスクは減らないじゃないかと言う印象をもっております。この辺はもう少し長期的に検討をしていただきたいと思います。ちなみに保険の未払い不払いなんかの問題でも、よく似たような話が出ておりまして、保険契約は代理店がとってくるわけですが必ずしもきちんと説明していないのではないかとか、あるいは特約がいっぱいあるのだけれども不必要な特約もつけて契約させていて、結局事故があっても自分がなんの特約をつけていたかわからない状況の契約になっているということから、未払いが起こっているのだというようなところがあるのだと、ちょっと共通のところを感じました。それでは、時間もございませんので次の・・・
石田委員 契約関係について消費生活センターから相談窓口をということで長田委員がお話してくださったので大変助かったなと思っています。一つ、今は契約関係、通信の契約関係のお話だけでしたけども、携帯電話が故障しても、今、故障を言えるのはメーカーではなく販売店のみか通じてということなのです。商品自体と通信が分かれてきた時携帯電話機を購入する場合についてですが、現時点ですでに中古市場で携帯電話機を買った方のご相談なんかも入ってきたりするのですね。ICカードを入れ替えればそれが使えてしまうという状況で、自分の携帯のICを中古で買った携帯電話に乗せて、当然今は同じ携帯電話会社ということになるのですけども、今回携帯電話で発火事故が起き自主回収という形になりましたけども、その中古の場合なんかですと持っていく先がない、だけども危険ということで今回は通信事業者が対応したということですけども、これは単に携帯電話だけの話ですけども今後IP化により家電等同じようなことになるのではないか思うのですけど、そうすると消費者はどこに相談していけばいいのという話になってしまうと、通信事業者に言うのか、そのメーカーに言うのか、どこに言うのか、今後に向けては、そういうものがいろんな機器に及んでくるのかなっていうことになったとした場合、やはり苦情相談窓口というのを一元化してここに相談すれば順次解決して行くと言ったような窓口を是非是非開設していただきたいという思います。
松本座長代理 おそらく今の点は、通常の固定電話で考えれば電話機自体はメーカーから我々、買い取っているわけですから問題は非常にすっきりすると思います。SIMロックの部分だけがちょっと特殊な問題なだけで、後は単純な家電製品と同じ扱いでよいのではないかと思うのですけども。
石田委員 通信と携帯電話機を、今は問題があると携帯電話会社に言っていますが、今後はメーカー対応ということになるわけですが。
松本座長代理 製造しているのはメーカーだけど、販売しているのは通信事業者だからちょっと構造がねじれているわけで、それが分離すればすっきりするわけで、まさに家電製品と同じになるわけです。特定のチップに操作をしないとサービスを受けられないというだけであって、それを抜いてしまえば普通の家電ですね。
吉田企画官 今、総務省のモバイルビジネス研究会で、そのあり方について検討をやっており、まもなく結論が取りまとめられます。その中で、携帯端末について販売奨励金という形で携帯事業者さんのサービスと密接にリンクする形で提供されているというビジネスモデルのあり方について検討がございます。この研究会もまもなくまとまりますので、報告書がまとまってから、今後、総務省としてどうやっていくのかというところを、この場で紹介させていただいて議論させていただければと思います。
石田委員 IP化によって遠隔操作で家電等を作動させることができるとか、そういうことにだんだんなっていくのかなと思ったときに、何が原因でトラブルがが起きたのかとか、何が原因でどこに原因があるかというのがわかりにくいということになると思うのです。私はその先のことについて詳しいわけではないのでどういうことが起こってくるかわからないのですけどもやはりそういうことが起きたときに関係する事業者を一本化した窓口があったらと思います。
佐藤課長 石田委員がおっしゃりたかったことは、モバイルビジネス研究会の報告書がまもなく出てくると思いますが、そこは是非、消費者の皆様とまた情報交換をさせていただきたいと思います。また端末と通信が分離されれば、端末を作っている会社さんの責任というのがより一層クリアになってくるということを松本座長代理はおっしゃったと思うのですけども、そこら辺のところ、関係省庁もありますけれど、しっかり受け取ってきちんとやっていくと思っておりますので、これからも情報交換をよろしくお願いいたします。
松本座長代理 よろしいでしょうか。大きい問題ですので今後とも継続していろいろと議論いただきたいと思います。


【「フィルタリングの普及啓発アクションプラン」の改定について】
  ○概要について(事務局)
  ○携帯電話・PHS事業者編について(江口委員)
  ○ISP編について(黒澤委員)
松本座長代理 ありがとうございます。ただいまのフィルタリング関係のご説明につきましてどうぞご意見・ご質問をお出しください。
長田委員 警察庁の出会い系サイト関連犯罪の報告を見ているとやっぱり未成年が巻き込まれているケースは携帯電話から行っているものが非常に高いと聞いております。そうだとすれば今の話のように初期設定で入れてしまうとフィルタリングを、それではずしたい人が積極的にはずしていくという風にしてしまえばだいぶいいと思うのですが。この考え方はいろいろな法律の問題とかあるかもしれませんけども是非積極的に考えていただきたいなと思います。
江口委員 実効的にそれに近い効果が出るように先ほどの忙しい説明になってしまって申し訳なかったのですけども、その契約申込書で○×をしっかりしてくださいということでやらしていただいているのですけども。
長田委員 フィルタリングしたくない人が○をするというほうがいいのじゃないか
内藤補佐 携帯電話各社が提供しているフィルタリングサービスは種類が複数ありまして、どれを申し込むのか選んでもらう必要があるという問題があります。このため、年齢や使い方にあったフィルタリングサービスを選んでいただくということでメニューを示して○をつけてもらうという運用をしております。
松本座長代理 ホワイトリスト方式とかブラックリスト方式とかね
内藤補佐 もう一つは、契約者が成人でも、未成年が実際は使っているといったケースもあり、一律に入ってもらうべきかというのも難しい部分もあります。
長田委員 難しいところがあるのは重々承知で申し上げているのですが、少なくとも私は高校生の子供をつれて一緒に私の名前で契約していてもこういう同意の説明はまったく受けていませんのでそれが現状なのでやっぱり入れておいても、それか大人向け子供向けの選択をその場でしてもらうというふうにするのがいいのではないかなと。重ねてお願いします。
高野委員 私のまわりでも、業界のほうでの取り組みがどんどん進んでいるとはいえまだ現状としてはつけるかつけないかを、どちらかというと契約する側が聞くと説明をしてくれるという状況で、そうしますとここにあったようなチェック後○こっちの同意って説明書が出てくるのだけどそうでないとやはり中々まだ説明をされていないという現状なのと、割と一緒に行っても子供たちのほうがそういうような情報はよく知っていてこれをやるとあれがみられないこっちがみられないあーだこーだ現場でごねられると親の方がそれについていけなくなってしまい後でつけられますからと言う言葉にそのまま契約してしまうというような、中々業者の販売店さんの方でもご努力はされているのでしょうけども、やっぱりさっき知っているけど使わないとちょっと違うと思いますけど中々そこが周知をされていないことだと思います。まだ実際には未成年者と行ったときに、先ほどだと同意がなければ販売ができないといったのですがそういった販売方法はされていませんので、やはりもう少しなんらかのと言うようなこともあるかと思います。ただ消費者側としても中々知らないと実際どういう被害があるかも自分が使っている範疇と、子供が使っている範疇の中身を全然知らないのでまだまだそことの齟齬があるなだということがありますし、PTA同士のところで私も役員をやっておりますけどもそういった話題になりますが、中々子供のほうが逆にそういう情報を知っていていかにかけさせないかということにネタを作っているようなところがありますので、そうは言いましても被害があるのだということで学校を含めて巻き込んで形での検討をしていただくというふうに、学校とPTAでは取り組みつつあると言う状況です。めげずにというかやっていっていただければと思いますし、報道にあったけど知っているけど実際、こちらの先ほどの内藤補佐からもありましたように熟知度と言う意味では言葉は知っているじゃあかけているかというと実際はまだまだというふうなことがおりますのでもう少し普及をみんなでしていければと願っております。
松本座長代理 よろしいでしょうか。いろいろ注文はまだまだあるかと思いますけど、これは2007年度のアクションプランということですから来年度当たりにこのアクションプランの実施状況とか実行性とかを検証していただいて、そこでより効果的な施策が必要ならそれ取り入れていただくというような方向にしていただきたいと思います。


【「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」について】(事務局)
松本座長代理 ありがとうございました。ただいま迷惑メール研究会のご説明にご意見・ご質問がありましたらお出しください。
<特に質問なし>


【「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」について】(情報通信政策局総合政策課通信・放送法制企画室)
松本座長代理 ただいまのご報告につきましてご質問ご意見がございましたらお出しください。
松本座長代理 一点質問があるのですが、今まで議論していましたISPというのはプラットホームの一種という位置づけになるのですか
中山補佐 ISPの方は今でも電気通信事業者にカテゴリーされている方々が大多数だと思うのですが、個々で言うプラットホームが何かというと実際に消費者の方とサービス提供を行っている方をつなぐものということでもうちょっと広い意味で捉えて、プラットホームは今、定義としては何と決め付けないで議論して行こうと考えています。例えば、衛星放送で利用者からお金をいただいてそれを集めて放送事業者の方々と利用者の方々をつないでいるような方、スカパーさんについても放送事業者に当たらないけどプラットホーム事業にあたるということで今回放送法の改正案が国会に出ていますけども、というようなこともありますし通信側の方でもそういったことがあるかもしれない。今すぐISPの方がプラットホームということで規律を受けなきゃいけないという風な議論とはなっていません。
松本座長代理 伝送インフラという概念はかなり広いと、物理的な何かを持っているというよりは結局ISPのような昔の2種事業者のような他人の設備を借りてやっている人も伝送ユーザに入るということですか。
中山補佐 そうです。伝送インフラをさらに二つにわけておりまして、伝送インフラ自体を設置する伝送設備のレイヤー、昔で言うと一種の方にあたるかもしれないですが、それとそのインフラ設備を用いてインフラをサービス提供しているという方、これが昔で言うと二種、それから一種のサービスに当たると思うのですがそれらを全部含めまして、現在、この研究会で伝送インフラというふうにカテゴライズしておりますのでどちらかというとこれまでの位置的な経緯から行くとそちらにISPの方が入っているのではないかと思います。

松本座長代理 ちょうど時間も予定の12時を若干過ぎたところですのでこれで本日の議事は一応終了とさせていただきたいと思います。最後に事務局からご連絡はございますでしょうか。
内藤補佐 本日も活発な意見どうもありがとうございました。事業者における取り組みや、われわれ行政においてのご提言というのもありますので今後いろいろな検討の参考にさせていただきたいと思います。今後の日程でございますけど、来年の1月から2月に次回の連絡会を開催したいと考えております。また別途日程を調整させていただきますのでよろしくお願いいたします。
佐藤課長 本日は、どうもありがとうございました。今後、例えば先ほど話にでたモバイルビジネス研究会の報告書も出たりしますので、ただ今、次回会合は来年の1月か2月と申し上げましたけど、今日の状況をみてなるべく早めに、状況に応じた開催をしてもいいのではないかと思っていますのでまたご相談させていただきたいと思います。
松本座長代理 ありがとうございました。それでは以上で第15回電気通信消費者支援連絡会を終了いたします。

  
  

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