○ 利用者情報の取扱いに関するモニタリング結果(案)について、10/19〜10/21の間、メール審議を行った。
○ メール審議の結果、構成員から以下のとおり意見の提出があった(以下、意見の概要)
・確認項目1-aの「プライバシーポリシー等に関する利用者の理解度を追跡するためのシステムは存在しない(それ自体が不本意にプライバシー問題を起こす可能性があるため)」について、「Googleの意見について、プライバシーポリシー等のどのページをユーザーが閲覧したか、といったことがプライバシー問題を引き起こすとは思えない。」と意見があった。【森構成員】
・確認項目1-aのモニタリング結果について、「「参照状況や理解の程度、もし重視していない場合はその理由などに」と追加いただきたい。」と意見があった。【上沼構成員】
・確認項目3のモニタリング結果について、「オプトアウトが広告利用からのオプトアウトであり、収集や広告以外の利用からはオプトアウトできないというのは、一般の利用者の期待に沿うものではない。特に情報収集が停止されない点は問題。」と意見があった。【森構成員】
・外部送信(2):第三者を経由した情報収集について、「表の3行目「TikTokでは、非ログイン時、アカウント非保有時に紐付けは行われない。」は模範的なベストプラクティスである。」と意見があった【森構成員】。
・2026年度モニタリング結果(案)の【広告配信におけるAI等の活用】について、「特に対話型AIにおけるプロンプト情報の利用(提供を含む)の実態を明らかにする必要がある。」と意見があった。【森構成員】
・定点観測事項(1)について、「MetaとTikTokの「アカウント登録時に紐付けされない」という運用は利用者の通常の期待に沿うものであり、模範的なベストプラクティスである。」と意見があった。【森構成員】
・Meta社の一部回答について、「模範的な対応も含まれ、非公表とする内容ではないのではないか。」との意見があった。【森構成員】
○ 事業者回答のうち非公表箇所については、該当事業者に確認した結果、企業の営業秘密その他の機密情報及び競争上の機密情報に関連する内容が含まれているとの回答があったため、引き続き非公表とした。
○ その他、2026年度モニタリング結果(案)(構成員からのご意見)について、森構成員、呂構成員から自らの意見に対して、修正のご意見があった。
○ とりまとめを山本主査に一任することとなり、モニタリング結果(案)を修正し、以下のとおり、利用者情報の取扱いに関するモニタリング結果をとりまとめた。
利用者情報の取扱いに関するモニタリング結果.pdf