地方公共団体における今後の人材育成の方策に関する研究会(令和2年度)
開催状況
開催要綱
- 1 趣旨
- 人事評価制度の施行については、平成28年度末に経過措置期間が終了し、各地方公共団体は、評価結果を給与等の人事管理に本格的に活用していく段階にある。
また、会計年度任用職員制度が令和2年4月から施行されるだけでなく、公務員の定年引上げに関する検討等、近年の公務員制度を取り巻く環境の変化等に伴い、地方公共団体における人材育成・能力開発に取り組む必要性は益々高まっている。
そこで、本研究会においては、各地方公共団体に対して、近年の公務員を取り巻く環境の変化に即した人材育成基本方針の見直しを促すため、今後の人材育成・能力開発に当たり留意すべき事項(注1)ごとに資する人材育成の取組手法及び実践している団体の事例について調査・研究を行う。
(注1)「今後の人材育成・能力開発に当たり留意すべき事項」とは、令和元年度に開催した「地方公共団体における人材育成・能力開発に関する研究会」でとりまとめた5つの留意事項のこと。
- 2 名称
- 本研究会の名称は、「地方公共団体における今後の人材育成の方策に関する研究会」(以下「研究会」という。)とする。
- 3 研究項目
- 研究会は、地方公共団体における人材育成・能力開発に関して、以下の項目について研究する。
- (1) 地方公共団体における人材育成基本方針の見直しに関する現状と課題
- (2) 地方公共団体における環境の変化に即した人材育成の方策に関する調査・研究
- 4 構成員
- 研究会の構成員は別紙のとおりとする。
- 5 座長
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- (1) 研究会に、座長1人を置く。
- (2) 座長は、会務を総理する。
- (3) 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者が、その職務を代理する。
- 6 議事
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- (1) 研究会の会議は、座長が招集する。
- (2) 座長は、必要があると認めるときは、必要な者に研究会への出席を求め、その意見を聴取することができる。
- 7 雑則
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- (1) 研究会の庶務は、総務省自治行政局公務員部給与能率推進室において処理する。
- (2) 本要綱に定めるもののほか、研究会に関し必要な事項は、座長が定める。
- (3) 研究会の会議は、原則として公開しないが、会議の終了後、配布資料を公表するとともに、議事概要を作成し、これを公表するものとする。
ただし、座長が必要があると認めるときは、配布資料の一部を非公開とすることができる。
構成員名簿
座長 |
辻 琢也 |
一橋大学大学院法学研究科教授 |
構成員 |
稲継 裕昭 |
早稲田大学政治経済学術院教授 |
入江 容子 |
愛知大学法学部教授 |
上浦 善信 |
大阪府池田市人材育成推進参与 |
金ア 健太郎 |
武庫川女子大学経営学部教授 |
藤田 由紀子 |
学習院大学法学部教授 |
前浦 穂高 |
(独)労働政策研究・研修機構副主任研究員 |
矢島 洋子 |
三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)
執行役員主席研究員 政策研究事業本部東京本部副本部長 主席研究員 |
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