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年金業務監視委員会 運営要領

平成22年2月23日
年金業務監視委員会決定

議事運営の方法について

 座長が必要と認める場合、別途有識者等から意見を求めることができる。

会議の公開について

  1.  委員会の会議は原則として公開とする。ただし、座長は、公開することにより議事に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、会議を非公開とすることができる。
     座長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をとることができる。
  2.  会議の議事については、会議終了後速やかに議事要旨を作成し、総務省ホームページで公開する。
     議事録についても、会議終了後に作成し、出席者による内容確認を経た上で、総務省ホームページで公開する。
     ただし、非公開とした会議の議事録については、当面非公開とする。
  3.  会議資料は原則として会議終了後速やかに総務省ホームページで公開する。
     ただし、非公開とした会議の資料については、当面非公開とする。
  4.  委員会の終了後、座長は記者会見を行い、議事内容を説明する。座長は、必要に応じて、記者会見の代理者又は記者会見に随伴する者を指名することができる。

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