地方公務員の定年引上げに伴う高齢期職員の活用に関する検討会
開催状況
開催要綱
- 1 趣旨
-
地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)が令和3年6月11日に公布され、令和5年度から、地方公務員の定年が段階的に引き上げられることとなる。これを踏まえ、地方公共団体における改正法の円滑な施行に向けて、各地方公共団体における高齢期職員活用の好事例を収集・横展開するほか、高齢期職員に今後期待される役割に対する理解を深めてもらうための取組、工夫等について、適切な助言や支援を行っていく必要がある。
このため、本検討会を開催し、地方公共団体における高齢期職員の活躍事例、高齢期職員が活躍するための人事管理の工夫及び環境整備等について検討を行う。
- 2 名称
本検討会の名称は、「地方公務員の定年引上げに伴う高齢期職員の活用に関する検討会」(以下「検討会」という。)とする。
- 3 研究項目
主に以下の内容について検討し、報告書をとりまとめる。
- (1)現行の再任用制度における高齢期職員の活躍事例、高齢期職員が活躍するための人事管理の工夫
- (2)定年引上げ後においても高齢期職員が活躍し、かつ、組織活力が維持されるための対応策
- 4 構成員
検討会の構成員は別紙のとおりとする。
- 5 座長
- (1)検討会に、座長1人を置く。
- (2)座長は、会務を総理する。
- (3)座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長が指名する者が、その職務を代理する。
- 6 議事
-
- (1)検討会の会議は、座長が招集する。ただし、第1回の検討会は総務省自治行政局公務員部長が招集する。
- (2)座長は、必要があると認めるときは、必要な者に検討会への出席を求め、その意見を聴取することができる。
- (3)検討会の会議は、原則として公開しないが、会議の終了後、配布資料を公表するとともに、議事概要を作成し、これを公表するものとする。ただし、座長が必要と認めるときは、配布資料を非公表とすることができる。
- 7 雑則
- (1)検討会の庶務は、総務省自治行政局公務員部公務員課女性活躍・人材活用推進室及び総務省から委託を受けた事業者において処理する。
- (2)本要綱に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、座長が定める。
構成員名簿
(敬称略 五十音順)
座長 |
辻 琢也 |
一橋大学大学院法学研究科教授 |
構成員 |
大木 栄一 |
玉川大学経営学部教授 |
藤田 由紀子 |
学習院大学法学部教授 |
ページトップへ戻る