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8ページ(ウ)(3)iiの「30日以内」という要件は不要ではないかと考える。「30日以内」という要件には該当しないが、行政立法機関に裁量の余地がないものについても、意見提出手続の義務付けを解除すべきではないか。例えば、国会審議を経た歳入や歳出の額をそのまま命令等に規定するものなど、外形的に認め得るような場合について、義務付けを解除すべき場合として、追加すべきではないか。 |
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8ページ(3)iiの「30日以内」というのは、あくまで例示的だと思う。30日以内でなくとも、行政庁に裁量のない場合はありうる。
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30日以内という要件をはずしたとしても、何らかの歯止めが必要だと思われるので、その点のご意見をいただけないか。 |
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弾力的な適用が可能なものにしておくべきだろう。 |
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予算の執行が10月からというものなどもあるが、これは30日以内でないからだめだということになると、その理由が分からない。 |
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数字を不変期間とせずに標準期間とする方法や、最初から不確定な概念で要件を立てるという方法などが考えられる。 |
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法律案よりも予算の方が問題は深刻である。予算でがっちりと決められている場合に、意見提出手続をする理由があるのかという疑問がある。 |
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予算の場合、翌日施行や半年後施行など幅がある。適用除外の要件も弾力的に解し得るものとすべきだし、法律案と予算とは区別した方がいいだろう。
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予算と法律をまとめている点は、確かに検討の必要がある。歳入と歳出のうち、たとえば補助金要綱など歳出に関するものの場合、弾力的にやっていると、行政庁の裁量の余地が残されていることにならないかという問題がある。どうやって切るかにつき良いアイディアがないか。なお、要綱が遅れて出来上がった後、4月1日から遡及適用されるものもあるが、こういうものは適用除外になるという理解であるが、それ以外をどうすべきか。 |
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目的や予算総額が決まっていても、誰に対して、いかなる要件で、ということになると裁量の余地があり、手続に付す必要性はあるのではないか。 |
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この問題は、一遍国会で審議したものについて改めて同じことをやらなければならないのは無駄だということであろう。そうだとしても、どこかで合理的期間を区切るべきだとは思う。
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行政立法手続の法制化の背景には、行政立法に伴う行政裁量の濫用の抑制の必要性というものある。税額や予算の歳出面などは、政治すなわち国会審議で決すべきものであり、行政裁量の問題ではなく、こういうものをパブコメに付す合理性があるのかどうか。国会の判断を尊重してその枠内でやるのが当然ではないか。そこで、30日以内という要件以外になにか適切な要件がないものかご意見がいただきたい。 |
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8ページ(ウ)(3)ibは、公益委員もいるので、両当事者の合意という表現はいかがなものか。
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AとBという対立当事者がいて、その交渉結果による合意にしたがって決めるような場合に限定したいという趣旨である。 |
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地方と国との関係に関し、自治事務についての技術的助言はどう扱うのか。 |
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法定受託事務の処理基準の問題もある。 |
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8ページ(ウ)(1)は、「変更」に限っているように読めるが、新設の場合でも、軽微な内容を持つにすぎないものはあるだろう。 |
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8ページ(ウ)(2)iiの「行政上特別の支障があるとき」は、いわゆる情報公開法にいう不開示情報の中の公安関係などに限定している趣旨か。
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限定していない。他にも該当するものがある可能性はある。 |
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「行政立法全体を通ずる一般原則」の(2)については、努力義務ではなく、義務にするべき。 |
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「任意に他の手段で情報提供」すべき場合として、マスコミの記者への説明を活用する旨を明記すべきことなどを考えてはどうか。 |
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「趣旨の明示」については、軽微・緊急を理由として意見提出手続を行わなかった規準の後始末的な要素あり。これらのものについて、後で理由をじっくり考えろといわれたのでは例外規定を設けた意味がないのではないので、8ページの(ウ)(2)iiは「趣旨の明示」から除くべき。
そうすると、「趣旨の明示」は、意見提出手続の補完措置として位置づけになり、項目として一本立ちできるかどうか。
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前段のご指摘については整理する。後段については、法制局とどのように整理するかの問題ではないか。 |
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国民の権利・義務に係るものでなくとも、「趣旨の明示」を行うべきではないか。訓令・通達類については、「根拠」をどう示すのかとの問題がある。「理由の提示」を「趣旨の明示」に変更した理由に、「行政立法の契機の説明が誤解を招く」と記載されているが誤解はまねかないので、「理由の提示」でよいのではないか。
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訓令・通達類の「根拠」との文言が適切でなければ、整理したい。根拠規定を指しているのではない。「理由」と書くと、現行の法令改正の「理由」と同義と誤解される可能性があるため、変更したもの。 |
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「趣旨の明示」を任意に行うとの方法もある、また、範囲をあまり広げると、行政機関に過度の負担が生じ、義務付けすべき事項自体の実施が困難になるのではないか。 |
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「趣旨の明示」については賛同。「公示の方法」の〔説明〕部分には、任意に情報提供できることが書いてあるが、その上部の本文部分にはこれを入れない理由は何か。
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公示の方法を限定していることを明示することが重要。あわせて他の方法で行うことも許容している。 |
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「公示の方法」については、基本原則はインターネット。ただし、マスコミも一般向けに資料を分かりやすくすることには長けているので、大いに活用すべき。また、要綱をみると、「公示の方法」の本文部分が記載されているので、可能であれば分かりやすく記載してほしい。 |
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要綱は一覧性が重要ではないか。 |
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地方自治体の処理基準、地方自治法との関係など、次回には検討しなければならない。 |
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「原案の大幅修正」は、制度の予定するところであり、基本的には原案の修正にすぎないと位置づけることが適切であって、原案が大幅修正されたからといって、改めて意見提出手続を義務付けるのは適当ではないと考える。 |
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「検討会において指摘された他の課題について」には、もう一度整理してもらいたい。また、現行行政手続法が適用除外とされている事項の見直しを加えるべきではないか。
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「規準」という文言は、法律を読みなれていれば分かるが、一般の人からみて遠い世界のような気がする。 |
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本検討会の報告は、我々の言葉で書くことが重要ではないか。 |
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意見提出手続が法定化されれば、行政機関の事務量が増大するので、体制整備が必要ではないか。 |
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今回の法制化により行政手続法が改正された後、同法施行令は意見提出手続にかけるのか。
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「原案の大幅修正」の「同一性」については表現が厳しいので、何かうまい文言を考えてほしい。 |