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意見募集期間が6週間以上のものが毎年度1件あるが、どういう理由で、これだけの期間を取ったのか。
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審議会答申と、パブコメ結果との間で大きく齟齬が生じた場合、どのように調整しているのか。
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パブコメの結果、案の変更を行おうとする場合は、法定諮問事項であれば、再度諮問・答申という手続を行うことになるが、そのような例はない。 |
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告示については、閣議決定対象案件が30件、対象外案件が1件ある。この区分は何か。
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その他の案件の閣議決定対象外の代表例はどういうものか。
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「輸入食品監視指導計画」という国の計画、「水道ビジョン」という今後の大きな方向性を示すもの、という規制ではないが、国民生活に大きな関係があるものや、ガイドラインなどである。 |
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審査基準は含まれるのか。それは、閣議決定の対象案件と整理しているか。
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ガイドラインが閣議決定の対象かどうかは、実際の運用上は微妙。ガイドラインについては、対象外と整理しているものもある。今回のデータは、総務省の調査の際に、各原局がどちらのものと判断したかによっており、必ずしも厳密に整理されているわけではない。食品に関するガイドラインなどの中には、実際の規制は各地方が条例で定める形になっており、その技術的支援のためのガイドラインをパブコメにかけている例もある。 |
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法律要綱案のパブコメを行った例はあるのか。
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法規的性質を有するか告示か否かの判断はどのように行うのか
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形式的な意味合いではなく、内容によっている。説明で取り上げた法規的性質を有しない告示の例は典型的なもので、健康保険組合の解散・合併等のお知らせの告示であり、これらのパブコメを行っても意味はない。パブコメを行うかどうかについては、単に法形式で区分するのではなく、内容によって区分すべきと考える。 |
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「意味ある対応はできない」ということは、意見の提出を受けても反映できないということか。
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形式上パブコメを行うことは、スケジュールの問題であり、調整の余地はあるが、変えない前提でパブコメを行っても、意味のあるものとはならない。「意味ある対応はできない」ということは、事実上、「案を変えられない」ということ。 |
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パブコメの意義として、案を公表し、透明性をもって意思決定を行う点に意義があるとの考えもあるが、このような考えに対しては、どのように考えるか。
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中央社会保険医療協議会は、3者構成であり、利害関係者からの意見・情報も踏まえるとともに、その案を作成する段階で公開している。行政側が単独で案を作ったり、公開を全くしないで案を作っているのではない。このようなものについて、最後に、手続だけパブコメを実施することはどうか、という観点から意味はない旨の指摘をしたもの。 |
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審議会の審議とパブコメ手続が独立しているが、審議会の審議の過程において、答申の案のパブコメを行い、出てきた意見を答申前に審議会に報告するという方法もあり、両者の齟齬が生じた場合の対応策として考えられるのではないか。このような方法については、どのように考えるか。
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御指摘のような方法をとれれば、それにこしたことはない。案が早く固まれば、この方法も考えられるが、利害関係者との調整には時間がかかり、案が取りまとめられるのが、施行を考えるとギリギリのタイミングとなった。 |
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適用範囲の議論において、支障となる事例で告示をあげているのは、政省令については、全て対象ということでも問題ないということか。
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例は、分かりやすいものをあげたもの。規制以外に対象を広げる場合、形式のみで整理すると、単純なお知らせのような告示まで含まれ、そのようなことは問題という趣旨。規制に限るのか、それ以外に対象を広げるのかということに依拠する問題である。 |
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生活保護基準はパブコメを行っているのか。
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行っていない。給付行政の基準については、給付額を増やすべきという意見が数多く出されることが容易に想像できるが、現実には、社会経済情勢に鑑み、給付額を下げなければならない場合も出てくる。対象とするかは、大きな論点の中で考えていくべき問題と認識している。 |
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パブコメは、賛否を問うものではなく、意見・情報を収集するものであり、意見の数自体は問題ではないという点を理解願いたい。
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給付基準についても、審議会という形式で広く意見を収集するよう努めてきている。パブコメという形式を取っていないだけ。 |
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案の修正が15年度の閣議決定対象案件で9件あったが、どのような意見が出て、どのような修正を行ったか後で教えていただきたい。
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現行の閣議決定において、除外に関する規定があるが、これに従い、パブコメを行わなかった例はあるのか。
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正確ではないが、時間がなく、実質的内容は明らかになっていたため、パブコメを行わなかったのは、1年に1件程度のイメージ。 |
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資料3ページの、「新開発食品の販売を禁止しようとする等」とあるが、この「等」とは何か。処分基準などか
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処分基準や処分の例外を定める告示、その他計画のようなものも含まれる。 |
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